第2【事業の状況】

1【業績等の概要】

(1)業績

 当事業年度における世界経済は、米国では雇用拡大を背景に個人消費が景気拡大を主導しており、欧州においてはギリシャ問題による悪化リスクはあるものの、ユーロ安を追い風に輸出が増加し、景気の持ち直しの動きがみられるようになりました。一方、中国では過剰生産力などの構造的な問題が表面化し経済成長が一段と減速化しており、ロシアやブラジル、インドネシアなどの一部の新興諸国においては景気の悪化が顕在化するなど、世界経済全体としては、総じて低調に推移しました。

 一方、わが国経済は、政府による景気対策の効果により市場の円安・株高基調が継続し、雇用情勢や輸出が持ち直しを見せたものの、円安による物価の上昇などにより個人消費が落ち込み、設備投資が足踏みしたことでマイナス成長となり、消費税増税に伴う落ち込みから持ち直しつつあった日本経済が、再び停滞している状況であります。

 このような経済環境の中、当社が関わる電子部品業界においては、新興国主体に成長が続くスマートフォン向けに加え、電装化が進む自動車向けの需要拡大等からプラス成長が続いているものの、スマートフォンでは需要の新興国シフトや最終製品メーカー間の競争激化等を受けた一層の価格低下に加え、買替サイクル長期化による先進国での需要減速が顕在化しつつあり、市場環境は楽観視できない状況となりました。

 このような状況の中、電子機器事業につきましては一部で堅調さが見られたものの、全体的には売上高が大幅に減少するなど低調に推移いたしました。また、繊維機器事業につきましても低調に推移いたしました。

 損益面につきましては、製造コストの低減及び諸経費の圧縮に努めてまいりましたが、当期に見込んでいた液晶製造装置の受注が予想より後方にずれ込み、当期の売上に計上できなかったこと及び、棚卸資産に関して評価損を計上したことなどの理由により、営業損失、経常損失及び当期純損失を計上することとなりました。

 その結果、当事業年度の売上高は61億61百万円(前事業年度比40.2%減)となり、営業損失は2億71百万円(前事業年度は営業利益2億89百万円)、経常損失は1億36百万円(前事業年度は経常利益4億22百万円)、当期純損失は1億14百万円(前事業年度は当期純利益4億22百万円)となりました。

 セグメントの業績は、次のとおりであります。

(電子機器事業)

 液晶製造機器では、スマートフォン(高機能携帯電話)及びタブレット等の高機能携帯端末市場は堅調であったものの、国内外の大手液晶パネルメーカー及びEMSメーカー(受託生産企業)が設備投資を先送りしたことにより、小型液晶パネル用偏光板貼り付け機並びにその周辺機器の需要が低調に推移いたしました。このような状況の中、販売額は減少いたしました。

半導体製造機器では、省エネルギーで注目を集めているパワー半導体メーカー、車載用ICチップメーカー及びスマートフォン(高機能携帯電話)関連の国内外のチップメーカーからの装置需要が好調に推移いたしました。このような状況の中、販売額は大幅に増加いたしました。

 MWS(マルチワイヤーソー)では、LED関連製品市場の装置需要が依然として回復しない状況が続きました。また、前事業年度においては海外客先より約30億円の大口受注があり販売に大きく寄与いたしましたが、当事業年度においてはスマートフォン基幹部品加工用の切断装置の受注を見込んでいたものの、スマートフォンへの基幹部品の採用が予想通りに進まなかったことが影響し、低調に推移しました。このような状況の中、販売額は大幅に減少いたしました。

 その結果、売上高は57億89百万円(前事業年度比41.6%減)、セグメント利益65百万円(前事業年度はセグメント利益4億65百万円)となりました。

(繊維機器事業)

 アパレル業界においては、長引く経済不況の影響で設備の更新・増設が先送りされている状況が依然として続いていることから、国内外ともに低調に推移いたしました。このような状況の中、販売額は減少いたしました。

 その結果、売上高は3億72百万円(前事業年度比2.6%減)、セグメント損失1億77百万円(前事業年度はセグメント損失66百万円)となりました。

(医療機器事業)

 前事業年度より、経済産業省が推進する平成25年度課題解決型医療機器等開発事業(現 平成27年度医工連携事業化推進事業)を開始いたしました。当事業年度においては、研究開発費が1億15百万円発生いたしました。

 その結果、セグメント損失1億59百万円(前事業年度はセグメント損失1億9百万円)となりました。

(2)キャッシュ・フローの状況

 キャッシュ・フローについては、当事業年度末の現金及び現金同等物は、前事業年度末から95百万円増加し16億9百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

 営業活動によるキャッシュ・フローにおいては、税引前当期純損失23百万円、仕入債務の減少11億30百万円、売上債権の減少21億95百万円及びたな卸資産の減少3億6百万円があったこと等により、10億78百万円のキャッシュ・イン(前年同期は6億45百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

 投資活動によるキャッシュ・フローにおいては、有形固定資産の取得による支出95百万円及び関係会社株式の売却による収入2億45百万円があったこと等により、1億41百万円のキャッシュ・イン(前年同期は3億38百万円のキャッシュ・イン)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

 財務活動によるキャッシュ・フローにおいては、短期借入金の返済による支出9億53百万円、長期借入金の返済による支出93百万円があったこと等により、11億24百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は13億31百万円のキャッシュ・イン)となりました。

2【生産、受注及び販売の状況】

(1)生産実績

 当事業年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

金額(千円)

前年同期比(%)

電子機器事業

6,561,842

60.6

繊維機器事業

372,536

102.8

医療機器事業

合計

6,934,379

62.0

(注)1.金額は販売価格によっております。

2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2)受注状況

当事業年度における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

受注高(千円)

前年同期比(%)

受注残高(千円)

前年同期比(%)

電子機器事業

6,694,824

64.2

3,689,738

132.5

繊維機器事業

373,538

92.0

87,120

101.2

医療機器事業

合計

7,068,363

65.2

3,776,859

131.6

(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3)販売実績

当事業年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

金額(千円)

前年同期比(%)

電子機器事業

5,789,317

58.4

繊維機器事業

372,536

97.4

医療機器事業

合計

6,161,854

59.8

(注)1.前事業年度及び当事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前事業年度

(自 平成25年10月1日

至 平成26年9月30日)

当事業年度

(自 平成26年10月1日

至 平成27年9月30日)

金額(千円)

割合(%)

金額(千円)

割合(%)

第一実業㈱

1,197,505

11.6

643,559

10.4

BIEL CRYSTAL MANUFACTORY LTD./香港

1,597,500

15.5

LENS TECHNOLOGY(CHANGSHA) CO LTD./中国

1,594,000

15.5

DONG RONG XING YE ELECTRONICS CO.,LTD./中国

1,196,670

11.6

2.当事業年度の、BIEL CRYSTAL MANUFACTORY LTD./香港、LENS TECHNOLOGY(CHANGSHA) CO LTD./中国及びDONG RONG XING YE ELECTRONICS CO.,LTD./中国は、当該比率が100分の10未満のため記載を省略しております。

3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3【対処すべき課題】

Ⅰ.対処すべき課題の内容等

 当社が関わる電子部品業界では、スマートフォン(高機能携帯電話)やタブレット端末製品の市場において、新製品の発売を通じて更に個人消費者の需要が期待されることから、装置需要は前事業年度末より引き続き堅調に推移するものと予想されます。

 また、LED関連製品の市場では、省エネルギー・節電効果の高いLED照明を中心に安定的な需要が見込まれるものの、生産設備能力には余力があることが推定され、装置需要は低調に推移するものと予想されます。

 そうした中、米国及び欧州景気は、緩やかな回復が続くと予想されます。中国景気の鈍化も緩やかなテンポに留まっており、当局の景気下支え策の強化を受けて減速に歯止めがかかると考えられます。反面で世界経済の成長を阻むリスクとして、米国の利上げに対する金融市場の過剰反応、債務問題の深刻化などから中国景気の大幅な鈍化、原油価格の急騰などが考えられます。

 このような状況下、翌事業年度におきましては、引き続きグローバルニッチ市場に着目し、より高精細・低価格という顧客の要望に応えるべく、常に原価力の強化を意識し、オリジナル製品の開発を既存及び新技術の応用展開によって、サファイアの工業製品市場など、成長が期待される分野を、着実に獲得していくと同時に、ミャンマー、ベトナム、マレーシアなど、新興国の経済成長を取り込むべく、積極的に営業展開をしていく所存でございます。

 また、引き続き内閣府が推進するSIP(戦略的イノベーション創造プログラム)/次世代パワーエレクトロニクス事業に参画し、今後市場拡大が見込まれるSiC(シリコンカーバイド)、GaN(ガリウムナイトライド)等の新材料に対応した技術開発に取り組むと同時に、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)が推進する、課題設定型産業技術開発助成金(平成27年度中堅・中小企業ヘの橋渡し研究開発促進事業)を活用し、胸腹水濾過濃縮処理装置の開発に取り組み、医療機器分野への新規参入を果たすことで、売上・収益の向上を目標に、安定的な経営体制の確立を目指していく所存でございます。

 また、こうした認識の下、平成27年10月1日より改めて組織変更を行い、ものづくり企業としてタカトリ独自の技術開発に注力し企業価値を高めていくとともに、新経営体制の下、役員・社員が一丸となり更なる会社の発展に努め、高収益企業を目指してまいります。

Ⅱ.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

 当社は、当社株式等に対する大規模買付行為を受け入れるか否かのご判断は、最終的には、株主の皆様によってなされるべきものと考えており、当社は当社株式等に対する大規模買付行為につきまして、これを一概に否定するものではありません。

 ただし、突然の大規模買付行為が発生した場合には、株主の皆様に当社の株式価値の妥当性を短期間でご判断していただくこととなりかねません。また、株式等の大規模買付提案の中には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。

 当社は、株主の皆様が大規模買付行為を受け入れるか否かのご判断を適切に行うためには、大規模買付者から一方的に提供される情報のみならず、当社取締役会から提供される情報及び評価・意見等も含めた十分な情報が提供され、大規模買付行為に応ずるべきか否かのご判断のための期間が確保されることが必要であると考えております。

Ⅲ.基本方針の実現に資する特別な取組み

1.企業価値向上への取組み

 当社は、昭和31年10月に創業し、繊維機械の製造・販売を開始しましたが、その後の経営環境の変化に対応すべく、当社独自の研究・開発力を生かして、繊維機器事業に加えて、電子機器事業(液晶機器事業・半導体機器事業・MWS(マルチワイヤーソー)事業)に展開を図り、現在に至っております。

 当社は、企業価値をより一層高め確固たる企業基盤を築き、当社のビジョンである「信頼されるタカトリ」の構築を目指すべく、中長期的な経営戦略の基礎固めを行い、成長してまいります。また、当社社是及び企業理念を前提として、各方針(経営ビジョン、経営方針、技術開発スローガン、コンプライアンス基本方針、環境基本方針、品質方針等)に従って、企業としての社会的責任を認識したうえで、ステークホルダー(株主、従業員、取引先、債権者、地域社会)との信頼関係をより一層高めるよう努めてまいります。

《当社の社是》

「創造と開拓」

《当社の企業理念》

「世界に誇れる独自技術を製販一体となって構築し、最良の製品とサービスを提供し、人々の暮らしを豊かにする」

①企業は『社会の公器』であることをまず認識し、社会と全ての協力者との相互繁栄を期そう

②物事の判断・実行は、お客様とタカトリのメリット・デメリットを十分検討したうえで進めよう

③自分の意見は、会社組織の上下関係にとらわれずはっきり発言すると共に、何でも話し合える輪を作ろう

《経営ビジョン》

「信頼されるタカトリ」

《経営方針》

①顧客の立場に立って、新規事業開拓、オリジナル製品開発、周辺機器ラインナップを行う

②オリジナル製品の開発をリードする営業活動を行い、営業を支えるサービス体制の構築と事業化を行う

③組立、調整、サービスに力点を置いたものづくりを行う

 また当社は、上記経営方針の実現に努めるため、以下の取り組みを行っております。

● コア技術の更なる強化

 当社の戦略的コア技術である「7つのコア技術」(貼付、剥離、制御・情報処理、クリーン、カッティング、搬送・駆動、真空)の各技術を更に強化し、技術開発スローガン「Global Innovation “Plus One”」の下、「製品の独自性」や「製品の強さを極める」ことに注力し、現状事業の付加価値を高めるとともに、「7つのコア技術」をベースに ①有望事業機会を目指した技術力の強化 ②強い技術の他製品への水平展開 ③他社との技術提携及び協業化による新製品の開発 ④既存製品の進化などに積極的に取り組んでまいります。

● 目標とする経営指標

 ROE(自己資本当期純利益率)10%以上、売上高総利益率の向上を掲げ、安定した収益体質の確立を目指しております。

2.コーポレート・ガバナンスの強化

 当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方として、法令を遵守し、経営の透明性を高め、取締役会で活発な議論を行い、意思決定のスピードアップを図り、株主の利益が最大になるように統治しなければならないと考えております。なお、社外取締役1名及び社外監査役2名を含めた監査役が取締役会に出席することにより、取締役の業務執行や意思決定事項を客観的に監査・監視できる体制をとるなど、経営監査機能の客観性の観点から十分機能する体制が整っていると考えております。

Ⅳ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

1.当社株式等の大規模買付行為に関する対応策継続の目的

 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(以下「本プラン」といいます。)は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、上記Ⅱに記載の基本方針に沿うものであり、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保することを目的としています。

2.本プランの内容

 本プランは、以下のとおり、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。

 また、本プランでは、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除し、取締役会の判断及び対応の客観性、合理性を確保するための機関として特別委員会を設置し、発動の是非等について当社取締役会への勧告を行う仕組みとしています。特別委員会は、特別委員会規則(概要については下記「(特別委員会規則の概要)」をご参照ください。)に従い、当社社外取締役、社外監査役、または社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準じる者)で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成されるものとします。

 なお、平成27年9月30日現在における当社大株主の状況は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(7)大株主の状況」のとおりであり、当社は現時点において当社株式等の大規模買付行為に係る提案を受けているわけではありません。

(1)本プランに係る手続き

① 対象となる大規模買付行為

 本プランは以下の(ⅰ)または(ⅱ)に該当する当社株式等の買付けまたはこれに類似する行為(ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。当該行為を、以下、「大規模買付行為」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。大規模買付行為を行い、または行おうとする者(以下、「大規模買付者」といいます。)は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。

(ⅰ)当社が発行者である株式等(注1)について、保有者(注2)の株式等保有割合(注3)が20%以上となる買付け

(ⅱ)当社が発行者である株式等(注4)について、公開買付け(注5)に係る株式等の株式等所有割合(注6)及びその特別関係者(注7)の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け

(注1) 金融商品取引法第27条の23第1項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下別段の定めがない限り同じとします。なお、本プランにおいて引用される法令等に改正(法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みます。)があった場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に読み替えられるものとします。

(注2) 金融商品取引法第27条の23第1項に規定される保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。

(注3) 金融商品取引法第27条の23第4項に規定される「株券等保有割合」を意味するものとします。以下同じとします。

(注4) 金融商品取引法第27条の2第1項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下(ⅱ)において同じとします。

(注5) 金融商品取引法第27条の2第6項に定義されます。以下同じとします。

(注6) 金融商品取引法第27条の2第8項に規定される「株券等所有割合」を意味するものとします。以下同じとします。

(注7) 金融商品取引法第27条の2第7項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除きます。以下同じとします。

② 意向表明書の当社への事前提出

 大規模買付者におきましては、大規模買付行為の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該大規模買付者が大規模買付行為に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下、「意向表明書」といいます。)を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。

 具体的には、意向表明書には、以下の事項を記載していただきます。

(ⅰ)大規模買付者の概要

(イ)氏名または名称及び住所または所在地

(ロ)代表者の役職及び氏名

(ハ)会社等の目的及び事業の内容

(ニ)大株主または大口出資者(所有株式または出資割合上位10名)の概要

(ホ)国内連絡先

(ヘ)設立準拠法

(ⅱ)大規模買付者が現に保有する当社の株式等の数、及び、意向表明書提出前60日間における大規模買付者の当社の株式等の取引状況

(ⅲ)大規模買付者が提案する大規模買付行為の概要(大規模買付者が大規模買付行為により取得を予定する当社の株式等の種類及び数、並びに大規模買付行為の目的(支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大規模買付行為の後の当社の株式等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等(注8)その他の目的がある場合には、その旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。)を含みます。)

(注8) 金融商品取引法第27条の26第1項、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項、及び株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定される重要提案行為等をいいます。

③ 本必要情報の提供

 上記②の意向表明書をご提出いただいた場合には、大規模買付者におきましては、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付行為に対する株主及び投資家の皆様のご判断並びに当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報(以下、「本必要情報」といいます。)を日本語で提供していただきます。

 まず、当社は、大規模買付者に対して、意向表明書を提出していただいた日から10営業日(注9)(初日不算入)以内に、当初提出していただくべき情報を記載した情報リストを上記②(ⅰ)(ホ)の国内連絡先に発送いたしますので、大規模買付者には、情報リストに従って十分な情報を当社に提出していただきます。

 また、情報リストに従い大規模買付者から提供された情報では、大規模買付行為の内容及び態様等に照らして、株主及び投資家の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会及び特別委員会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を大規模買付者から提供していただきます。

 なお、大規模買付行為の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として情報リストの一部に含まれるものとします。

(ⅰ)大規模買付者及びそのグループ(共同保有者(注10)、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他の構成員を含みます。)の詳細(沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴等を含みます。)

(ⅱ)大規模買付行為の目的(意向表明書において開示していただいた目的の詳細)、方法及び内容(経営参画の意思の有無、大規模買付行為の対価の種類及び金額、大規模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、買付予定の株式等の数及び買付け等を行った後における株式等所有割合、大規模買付行為の方法の適法性を含みます。)

(ⅲ)大規模買付行為の対価の算定根拠(算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。)

(ⅳ)大規模買付行為の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法及び関連する取引の内容を含みます。)

(ⅴ)大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内容及び当該第三者の概要

(ⅵ)大規模買付者が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契約または取決め(以下、「担保契約等」といいます。)がある場合には、その契約の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該担保契約等の具体的内容

(ⅶ)大規模買付者が大規模買付行為において取得を予定する当社の株式等に関し担保契約等の締結その他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該合意の具体的内容

(ⅷ)大規模買付行為の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策

(ⅸ)大規模買付行為の後における当社の従業員、取引先、顧客及び地域社会その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針

(ⅹ)当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策

 なお、当社取締役会は、大規模買付者から大規模買付行為の提案がなされた事実については適切に開示し、提案の概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主及び投資家の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、速やかに開示いたします。

 また、当社取締役会及び特別委員会が大規模買付者による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、当社取締役会はその旨を大規模買付者に通知(以下、「情報提供完了通知」といいます。)するとともに、速やかにその旨を開示いたします。

(注9) 営業日とは、行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日以外の日をいいます。以下同じとします。

(注10)金融商品取引法第27条の23第5項に定義される共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされると当社取締役会が認めた者を含みます。以下同じとします。

④ 取締役会評価期間の設定等

 当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、その翌日を起算日として、大規模買付行為の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)または(ⅱ)の期間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として設定し、速やかに開示いたします。

(ⅰ)対価を現金(円価)のみとする当社全株式等を対象とした公開買付けの場合には最大60日間

(ⅱ)その他の大規模買付行為の場合には最大90日間

 上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は、評価・検討のために不十分であると取締役会及び特別委員会が合理的に認める場合に限り、延長できるものとしますが、延長の期間は最大30日間とします。その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる具体的理由を買付者等に通知すると共に株主及び投資家の皆様に開示いたします。

 当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、大規模買付者から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、大規模買付者による大規模買付行為の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、大規模買付者に通知するとともに、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様に開示いたします。

 また、必要に応じて、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主及び投資家の皆様に代替案を提示することもあります。

⑤ 対抗措置の発動に関する特別委員会の勧告

 特別委員会は、取締役会評価期間内に、上記④の当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案と並行して、以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとします。その際、特別委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確保するために、特別委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門家(投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるものとします。なお、特別委員会が当社取締役会に対して以下の(ⅰ)または(ⅱ)に定める勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示いたします。

(ⅰ)大規模買付者が本プランに規定する手続きを遵守しない場合

 特別委員会は、大規模買付者が本プランに規定する手続きを遵守しない場合、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告する場合があります。

(ⅱ)大規模買付者が本プランに規定する手続きを遵守した場合

 特別委員会は、大規模買付者が本プランに規定する手続きを遵守した場合には、原則として、当社取締役会に対して対抗措置の不発動を勧告します。

 ただし、本プランに規定する手続きが遵守されている場合であっても、例えば以下(イ)~(ト)に掲げる事由により、当該買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると認められ、かつ対抗措置の発動を相当と判断する場合には、本対応の例外的措置として、対抗措置の発動を勧告する場合があります。

(イ)大規模買付者が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で当社の株式等を当社または当社関係者に引取らせる目的で当社の株式等の取得を行っているまたは行おうとしている者(いわゆるグリーンメイラー)であると判断される場合

(ロ)当社の会社経営を一時的に支配して当社または当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先または顧客等の当社または当社グループ会社の資産を当該大規模買付者またはそのグループ会社等に移転する目的で当社の株式等の取得を行っていると判断される場合

(ハ)当社の会社経営を支配した後に、当社または当社グループ会社の資産を当該大規模買付者またはそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株式等の取得を行っていると判断される場合

(ニ)当社の会社経営を一時的に支配して、当社または当社グループ会社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株式等の高価売抜けをする目的で当社の株式等の取得を行っていると判断される場合

(ホ)大規模買付者の提案する当社の株式等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付けで当社の株式等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式等の買付け等を行うことをいいます。)等の、株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社の株式等の売却を強要する虞があると判断される場合

(ヘ)大規模買付者の提案する当社の株式等の買付条件(買付対価の種類及び金額、当該金額の算定根拠、その他の条件の具体的内容(当該取得の時期及び方法を含みます。)、違法性の有無並びに実現可能性等を含むがこれらに限られません。)が、当社の企業価値に照らして著しく不十分または不適切なものであると判断される場合

(ト)大規模買付者による支配権の取得により、当社株主はもとより、企業価値の源泉である顧客、従業員その他の利害関係者との関係を破壊し、当社の企業価値・株主共同の利益の著しい毀損が予想されるなど、当社の企業価値・株主共同の利益の確保または向上を著しく妨げる虞があると判断される場合

⑥ 取締役会の決議、株主意思の確認

 当社取締役会は、⑤に定める特別委員会の勧告を最大限尊重するものとし、当該勧告を踏まえて当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から、速やかに対抗措置の発動または不発動の決議を行うものとします。

 なお、特別委員会が対抗措置の発動を勧告するに際して、当該発動に関して事前に株主意思の確認を得るべき旨の留保を付した場合、当社取締役会は、実務上開催が著しく困難な場合を除き、実務上可能な限り最短の時間で株主意思確認のための株主総会(以下、「株主意思確認総会」といいます。)を招集し、対抗措置の発動に関する議案を付議します。株主意思確認総会は、定時株主総会又は臨時株主総会とあわせて開催する場合もあります。当社取締役会において株主意思確認総会の開催を決定した場合には、取締役会評価期間はその時点を以て終了するものとします。当該株主意思確認総会にて、対抗措置の発動に関する議案が可決された場合には、当社取締役会は株主意思確認総会における決定に従い、対抗措置の発動に関する決議を行い、必要な手続を行います。一方、当該株主意思確認総会において、対抗措置の発動に関する議案が否決された場合には、当社取締役会は、対抗措置の不実施に関する決議を行います。

 当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わず、当該決議の概要その他当社取締役会及び特別委員会が適切と判断する事項について、また株主意思確認総会を実施した場合には、投票結果その他取締役会及び特別委員会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。

⑦ 対抗措置発動の停止

 当社取締役会が上記⑥の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、(ⅰ)大規模買付者が大規模買付行為を中止した場合または(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置発動の停止を行うものとします。

 当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会及び特別委員会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。

⑧ 大規模買付行為の開始

 大規模買付者は、本プランに規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動または不発動の決議がなされるまでは大規模買付行為を開始することはできないものとします。

(2)本プランにおける対抗措置の具体的内容

 当社取締役会が上記(1)⑥に記載の決議に基づき発動する対抗措置は、新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の無償割当てとします。

 本新株予約権の無償割当ての概要は、下記「(新株予約権無償割当ての概要)」に記載のとおりとします。

 当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、上記(1)⑦に記載のとおり、対抗措置発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会が本新株予約権の無償割当てを決議した場合において、大規模買付者が大規模買付行為を中止し、当社取締役会が上記(1)⑦に記載の決議を行った場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとします。

(3)本プランの有効期間、廃止及び変更

 本プランの有効期間は、当該承認決議の時から平成28年12月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。

 ただし、当該有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。

 なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令もしくは金融商品取引所規則の変更またはこれらの解釈・運用の変更、または税制、裁判例等の変更に伴う形式的な変更が必要と判断した場合は、随時、特別委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更することができるものとします。他方、当社取締役会が、本プランの内容について当社株主の皆様に実質的な影響を与えるような変更を行う場合には、改めて直近で開催される株主総会に付議し株主の皆様のご承認をいただくことといたします。

 当社は、本プランが廃止されまたは本プランの内容について当社株主の皆様に実質的な影響を与えるような変更が行われた場合には、当該廃止または変更の事実及び(変更の場合には)変更内容その他当社取締役会及び特別委員会が適切と認める事項について、速やかに開示いたします。

3.本プランの合理性

 本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足しており、かつ、企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容を踏まえております。

(1)企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則

 本プランは、上記1.に記載のとおり、当社株式等に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入しているものです。

(2)事前開示・株主意思の原則

 本プランは、定時株主総会において株主の皆様のご承認を得たうえで継続するものです。また、上記2.(3)に記載のとおり、定時株主総会においてご承認いただいた後も、その後の当社株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更または廃止されることになります。従いまして、本プランの継続、変更及び廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。

(3)必要性・相当性確保の原則

① 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示の徹底

 当社は、上記2.に記載のとおり、本プランに基づく大規模買付行為への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として特別委員会を設置し、当社取締役会は、対抗措置の発動または不発動の決議に際して特別委員会の勧告を最大限尊重いたします。

 また、当社は、特別委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に情報開示を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。

② 合理的・客観的発動要件の設定

 本プランは、上記2.(1)に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

③ デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

 上記2.(3)に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。

 また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。

4.株主及び投資家の皆様への影響等

(1)本プランの継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響

 本プランの継続時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその継続時に株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。

 なお、上記2.(1)に記載のとおり、大規模買付者が本プランを遵守するか否か等により当該買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、大規模買付者の動向にご注意ください。

(2)本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響

 当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当て期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき本新株予約権1個を上限とした割合で、本新株予約権が無償にて割当てられます。このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

 ただし、大規模買付者につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利または経済的利益に何らかの影響が生じる場合があります。

 なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記2.(1)⑦に記載の手続き等に従い、当社取締役会が発動した対抗措置発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が対抗措置の発動の停止を実施し本新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、株主の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った株主及び投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性がある点にご留意ください。

 また、本新株予約権の行使または取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使または取得に際して、大規模買付者の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、大規模買付者以外の株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

(3)本新株予約権の無償割当てに伴う株主の皆様の手続き

 本新株予約権の割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予約権の無償割当ての効力発生日において当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要です。

 また、当社が取得条項を付した新株予約権取得の手続きをとる場合には、大規模買付者以外の株主の皆様におかれましては、新株予約権の行使価格相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権取得の対価として当社株式を受領することになるため、当該新株予約権に関する払込み等の手続きは不要となります。

 以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法、株式の交付方法等の詳細については、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続きの詳細に関して、適用ある法令及び金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示または通知を行いますので当該開示または通知の内容をご確認ください。

(特別委員会規則の概要)

1.特別委員会は、当社取締役会の決議により、大規模買付行為への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排除し、当社取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として、設置される。

2.特別委員会委員は、3名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立した、(1)当社社外取締役、(2)当社社外監査役または(3)社外有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、もしくは学識経験者またはこれらに準じる者)のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会の決議に基づき選任される。なお、当社は、特別委員会委員との間で、善管注意義務及び秘密保持義務に関する規定を含む契約を締結する。

3.特別委員会の委員の任期は、選任の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日または別途当該特別委員会委員と当社が合意した日までとする。ただし、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りではない。

4.特別委員会は、当社代表取締役または各特別委員会委員が招集する。

5.特別委員会の議長は、各特別委員会委員の互選により選定される。

6.特別委員会の決議は、原則として、特別委員会委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。ただし、特別委員会委員のいずれかに事故がある時その他特段の事由がある時は、原則として、当該特別委員会委員を除く特別委員会委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。

7.特別委員会は、以下の各号に記載される事項について審議の上決議し、その決議内容を、理由を付して当社取締役会に対して勧告する。

(1)本プランに係る対抗措置の発動の是非(発動に関して予め株主意思の確認を得ることの是非を含む)

(2)本プランに係る対抗措置発動の停止

(3)本プランの廃止及び変更

(4)その他本プランに関連して当社取締役会が任意に特別委員会に諮問する事項

各特別委員会委員は、特別委員会における審議及び決議においては、専ら当社の企業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自己または当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。

8.特別委員会は、必要に応じて、当社の取締役、監査役または従業員その他必要と認める者を出席させ、特別委員会が求める事項に関する意見または説明を求めることができる。

9.特別委員会は、その職務の遂行に当たり、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門家(投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。)から助言を得ることができる。

(新株予約権無償割当ての概要)

1.本新株予約権の割当総数

 本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議(以下、「本新株予約権無償割当て決議」といいます。)において当社取締役会が別途定める一定の日(以下、「割当て期日」といいます。)における当社の最終の発行済株式総数(ただし、同時点において当社の有する当社株式の数を除きます。)と同数を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。

2.割当対象株主

 割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その保有する当社普通株式(ただし、同時点において、当社の有する当社株式を除きます。)1株につき1個を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める割合で本新株予約権の無償割当てをします。

3.本新株予約権の無償割当ての効力発生日

 本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。

4.本新株予約権の目的である株式の種類及び数

 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「対象株式数」といいます。)は、1株を上限として当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。ただし、当社が株式の分割または株式の併合等を行う場合は、所要の調整を行うものとします。

5.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価格

 本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社普通株式1株当たりの金額は1円以上で当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める額とします。

6.本新株予約権の譲渡制限

 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。

7.本新株予約権の行使条件

 (1)特定大量保有者(注11)、(2)特定大量保有者の共同保有者、(3)特定大量買付者(注12)、(4)特定大量買付者の特別関係者、もしくは(5)これら(1)から(4)までの者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者、または、(6)これら(1)から(5)までに該当する者の関連者(注13)(これらの者を総称して、以下、「非適格者」といいます。)は、本新株予約権を行使することができないものとします。なお、本新株予約権の行使条件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

(注11)当社が発行者である株式等の保有者で、当該株式等に係る株式等保有割合が20%以上である者、または、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株式等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。

(注12)公開買付けによって当社が発行者である株式等(金融商品取引法第27条の2第1項に規定される株券等を意味するものとします。以下本注において同じとします。)の買付け等(金融商品取引法第27条の2第1項に定義される買付け等をいいます。以下本注において同じとします。)を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準じるものとして金融商品取引法施行令第7条第1項に定めるものを含みます。)に係る株式等の株式等所有割合がその者の特別関係者の株式等所有割合と合計して20%以上となる者、または、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株式等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。

(注13)ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下にある者(当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。)、またはその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」(会社法施行規則第3条第3項に定義される場合をいいます。)をいいます。

8.当社による本新株予約権の取得

 当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が保有する本新株予約権を取得し、これと引換えに本新株予約権1個につき対象株式数の当社普通株式を交付することができるものとします。なお、本新株予約権の取得条件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

9.対抗措置発動の停止等の場合の無償取得

 当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとします。

10.本新株予約権の行使期間等

 本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

4【事業等のリスク】

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

 なお、文中の将来に関する事項は、提出日現在において当社が判断したものであります。

(1)市場変動による影響

 当社の属する電子部品製造装置市場では、一般的な経済的不況に加え電子部品業界の設備投資動向や電子部品の需給環境の影響を大きく受けてまいりました。半導体市場においてはシリコンサイクル、液晶市場においてはクリスタルサイクルと呼ばれる景気サイクルによる影響を過去に何度か繰り返し受けてまいりました。当社ではこのような市場環境においても利益が計上できる体質になるように努力してまいりましたが、今後もこのような市場環境によって受注高及び売上高が減少することにより当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(2)事業戦略による影響

 当社の属する電子部品製造装置市場では、革新的な技術の進歩への対応とともに厳しい販売価格競争があります。当社では、高付加価値製品の開発の強化や材料メーカー及び周辺装置メーカーとの連携等を展開しておりますが、競争激化による販売価格下落、技術革新による当社既存製品の陳腐化、当社新製品の市場投入のタイミング等により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3)その他の影響

 当社が事業を遂行していく上で上記のリスク以外に、世界及び各地域における経済環境、自然災害、戦争・テロ、感染症、法令の改正や政府の規制、購入品の価格高騰、重要な人材の喪失等の影響を受けることが想定され、場合によっては当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

5【経営上の重要な契約等】

(1)販売契約について

提携先

提携内容

備考

契約期間

東栄電子有限公司

MWSの中国での販売に関する事項

販売代理店契約

自平成13年10月3日

至平成15年10月2日

(以後1年毎に自動更新)

Apex-i
International Co.,Ltd

半導体製造装置の台湾での販売に関する事項

販売代理店契約

自平成16年10月1日

至平成17年9月30日

(以後1年毎に自動更新)

グランディング

テクノロジーインク

MWSのアメリカ合衆国及びカナダでの販売に関する事項

販売代理店契約

自平成10年1月1日

至平成15年12月31日

(以後1年毎に自動更新)

(注)台湾での独占権を有するApex-i International Co.,Ltdは、平成27年10月31日付で合意解約いたしました。なお、同社とは平成27年11月1日付で中国における非独占権を有する販売代理店として契約を締結いたしました。

 また、平成27年11月1日付けで、台湾・フィリピンでの独占権及び、中国での非独占権を有するTOYO ADTEC PTE.LTDと、販売代理店契約を締結いたしました。

 

 

(2)共同開発契約について

提携先

契約内容

契約期間

㈱メムス・コア

MEMS製造装置及び機器の共同開発

自平成17年10月1日

至平成19年9月30日

(以後1年毎に自動更新)

 

6【研究開発活動】

 当事業年度においては、各部門における新製品・新技術の開発と既存製品の改良・改善を柱とし、当社の戦略的コア技術である「7つのコア技術(貼付、剥離、制御・情報処理、クリーン、カッティング、搬送・駆動、真空)」をベースに有望事業機会と結びついた重点強化技術の開発、強い技術の他製品への水平展開を行っております。

 当事業年度における研究開発費の総額は4億46百万円であり、セグメント別の主な開発内容としては次のものがあります。

電子機器事業

 当事業に係る研究開発費は2億79百万円であります。

(1)液晶製造機器

 液晶製造機器に関する研究開発段階の案件として、スマートフォン用中小型液晶パネルの洗浄、偏光板貼付機の更なる機能向上を目指した装置等の研究開発活動を行っております。また、上記「7つのコア技術」の内、貼付(加熱・加圧貼付技術)、剥離(テープ剥離技術)、クリーン(清掃技術)に関する装置等の研究開発活動を行っております。

(2)半導体製造機器

 半導体製造機器に関する研究開発段階の案件として、省テープの使用及び低価格提供を目指したマウンターの研究開発活動を行っております。また、上記「7つのコア技術」の内、貼付(加熱・加圧貼付技術)、真空(吸引技術)、クリーン(清掃技術)、剥離(テープ剥離技術)に関する装置等の研究開発活動を行っております。

(3)MWS(マルチワイヤーソー)

 内閣府が推進する「平成26年度SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)/次世代パワーエレクトロニクス」に参画し、マルチワイヤーソーを用いたスライス加工技術の高度化により、次世代パワーエレクトロニクスデバイスの実用化に求められるウエハ品質の向上に資する技術研究を行います。

 近畿経済産業局の委託を受け実施する「平成25年度戦略的基盤技術高度化支援事業/樹脂コーティングワイヤーを用いたSiCウエハの鏡面スライシング加工技術の開発」では、樹脂コーティングワイヤーを用いた鏡面スライシング加工技術を確立し、ウエハの薄厚化、後工程の時間を短縮する装置等の研究開発活動を行っております。

 中小企業団体中央会の支援を受け実施する「平成26年度補正ものづくり・商業・サービス革新補助金/リサイクル材を活用した高耐久性樹脂の開発」では、マルチワイヤーソーに用いられる消耗部品のさらなる高性能化と環境適合化を目的に、先端材料を用いた消耗部品の開発を行います。

 MWS機器に関する研究開発段階の案件として、上記「7つのコア技術」の内、カッティング(ワイヤーカッティング技術)、搬送・駆動(ハンドリング技術)に関する装置等の研究開発活動を行っております。

繊維機器事業

 当事業に係る研究開発費は51百万円であります。

 繊維機製造器に関する研究開発段階の案件として、航空機や自動車等に使用拡大が見込まれる炭素繊維用加工装置等の研究開発活動を行っております。また、上記「7つのコア技術」の内、カッティング(ナイフカッティング技術)に関する装置等の研究開発活動を行っております。

医療機器事業

 当事業に係る研究開発費は1億15百万円であります。

 経済産業省が推進する平成25年度課題解決型医療機器等開発事業(現 平成27年度医工連携事業化推進事業)では、濾過濃縮処理経験のない医師や看護師が簡単に短時間の実働で処理でき、治療時間短縮による外来治療を可能とする、安価なモバイル型胸腹水濾過濃縮用処理装置の研究開発活動を行っております。

 

7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)重要な会計方針及び見積り

 当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成されております。この財務諸表の作成に当たり、必要と思われる見積りは合理的な基準に基づき、適正に実施されております。

(2)財政状態の分析

当事業年度末の総資産は、79億51百万円(前年同期比25.1%減)となりました。

(流動資産)

 当事業年度末における流動資産は、前事業年度に比べ売掛金が22億55百万円減少及びたな卸資産が3億6百万円減少したこと等により、48億44百万円(前年同期比33.8%減)となりました。

(固定資産)

 当事業年度末における固定資産は、前事業年度に比べ建物等の有形固定資産が77百万円減少したこと等により31億7百万円(前年同期比5.7%減)となりました。

(流動負債)

 当事業年度末における流動負債は、前事業年度に比べ買掛金が11億30百万円減少、短期借入金が9億53百万円減少及び未払金が1億33百万円減少したこと等により、29億50百万円(前年同期比44.9%減)となりました。

(固定負債)

 当事業年度末における固定負債は、前事業年度に比べ長期借入金が88百万円減少したこと等により、5億4百万円(前年同期比15.0%減)となりました。

(純資産)

 当事業年度末における純資産の残高は、配当金の支払65百万円及び当期純損失を1億14百万円計上したこと等により、44億96百万円(前年同期比3.7%減)となりました。

(3)キャッシュ・フローの分析

 当事業年度におけるキャッシュ・フローの概況については、「1業績等の概要(2)キャッシュ・フローの状況」を参照願います。

(4)経営成績の分析

(売上高)

当事業年度における売上高は、61億61百万円(前年同期比40.2%減)となりました。

(売上総利益)

 当事業年度における売上総利益は、前事業年度に比べ売上高が41億40百万円減少したこと等により、11億28百万円(前年同期比41.8%減)となりました。

(営業損益)

 当事業年度における営業損失は、前事業年度に比べ販売費及び一般管理費が2億50百万円減少しましたが、売上総利益が前事業年度に比べ8億10百万円減少したこと等により、2億71百万円(前年同期は営業利益2億89百万円)となりました。

(経常損益)

 当事業年度における経常損失は、補助金収入1億15百万円等がありましたが、営業損失を2億71百万円計上したこと等により、1億36百万円(前年同期は経常利益4億22百万円)となりました。

(当期純損益)

 当事業年度における当期純損失は、関係会社株式売却益1億13百万円がありましたが、経常損失を1億36百万円計上したこと等により、1億14百万円(前年同期は当期純利益4億22百万円)となりました。