【注記事項】
(重要な会計方針)

1 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(イ)子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法を採用しております。 

(ロ) 満期保有目的の債券 

 原価法を採用しております。

(ハ) その他有価証券 

時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。 

時価のないもの 

  移動平均法による原価法を採用しております。

 

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産 

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。 

  a 商品、製品、原材料、仕掛品 

   総平均法を採用しております。 

  b 貯蔵品 

   最終仕入原価法を採用しております。 

 

2 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

(イ)リース資産以外の有形固定資産 

  定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法)を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物     6~50年 

工具器具備品 2~20年 

(ロ)リース資産 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

 

(2) 無形固定資産 

(イ)リース資産以外の無形固定資産 

  自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。 

(ロ)リース資産 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

 

(3) 長期前払費用 

均等償却しております。

 

 

3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2) 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。

 

4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 (1) 退職給付に係る会計処理

 退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

 

 (2) 消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

 

(会計上の見積りの変更)

当事業年度

(自  2019年4月1日  至  2020年3月31日)

 当事業年度において、当社仙台営業所の旧建物の取り壊しを決定したため、利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、取り壊し予定日までの期間で減価償却が完了するように耐用年数を変更しております。

 これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の減価償却費が23,068千円増加し、営業利益、経常利益が同額減少しておりますが、当事業年度に旧建物の取り壊しを完了したため、税引前当期純利益には影響ありません。

 

 

 

(貸借対照表関係)

 1  受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

 

前事業年度

(2019年3月31日)

当事業年度

(2020年3月31日)

受取手形割引高

2,320

千円

千円

受取手形裏書譲渡高

154,509

 〃

170,567

 〃

 

 

※2 関係会社に対する資産および負債

区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(2019年3月31日)

当事業年度

(2020年3月31日)

短期金銭債権  

130,323千円

141,671千円

短期金銭債務

 13,528 〃

 13,877〃

 

 

(損益計算書関係)

※1 関係会社との営業取引および営業取引以外の取引の取引高の総額

 

前事業年度

(自  2018年4月1日

至  2019年3月31日)

当事業年度

(自  2019年4月1日

至  2020年3月31日)

営業取引による取引高

 

 

 売上高

731,540千円

723,778千円

 仕入高

237,709 〃

248,941 〃

営業取引以外の取引高

39,590 〃

 42,464 〃

 

 

※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(自  2018年4月1日

至  2019年3月31日)

当事業年度

(自  2019年4月1日

至  2020年3月31日)

減価償却費

63,093

千円

82,877

千円

給料及び手当

1,003,051

 〃

1,061,132

 〃

賞与引当金繰入額

99,115

 〃

100,982

 〃

退職給付引当金繰入額

66,309

 〃

66,009

 〃

 

 

おおよその割合

販売費

76%

73%

一般管理費

24〃

27〃

 

 

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。 

 

 

(単位:千円)

区分

2019年3月31日

2020年3月31日

子会社株式

171,311

171,311

関連会社株式

250,509

171,311

421,820

 

 

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 

前事業年度
(2019年3月31日)

 

当事業年度
(2020年3月31日)

繰延税金資産

 

 

 

 たな卸資産評価損

9,774千円

 

16,974千円

 投資有価証券評価損

786 〃

 

6,330 〃

 会員権評価損

2,082 〃

 

1,837 〃

  電話加入権評価損

1,006 〃

 

1,006 〃

 貸倒引当金

3,208 〃

 

2,657 〃

 未払事業税等

5,614 〃

 

11,685 〃

 未払金

7,408 〃

 

7,690 〃

 賞与引当金

49,567 〃

 

51,184 〃

 退職給付引当金

220,036 〃

 

237,119 〃

 役員退職慰労金

17,276 〃

 

2,676 〃

 一括償却資産

594 〃

 

1,461 〃

 減価償却超過額

2,287 〃

 

2,385 〃

 株式報酬費用

― 〃

 

550 〃

繰延税金資産小計

  319,643千円

 

343,559千円

評価性引当額

△8,974 〃

 

△14,508 〃

繰延税金資産合計

310,669千円

 

329,051千円

 

 

 

 

繰延税金負債

 

 

 

 投資有価証券評価差額金

△47,183千円

 

△23,198千円

繰延税金負債合計

△47,183千円

 

△23,198千円

繰延税金資産純額

263,485千円

 

305,852千円

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

 

前事業年度
(2019年3月31日)

 

当事業年度
(2020年3月31日)

法定実効税率

 

30.6%

(調整)

 

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

 

   10.4〃

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

 

△2.6〃

住民税均等割等

 

3.1〃

試験研究費の特別控除

 

△2.7〃

給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の特別控除

 

△1.9〃

評価性引当金の増減

 

1.1〃

その他

 

△0.4〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率

 

37.6%

 

(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。