第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

種類

発行数

内容

普通株式

18,500株

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

 (注)1 2025年11月13日の取締役会決議によります。

2 振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

3 本有価証券届出書の対象とした募集は、当社が当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。)を対象として導入した業績連動型株式報酬制度(2 株式募集の方法及び条件 (2)募集の条件 (a)~(c)ご参照。以下「本制度」といい、本制度運用のために設定された信託を「本信託」といいます。)を引き続き運用することに伴い、上記の対象者(具体的には、2 株式募集の方法及び条件 (1)募集の方法に記載する対象者)に対して、本信託を介して当社の株式を取得することの勧誘(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘)を行うものです。

即ち、当社は本信託の受託者に対して会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づく当社普通株式の自己株式処分(以下、「本自己株式処分」という。)を行い、上記の対象者は、本信託の受益者として、本自己株式処分により本信託の受託者の取得した当社普通株式の交付を受けることになります。

 

2【株式募集の方法及び条件】

(1)【募集の方法】

区分

発行数

発行価額の総額(円)

資本組入額の総額(円)

株主割当

その他の者に対する割当

18,500株

199,800,000

一般募集

計(総発行株式)

18,500株

199,800,000

 (注)1 本自己株式処分は本信託の受託者に対して行われます。

2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

3 取得勧誘の相手方の人数及びその内訳は下記の通りです。

相手方の内訳

人数

当社の取締役

6名

 

(2)【募集の条件】

発行価格

(円)

資本組入額

(円)

申込株数単位

申込期間

申込証拠金

(円)

払込期日

10,800

100株

2025年12月2日

2025年12月2日

 (注)1 本自己株式処分に関し一般募集は行いません。

2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

3 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先である本信託の受託者との間で当該株式の「株式総数引受契約」を締結しない場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。

4 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契約」を締結し、払込期日までに後記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込む方法とします。

 

(a)本制度の概要

 当社は、2016年5月13日付取締役会において、当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下も同様です。)の報酬と当社の中長期的な業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することにより、当社の持続的な成長と企業価値向上に貢献する意識を高めることを目的として、本制度の導入を決議し、本制度の導入については2016年6月17日開催の第44回定時株主総会において承認決議されました。2025年7月18日開催の取締役会において本制度の継続を決議しており、現在に至るまで本制度を継続しております。

 

(b)役員向け株式交付信託の仕組みの概要

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① 当社は取締役を対象とする株式交付規程を制定します(今回は、本信託設定時に制定済みのものを引き続き使用いたします。)。

② 当社は、2017年6月1日に設定済みである本信託につき、株式報酬制度に基づき取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金を、対象期間中に在任する取締役に対する報酬として追加拠出(追加信託)します。

③ 受託者は本信託内の金銭(前記②により当社が追加信託する金銭のほか、追加信託前から本信託に残存している金銭を含みます。)で、今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分による方法によります。)。

④ 信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、本信託内の当社株式については、信託管理人は受託者に対して議決権不行使の指図を行い、受託者は、当該指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。

⑤ 株式交付規程に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与していきます。

⑥ 株式交付規程及び本信託に係る信託契約に定める要件を満たした取締役は、本信託の受益者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。

 

 本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。

 また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程及び信託契約に定めることにより、当社及び取締役と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定しております。

 なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信託財産を管理委託(再信託)します。

 

(c)役員向け株式交付信託の概要

当社にて導入済みの「役員向け株式報酬制度」に係る信託

(1)名称

役員向け株式交付信託

(2)委託者

当社

(3)受託者

三井住友信託銀行株式会社

(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)

(4)受益者

当社取締役のうち受益者要件を満たす者

(5)信託管理人

当社及び当社役員から独立した第三者

(6)議決権行使

本信託内の株式については、議決権を行使いたしません

(7)信託の種類

金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)

(8)信託契約日

2017年6月1日

(9)金銭を追加信託する日

2025年12月2日

(10)信託の期間(継続後)

2017年6月1日~2028年9月末日

(11)信託の目的

株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること

 

(3)【申込取扱場所】

店名

所在地

株式会社精工技研 管理部

千葉県松戸市松飛台296番地の1

 

(4)【払込取扱場所】

店名

所在地

株式会社みずほ銀行 松戸支店

千葉県松戸市本町1-5

 

3【株式の引受け】

 該当事項はありません。

 

4【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円)

発行諸費用の概算額(円)

差引手取概算額(円)

199,800,000

180,000

199,620,000

 (注)1 発行諸費用の概算額の内訳は、本有価証券届出書作成費用等であります。

2 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

3 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であり、発行諸費用の概算額とは本自己株式処分による諸費用の概算額であります。

 

(2)【手取金の使途】

 上記差引手取概算額199,620,000円につきましては、2025年12月2日以降、諸費用の支払等の運転資金に充当する予定であります。なお、実際の支出までは、当社預金口座にて適切に管理を行う予定であります。

 

第2【売出要項】

 該当事項はありません。

 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

 該当事項はありません。

 

第4【その他の記載事項】

 該当事項はありません。

 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

第1【公開買付け又は株式交付の概要】

 該当事項はありません。

 

第2【統合財務情報】

 該当事項はありません。

 

第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】

 該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。

 

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第53期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月20日関東財務局長に提出

 

2【半期報告書】

 事業年度 第54期半期(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025年11月13日関東財務局長に提出

 

3【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年11月13日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月23日に関東財務局長に提出

 

第2【参照書類の補完情報】

 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下、「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2025年11月13日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。

 また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

 

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社精工技研 本店

(千葉県松戸市松飛台296番地の1)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

第四部【提出会社の保証会社等の情報】

 該当事項はありません。

 

第五部【特別情報】

第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 該当事項はありません。