該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2013年3月31日の株主名簿に記載された株主に対し、1株につき1.3株の割合をもって分割いたしました。
2019年3月31日現在
(注) 自己株式5,245株は、「個人その他」に52単元、「単元未満株式の状況」に45株含まれております。
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして認識しており、経営基盤の充実とともに自己資本利益率の向上に努め、安定的な配当(1株当たり12円の普通配当)の継続を行うとともに、業績の状況により配当性向35%を目標として配当を行うことを基本方針としております。
また、期末配当として年1回の利益剰余金の配当を行うことを基本方針としており、この利益剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。なお、当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当事業年度の業績は、前事業年度に引き続き高水準の当期純利益を計上することとなりました。これらを踏まえ、普通配当の12円に、特別配当の25円を合わせ、期末配当金は1株当たり37円といたしました。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと財務体質強化など企業価値を高めるため、有効投資していくこととしております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、経営効率の向上を図り、企業経営の透明性・公正性・迅速性を追求することで、景気に左右されず、安定的な収益を常に確保できる企業体質を一層強化します。中長期的な企業価値の向上を目指し、株主を始めとするステークホルダーとの良好な関係を構築し共栄を図ります。
当社は監査役会設置会社であり、監査役3名(内2名は社外監査役)で構成し、定められた監査方針に基づき、監査の充実を図っております。
取締役会は、迅速で的確な判断ができるよう5名の取締役(内2名は社外取締役)で構成し、経営に関する重要事項を決定し、各部門の業務執行を監督しております。代表取締役は複数代表者制(社長・専務)を採用し、相互牽制を図っております。なお、当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
また、取締役会の意思決定に従い、各部門の業務を執行・管理するため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は取締役会の決議にて選任されております。

(a) 取締役会(議長:代表取締役社長 山本琴一)は、原則月1回開催され、全監査役も出席し業務執行に対する意見表明を行っております。また、監査役会(議長:常勤監査役 中野守康)は3ヶ月に1回と監査報告形成の会を年1回開催し、必要に応じて代表取締役社長に出席を求め、経営の基本問題や重要事項について意見交換を行っております。なお、事務局は内部監査室長が担当しております。
(b) 代表取締役(社長山本琴一又は専務栁井仁司)、社外取締役(西岡啓二郎・長山育男)2名及び社外監査役(平井雄一・筒井康賢)2名で構成する諮問委員会を設置しております。諮問委員会は取締役会の諮問に応じ、以下の事項に関し取締役会に意見を述べる役割・責務を担っております。
・取締役の報酬の妥当性
・取締役会が役付取締役の選任及び解職と取締役・監査役の指名を行うに当たっての方針と手続きの妥当性
・その他取締役会からの諮問事項
(c) 経営環境の変化により早く対応するため、マネージャー会を週1回開催しております。執行役員を含め、各業務部門の責任者に取締役が加わり、業務上の問題点・重要事項について報告・協議しております。特に重要な事項は取締役会において決定することとしております。なお、マネージャー会には常勤監査役も出席し意見表明を行っております。
(d) その他に業務の執行に係わる重要な会議として、経営戦略会議、予算委員会、人事委員会、品質管理委員会、開発委員会を設置・運営しておりますが、取締役はもちろん、監査内容充実のため常勤監査役及び内部監査室長も出席しております。
コーポレート・ガバナンスの本質は、企業価値を高めるため、企業活動に係わる人々が一致団結して同じ方向を向いて活動するように、その行動をコントロールすることであると言われます。
コーポレート・ガバナンスを有効に機能させることが求められる中、当社は経営効率の向上、株主重視の方針のもと、企業経営の透明性、公正性、スピードを追求していきたいと考えております。
そのためには、取締役会における経営に関する業務執行の意思決定・監視機能の強化、監査役会による取締役の職務監査の強化が必要であります。
当社は、株主への機動的な利益還元も可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、資本政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定めております。
会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
当社では、役員・従業員が社会的良識、規範に基づき行動するよう「経営理念」・「行動指針」を定めております。
また、取締役会、マネージャー会、重要会議、研修会等を通じ、役員・従業員の遵法に関する意識の浸透を図っております。
当社では、各部門での業務上のリスク管理はそれぞれの管理部署が対応しております。また、全社的なリスクは、取締役会、マネージャー会、重要会議等で把握・管理しております。なお、必要に応じて顧問弁護士等の指導を受けております。
男性
(注) 1 取締役西岡啓二郎及び長山育男は、社外取締役であります。
2 監査役平井雄一及び筒井康賢は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役中野守康は2019年6月20日開催の定時株主総会で、中村修身の補欠候補として選任されたため、当社定款の規定により任期は前任者の残任期間となっております。
5 当社では取締役会の意思決定に従い、各部門の業務を執行・管理するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の4名で構成されております。
黒田誠(東日本支社兼西日本支社責任者)・長野功一(技術部門責任者)・田中栄一(生産部門責任者)・林久貴(管理部門責任者)
6 監査役中野守康の所有株式数は、2019年3月31日現在の従業員持株会を通じての保有分であります。
7 役員間に、二親等内の親族関係はありません。
当社は、以下の役割・責務を担う目的において、2名の独立社外取締役を選任しております。
(a) 経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る、との観点からの助言を行うこと。
(b) 経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと。
(c) 会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督すること。
(d) 経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること。
西岡啓二郎は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していること、及びこれまでの当社における社外監査役としての実績を踏まえ、社外取締役として選任しております。当社と西岡啓二郎との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
長山育男は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行することにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がることから、社外取締役として選任しております。当社と長山育男との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、独立社外取締役の選任にあたって、候補者は会社法に定める要件、及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を充足していることを確認しております。
社外監査役は、独立・客観・中立的観点から、それぞれの高い見識と豊富な経験を生かして、経営監督機能としての役割・責務を担っております。
平井雄一は、税理士の資格を有しており、税務に関する相当程度の知見を有していること、及びこれまでの当社における社外監査役としての実績を踏まえ、社外監査役として選任しております。当社と平井雄一との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
筒井康賢は、通商産業省、高知工科大学での豊富な経験、幅広い知見を有していることから、社外監査役として選任しております。当社と筒井康賢との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役は、それぞれの責務を実施することにより期待される役割を担っております。内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、それぞれの責務の実施過程において対応しております。
これらの社外取締役及び社外監査役については、当社が定める「社外役員の独立性基準」(以下に記載)を満たしていることから、全員を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
<社外役員の独立性基準>
当社は、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」といいます)又は社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断します。
(a) 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者(注2)
(b) 当社の主要な取引先またはその業務執行者(注3)
(c) 当社の主要株主またはその業務執行者(注4)
(d) 当社の会計監査人である監査法人に所属する者
(e) 当社から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)(注5)
(f) その他、一般株主との利益相反が生じる恐れがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
(注1) 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
(注2) 当社を主要な取引先とする者とは、過去5事業年度において、100百万円を超える支払いを当社から受けた者をいう。
(注3) 当社の主要な取引先とは、過去5事業年度における当社の年間売上高が100百万円を超える取引先をいう。
(注4) 主要株主とは、当社の直近の事業年度末における上位10位までの株主をいう。
(注5) 多額とは、過去5事業年度の平均で、個人の場合は年間10百万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
(3) 【監査の状況】
監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成されております。関係規定や監査方針、監査計画書等を定め、それらに従い、各監査役が業務監査及び財産の調査に当たっております。
各監査役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の監査の方法や、その結果の検討に当たって、数度にわたる意見・情報交換等を実施、専門的知見からの質疑を展開する等、相互連携を図っております。社外監査役のうち、1名は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、社長直轄の独立部署として内部監査室を設置しており、1名で構成されております。内部監査室と監査役は、部門監査の合同実施や内部統制状況の把握等緊密な関係を維持しております。
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成は公認会計士2名及びその他5名であります。
各監査役が監視・検証をするとともに、財務部門・内部監査室等及び会計監査人から報告を聴取し意見交換を行った結果、事業年度を通じ会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施していることについて相当と認められるためであります。
また、会計監査人の解任または不再任の決定の方針については以下のように定めております。
・監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断する場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
・その他監査役会が、会計監査人に適正性の面で問題があると判断する場合、またはより適切な監査体制の整備が必要であると判断する場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の額の決定方針は定めておりませんが、監査日数、当社の規模・業績等を勘案し、適切に決定されております。
監査役会は、会計監査人がその独立性を担保し、監査の品質を確保することが必要であることに留意し、以下の手順で会計監査人の報酬等について妥当性を判断いたしました。
・会計監査人から前期の監査体制や監査計画と実績の差異等の報告を受け、監査実績の分析・評価を行い
会計監査の相当性を判断いたしました。
・取締役との協議、業務執行者からの説明聴取及び意見交換を行いました。
・新事業年度の監査計画における監査時間及び報酬等の見積について、過去の計画時間及び実績時間の推
移に照らし不合理な点がないか等に留意し、それらの妥当性について分析・検討いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
取締役及び監査役の報酬は「役員規程」に基づき、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランス等を考慮して決定しております。加えて、常勤取締役の報酬等の額等については、所管する部門毎の年間活動目標の自己評価及び取締役会への説明も考慮して決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2005年6月21日であり、決議の内容は、取締役の報酬総額を年額180百万円以内とすること及び監査役の報酬総額を40百万円以内とすることであります。報酬の額は、株主総会が決定する報酬総額の限度内で、取締役の報酬は、固定報酬総額と業績連動報酬(賞与)総額について諮問委員会の答申を受け、取締役会で決定しております。また、監査役の報酬は監査役会の協議で決定しております。
常勤取締役は、経営の立場から所管する部門ごとの年間活動目標に基づく自己評価を行い、取締役会に報告します。その報告内容を踏まえ、業績連動報酬(賞与)の役職ごとの配分を代表取締役が起案し、取締役会で決定しております。
当社の役員報酬は固定報酬と業績連動報酬(賞与)から構成されております。業績連動報酬(賞与)は、世間水準及び経営内容、従業員平均年収等を考慮して決定しますが、増益時における、常勤取締役の業績連動報酬(総額)の対前年度比伸び率は、同期間の経常利益(取締役報酬控除)増加率の範囲内としております。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び諮問委員会の活動は、以下のとおりであります。
・原則年3回(7月、10月、1月)の諮問委員会で、役員賞与引当金の妥当性を議論し取締役会に答申し、同答申を踏まえ、取締役会で決定しております。
・4月開催の諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で業績連動報酬(賞与)総額の決定しております。
・業績連動報酬(賞与)総額の役職ごとの配分につきましては、常勤取締役が経営の立場から、各々所管する部門毎に年間の活動目標を定め、その結果を取締役会で説明し、その内容を踏まえ、代表取締役が起案し、取締役会で決定しております。固定報酬については、前記常勤取締役の自己評価と6月開催の諮問委員会の答申を基に、取締役会で決定しております。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
目先の売却益や配当利回りではなく、健全な取引関係の維持等の中長期的な観点から株式保有が有意義であると総合的に判断した株式を政策保有目的で保有する株式としております。当事業年度末における政策保有目的で保有する株式は、何れも取引銀行であり、純投資目的で保有する株式はありません。
四半期決算ごとに時価評価を行い、取締役会で報告を行っております。取引銀行との良好な関係維持と保有し続けることによる時価下落のリスクを比較することにより保有の合理性を検証しております。
(注) 当事業年度において株式数が増加又は減少した銘柄はありません。
特定投資株式
(注) 1 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は「② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」をご参照ください。
2 当事業年度において当該株式数の増加はありません。
該当事項はありません。