(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 デリバティブ取引により生ずる債権及び債務
時価法
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法
原材料 個別法による原価法
(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
仕掛工事 個別法による原価法
(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
主として、定率法によっております。ただし、建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)により定額法で償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し回収不能見積額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員へ支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に対応する金額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に対応する金額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、発生年度に全額一括費用処理しております。
6 収益及び費用の計上基準
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積もりはプロジェクトの工事種別ごとの見積総工数及び見積工事期間に占める発生工数及び経過期間の割合等を複合的に合算して算出した進捗率を用いた出来高基準又は原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
7 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約及び通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
(3) ヘッジ方針
財務諸表提出会社の内部規程である「財務取引に関するリスク管理規程」及び「ヘッジ取引要領」並びに「為替取引実施要領」に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。
(4) ヘッジの有効性評価の方法
キャッシュ・フロー・ヘッジについては、キャッシュ・フローの比較をもってヘッジの有効性を評価しております。
(5) リスク管理方針
金融資産・負債の固定/流動ギャップから生じる金利リスク及び外貨建の金銭債権債務等から生じる為替リスクについては、ヘッジ取引によりリスクの低減を行い、そのリスク量を適正な水準に調整しております。
8 その他財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
該当事項はありません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取保証料」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた78百万円は、「受取保証料」61百万円、「その他」17百万円として組み替えております。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた138百万円は、「支払手数料」85百万円、「その他」53百万円として組み替えております。
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
当社の退職給付債務の計算方法について、従来まで簡便法によっておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法に変更しております。
この結果、退職給付引当金が447百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上しております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれるものは、次のとおりであります。
2 偶発債務
関係会社の金融機関からの借入金及び契約履行等に対し、債務保証を行っております。
前事業年度(2019年12月31日)
上記のうち外貨による保証金額はUS$ 685百万、NZ$ 5百万、BRL 8百万及びMXN 3百万であります。
また、上記のほか持分法適用関連会社の金利スワップ取引について債務保証を行っております。当該スワップの時価は以下のとおりであります。
当事業年度(2020年12月31日)
上記のうち外貨による保証金額はUS$ 1,793百万、NZ$ 5百万、BRL 13百万及びMXN 82百万であります。
また、上記のほか持分法適用関連会社の金利スワップ取引について債務保証を行っております。当該スワップの時価は以下のとおりであります。
※3 コミットメント契約、当座貸越契約及びドル手形借入枠の設定に関する契約
前事業年度(2019年12月31日)
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と貸出コミットメント契約を、また取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
当事業年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当事業年度末における当座貸越に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
(円建て)
当事業年度(2020年12月31日)
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と貸出コミットメント契約を、また取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
当事業年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当事業年度末における当座貸越に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
(円建て)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおりであります。
費用のおおよその割合は、前事業年度は販売費28%、一般管理費72%であり、当事業年度は販売費21%、一般管理費79%であります。
(表示方法の変更)
前事業年度において記載していなかった「退職給付費用」は金額的重要性が増したため、当事業年度より記載しております。
前事業年度(2019年12月31日)
子会社及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式84,819百万円、関連会社株式5,128百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2020年12月31日)
子会社及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式99,914百万円、関連会社株式5,127百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。
(単位:百万円)
(注) 当期増加額は、次のとおりであります。
リース資産 ハードウェア含む器具備品 29百万円
その他無形固定資産 次世代FPSO用新造船体標準設計 1,333百万円
(単位:百万円)
(注) 貸倒引当金の当期減少額は、洗替によるものであります。
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
重要な訴訟等
当社は、PETROBRAS社より、1997年3月にブラジルのMARITIMA PETROLEOE ENGENHARIA LTDA(MARITIMA社)が受注し、当社が共同受注者として参画したFPSO建造プロジェクトに関する訴訟の提起を2002年12月に受けております。
訴状によればPETROBRAS社は、MARITIMA社が本プロジェクトに関して外部業者への支払不履行を起こした際、プロジェクトの遅延を懸念してこれらの費用を立て替えて支払ったが、MARITIMA社が費用の返還請求に応じなかったため、同社、同社の子会社であるMARITIMA OVERSEAS,INC.及び共同受注者であった当社に対する返還請求訴訟を提起した、としております。
2016年3月、リオデジャネイロの民事裁判所は、PETROBRAS社に対し、同社の返還請求を認めないとする判決を言い渡しました。PETROBRAS社はこれを不服として、2016年5月に上訴審に控訴いたしましたが、ブラジル控訴審は2018年6月、PETROBRAS社の訴えを退け、返還請求は認められませんでした。一方、本訴訟に関連して当社に発生した訴訟費用(弁護士費用)についての支払命令については上告が認められたため、現在、訴訟費用についてのみ最高裁にて審理中です。