(譲渡制限付株式としての自己株式の処分)
当社は、2021年3月12日開催の取締役会において、当社の従業員に対する譲渡制限付株式付与制度に基づき、自己株式の処分を行うことを次のとおり決議いたしました。
自己株式の処分の概要
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償第三者割当による増加 発行価格2,571円 資本組入額1,285.5円
割当先 Gulf Japan 1
(2021年3月31日現在)
(注) 1 自己株式35,598株は、「個人その他」に355単元、「単元未満株式の状況」に98株含まれております。
2 株式会社証券保管振替機構名義の株式120株は、「その他の法人」に1単元、「単元未満株式の状況」に 20株含まれております。
(2021年3月31日現在)
(注) 2018年12月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ハイクレア・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピーが2018年10月1日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2021年3月31日現在
(注) 上記「単元未満株式」には当社所有の自己株式98株が含まれております。
2021年3月31日現在
該当事項はありません。
(注) 上記の取得自己株式は、2021年2月10日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき決議した、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得であります。
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1 当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2 当事業年度におけるその他(譲渡制限付株式付与制度による自己株式の処分)は、2020年7月13日に実施した当社従業員等を対象とした譲渡制限付株式付与制度に基づいた自己株式の処分であります。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題のひとつとして認識しております。具体的には、安定的な配当を基本にしながら、今後の事業展開や連結業績等を考慮し、総合的な判断により剰余金の処分をさせていただきたいと存じます。
当社は、中間配当制度を導入しておりますが、期末の年1回の剰余金の配当を行うことを基本としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当方針に基づき、1株当たり20円の配当を実施することを決定いたしました。
内部留保金につきましては、新製品の開発、生産設備の強化・整備など有効な投資を行い、経営の安定と事業の拡大に努めて企業価値の更なる向上を追求いたします。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、上場企業として、コーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題の一つであるとの認識のもと、内部監査体制の整備等による法令違反行為の未然防止、取締役会の機能強化、ディスクロージャーの充実等に努めております。また、株主の皆様をはじめとする各ステークホルダーの方々の信頼に応えていくため、経営の意思決定の迅速化と効率化を図り、経営の基本方針を明確にするため、業務執行状態と経営監視状態を明確に分離し、適正な企業姿勢によるビジネスを展開する事としております。
① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社形態を採用しており、監査役が会計監査人および内部監査部門と連携して、経営を監査する機能を備えております。
取締役会は、代表取締役1名(代表取締役社長 鈴木美奈子)、取締役4名(取締役 谷口徹、社外取締役 髙橋正己、社外取締役 髙橋昭夫、社外取締役 橋本泰)の計5名で構成されており、代表取締役社長が主宰し、経営の基本方針、法令で定められた事項およびその他重要な業務執行についての意思決定機関として、毎月1回定例開催のほか必要に応じ開催しております。また、当社は、執行役員制度を導入しており、取締役会における監督と執行の機能を分離し、その役割を経営方針の決定ならびに経営の監督に集中させるとともに、執行役員の業務執行の責任を明確化し、ガバナンス体制の強化を図っております。
経営会議は、代表取締役社長を議長とし、取締役(社外取締役を除く。)および執行役員で構成されており、業務執行に関する重要事項の審議・決定および取締役会の事前審議機関として、定期的に経営会議を開催し、各部門の業務執行、予算執行の適正化並びに意思決定の迅速化を図っております。
監査役会は、常勤監査役1名(社外監査役 瀬川和彦)、非常勤監査役2名(社外監査役 宇佐公興、社外監査役 村井淳也)の計3名で構成されており、定期的に監査役会を開催し、各監査役は、取締役の業務執行に関する意思決定の監督をより的確に行うため、原則として、取締役会にはすべて出席しております。さらに、常勤監査役は、社内の各種会議にも積極的に参加しており、取締役の職務執行を監視するとともに、コンプライアンス経営に則した業務監査機能の強化を図っております。
ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、経営の迅速化および透明性を高めて、企業価値の向上を図るため、株主の視点を重視したコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。当社のコーポレート・ガバナンス体制(2021年6月29日現在)の概要図は次のとおりであります。

ハ 内部統制システムの整備の状況
当社は、継続的な発展を追求し、『食の「おいしい」や「温かい」を世界の人々へ』をビジョンとして掲げ、社是(誠実、情熱、創造)に則った行動規範を社訓として制定し、代表取締役がその精神を全使用人に継続的に伝達することにより、法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点としております。更に、取締役および使用人が法令・定款を遵守し、倫理を尊重する行動ができるように、それぞれの立場で自らの問題として捉え、業務運営にあたっております。統括的な組織としては、社長直轄の監査室が責任部署となり、法令・定款に適合しているかを確認するとともに、重要な事項については、顧問弁護士や会計監査人から指導、助言を得て、取り組めるような専管組織として位置づけされております。
また、当社は取締役および使用人等がコンプライアンス上、疑義ある行為があったとの情報があれば、常勤監査役、監査室に連絡し、適正な対応をとることにしております。
当社の組織体制は、営業本部、海外事業本部、生産本部、管理本部、商品部、システム統括部、経営企画部、監査室により構成されております。また、監査室により、業務執行状況について計画的な内部監査を全部署に対して実施しており、社内規程、内規等の整備を図り、業務実施に際しての適正な管理を行うとともに、一層の牽制機能強化と効率的な業務改善を目指し、監査役および会計監査人と連携しながら内部監査を充実させております。
企業にとってコンプライアンスが益々重要視されてきており、当社でもコンプライアンスの推進を経営の重要課題として位置づけてまいります。
ニ リスク管理体制の整備の状況
当社のコンプライアンスやリスクマネジメントは、当社の業務に係るリスクについて適切に管理する体制整備に取り組んでおります。更に、社長が直接責任者となり、重要な事項につきましては顧問弁護士や会計監査人等、その他必要な第三者の指導、助言を得て業務運営にあたっております。また、不測事態が発生した場合には、社長指揮下の「緊急対策本部」を設けて情報収集と社内外への情報開示を行うとともに、原因の究明と再発防止策に努めております。
ホ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備
当社は、グループ会社の自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件の協議を適宜に行うことにより、子会社の経営管理を実施しております。経営企画部主催により、毎月開催している経営報告会等において、子会社役員から月次業績や経営計画の進捗状況および業務執行状況等について報告を受け、情報の共有化を図るとともに重要案件の協議を行っております。
② 責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役および社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低限度額であります。
③ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
ロ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うためであります。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任の決議については累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注)1 取締役髙橋正己、髙橋昭夫および橋本泰は、社外取締役であります。
2 監査役瀬川和彦、宇佐公興および村井淳也は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 非常勤監査役の宇佐公興の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。同じく村井淳也の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では取締役および取締役会の役割を経営方針の決定ならびに経営の監督に集中させるとともに、執行役員の業務執行の責任を明確化し、その体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は次の5名であります。
② 社外取締役および社外監査役
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の髙橋正己は、金融・物流・建設・流通・医療等の幅広い分野における経営経験と知見を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、他の取締役から独立した客観的視点で、取締役会の意思決定の適法性を確保するための有効な助言をしていただけるものと判断しております。
社外取締役の髙橋昭夫は、証券会社、投資会社等多岐にわたる業界での豊富な経営経験と幅広い見識を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、その見識を活かし当社経営に反映させていただけるものと判断しております。
社外取締役の橋本泰は、資本業務提携先Mizuho Gulf Capital Partners Ltd指名の取締役であり、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、銀行、投資会社等多岐にわたる業界での豊富な経営経験と幅広い見識を活かし当社経営に反映させていただけるものと判断しております。
社外監査役の瀬川和彦は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、経営陣からの独立性を保ち経営を監視できると判断しております。
社外監査役の宇佐公興は、企業経営者としての豊富な経験と企業統治に関する高い知見を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、当社の健全性の確保や監査体制の強化に寄与していただけるものと判断しております。
社外監査役の村井淳也は、弁護士、公認会計士としての専門知識・経験等を活かし、客観的視点から監査を行っていただけることが期待でき、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
当社において社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は現時点で特に定めておりませんが、社外取締役および社外監査役の選任に当たっては、東京証券取引所の定める企業行動規範に関する規則における独立役員の確保を参考としております。なお、当社は、社外取締役の髙橋正己、社外取締役の髙橋昭夫、社外監査役の宇佐公興および社外監査役の村井淳也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出を行っております。
当社の社外取締役は、幅広い分野における企業経営の経験と国内外に豊富なネットワークを有しており、こうした知見を当社の経営に活かすとともに、当社の経営陣から独立した立場で、従来の経営の枠組みにとらわれない視点を以って経営への助言とチェック機能を果たしていただいております。
当社の社外監査役は、独立性、中立性の観点から客観的に監査を実施するとともに、定期的に取締役会および監査役会に出席し、豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の適法性を監視し、会計監査人、監査室とともに、定期的な情報交換、意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は社外監査役3名で構成されており、独立な立場に基づき監査を行っております。また、財務・会計に関する十分な知見を有するものを確保しております。
監査役会においては、監査方針および監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、定時株主総会への付議事項の監査、内部統制システムの整備・運用状況の評価その他監査役の職務に関する事項の決定を主な審議事項としております。
各監査役は監査役会の定める監査計画および業務分担に従い監査を実施しております。取締役会における発言を中心にコーポレート・ガバナンスの役割を担っているほか、それぞれの専門分野に応じた監査を行っております。常勤監査役は、経営会議、営業会議等社内の重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類等を閲覧し、取締役の職務執行を十分に監視するとともに、コンプライアンス経営に即した業務監査機能の強化を図っております。
当事業年度において監査役会は合計13回開催しており、個々の出席状況は以下のとおりであります。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄の監査室(3名)により、業務執行状況について計画的な内部監査を全部署に対して実施しております。これらにより、社内規程、内規等の整備を図り、業務実施に際しての適正な管理を行うとともに、一層の牽制機能強化と効率的な業務改善を、監査役および会計監査人と連携しつつ内部監査を充実させております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
宮崎 哲
上西 貴之
c.継続監査期間
22年
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者2名、その他9名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性および監査報酬の妥当性等を総合的に勘案し、当監査法人を選定しております。
監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により監査法人を解任いたします。そのほか、監査法人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、株主総会に提出する監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する方針です。
f. 監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役会は監査法人に対して評価を行っており、公益社団法人 日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役との実務指針」に基づき総合的に評価を行っております。監査役会は、監査体制、独立性、監査の品質、監査業務の遂行状況等を検証し、監査法人による監査が適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2003年6月27日開催の第43回定時株主総会において年額2億5,000万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名であります。
当社監査役の金銭報酬の額は、2000年6月28日開催の第40回定時株主総会において年額3,000万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
また、取締役(社外取締役を除く。)に対し、上記の報酬枠の範囲内で、2021年6月29日開催の第61回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬を年額3,000万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名であります。
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めておりましたが、2021年6月29日開催の第61回定時株主総会を経て、譲渡制限付株式報酬制度を導入したことにより、同日2021年6月29日開催の取締役会において、決定方針の内容を一部改定することを以下のとおり決議しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および非金銭報酬等により構成するものとする。
なお、業務執行から独立した立場である社外取締役の報酬は、基本報酬のみで構成するものとする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等に係る業績指標の内容および当該業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役には、業績連動報酬は支給しないものとする。
d.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の
決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から取締役その他当社取締役会の定める地位のいずれの地位も喪失する日までとする譲渡制限付株式を用いた株式報酬として、原則、毎年一定の時期に付与する。また、当該譲渡制限付株式の決定については、以下の条件に従うものとする。
(1)各取締役(社外取締役を除く。)に付与する株式の個数は、各取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬額の一定の割合の金額を付与時における株価で除して算出した数を踏まえて決定する。
(2)譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額3,000万円以内とし、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額とする。
(3)譲渡制限付株式として発行又は処分される当社株式の数は、年32,000株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)または株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行または処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数は合理的な範囲で調整される。)とし、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、取締役(社外取締役を除く。)に特に有利とならない金額とする。
e.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の種類別の報酬の割合については、取締役のインセンティブが適切に機能するように、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて、決定するものとする。なお、基本報酬に加えて付与される非金銭報酬等の割合は、基本報酬の2ヶ月分を目安とする。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額は、代表取締役社長がその具体的内容の決定について取締役会より委任をうけるものとし、その権限の内容は、株主総会の決議に基づく報酬限度額の範囲内で、各取締役の基本報酬の額および非金銭報酬等について決定するものとする。
なお、監査役の報酬等については、株主総会の決議に基づく報酬限度額の範囲内で、監査役会にて決定しております。
② 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等に関する決定方針
a.取締役の個人別の報酬等に関する決定方針の決定の方法
2021年2月10日開催の取締役会決議により決定しております。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合
当社の取締役の報酬は、金銭による基本報酬のみで構成され、業績連動報酬や非金銭報酬等は支給しないものとする。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額は、代表取締役社長がその具体的内容の決定について取締役会より委任をうけるものとし、その権限の内容は、株主総会の決議に基づく報酬限度額の範囲内で、各取締役の基本報酬の額について決定するものとする。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ業務執行を統括する代表取締役が個々の取締役の報酬の内容を決定することが適切であるからであります。
e.取締役の報酬等の内容が上記方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
代表取締役社長は、取締役の個人別の報酬等の決定方針に基づいて、取締役の役位、職責、在任年数、当社の業績、従業員給与の水準を踏まえて当該事業年度に係る取締役の個人別報酬額を決定しており、取締役会は、当該決定内容は取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役の報酬限度額は、年額2億50百万円(2003年6月27日第43回定時株主総会決議)です。
2 監査役の報酬限度額は、年額30百万円(2000年6月28日第40回定時株主総会決議)です。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または配当金の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
当社は、持続的な成長と社会的価値、経済価値を高めるための経営戦略の一環として、また、取引先との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しております。
当社は、取締役会において、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しております。当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合には、できる限り速やかに株式の処分・縮減を行ってまいります。
特定投資株式
(注)当社は特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、株式の合理性を検証した方法について記載しております。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検討しており、2021年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有することを確認しております。
該当事項はありません。