該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 新株予約権の行使によるものであります。
2025年3月31日現在
(注) 1. 「金融機関」には、「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式633単元が含まれております。なお、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
2. 自己株式270,649株は、「個人その他」に2,706単元、「単元未満株式の状況」に49株含まれております。
2025年3月31日現在
(注) 上記のほか、自己株式が270千株あります。
2025年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式が63,300株含まれております。なお、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式49株が含まれています。
2025年3月31日現在
(注) 上記のほか、「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式63,300株を、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
① 役員・従業員株式所有制度の概要
当社は、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
本制度は、予め当社が定めた「株式給付規程」に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対し当社の業績等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、当社従業員の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組むことに寄与することが期待されます。
② 従業員等に給付する予定の株式の総数
63,300株
③ 本制度による受益権その他権利を受けることができる者の範囲
従業員のうち「株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.当期間における保有自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2.上記のほか、「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式63,300株を、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。業績の伸張度に応じた安定的な経営基盤の確保及び財務体質の健全性維持を勘案しつつ、配当性向30~40%を目安としながら、株主資本配当率(DOE)の観点も取り入れて、配当水準の向上と安定化を目指していくこと、剰余金の配当は年1回(期末配当)とすることを基本方針としております。
内部留保につきましては、経営環境の変化に対応すべく、コスト競争力を高め、生産設備並びに技術開発体制の強化に備えるとともに、今後の事業展開に向け有効に活用していく所存です。
当社は、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨を定款に定めておりますが、剰余金の配当の決定機関につきましては、期末配当については株主総会、中間配当をする場合については取締役会とする予定です。
上記方針に基づき、当事業年度の配当につきましては、1株当たり70円とすることといたしました。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。なお、配当金の総額には株式給付信託(J-ESOP)に対する配当金4,431千円が含まれております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、従業員、債権者、顧客を含む取引先、地域社会等のステークホルダーに対して責務を果たすにはコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であり、最も重要な経営課題の一つとして認識しております。
また当社は、取締役の選任、報酬の決定、経営の監視及び監査役報酬等、コンプライアンスの確保を含む経営諸課題に関して、「透明性の向上」「独立性の確保」「意思決定の迅速化」を追求しております。
そのため18項からなる「昭和真空グループ企業倫理行動指針」を定め、その遵守を通じて企業倫理の徹底を進め、今後の発展と役員、社員全体の成長を目指すことを基本理念としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
イ.取締役会
当社の取締役会は小俣邦正、田中彰一、冬爪敏之、瀧本昌行、杉山茂紀、荒川俊明、高橋明久、山本雅子及び浅見行彦の9名(うち社外取締役3名)で構成されており、代表取締役執行役員会長 小俣邦正を議長とし、経営上の重要な事項について迅速な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。
取締役会は原則毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、各取締役より業務執行状況について、少なくとも3ヶ月に1回以上報告を行うこととしております。
また、取締役会には全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
ロ.監査役会
当社は監査役会制度を採用しております。金子奈津樹、佐久間豊及び田本広明の3名(うち社外監査役2名)で構成されており、取締役会への出席のほか、常勤監査役1名は経営会議その他社内の各種会議に参加して、取締役の職務執行を十分監視できる体制となっております。
ハ.経営会議
取締役会から授権された範囲で、執行役員及び社長が指名する役職員で構成された経営会議により、日常の業務執行の決定及び承認を行っております。
経営会議は原則として毎月2回、さらに必要に応じ臨時に開催しております。
現状は小俣邦正、田中彰一、冬爪敏之、瀧本昌行、杉山茂紀及び荒川俊明の6名(執行役員6名)で構成されております。
b.当該体制を採用する理由
当社では、社外取締役を含めた取締役会における意思決定及び業務執行を行いながら、監査役会、会計監査人による適正な監視体制の連携がとれ、牽制機能が強化されていることにより、経営監視機能の客観性と中立性は十分に確保されていることから現状の体制を採用しております。
(業務執行・経営の監視・内部統制システム・リスク管理体制等の整備状況)

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社では、企業倫理及び遵法精神に基づく企業行動の徹底を図るため「昭和真空グループ企業倫理行動指針」及び「コンプライアンス規程」を制定し、役員及び従業員が日常の業務遂行において遵守すべき事項を定め、リスク・コンプライアンス委員会が社内教育等を通じて、その周知徹底を図っております。また、会長直轄の内部監査室が、社内規程の遵守状況、管理システムや事業活動の妥当性・効率性等について内部監査を実施し、具体的な改善策について助言を行っております。
また、コンプライアンス違反については、「通報制度規程」を定め、内部窓口に加え経営陣から独立、かつ匿名性を担保した外部窓口を設置し、通報された事案については、リスク・コンプライアンス委員会が、公正かつ適正に職務が遂行できるように対処しております。
さらに、2006年5月17日の取締役会において、当社の「内部統制システムに関する基本方針」を決議いたしました。また、直近では2025年4月17日開催の取締役会において、同基本方針に改訂を加えることを決議いたしました。
b.リスク管理体制の整備状況
当社では「リスク管理規程」を定めております。当社の考えるリスク管理の基本方針は「リスクの発生をできる限り予防する」ことと「リスクが発生した場合は速やかに適切な対応をとる」ことであります。「リスクの予防」につきましては、関係部署が中心となり情報の収集、予防策を講じ社内に周知徹底を図っております。「リスクの発生への対応」につきましては、経営会議が中心となり速やかに対策を講じ、責任部署に情報が伝わり全社的な対応が取れる体制を整備しております。
c.当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制といたしましては、「関連会社管理規程」に基づき、子会社における業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全状況等を管理しております。
d.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金、訴訟費用を当該保険契約により補填することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及びその子会社の取締役及び監査役であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
④ 取締役会の活動状況
取締役会は原則毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、当該事業年度は17回開催いたしました。個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
(注) 1. 瀧本昌行取締役は、2024年6月に取締役に就任した後に開催された取締役会13回全てに出席しております。
2. 岩井治憲取締役は、2024年6月に取締役に就任した後に開催された取締役会13回のうち9回に出席しております。
取締役会においては、経営計画策定・進捗状況、内部統制・内部監査実施状況、リスクの識別・評価、コーポレートガバナンス・コードへの対応状況、サステナビリティへの取組み、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応などについて、具体的な検討を行いました。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
⑦ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な資本政策及び配当政策の実施を可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会決議でも行える旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1.監査役佐久間豊氏、田本広明氏は、社外監査役であります。
2.取締役高橋明久氏、山本雅子氏、浅見行彦氏は、社外取締役であります。
3.代表取締役小俣邦正氏、田中彰一氏、取締役冬爪敏之氏、瀧本昌行氏、杉山茂紀氏、荒川俊明氏、高橋明久氏、山本雅子氏、浅見行彦氏の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役金子奈津樹氏、田本広明氏の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役佐久間豊氏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で全員取締役を兼務しております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の高橋明久氏は株式会社アルバックの執行役員及びアルバック・ファイ株式会社の取締役であり、社外監査役の田本広明氏は株式会社アルバックの監査室長であります。株式会社アルバックは当社の筆頭株主(2025年3月31日現在当社発行済株式数(自己株式を除く。)の21.35%所有)であるとともに、当社との間において定常的な商取引を行っております。社外取締役、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の高橋明久氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立性の有無に関わらず、客観的で広範かつ高度な当社の企業活動に助言いただけるものと判断しております。
社外取締役の山本雅子氏(麻布大学名誉教授)、浅見行彦氏、社外監査役の佐久間豊氏(弁護士)は、当社との人間関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役の山本雅子氏は、永年大学教授として培われた学識と豊富な知見や、学園理事として組織運営に携わった経験に基づき、客観的な立場から当社経営に対する実効性の高い監督等をしていただけるものと判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外取締役の浅見行彦氏は、永年公務員として培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から当社経営に対する実効性の高い監督等をしていただけるものと判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役の佐久間豊氏は、経営監視機能の客観性及び中立性の見地から社外監査役として適任と判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役の田本広明氏は、株式会社アルバックの経理部長、監査室長を歴任するなど、財務・会計等の見識及び幅広い経験を有しており、独立性の有無に関わらず、これらの専門性、経験、見識を活かし、実効性の高い監査が可能であると判断しております。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、社外での経営に関する豊富な経験や高い見識また専門的見地から客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査部門と都度情報の交換を行っております。また、社外取締役及び社外監査役と内部統制部門は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は3名であり、常勤監査役1名と社外監査役2名から構成されています。
社外監査役候補者については、高度な専門性又は企業経営に関する高い見識を有することを前提に2名を選定することにしています。監査役の略歴については、「(2) 役員の状況」を参照下さい。
当事業年度において当社は監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討事項は、監査報告の作成、監査計画の策定、取締役の職務執行の妥当性、会計監査人の選定・評価、会計監査人の報酬に対する同意、内部統制システムの整備・運用状況等です。
監査役は、内部監査室の実施する内部監査に関わる年次計画について事前に説明を受け、その修正を求めることができます。また内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めた時は、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めております。
また、監査役は、会計監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保っております。監査役は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、会計監査人が把握した内容についての説明を受け、意見交換を行い、会計監査人から取締役の職務遂行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がある旨の報告を受けた場合には、審議の上、必要な調査を行い、取締役に対して助言又は勧告を行うこととしております。また、株主総会や取締役会への出席や取締役、従業員、会計監査人からの報告受領をはじめとする法律上の権限を行使しております。
常勤監査役の活動としては、経営会議、営業本部会議、生産会議などの社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を含む経営の運営状況を充分に監視できる体制となっております。また、内部監査室の実施する内部監査に関わる年次計画について事前に説明を受け、その修正を求めることができます。また内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めた時は、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査室(室員2名)を常設し、社内ルールの遵守性並びに会計記録の正確性、網羅性をはじめとする内部統制の運用状況のモニタリングを行うことにより、社内管理体制のレベルアップに努めております。 内部監査の結果につきましては、当社の経営会議及び取締役会に定期的に直接報告するとともに、内部監査実施部署に対し、課題提起や改善提案を行うことで、内部統制システムの向上に努めております。内部監査室は、内部監査規程及び監査基準に基づき、監査計画を立案しております。また、監査役や会計監査人と随時情報の共有や協議を行い、緊密な連携を保っております。
③ 会計監査の状況
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
29年間
c.業務を執行した公認会計士
川口 宗夫
松尾 絹代
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等4名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、監査法人の品質管理体制が適切であり、独立性に問題がないこと、審査体制が整備されていること、監査日数や監査費用等が妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は監査法人の評価を行っており、会計監査人の適格性や独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(注)上記以外に、当連結会計年度において、前連結会計年度の監査証明業務に係る追加報酬の額が1,344千円
あります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が同意をした理由は、監査方法及び監査内容などを検証した結果、報酬等の妥当性を確認したため、会社法第399条第1項の同意をしております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2025年5月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を決議しております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう配慮し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準を基に決定しております。
取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬は、金銭による固定報酬、業績連動報酬(役員賞与)及び株式報酬で構成されており、社外取締役及び監査役の報酬は、固定報酬のみで構成されております。
取締役の業績連動報酬につきましては、事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績指標の目標として親会社株主に帰属する当期純利益を掲げ、指標の一定割合を役員賞与として毎年一定の時期に支給しております。また株主への利益配当の原資となる最終利益の確保が重要であるとの考えから、親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標として選択しております。
非金銭報酬等につきましては、取締役に対し、その在任中に一定の株式を取得、保有させることで企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限の解除を退任時とする譲渡制限株式を、原則として毎年一定の時期に付与するものとし、付与する譲渡制限付株式の個数は取締役会にて決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たって、取締役会決議に基づき個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任された代表取締役が、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
当社取締役の金銭報酬の額は、2018年6月26日開催の第60回定時株主総会において年額300,000千円以内(うち、社外取締役分は30,000千円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は2名)です。
また、2025年6月24日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役を除いた取締役、以下「対象取締役」という。)に対し、上記報酬枠とは別枠にて、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額を年額40,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とする旨、決議しております。当該株主総会終了時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は3名)です。
当社監査役の金銭報酬の額は、1998年6月26日開催の第40回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は2名)です。
当社は、取締役会決議に基づき代表取締が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬の額の決定です。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
当社は、取引先等との事業上の関係維持・強化につながり、当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断した場合を除き、原則として他社株式を保有いたしません。
政策保有株式については、保有することによる中長期的なリターン・リスクなどを踏まえ、その新たな保有、保有の継続、縮減の判断を取締役会で行っております。
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。