1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 原材料
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(2) 仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(3) 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属施設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5~47年
機械及び装置 2~14年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に対応する額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支払に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 製品保証引当金
販売された製品の保証に伴う支出に備えるため、過去の発生実績率に基づいて計上しております。また、個別に保証損失が見込まれる場合には、損失負担見込額を計上しております。
(5) 工事損失引当金
工事契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における工事契約のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができるものについて、損失見込額を計上しております。
(6) 株式給付引当金
株式給付規程に基づく従業員への当社株式の交付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(7) 退職給付引当金
・従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
① 真空技術応用装置事業
真空技術応用装置の製造・販売を行う事業であり、製品の販売については、多くの場合、製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し履行義務が充足されると判断されることから、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。
また、他に転用できない真空技術応用装置の製造であり、かつ、当社グループが現在までに完了した履行に対する支払を受ける強制可能な権利を有している場合には、製品に対する支配が一定の期間にわたり顧客に移転し履行義務が充足されると判断されることから、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総工数に対する発生工数の割合(インプット法)によっております。なお、進捗度が合理的に見積れない場合は合理的に見積ることのできる時まで原価回収基準を適用しております。
② サービス事業
真空技術応用装置の構成部品・付属品の販売及び修理を行う事業であり、構成部品・付属品の販売については、国内販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益を認識し、輸出販売においては主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で履行義務が充足されると判断されることから、当該履行義務の充足時点で収益を認識しております。
また、修理については、その履行により、資産が創出され又は増価し、資産の創出又は増価につれて顧客が当該資産を支配するため、財又はサービスに対する支配が一定の期間にわたり顧客に移転し履行義務が充足されると判断されることから、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総工数に対する発生工数の割合(インプット法)によっております。なお、進捗度が合理的に見積れない場合は合理的に見積ることのできる時まで原価回収基準を適用しております。ただし、契約における取引開始日から修理の完了時点までの期間がごく短い場合には、一定の期間にわたり収益を認識せず、当該修理の完了時点で収益を認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 繰延資産の処理方法
社債発行費
支出時に全額費用として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
1. 棚卸資産の評価に関する事項
(1) 財務諸表に計上した金額
(2) 財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
① 算出方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法は、主として個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。見込生産の仕掛品のうち営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の仕掛品については、一定の回転期間を超える場合に規則的に帳簿価額を切り下げる方法によって収益性の低下の事実を適切に反映しております。
② 主要な仮定
見込生産の仕掛品の評価について、上記の算出方法における主要な仮定は、受注の実現可能性であり、これは経済環境の変化や顧客ニーズの状況の影響を受けます。経済環境の変化は、新型コロナウイルス感染症の影響を含む市況の急激な変化であります。顧客ニーズの状況は、当社の主要取引先であるデバイスメーカの次世代製品開発の動向であります。
③ 翌年度の財務諸表に与える影響
主要な仮定に変動が生じた場合には、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(会計方針の変更)
(「収益認識に関する会計基準」の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来は進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については工事完成基準を適用しておりましたが、これを当事業年度より、一定の期間にわたり充足される履行義務は、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識し、一時点で充足される履行義務は、財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で収益を認識することとしております。なお、一定の期間にわたり充足される履行義務は、進捗度が合理的に見積れる場合は見積総工数に対する発生工数の割合(インプット法)により収益を認識し、進捗度が合理的に見積れない場合は合理的に見積ることのできる時まで原価回収基準により収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が94百万円増加、売上原価が87百万円増加、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ6百万円増加しております。また、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額への影響は軽微であります。なお、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。また、前事業年度の財務諸表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(「時価の算定に関する会計基準」の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (追加情報)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているもの
※2 担保提供資産及び担保付債務
担保に供している資産
なお、これに対応する担保付債務はありません。
3 保証債務
下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
※1 各科目に含まれている関係会社に対するもの
※2 固定資産除却損の内容
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額は子会社株式173,040千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額は子会社株式173,040千円)は市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。