該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2014年5月21日を払込期日とするオーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資
払込金額 1,933.8円
資本組入額 966.9円
割当先 SMBC日興証券株式会社
(2022年12月31日現在)
(注) 自己株式990株は、「個人その他」欄に9単元、「単元未満株式の状況」欄に90株含まれております。
(2022年12月31日現在)
(注)1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び株式会社日本カストディ銀行(信託口)の信託業務に係る株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。
2 上記のほか、「役員向け株式報酬制度」の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社が役員向け株式報酬制度信託口37.2千株(0.07%)を保有しております。なお、当該株式は連結財務諸表上、自己株式として処理しております。
(2022年12月31日現在)
(注)1 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式90株が含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」の欄には、「役員向け株式報酬制度信託口」が保有する当社株式37,200株(議決権数372個)が含まれております。
(2022年12月31日現在)
(注) 「役員向け株式報酬制度」の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社が保有する当社株式37,200株(0.07 %)は、上記自己株式等の数に含めておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
役員向け株式報酬制度
本制度は、当社の業績及び株式価値と対象となる取締役及び執行役員の報酬との連動性をより明確にし、取締役及び執行役員が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクも負担し、株価の変動による利益及びリスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
(1)取引の概要
当社が金銭を信託して設定した信託において取得した当社普通株式(以下「当社株式」)を、当社株式交付規程に従い付与するポイント数に応じ、取締役及び執行役員に交付する株式報酬制度であります。
(2)信託に残存する自社の株式
2022年12月31日時点において、信託に残存する当社株式数は37,227株であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 当期間における取得自己株式数には、2023年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2 当事業年度及び当期間における取得自己株式には、「役員向け株式報酬制度信託口」が取得した当社株式は含まれておりません。
(注)1 当期間における保有自己株式数には、2023年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2 当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、「役員向け株式報酬制度信託口」が保有する当社株式は含まれておりません。
当社の剰余金の配当はそれぞれ6月30日と12月31日を基準日とする中間配当と期末配当の年2回行うことができる旨を定款で定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。
当社は、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主に対する適正かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。
しかしながら、期末配当については、当期は最終黒字を確保したものの、未だ内部留保の積み上がりが十分でなく、誠に遺憾ながら無配とせざるを得ない状況であります。株主の皆様には深くお詫び申し上げるとともに、早期に復配できるよう努めてまいりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令遵守の徹底、株主利益の重視及び経営の透明性確保を基本的理念と考え、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
また、経営の透明性確保の見地から、情報開示への積極的な取り組みを重視し、迅速かつ正確なディスクロージャーに努めております。
② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
イ)コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、監査役及び監査役会を柱とする経営監視体制を構築しております。監査役の員数は社外監査役3名を含む4名であります。
また、取締役会は社外取締役7名を含む9名(定款に規定する定員は15名以内)の取締役で構成されており、代表取締役社長が議長であります。当事業年度において取締役会は臨時取締役会を含めて19回開催されており、法定の事項はもとより当社の経営に関する重要事項を決定しております。
当社は、業務執行に関わる機能を取締役会から委譲し、経営の効率化と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制を導入しております。執行役員の中から社長が指名し、取締役会が承認した者によって構成される経営会議を月2回開催し、取締役会の決定する経営戦略に基づく業務の執行に関する重要事項を決定すると共に、審議・報告を通じた情報の共有化を図っております。
ロ)現状のコーポレート・ガバナンスを採用している理由
当社は、監査役会設置会社として迅速かつ適切な意思決定と迅速な職務執行を図る一方、以下のように適切な監督・監視体制を可能とする体制と判断し、現状のガバナンス体制を構築しております。
(a)社外取締役及び社外監査役の選任によって社外からの経営監視体制を取り入れております。
(b)執行役員制を導入し経営と業務執行が分離することにより取締役会の監督機能強化を図っております。
ハ)当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制

③ その他のコーポレート・ガバナンスに関する事項
イ)内部統制システムの整備の状況
当社の取締役、執行役員及び使用人の職務の執行並びに当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制等の整備について、当社取締役会において決議した内容の概要は以下のとおりであります。
(a) 当社の取締役、執行役員及び使用人の職務の執行並びに当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(b) 当社の取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制
(c) 当社グループの損失の危険に関する規程その他の体制
(d) 当社の取締役の職務の執行並びに当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(e) 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(f) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における、当該使用人に関する事項
(g) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
(h) 監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(i) 当社の取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告するための体制並びに当社の子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が、監査役に報告するための体制
(j) 当社の監査役に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(k) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(l) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ロ)コンプライアンス体制の整備の状況
当社では、当社及び当社の子会社並びにその取締役、執行役員、従業員その他当社グループの業務に従事するすべての者に共通の行動規範として「Code of Business Conduct and Ethics(企業倫理・行動規範)」を制定しております。具体的には、取締役会直属の組織として、「グループ・コンプライアンス委員会」を設置し、定期的に委員会を開催して、当社グループにおける法令・定款等の遵守状況をモニタリングすると共に、当社グループの全ての役職員を対象とする研修会の開催等、当社グループ内におけるコンプライアンス意識の啓発活動及びコンプライアンスに関わる事項の徹底にあたっております。
また、法令違反その他のコンプライアンス違反行為の早期発見と是正を目的として内部通報規程を定め、当社グループ共通の内部通報システムとして、第三者機関を窓口とする「MODEC Ethics Hotline」を設け、その適切な運用を行うと共に、研修等を通じてその利用を促進しております。
ハ)リスク管理体制の整備の状況
当社の業務執行に関わるリスクについては、リスクの内容並びに管理手続を定めた「リスクマネジメント規程」、「エンタープライズリスクマネジメント規程」及び業務関係諸規程に基づいて管理を行っております。日常の企業活動において各部がリスク管理を行うと共に、経営会議において業務の執行状況及びその結果を継続的にフォローアップし、リスクマネジメントの徹底を図っております。
ニ)提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社を含めた当社グループの業務執行については、「業務分掌規程」「職務権限規程」及び「関係会社管理規程」によって各業務の担当部署並びに決裁権限者を明確にし、組織的かつ能率的な運営を図ることを定めております。
また、当社の子会社が重要な事項を決定する際には、関連規程に従って、当社の関係部門と事前協議を行い、当社は子会社の経営内容の把握並びに検討を行っております。
ホ)その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は、公正な取引の実施を「Code of Business Conduct and Ethics(企業倫理・行動期間)」に定めており、この基準に則してすべての取引先との価格や契約条件を独立的また合理的に決定しており、公正な取引の実施を含むグループのコンプライアンスの状況については、グループ・コンプライアンス委員会において問題ないことを確認しております。なお、当社のその他の関係会社にあたる三井E&Sホールディングス株式会社は、当社が行うFPSOをはじめとする浮体式石油・ガス生産設備に関する事業を行っておらず、事業において利害関係はなく、当連結会計年度において当社との間に重要な取引はありません。
ヘ)責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、その責任の限度を定める契約を締結しております。
当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額となっております。
ト)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について議決権を行使することのできる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、累積投票によらない旨を定款に定めております。
チ)株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、以下について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨定款に定めております。
・自己株式を取得することができる旨
(機動的な対応を可能とするため)
・取締役の責任を免除することができる旨
(職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため)
・監査役の責任を免除することができる旨
(職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため)
・中間配当をすることができる旨
(株主への安定的な利益還元を行うため)
リ)株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 所有株式数は、定時株主総会終結の時現在の実質持株数を記載しております。
4 取締役渡邊耕一、若菜康一、相亰重信、野田弘子、白石和子、西海和久及び小林雅人は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
5 監査役加藤順弘、藤田利彦及び安間匡明は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ)社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は7名、社外監査役は3名であります。
社外取締役である渡邊耕一氏は当社の株主である株式会社三井E&Sホールディングスの職員を兼務しておりますが、当社との間に特別な利害関係はありません。また、若菜康一氏は当社の株主である三井物産株式会社の役員を兼務しておりますが、当社との間に特別な利害関係はありません。相亰重信氏は金融機関等での豊富な経験や知識を有する社外取締役であり当社株式を保有しておりますが、この他は当社との間に特別な利害関係はありません。また、野田弘子氏は外資系金融機関における経理部門及び経営コンサルタントとしての豊富な知見を有する社外取締役、白石和子氏は官公庁で培った国際情勢に関する幅広い見識及び豊富な経験を有する社外取締役、西海和久氏は事業会社での豊富な経験と知識を有する社外取締役、小林雅人氏は弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知見を有する社外取締役であり、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である加藤順弘氏は税理士及び税務会計に関する研究者としての専門知識や経験を有する社外監査役であります。藤田利彦氏は、財務省(大蔵省)、国税庁、日本銀行等で培った税務、経済、金融に関する専門的な知見と豊富な経験を有する社外監査役であります。また、安間匡明氏は、銀行業務で培った国内外の金融に関する専門的知見と豊富な経験を有する社外監査役であります。なお、社外監査役3名と当社との間には特別な利害関係はありません。
当社は、会社法の社外要件と東京証券取引所の定める独立役員の基準を充足し、当社が定める「社外役員の独立性判断基準に関する規程」に従い、相亰重信氏、野田弘子氏、白石和子氏、西海和久氏、小林雅人氏の5名を独立社外取締役として選任しております。また、上記の独立社外取締役各氏に、加藤順弘氏、藤田利彦氏、安間匡明氏を加えた合計8名を、一般の株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ロ)社外取締役及び社外監査役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能と役割
社外取締役には、当社の事業に関する知見と豊富な経験を当社の経営に生かしていただくことを期待し、社外の独立した立場から経営判断に対するチェック機能を担っていただいております。
社外監査役には、当社の事業に関する知見と経験に基づく視点を監査に生かしていただくことを期待しております。
ハ)社外取締役又は社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査の状況及び会計監査の状況について、担当の取締役等より報告を受けております。また、監査役とは定期的に会合を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また取締役会に出席し、内部監査の状況及び会計監査の状況について、担当の取締役等より報告を受けております。会計監査人からは監査計画及びその実施状況と結果の説明を受け、その他にも情報共有のための会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は社外監査役3名を含む監査役4名で構成されております。
監査役は、取締役会及び経営会議に出席し、必要に応じて意見表明を行うとともに、代表取締役、取締役及び社外取締役との定期的な面談、社内各部門及び子会社に対する業務執行状況の監査及び調査等を通じて、取締役の職務執行を監視・監督しております。また、内部監査部門との定期的な会合により、内部統制システムの構築・運用状況の把握及び情報の共有化を図っております。加えて、会計監査人からは期初には監査計画の説明を受け、期中、期末には監査結果の報告を受ける等当社が抱える重要なリスクについて認識を共有し、定期的に会合において意見交換を行っております。
社外監査役は、監査役会等へ出席し常勤監査役とコーポレート・ガバナンス強化に資する情報の共有化に努め、取締役会及び監査役会において社外監査役として強く求められる中立的・独立的立場を踏まえ、それぞれの専門的知見やバックグラウンドを活かし、建設的な意見を経営に対し述べております。
加えて、社外監査役は、コンプライアンス、リスク管理及び内部統制システムの構築・運用状況等について取締役会において報告を受け、また、会計監査人からは定期的に監査結果の報告を受けております。
当事業年度において開催された監査役会は15回であり、個々の監査役の出席状況については以下のとおりであります。
(注)1 高村義裕氏は2022年3月就任以降、すべての監査役会に出席しております。
2 相亰勝則氏は2022年3月退任までの、すべての監査役会に出席しております。
監査役会においては、常勤監査役の選定、監査計画の策定、監査報告の作成、定時株主総会提出議案等の適正性監査、その他監査役の職務の執行に関する事項について審議しております。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について審議しております。
各監査役においては、取締役の職務執行について、監査役会の定める監査基準及び分担に従い、監査あるいは調査等を実施しており、必要に応じて取締役等により、業務執行に関する報告を受けております。
② 内部監査の状況
当社及び子会社の業務が適正かつ有効に執行されているかを検証し、内部管理体制ならびにリスク管理体制を強化するための仕組みとして、内部監査部を設置しております。内部監査部の組織上の独立性を確保するため、同部は社長直属としており、また、部員の客観性を確保するため、内部監査部員は監査対象部門のいかなる業務にも従事してはならないこととしております。
内部監査部は、公認内部監査人3名、公認情報システム監査人2名、公認不正検査士1名など監査関連専門資格保有者を含む6名を擁し、社長の承認を受けた内部監査年間計画に基づき、当社の各部及び子会社における手続きの妥当性や有効性、法令・社内規程等の遵守といった観点から、リスクベースの内部監査を実施しております。監査の結果につきましては、社長及び経営会議、取締役会に報告を行うとともに、個別監査の中で行った改善提言につきましても、監査対象部門の対応状況をフォローアップの上、同様の報告を行っております。
内部監査部は監査役と月次で打合せを行っており、その際内部監査部より個別監査をはじめとした監査業務全般の遂行状況を報告するとともに、当社及び子会社の現況等につき意見交換を行うなど、連絡を密にしております。これらの活動を通じて内部監査部が監査役から得た意見は、個別監査の重点項目選定などにおいて参考とし、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
また、内部監査部は、監査役が会計監査人から監査計画の説明を受ける際、また四半期毎にレビュー結果ならびに監査結果について報告を受ける際に同席し、監査役と内部監査部とで情報の共有化を図ることにより、監査の実効性向上に努めております。
イ)監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
ロ)継続監査期間
2003年以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものであります。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
ハ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 山田 真
指定有限責任社員・業務執行社員 大谷 文隆
ニ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他10名であります。
ホ)監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人として必要とされる専門性、独立性及び適切性と、当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していること等を勘案し、監査役会の同意を得て選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められる場合等、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意により、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告します。
ヘ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査計画及びその結果、さらには監査法人としての品質管理体制等、各種の報告を定期的に受けており、その内容については定期的に評価を行っております。その結果、当社の監査役及び監査役会は、当社会計監査人は独立監査人として適切であると評価しております。
(単位:千米ドル)
前連結会計年度における非監査業務の内容
提出会社における非監査業務は、IFRS移行に係る助言業務等であります。
当連結会計年度における非監査業務の内容
提出会社における非監査業務は、IFRS移行に係る助言業務等であります。
(単位:千米ドル)
前連結会計年度における非監査業務の内容
提出会社および連結子会社における非監査業務は、IFRS移行に係る助言業務等であります。
当連結会計年度における非監査業務の内容
連結子会社における非監査業務は、税務に係る助言業務等であります。
ハ)その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する報酬につきましては、監査公認会計士等の監査計画の範囲・内容・日程等の相当性を検証し、会社法の定めに従い監査役会の同意を得た上で決定しております。
ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から提出された監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などについて検証した結果、これらが適切であると判断したことであります。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員等の報酬制度は、株主等のステークホールダーに提供する価値の最大化に向け、以下の基本方針に基づいて設定しております。
・中長期的な企業価値向上と当社の経営計画の実現を促すために、全社業績や個人の成果に応じた適切なインセンティブとして機能するように設計する
・それぞれの役員等が担う役割、責任、成果を反映することにより、職責に応じた職務遂行を促す
・役員報酬に係る規制やガイドライン等を遵守しながら、市場に存在する優秀な人材を引き付けることを可能とする、競争力のある水準に設定する
・適切なガバナンスとコントロールに基づいて決定し、経営環境等を踏まえ適時見直す
当社は独立社外取締役が過半数を占め、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置し、取締役及び監査役の報酬等について、透明性、客観性を確保し、公正かつ適正に決定しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定において、指名・報酬委員会にて決定方針との整合性等を確認しており、取締役会もその答申を尊重していることから、上記報酬等の決定に関する方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員等の報酬は、固定報酬である「基本報酬」並びに業績連動報酬である「賞与」及び「株式報酬」により構成されております。
各役員等の総報酬に占める各報酬の比率は、業績目標達成に向けた適切なインセンティブとなるよう、外部専門機関による役員報酬調査データの水準や経営者報酬ガイドラインを参考にしており、全社業績が標準の場合、固定報酬と業績連動報酬の比率が6:4となるように設計しております。
「基本報酬」は、各役員等の役割、責任に応じた対価とし、職責に応じた職務遂行を促すことを目的とした報酬としており、役員等各人の役位に応じて報酬額を決定しております。
「賞与」は、単年度の全社業績への対価とし、業績達成に向けたインセンティブとして機能すること、及び株主との利益共有化を図ることを目的とした報酬としております。賞与は業績との関連を明確にするとともに、株主の皆様の利益に対する貢献を意識付けるため、業績連動指標として連結当期利益(親会社の所有者に帰属する当期利益)の予算達成度と利益水準に、配当実績を加味し、金額を決定しております。
「株式報酬」は、役員等の報酬と当社の株式価値との連動をより明確にし、役員等が株価の変動による利益及びリスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした報酬としております。
なお、社外取締役及び監査役の報酬については、経営に対する独立性の確保の観点から、業績等に左右されない報酬体系として、固定報酬である「基本報酬」のみを採用しております。
③ 役員報酬の内容
イ)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ)役員の報酬等の額
2019年3月20日開催の第33回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額400百万円以内(うち社外取締役の報酬については年額65百万円以内)、2016年3月24日開催の第30回定時株主総会において、監査役の報酬限度額を年額70百万円以内と決議しております。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準や考え方
当社は原則として、純投資目的による株式保有を行いません。これ以外の政策保有等の投資株式については、株価変動リスク及び資産効率向上の観点から、投資先との事業上の関係や当社との協業に必要と判断する場合を除き、政策保有を行いません。
② 提出会社における株式の保有状況
該当事項はありません。