独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2022年3月29日

三井海洋開発株式会社

取締役会 御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士

 山 田    真

 

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士

 大 谷  文 隆

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三井海洋開発株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、三井海洋開発株式会社及び連結子会社の2021年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

浮体式石油生産設備の運用及び保守サービス契約に関する不利な契約に係る引当金の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

三井海洋開発株式会社及び連結子会社は、浮体式石油生産設備(FPSO)の運用及び保守サービスを提供している。連結財務諸表注記「20.引当金」に記載のとおり、当連結会計年度末における不利な契約に係る引当金の計上額は108,934千米ドルであり、全てFPSOの運用及び保守サービス契約に関するものとなっている。

連結財務諸表注記「3.重要な会計方針(12)引当金」に記載のとおり、不利な契約に係る引当金は、契約による義務を履行するための不可避的な費用が、当該契約により受け取ると見込まれる経済的便益を上回る場合に、当該上回る部分を不利な契約に係る引当金として計上している。

FPSOの運用及び保守サービス契約は長期にわたることから、当該契約により受け取ると見込まれる経済的便益及び契約による義務を履行するための不可避的な費用の見積りに不確実性を伴うが、不具合の生じているFPSOに関しては恒常的に必要となる運用及び保守サービス契約の費用に加えて将来の修繕費用の見積りが必要となるため高い不確実性を伴う。具体的には、以下の主要な仮定に関する経営者による判断が連結会計年度末における不利な契約に係る引当金の見積りに重要な影響を及ぼす。

・運用及び保守サービス契約の義務を履行するために不可避と考えられる費用の特定についての判断

・契約条件の順守状況及びFPSOの稼働状況等の将来の予測が、契約より受け取ると見込まれる経済的便益の見積りに与える影響についての判断

以上から、当監査法人は、FPSOの運用及び保守サービス契約に関する不利な契約に係る引当金の見積りの合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、FPSOの運用及び保守サービス契約に関する不利な契約に係る引当金の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。連結子会社が当該契約の主体となる場合には、当該連結子会社の監査人に監査の実施を指示し、以下を含む監査手続の実施結果について報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているか否かを評価した。

(1)  内部統制の評価

実行予算の作成プロセス及び将来の不可避の費用の見積り並びに契約により受け取ると見込まれる経済的便益の前提となるFPSOの稼働状況やリスクの見積りへの反映に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。

(2)  引当金の見積りの合理性の評価

実行予算の作成にあたって採用された主要な仮定の合理性を評価するため、その根拠について経営者及びプロジェクト管理責任者に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。

・契約書と実行予算の原価明細の比較により、運用及び保守サービス契約の義務の履行のために必要な作業内容が原価明細に含まれていることを確かめた。

・顧客、主要な現地下請業者等との契約書を入手し、会計処理において考慮すべき特別な契約条件及び仕様の有無を検討した。

・過去の運用及び保守サービス契約において、実行予算と発生した実績を比較し、その差異内容について分析し、実行予算の作成精度を評価するとともに、差異の要因が実行予算の見直しに反映されていることを確かめた。

・過去の稼働実績及び将来の稼働計画に照らしてFPSOの将来の稼働状況の予測を評価するとともに、当該稼働状況の予測が実行予算に反映されていることを確かめた。

・個々の運用及び保守サービス契約の状況や実行予算の作成、見直しに関して、プロジェクト管理責任者 、経理部門責任者等に対して質問し、回答の基礎となった契約書、発注書、顧客、主要な現地下請業者等との交渉議事録等の資料を閲覧した。

 

 

 

浮体式石油生産設備の建造工事契約に関する収益認識における工事原価総額の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

三井海洋開発株式会社及び連結子会社は、主に浮体式石油生産設備(FPSO)の建造サービスを提供している。連結財務諸表注記「25.売上収益」に記載のとおり、建造工事契約に関して当連結会計年度に計上した工事収益の金額は3,115,830千米ドルであり、連結売上高の79.9%を占めている。

連結財務諸表注記「3.重要な会計方針(14)顧客との契約から生じる収益」に記載のとおり、長期の工事契約に関して契約で約束した財に対する支配を顧客に移転することにより、履行義務を充足するにつれて収益を認識している。一定の期間にわたり充足する履行義務に関しては、発生した原価の見積総原価に占める割合(インプット法)により進捗を測定している。

三井海洋開発株式会社及び連結子会社のFPSOの建造工事契約は、1件当たりの契約金額及び工事原価総額が多額であり、案件ごとに詳細な契約条件及び仕様が定められていることに加え、工事が長期間にわたる。このため、当該案件に係る工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算の作成にあたって、高い不確実性を伴う。具体的には、以下の主要な仮定に関する経営者による判断が連結会計年度末における工事原価総額の見積りに重要な影響を及ぼす。

・建造工事契約の完了に必要となる全ての作業内容が特定され、その見積原価が工事原価総額に含まれているか否かの判断

・工事着手後の状況の変化による作業内容の変更及び契約条件の順守状況に応じた見積原価の見直しの判断

以上から、当監査法人は、FPSOの建造工事契約に関する収益認識における工事原価総額の見積りの合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、FPSOの建造工事契約に関する収益認識における工事原価総額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

(1)  内部統制の評価

実行予算の作成プロセス、とりわけ工期の見積り、工事着手後の状況変化に伴う工期及び関連する費用の見積りの適時の見直し並びに、リスクの見積りへの反映に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。

(2)  工事原価総額の見積りの合理性の評価

建造工事契約の工事原価総額の見積りの基礎となる工事契約ごとの実行予算の作成にあたって採用された主要な仮定の合理性を評価するため、その根拠について経営者及びプロジェクト管理責任者に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。

・契約書と実行予算の原価明細との比較により、工事の完工のために必要な作業内容が原価明細に含まれていることを確かめた。

・顧客、主要な現地下請業者等との契約書を入手し、会計処理において考慮すべき特別な契約条件及び仕様の有無を検討した。

・過去の類似建造工事契約に関する実行予算と発生した原価実績を比較し、その差異内容について分析し、実行予算の作成精度を評価するとともに、差異の要因が進行中工事契約の実行予算の見直しに反映されていることを確かめた。

・個々の案件に係る工程管理資料等を入手し、実行予算と発生した原価実績を比較し、その差異内容について分析した。さらに、工事着手後の状況の変化や実行予算の見直しに関して、プロジェクト管理責任者、経理部門責任者等に対して質問し、回答の基礎となった契約書や発注書、顧客、主要な現地下請業者等との交渉議事録等の資料を閲覧した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、三井海洋開発株式会社の2021年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、三井海洋開発株式会社が2021年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 

 

 

※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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