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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
20,000,000 |
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計 |
20,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年6月30日) |
提出日現在発行数 (株) (2024年9月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当事業年度において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
2024年1月16日 |
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新株予約権の数(個)※ |
10,000 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式1,000,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
当初行使価額700(注)2,3 |
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新株予約権の行使期間※ |
自2024年2月7日 至2027年2月5日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
(注)4 |
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新株予約権の行使の条件※ |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)5 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
該当事項はありません。 |
※当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しております。なお、2024年3月4日までに本新株予約権の権利行使は全て終了しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式1,000,000株とする(本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「交付株式数」という。)は、100株とする。)。ただし、本項第(2)号から第(5)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が「3.行使価額の調整」の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。
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調整後交付株式数= |
調整前交付株式数×調整前行使価額 |
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調整後行使価額 |
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、「3.行使価額の調整」に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3)前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
(4)調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る「3.行使価額の調整」第(2)号、第(4)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5)交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。ただし、「3.行使価額の調整」第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
2.行使価額の修正
(1)2024年2月7日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値とし、以下「東証終値」という。)の90%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される(修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。)。ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が565円(ただし、「3.行使価額の調整」第(1)号から第(5)号による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
(2)前号により行使価額が修正される場合には、当社は、払込みの際に、本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。
3.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行普通株式数+ |
交付普通株式数×1株あたりの払込金額 |
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時価 |
||
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既発行普通株式数+交付普通株式数 |
||
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①時価(本項第(3)号②に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。また、当社及び当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役、執行役員、使用人及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「譲渡制限付株式報酬制度」という。)に基づき交付される場合には、当該交付の結果、(ⅰ)本新株予約権の発行後において譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付された当社普通株式の累計数及び(ⅱ)本新株予約権の発行後において当社及び当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員、使用人及び従業員を対象とするストックオプション制度(以下「ストックオプション制度」という。)に基づき発行された新株予約権が全て当初の条件で行使された場合に交付される当社普通株式の累計数の合計が、本新株予約権の払込期日における当社の発行済普通株式数(本新株予約権の発行後に当社普通株式の株式分割、株式併合又は無償割当てが行われた場合には、当該株式数は適切に調整されるものとする。以下本号③において同じ。)の1%を超えることとなる場合に限る。なお、かかる累計数の合計の割合が1%を超える交付が行われた場合、当該交付に係る調整に際しては、上記規定又は本号③の同様の規定により調整の対象とならなかったそれ以前の交付又は発行も考慮される。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価(本項第(3)号⑤に定義する。以下同じ。)をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、ストックオプション制度に基づき発行される場合には、当該発行の結果、(ⅰ)本新株予約権の発行後において譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付された当社普通株式の累計数及び(ⅱ)本新株予約権の発行後においてストックオプション制度に基づき発行された新株予約権が全て当初の条件で行使された場合に交付される当社普通株式の累計数の合計が、本新株予約権の払込期日における当社の発行済普通株式数の1%を超えることとなる場合に限る。なお、かかる累計数の合計の割合が1%を超える発行が行われた場合、当該発行に係る調整に際しては、上記規定又は本号①の同様の規定により調整の対象とならなかったそれ以前の発行又は交付も考慮される。)
調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得条項付株式等」という。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号⑥に定義する。以下同じ。)が、(ⅰ)上記交付の直前の既発行普通株式数(本項第(3)号③に定義する。以下同じ。)を超えるときに限り、調整後行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株あたりの対価(本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正等が行われ(本号又は本項第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。)、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における時価を下回る価額になる場合
(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、1か月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。
⑥本号①から③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①から③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。ただし株式の交付について当社は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日の2銀行営業日後の日に振替株式の新規記録又は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付する。
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株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
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調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
⑦本号①から⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行使価額は、本号①から⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。
(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
②行使価額調整式及び本項第(2)号において「時価」とは、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号⑥の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
③行使価額調整式及び本項第(2)号において「既発行普通株式数」とは、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。
④当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式の数を含まないものとする。
⑤本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本項第(2)号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産(当社普通株式を除く。)の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1株あたりの払込金額とする。
⑥本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、(ⅰ)(本項第(2)号④においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ⅱ)(本項第(2)号⑤においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。
(4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得、又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
②当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。
③その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
④行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5)本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が「2.行使価額の修正」第(1)号に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。ただし、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。
(6)本項第(1)号から第(5)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の譲渡に関する事項
該当事項なし。ただし、「10.その他投資者の保護を図るため必要な事項」に記載のとおり、割当先は、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要がある旨が、当社と割当先との間で締結した買取契約において規定されている。
6.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は1,000,000株、交付株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(ただし、「1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に記載のとおり、交付株式数は、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権の行使による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)本新株予約権の行使価額の修正基準
本新株予約権の行使価額は、割当日の翌取引日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の東証における当社普通株式の普通取引の東証終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額が、当該修正日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に本項(2)に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4)行使価額の上限:なし
行使価額の下限:565円(発行決議日の直前取引日の東証終値の70%に相当する)
(5)交付株式数の上限
本新株予約権の目的となる株式の総数は1,000,000株(発行決議日現在の発行済株式数に対する割合は13.07%)、交付株式数は100株で確定している。
(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本項(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
568,630,000円(ただし、本新株予約権の全部又は一部は行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権には、当社の決定により残存する本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている。
7.権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取決めの内容
(1)当社による行使指定
①割当日の翌取引日以降、2027年1月7日までの間において、発行後の株価の状況や当社の資金調達ニーズが高まるタイミングを考慮し、臨機応変に資金調達を実現するため、当社の判断により、当社は割当先に対して本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定すること(以下「行使指定」という。)ができる。
②行使指定に際しては、その決定を行う日(以下「行使指定日」という。)において、以下の要件を満たすことが前提となる。
(ⅰ)東証終値が下限行使価額の120%に相当する金額を下回っていないこと
(ⅱ)前回の行使指定日から20取引日以上の間隔が空いていること
(ⅲ)当社が、未公表の重要事実を認識していないこと
(ⅳ)当社株価に重大な影響を及ぼす事実の開示を行った日及びその翌取引日でないこと
(ⅴ)停止指定が行われていないこと
(ⅵ)東証における当社普通株式の普通取引が東証の定める株券の呼値の制限値幅の上限に達した(ストップ高)又は下限に達した(ストップ安)まま終了していないこと
③当社が行使指定を行った場合、割当先は、原則として、行使指定日の翌取引日から20取引日以内(以下「指定行使期間」という。)に指定された数の本新株予約権を行使する義務を負う。
④一度に行使指定可能な本新株予約権の数には限度があり、本新株予約権の行使により交付されることとなる当社普通株式の数が、行使指定日の直前取引日までの20取引日又は60取引日における当社普通株式の1日あたり平均出来高のいずれか少ない方に2を乗じて得られる数と発行決議日現在の発行済株式数の10%に相当する株数のいずれか小さい方を超えないように指定する必要がある。
⑤ただし、行使指定後、当該行使指定に係る指定行使期間中に東証終値が下限行使価額を下回った場合には、以後、当該行使指定の効力は失われる。
⑥当社は、行使指定を行う際にはその旨をプレスリリースにて開示する。
(2)当社による停止指定
①当社は、割当先が本新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間(以下「停止指定期間」という。)として、割当日の3取引日後の日から2027年1月5日までの間の任意の期間を指定(以下「停止指定」という。)することができる。停止指定を行う場合には、当社は、割当日の翌取引日から2026年12月30日までの間において停止指定を決定し、当該決定をした日に、停止指定を行う旨及び停止指定期間を割当先に通知する。ただし、本項(1)の行使指定を受けて割当先が行使義務を負っている本新株予約権の行使を妨げるような停止指定を行うことはできない。なお、上記の停止指定期間については、停止指定を行った旨をプレスリリースにより開示した日の2取引日以後に開始する期間を定めるものとする。
②なお、当社は、一旦行った停止指定をいつでも取消すことができる。
③停止指定を行う際には、停止指定を行った旨及び停止指定期間を、また停止指定を取消す際にはその旨をプレスリリースにて開示する。
(3)割当先による新株予約権の取得の請求
割当先は、(ⅰ)割当日の翌取引日以降、2027年1月5日までの間のいずれかの5連続取引日の東証終値の全てが条件決定基準株価の70%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額を下回った場合、(ⅱ)2027年1月6日以降2027年1月15日までの期間、(ⅲ)当社が吸収分割若しくは新設分割につき当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した後、当該吸収分割若しくは新設分割の効力発生日の15取引日前までの期間、(ⅳ)当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約に定める当社の表明及び保証に虚偽があった場合又は(ⅴ)当該買取契約に定める禁止行為を行った若しくは割当から要求される行為を行わなかった場合、当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する本新株予約権を全て取得する。
(4)割当先による行使制限措置
①当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項から第5項の定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、本新株予約権の行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における発行会社普通株式の終値(ただし、本新株予約権の行使価額の調整が行われた場合は同様に調整される。)以上の場合、本新株予約権の行使可能期間の最終2か月間等の所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当先に行わせない。
②割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行う。
8.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取決めの内容
割当先は、本新株予約権の行使を円滑に行うために当社普通株式の貸株を使用し、本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の貸株は使用しない。
9.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結した取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、株式会社北川興産は、その保有する当社普通株式について割当先への貸株を行っています。なお、株式会社北川興産は、当社の株価や株式市場の動向、本新株予約権の行使の進捗状況等を勘案し、割当先へ貸株の返還を請求する可能性があり、その旨を割当先へ通知している。
10.その他投資者の保護を図るため必要な事項
割当先は、当社との間で締結の買取契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要がある。その場合には、割当先は、あらかじめ譲受人となる者に対して、当社との間で「7.権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取決めの内容」(4)①及び②の内容等について約させ、また譲受人となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容等を約させるものとする。ただし、割当先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げないものとする。
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第4四半期会計期間 (2024年4月1日から 2024年6月30日まで) |
第68期 (2023年7月1日から 2024年6月30日まで) |
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当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
- |
10,000 |
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当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
- |
1,000,000 |
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当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
- |
667.67 |
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当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) |
- |
667,665 |
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当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
- |
10,000 |
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当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
- |
1,000,000 |
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当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
- |
667.67 |
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当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) |
- |
671,295 |
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年月日 |
発行済株式 総数増減数(株) |
発行済株式 総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額(千円) |
資本準備金 残高(千円) |
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2019年11月1日(注)1 |
- |
7,649,600 |
△1,035,010 |
300,000 |
△1,240,745 |
100,000 |
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2023年7月1日~ 2024年6月30日(注)2 |
800,000 |
8,449,600 |
274,804 |
574,804 |
274,804 |
374,804 |
(注)1.当社は、2019年9月26日開催の定時株主総会の決議に基づき、資本金及び資本準備金を減少させ、その他資本剰余金に振替えた後、欠損の填補を行っております。
この結果、資本金が1,035,010千円減少(減資割合77.53%)し、資本準備金が1,240,745千円減少しております。
2.新株予約権の権利行使による増加であります。
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2024年6月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式331,912株は、「個人その他」の欄に3,319単元及び「単元未満株式の状況」に12株を含めて記載しております。
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2024年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社広島銀行 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) |
広島市中区紙屋町1丁目3-8 (東京都中央区晴海1丁目8-12) |
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MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9-7) |
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計 |
- |
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(注)1. 前事業年度末において主要株主であった北川精機取引先持株会は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。
2. 2024年9月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、リム・アドバイザーズ・リミテッドが2024年9月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合 |
|
リム・アドバイザーズ・リミテッド |
香港、セントラル、ダッデル・ストリート11、ルットンジー・ハウス19階、1901 |
786 |
9.31 |
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2024年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内 容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2024年6月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
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|
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計 |
- |
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|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
23 |
19,895 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間とは、事業年度の末日の翌日から有価証券報告書提出日までの期間であります。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分) (新株予約権の権利行使) |
19,200 200,000 |
17,241,600 121,686,000 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
331,912 |
- |
331,912 |
- |
(注)1.普通株式の自己株式の減少は、譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う、2023年9月27日取締役会の決議に基づく自己株式の処分、及び、新株予約権の権利行使によるものであります。
2.当期間とは、事業年度の末日の翌日から有価証券報告書提出日までの期間であります。
当社は、成長投資と安定した株主還元を両立し、継続的な株主価値向上を図るため、資本政策及び株主還元の基本方針を次のとおり定めております。
≪資本政策≫
当社は、財務の健全性・資本効率・株主還元の観点から、バランスのとれた最適な資本構成の下、継続的に企業価値を向上させることを基本とする。
≪株主還元≫
当社は、財務体質の強化と今後の事業展開への対応(技術革新と競争力保持、新市場開拓のための設備投資・人材育成・研究開発など)を図るために必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当の維持を基本方針に、株主の皆様への利益還元を充実していくことが、重要な経営課題の一つと認識する。また、資本効率と株主還元水準のさらなる向上を図るため、自己株式取得を必要に応じて機動的に実施する。
これらの方針に基づき、当事業年度の配当につきましては、1株当たり10円の期末配当とさせていただきました。
なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めておりますが、各事業年度における配当回数に関する基本方針につきましては、特に定めておりません。
(注)当事業年度に係る剰余金の配当は次のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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配当性向につきましては、2024年7月スタートの中期経営計画「KITAGAWA 2030」において、25%以上を目指すこととしております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念である「英知と創造」を具現化し、企業活動を支えているすべてのステークホルダーと良好な関係を築き、企業価値を継続的に高めていくためには、経営判断の迅速化、経営の効率化・健全性の向上・透明性の確保が不可欠であると認識しております。その実現のために、当社はコーポレート・ガバナンスの構築を、経営上の重要な課題のひとつと位置付けております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。
イ.企業統治の体制の概要
取締役会は、2名の取締役(監査等委員であるものを除く。)及び3名(うち社外取締役2名)の監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という。)の合計5名で構成され、3か月に1回開催する定例の取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。議長は、代表取締役社長内田雅敏が務め、法令で定められた事項や経営上重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行を監督しております。なお、当社取締役会は、迅速な意思決定と効率的な業務執行を行うため、重要な業務執行の一部を代表取締役社長に委任しており、代表取締役社長は重要な業務執行を行った場合は、取締役会に報告し、取締役会は審議しております。なお、当社は、株主及び投資家などの皆様からの信認を更に確保するため、取締役会を「社外取締役を中心とした取締役会」としております。
経営会議は、常勤取締役及び社外取締役、執行役員で構成され、必要に応じて部課長の出席も求め、少なくとも月1回は開催しております。議長は、代表取締役社長内田雅敏が務め、取締役会等で定めた当社グループの経営計画・予算等の進捗状況の報告とともに、経営に関する重要な事項の審議を行っております。中でも重要な案件は経営会議であらかじめ十分な審議を行い、取締役会等の意思決定の迅速化を図り、業務執行の効率化に努めております。なお、代表取締役社長が、重要な業務執行を行った場合には、必要に応じて経営会議にも報告しております。
また、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、経営環境に応じた迅速な意思決定と業務執行の効率化、監督機能の強化を図ることを目的に2005年7月より執行役員制度を導入しております。
監査等委員会は、常勤の監査等委員である社内取締役1名及び非常勤の監査等委員である独立社外取締役2名の合計3名で構成され、3か月に1回開催する定例の監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。議長は、常勤監査等委員信岡成尚が務め、取締役(監査等委員であるものを除く。)の指名・報酬について、事前に十分な検討を行ったり、内部監査室からの報告その他内部統制システムを通じた報告に対して意見を述べ、また、必要に応じて別段の報告を求めるなど、組織的な監査を実施しております。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役(監査等委員であるものを除く。)からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を高めるためであります。
内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、子会社を含めた各部門の資産・会計・業務等の全般に関して経営方針・関係法令・社内規程等に準拠して適正に行われているか定期的に内部監査を実施するとともに、必要に応じて改善・提言等を行っております。
このほか当社は、当社グループのコンプライアンス体制を強化するため、コンプライアンス委員会を設置しております。取締役会直轄のコンプライアンス委員会は、代表取締役社長内田雅敏を委員長とし、内部監査室長(代表取締役専務)、常勤監査等委員、執行役員、部長、工場長(子会社)で構成しており、3か月に1回開催する定例委員会のほか、必要に応じて臨時委員会を開催しております。議長は、代表取締役社長内田雅敏が務め、基本方針の決定、教育や提案等の検討をしております。違反の疑義等が生じた場合の評価と対応方法や再発防止策の協議、制度・規程の見直しを行うとともに、重要事項については取締役会及び監査等委員会に報告しております。また、年1回取締役会に活動状況を報告しております。推進リーダーは、当社グループの役職員に、コンプライアンス委員会の基本方針に従い、教育・啓蒙活動のほか、報告・相談の受付、内部通報制度の利用を促進しております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、社外取締役を過半数とする監査等委員会を設置することで、取締役会の業務執行に対する監査監督機能の強化、及び社外取締役の経営参画によるプロセスの透明性と効率性の向上が図れる「監査等委員会設置会社」を当社の機関設計として採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、「英知と創造」を経営理念としており、魅力ある製品で社会の信頼に応える等、競争激化している市場の中で生き残りを図ります。
当社は、この考えを実現していくため、法令遵守(コンプライアンス)を掲げ、当社グループの全役職員がとるべき「企業倫理・行動規範」を定め、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスガイドライン」を携帯用カードに印刷して配布する等、周知徹底を図っております。さらに、当社グループのコンプライアンス体制の充実を図るため、コンプライアンス委員会を設置するとともに、法令違反等の未然防止のため内部通報制度を設けております。なお、通報者に対する不利益な取り扱い禁止の規定を制定しております。
内部監査室は、定期的に実施する内部監査を通じて、コンプライアンス遵守状況を監査し、場合によっては、会計監査人・顧問弁護士等の外部機関より適宜指導を受けたり、代表取締役及び監査等委員会に報告しております。その報告に基づき問題点の把握を行い、リスク管理体制の見直しを行っております。
グループ全体の内部統制システム及び運用につきましては、内部監査室(代表取締役社長直轄)による内部監査を通じて各部門の内部管理体制及び各グループ会社の内部管理体制の適切性・有効性を検証・評価し、その改善を促すことにより、リスク管理体制の適正性を確保しております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社グループの経営戦略上の重要なリスクについては、内部統制システムの基本方針に則り、取締役会において審議します。また、監査等委員会監査・内部監査による業務監査等を通じて諸規則の遵守状況、潜在的な問題の発見等、社内体制の整備に努めております。法務業務全般については、顧問弁護士に助言と指導を受けて、不測のリスク回避に努めております。
また、当社グループは、企業倫理の尊重と法令の遵守のため、コンプライアンス委員会を設置するとともに、安全衛生委員会を設置し、施設の安全管理や従業員の衛生管理等を行っております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、定期的に子会社より経営状況の報告を受けるとともに、子会社の重要案件については当社と事前協議を行うなど、当社グループとしての業務の適正化を図っております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は監査等委員である取締役3氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
⑤ その他当社定款規定について
イ.取締役の定数
当社の取締役は14名以内(内、監査等委員である取締役4名以内)とする旨を定款に定めております。
ロ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
ハ.重要な業務執行の決定の委任
当社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定を取締役に委任することができる旨を定款に定めております。
ニ.取締役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、損害賠償責任を法令の限度において免除することができ、また当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)は、同法第427条第1項の規定により、損害賠償責任を限定する契約を締結でき、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする旨を定款に定めております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限ります。
ホ.自己株式取得の決定機関
当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款で定めております。
ヘ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
ト.株式会社の支配に関する基本方針
当社は、当社株式の大規模買付行為(いわゆる敵対的TOB)に関する対応策は導入しておらず、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針についての定めに関する事項(会社法施行規則第118条第3項に掲げる事項)について該当事項はありません。
⑥ 取締役会の活動状況
当事業年度においては8回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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役 職 名 |
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
代表取締役社長 |
内田 雅敏 |
8回 |
8回 |
|
代表取締役専務 |
内田 浩靖 |
8回 |
8回 |
|
監査等委員(常勤・社内) |
信岡 成尚 |
8回 |
8回 |
|
監査等委員(非常勤・社外) |
渡辺 純夫 |
8回 |
8回 |
|
監査等委員(非常勤・社外) |
宮本 久美子 |
6回 |
6回 |
(注) 宮本久美子氏は、2023年9月27日開催の定時株主総会において監査等委員に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容は、①経営の基本方針、②経営戦略、③重要な業務執行、④中期経営計画・年度計画、⑤年度予算、⑥計画の進捗状況、⑦サステナビリティ、⑧株主総会に関する事項、⑨コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況等であります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役専務 経営企画室長 兼内部監査室長 |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は、経営監視機能の強化並びに客観性及び中立性確保のために、社外取締役を2名(渡辺純夫氏、宮本久美子氏)選任しており、いずれも監査等委員であります。両氏とも専門的な知識や経験を基に、取締役会において独立した立場から有用な助言をいただいており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がっております。
渡辺純夫氏は株式会社北川鉄工所の常務取締役としての経験から、企業経営経験と幅広い見識を有しており、主に経営執行等の監視をしていただくために選任しました。なお、同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、独立性があると判断しております。
宮本久美子氏は社会保険労務士みやもと事務所の代表者としての経験から、労務関連の専門的な知見及び豊富な実績等を有しており、当社のガバナンス体制の一層の強化に寄与していただくために選任しました。なお、同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、独立性があると判断しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことと、幅広い知識や専門的な知見を有していることとしております。また、当社と両氏との上記に記載以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係は存在しておりません。
なお、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として社外取締役渡辺純夫氏、宮本久美子氏を届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、全員が監査等委員であり、取締役(監査等委員を除く。)の業務執行の監督を行っております。また、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言を取締役会等で行っております。社外取締役は、常勤監査等委員から必要な情報を入手するとともに、取締役(監査等委員を除く。)及び財務部・人事総務部に対し、必要な場合は説明を求めております。
社外取締役を含む監査等委員及び監査等委員会は内部統制システムの有効性を前提としながら、内部監査室より監査計画及び内部統制システムの運用状況とその監査結果について定期的に報告を受け、適宜指示を行っております。また監査等委員会は、会計監査人から監査計画の概要説明、並びに四半期レビュー及び期末監査の報告を受けるとともに、その内容について会計監査人と協議・調整を行う等、有効かつ効率的に職務を執行し、監査機能の充実を図るべく、会計監査人と綿密な連携の下で監査を進めております。更に必要に応じ、会計監査人又は内部監査室に監査等委員会への出席を要請し、情報交換及び協議を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名のうち、常勤取締役1名と社外取締役2名で構成されております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査方針・監査計画に基づき、全ての取締役会・監査等委員会へ出席し取締役の職務執行の状況や内部統制システムの整備・運用状況等についての監査を実施しております。
常勤監査等委員は、取締役会以外の重要な会議への出席や重要書類等の閲覧、子会社を含めた役職員からのヒアリング、子会社・支店等への往査などの日常的な監査を行うとともに、内部監査室・外部アドバイザーとの連携や会計監査人との定期的な打ち合わせを通じた会計監査人の監査活動の把握を行い、それぞれとの情報交換を図りながら実効性及び効率性の高い監査に努め、その内容を社外監査等委員と共有しております。
社外監査等委員は、監査等委員会に出席し、自らの専門的知見・バックグラウンドを活かして、自らが入手した情報や常勤監査等委員を通して得た情報を基に、取締役会・監査等委員会で質問や意見を適宜発言しております。加えて、必要に応じ経営会議等の各種会議にも出席して意見を述べております。
また、監査等委員会は、内部監査室から定期的に内部監査の実施状況とその監査結果の報告を受け、実施内容をチェックするとともに、必要に応じて追加監査と必要な調査を勧告・指示しております。
監査等委員会は、取締役会開催に合わせた3か月に1回の定例開催に加えて、必要に応じて臨時に開催しております。
当事業年度においては10回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
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区 分 |
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
常勤/社内 |
信岡 成尚 |
10回 |
10回 |
|
非常勤/社外 |
渡辺 純夫 |
10回 |
10回 |
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非常勤/社外 |
宮本 久美子 |
7回 |
7回 |
(注) 宮本久美子氏は、2023年9月27日開催の定時株主総会において監査等委員に就任しておりますので、就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
監査等委員会における具体的な検討内容は、①監査方針・監査計画の策定、②内部統制システムの整備・運用状況、③監査報告書の作成、④監査上の主要な検討事項(KAM)への対応、⑤会計監査人の選任・評価・報酬同意、⑥取締役(監査等委員以外)の選任・報酬に関する意見の決定、⑦常勤監査等委員の執行状況報告等であります。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長直轄である内部監査室(内部監査室長:代表取締役専務、ほか1名)が年度の監査計画書に従い業務全般にわたって厳正中立の立場から内部監査を実施し、監査結果は代表取締役社長に報告されるとともに、監査等委員会にも報告され、監査等委員会監査と相互に連携を図っており、取締役全員に報告しております。
改善に取組む事項がある場合には、内部監査室が各部門に改善を指示し、改善に取組む仕組みを構築しております。また、内部監査室の実施する内部監査を有効かつ効率的に実施するために、外部専門家として公認会計士及びITコーディネータ等で構成される外部のアドバイザー(内部統制アドバイザリー株式会社)を利用しており、内部統制評価支援も受けております。なお、これらの監査につきましては、内部統制システムの構築・運用状況を監査対象に含んでおります。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
晄和監査法人
ロ.継続監査期間
2会計期間
ハ.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 田島 崇充
業務執行社員 近藤 哲生
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他2名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社が、会計監査人として晄和監査法人を選定した理由は、同法人の独立性、品質管理体制、専門性、報酬額の見積額等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
また、会計監査人は、定期的な監査のほか、会計上の課題につきまして随時確認を行い、会計処理の適正化に努めております。なお、当社は通常の会計監査のほか、会計監査人の独立性を損なわない範囲で、適宜アドバイスを受けております。
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び理由を報告します。
上記のほか、会計監査人としての適格性、独立性や信頼性などにおいて問題があると判断した場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、品質管理体制、独立性、専門性などの評価項目を定めた「会計監査人選任・報酬に係る評価表」を作成しております。
本年評価の結果、晄和監査法人は当社グループの監査を適切に行うために必要な体制を整えていると判断しております。
ト.監査法人の異動
当社の監査法人は、次のとおり異動しております。
第66期(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) (連結・個別)仁智監査法人
第67期(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) (連結・個別)晄和監査法人
なお、臨時報告書(2022年8月19日提出)に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
晄和監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
仁智監査法人
(2)当該異動の年月日
2022年9月28日(第66期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2014年9月25日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である仁智監査法人は、2022年9月28日開催予定の第66期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となること、並びに2022年1月21日付で公認会計士・監査審査会より金融庁長官に対して同監査法人について公認会計士法第41条の2の規定に基づく勧告があったこと、2022年5月31日付で金融庁より契約の新規締結に関する業務停止(1年)及び業務改善命令を出されたことに鑑み、同監査法人を再任しないこととし、新たな会計監査人を選任するものであります。
監査等委員会が晄和監査法人を候補者とした理由は、新たな視点での会計監査が期待できることに加え、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、特に定めておりませんが、監査公認会計士等が提示する見積り(監査日数及び監査延人員)を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかについて確認した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年8月19日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を改定しております。当該取締役会の決議に際しては、監査等委員会の意見を反映させて取締役会にて審議し、決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の報酬等について、監査等委員会より報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合している旨の報告を受けていることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役及び監査等委員の報酬等の額は、株主総会において決議されたそれぞれの上限額の範囲内において、取締役については、報酬に関する社会的動向、会社の業績、経営内容、経済情勢、並びに役職・職責などを考慮して、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会において検討し意見を決定した後、取締役会は、監査等委員会の適切な関与・助言を得たうえで、審議し決定することとしております。
取締役及び監査等委員の報酬は、基本報酬(金銭報酬)、非金銭報酬等(株式報酬)で構成し、基本報酬(金銭報酬)は毎月固定報酬として支払うほか、賞与として年1回支給します。ただし、社外取締役(監査等委員を除く。)及び監査等委員は、その職務に鑑み非金銭報酬等は支給しません。
基本報酬の各取締役への配分については、監査等委員会の意見を反映させ、取締役会決議に基づき代表取締役社長の内田雅敏氏が委任を受け決定しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰的に見たうえで、各取締役の責任や役割等の評価を行うのは代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
非金銭報酬等については、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会において検討し意見を決定した後、取締役会にて審議し決定します。なお、現在の取締役会は、議決権を有する監査等委員が過半数を占めており、監査等委員の過半数を独立社外取締役が占めております。
監査等委員の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
賞与 |
非金銭報酬等 |
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取締役 |
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監査等委員(社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.報酬限度額は、取締役が年額200百万円(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。)、監査等委員が年額20百万円と、2015年9月29日開催の第59期定時株主総会において決議いただいております。
2.2022年9月28日開催の定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いただいております。
3.上記のほか、社外役員が当社子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等はありません。
4.社外役員の内1名は、2023年9月27日開催の第67期定時株主総会の終結の時をもって退任しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株価変動又は配当等の利益享受を目的として保有する株式を純投資目的の投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の投資株式として区分しています。純投資目的の投資株式につきましては、保有しておらず、純投資目的以外の投資株式につきましては、基本的には当社の取引先を対象として一定数の株式を保有しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との安定的・長期的な取引関係の強化等の観点から当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合を除き、原則として政策保有株式は保有しないこととしております。
保有株式については、中長期的な企業価値の向上に資するものであるか、又は投資先が株主共同の利益に資するものであるかについて取締役会で総合的に審議して、保有意義が希薄化したと判断したものについては売却等の検討を行うこととしております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の保有 の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額(百万円) |
貸借対照表計上額(百万円) |
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取引先(販売先)として、営業上の取引関係を維持・強化 取引先持株会を通じた株式取得 |
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みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。