該当事項はありません。
(注) 1 平均利率については、期末借入金残高及びリース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、金利スワップを行っている借入金についてはスワップ前の金利を対象としております。
2 長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。
1.当連結会計年度における四半期情報等
2.重要な訴訟等
当社グループは、PETROBRAS社より、1997年3月にブラジルのMARITIMA PETROLEOE ENGENHARIA LTDA(MARITIMA社)が受注し、当社が共同受注者として参画したFPSO建造プロジェクトに関する訴訟の提起を2002年12月に受けております。
訴状によればPETROBRAS社は、MARITIMA社が本プロジェクトに関して外部業者への支払不履行を起こした際、プロジェクトの遅延を懸念してこれらの費用を立て替えて支払ったが、MARITIMA社が費用の返還請求に応じなかったため、同社、同社の子会社であるMARITIMA OVERSEAS,INC.及び共同受注者であった当社に対する返還請求訴訟を提起した、としております。
2016年3月、リオデジャネイロの民事裁判所は、PETROBRAS社に対し、同社の返還請求を認めないとする判決を言い渡しました。これに対しPETROBRAS社は、同年5月、それを不服として同裁判所に控訴しました。審理は現在も継続中です。
当社グループは訴訟の対象となっているプロジェクトにおいて所掌業務を問題なく完了しており、問題とされている取引に関与していないこと、また受注に際してMARITIMA社と締結した契約において所掌業務以外の事項に関する当社の免責を確認していること等により、当該訴訟について敗訴の可能性は低く、当社グループには支払義務がないものと認識しております。
なお、PETROBRAS社による返還請求金額は42,465千米ドル及び資金返還日までの金利相当額であります。