該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 2018年3月23日開催の第67期定時株主総会決議により、2018年7月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行い、発行済株式総数は6,628,000株減少し1,657,000株になっております。
2020年12月31日現在
(注) 自己株式100,416株は、「個人その他」に1,004単元及び「単元未満株式の状況」に16株含めて記載しております。
2020年12月31日現在
(注) 上記のほか当社所有の自己株式100千株があります。
2020年12月31日現在
(注) 「単元未満株式」には、当社保有の自己株式16株が含まれております。
2020年12月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式数には、2021年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社グループは、株主の皆様に対する長期的な利益還元を経営上の重要課題の一つと認識し、将来の事業展開及び経営基盤の強化のために必要な内部留保資金を確保しつつ、業績に対応した安定配当を行うことを基本方針としております。
内部留保資金につきましては、経営基盤の強化を図りながら、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、市場ニ-ズに応える製品開発投資、グロ-バル戦略の展開を図るための投資、さらには、生産体制及びコスト競争力の強化のための設備投資に有効活用することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
2020年12月期の剰余金の配当につきましては、上記の基本方針に基づき、1株につき期末普通配当20円00銭とし、中間普通配当20円00銭を合わせて40円00銭としております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識し、周辺環境の変化に対応した迅速な経営判断と、経営の健全性の向上を図ることにより株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。
また、当社グループは、監査役制度採用会社でありコーポレート・ガバナンスの充実のために、株主総会の充実、取締役会や監査役会の一層の機能強化を図るとともに、積極的かつ継続的なディスクローズ活動・IR活動に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は会社法に基づく機関として、取締役会及び監査役会を設置しており、重要な業務執行の決議、監督並びに監査を行っております。取締役会及び監査役会の構成員の氏名・役職名については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
<取締役会>
当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役2名)と監査役3名(うち社外監査役2名)で構成しております。原則として3箇月に1回開催するほか、必要に応じ随時開催することにより、当社の経営に関する重要事項及び業務執行に関する事項について、的確かつ迅速な意思決定を行っております。取締役会では、重要事項は全て付議され、業績の進捗についても討議し、対策等を迅速に行っております。
<監査役会>
当社は監査役設置会社であり、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成しております。各監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会等の重要会議への出席や、業務及び財産状況の調査を通じて、取締役会の意思決定及び取締役の業務執行について監査しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりです。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は企業理念及び経営理念に基づき、法令遵守と企業人及び社会人として求められる社会倫理に則った行動を行うことを企業経営の基礎とし、これを役員及び使用人に徹底する。
そのために、経営企画担当取締役をコンプライアンス全体に関する統括責任者に任命し、本内部統制基本方針の徹底及びグループ全体のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握、改善に努める。
内部監査室は、代表取締役社長の直属の組織として、コンプライアンス体制の運営状況について、法令上、定款上の問題の有無を調査し、報告する。代表取締役社長は、報告された問題点について、その改善、解消に努める。
使用人が、取締役及び使用人の職務の執行につき、法令又は定款に適合しない事実があること又はその疑いがあることについて、通報を行う手段を確保するため、当該使用人が当社取締役又は使用人を経由せず直接にコンタクトできる社外の第三者機関によるコンプライアンスホットラインを設置し運用する。
前段の当該使用人が通報したことによって不利益な扱いを受けることがないよう必要な手段を講ずるものとする。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
代表取締役は取締役会についてその議事録を作成し、取締役はその職務の執行に係る会議体議事録その他文書を作成する。
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、文書管理規程、情報管理規程を定め、取締役はそれに従って、情報の保存及び管理を行う。
文書管理規程には、文書受発信の管理、重要文書の保存期間及び保存方法を定める。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の事業遂行上の損失の危険管理については、稟議規程、経理規程、売掛金管理規程、品質管理規程その他の業務管理規程に定める。
経営企画担当取締役は個々の企業行動のカテゴリーに応じ、常に各担当取締役と共にその発生の予防に努める。
発生した損失の危険性については、社内諸規程の定めにしたがい、該当職務の担当取締役がその対処を行い、その危険性の度合いにより、取締役会審議、稟議承認などの手続きにより、最終決定する。
監査役及び内部監査室は、それぞれの立場からもしくは協同して、リスク管理状況を監査し、代表取締役及び取締役会へ報告する。代表取締役社長は、報告された問題点について、その改善、解消に努める。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、代表取締役及び取締役の担当業務及び使用人兼務取締役の委嘱業務を決定し、個々の代表取締役及び取締役は、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程等に基づき、執行役員及び幹部使用人を指揮監督して、その職務の執行を行う。
e 当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループの管理については、関係会社管理規程を定め、経営企画担当取締役が統括管理を行い、個々の業務の適正については機能別に担当取締役が管理を行う。
各子会社は、その自主独立性を尊重するが、経営の重要事項については事前に当社に提案、承認を得てから実行する。
各子会社は毎月、損益の結果及び資産負債の状況を当社に報告し、その内容は当社取締役会に報告される。
当社グループの業務が適正に行われているか否かについて内部監査室が定期、不定期に監査を行い、代表取締役社長に報告する。この報告において指摘された管理上の問題点について、代表取締役社長はその改善、解消に努める。
監査役は、当社グループ全体の業務が適正に遂行されているか否かを監査し、そのために必要な資料の提出を個々の子会社に直接求めることができる。
f 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、代表取締役は遅滞なく監査役会と協議して、監査役が要求する能力を備えた使用人を監査役の下に配置する。
g 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前項により監査役の下に配置された使用人は代表取締役、取締役及び当社の使用人から独立し、監査役及び監査役会の指揮命令のみに従い、その職務の遂行にあたる。
前号の独立性を確保するため、当該使用人の任命、人事異動、人事考課については、監査役会の事前の承認を必要とする。
h 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人からその担当する業務執行につき報告を受ける。
内部監査室は内部監査の実施及びその結果について、監査役会に報告しなければならない。
取締役は、監査役監査規程の定めに従い、当社及び当社グループに著しく損害を及ぼす虞のある事実を発見したとき、会計方針・会計基準の採用及び変更、その他重要な事項について監査役に報告をする。
i その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、また、稟議書その他重要書類を閲覧することにより重要な意思決定及び業務執行状況を把握し、自らの判断において取締役及び使用人に必要な説明を求める。
また、内部監査室及び会計監査人と緊密に連携し、相互に知り得た事実及び情報を開示しあうことにより、監査の実効性と監査目的達成の確保を行う。
ロ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
ハ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定めております。
ニ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a 自己の株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
ホ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ヘ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は、会社法第423条第1項の責任につき、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度としております。
① 役員一覧
男性
(注)1 取締役大内崇、杉山達朗の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役友田勉、牧村博一の各氏は、社外監査役であります。
3 当社は2006年5月11日付で、コーポレート・ガバナンスの強化や経営階層の充実を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役執行役員は2名で佐藤穣、泉陽一で構成されています。
4 2021年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5 2021年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
6 2021年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から3年間。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の大内崇氏は、これまでに直接企業経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を有しており、その知見を当社の経営に活かしていただくことで、経営体制を更に強化できるものと判断したことによるものであります。
社外取締役の杉山達朗氏は、精密機器メーカーでの企業経営者としての豊富な経験と高い見識及び社会保険労務士としての豊富な経験と知見により、取締役会の監督機能強化に繋がるものと判断したことによるものであります。
社外監査役の友田勉氏は、当社事業との関連性が高い産業機器メーカーを長年経験され当社業界に精通されております。これまで培ってこられた豊富な経験と幅広い知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断したことによるものであります。
社外監査役の牧村博一氏は、中小企業診断士、社会保険労務士や経営コンサルタントとして培ってこられた豊富な知識と幅広い知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断したことによるものであります。
なお、上記社外取締役及び社外監査役と当社とは、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の当社株式保有を除き人的関係・資本的関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。当社は、社外取締役大内崇、杉山達朗の各氏及び社外監査役友田勉、牧村博一の各氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
社外取締役は、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するため、必要に応じて助言・提言を行い、監督機能を果たしております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、その他重要な会議に出席し、取締役及びグループ会社代表者等から直接、業務執行状況の報告を受けております。また、社外取締役及び社外監査役は、内部監査室及び会計監査人との間で、定期的に情報及び意見の交換を行い監査結果の報告を受けるなど、相互連携を図ることにより内部統制システムを含む経営全般の監視に努めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しております。監査役会は常勤監査役1名と社外監査役2名の計3名で構成しております。監査役会は、取締役会、その他重要な会議に出席し、独立した立場から取締役会の意思決定及び取締役の職務の執行状況を監視するほか、議案等の審議に関し独立・中立の立場から意見・助言を行っております。
また、監査役は内部監査室及び会計監査人との間で、定期的に情報及び意見の交換を行い監査結果の報告を受けるなど、適時情報交換を行い、相互連携を図ることにより、実効性のある監査に努めております。
なお、常勤監査役の小畑光伸氏は、経理部門を長年経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)小畑光伸氏、松本博之氏及び川野上一春氏は、2021年3月24日開催の第70期定時株主総会終結の時をもっ て退任しております。
監査役は、取締役会その他重要会議に出席し、取締役や幹部社員の職務執行状況を確認し、必要に応じて発言を行っております。また、経営トップとの定期的な意見交換を実施しております。
監査役会は、監査方針及び監査計画等を取り決め、取締役の職務執行状況ならびに重要な決裁事項、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の相当性等について検討しております。
また、常勤監査役の活動として、監査方針及び監査計画に基づいて監査を行うとともに、取締役会その他重要会議への出席、内部監査室及び会計監査人との情報交換等を行っています。
② 内部監査の状況
内部監査体制は、代表取締役社長に直属する部門として内部監査室(1名)を設置しております。内部監査室は、内部監査の独立性の確保と充実を図るため、専任制としております。
内部監査室は、全部門を対象に業務監査を計画的に実施しており、監査結果は経営トップマネジメントに報告されるだけでなく、被監査部門に対して具体的な助言・勧告を行い、その後の改善状況を確認(フォローアップ監査)することにより実効性の高い監査を実施しております。また、内部監査室は、監査役会、会計監査人との協調・連携を取りながら、当社グループの内部監査を実施し、内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況について、実効性の高い監査に努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
東陽監査法人
ロ 継続監査期間
4年間
ハ 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 田島幹也
指定社員 業務執行社員 山田嗣也
二 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名
その他 5名
ホ 監査法人の選定方法と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を総合的に勘案して判断しております。
監査役会は、会計監査人の独立性及び職務の実施に関する体制を特に考慮し、必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会が当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を対象項目として評価し、東陽監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しています。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の報酬等について会計監査人の監査契約の内容、職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠が適切であるかを検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まない。)は、2006年6月23日開催の第55期定時株主総会において年額2億円以内と決議しております。また、2011年3月18日開催の第60期定時株主総会において、取締役報酬限度額とは別枠にて、取締役に対し報酬額として年額15百万円以内において新株予約権を付与することを決議しております。
取締役への報酬は、基本報酬と賞与で構成されております。基本報酬は固定報酬としており、当社の業績、経営環境等を勘案の上、役位、職責等に応じて適切な水準で設定しております。
賞与は業績連動報酬としており、当該年度の業績及び各取締役の業績への貢献度等を勘案し、次により決定しております。賞与に係る指標として連結経常利益を選択した理由は、当社は持続的に売上及び利益を伸長させ、企業価値を高めることを目指しており、連結経常利益は経営活動全般の利益を表すものであるため、数値指標としております。
・年間連結経常利益が3億円未満の場合、賞与は支払わないものとする。
・その事業年度における従業員賞与平均支給月数の50%を、取締役に対する賞与の平均支給月数とし、その平均支給月数に各取締役の月額報酬(定期同額給与)合計額を乗じて支給総額を算出する。ただし、その支給総額は2,500万円を超えない金額とする。従業員賞与平均支給月数は、当社の業績、経営環境等を勘案の上、取締役会の決議により従業員賞与支給額を決定し、その金額を支給時における従業員基本給の合計額で除して算出したものをいう。
・評価ランクは、S、A、B、C、Dの5ランクとし、賞与配分は、S:役員平均支給月数×200%、A:同・平均支給月数×150%、B:同・平均支給月数×100%、C:同・平均支給月数×50%、D:同・平均支給月数×0%として、支給係数を算出する。
・各取締役の月額報酬(定期同額給与)に、上記評価ランクで得られた支給係数を乗じて、支給額を算出する。ただし、各取締役に支給する金額の合計額は、上記で算出した支給総額を超えない金額とする。
個々の取締役の報酬及び賞与の決定につきましては、取締役会で協議の上、最終的には代表取締役社長に一任しております。
当社の監査役の報酬限度額は、2006年6月23日開催の第55期定時株主総会において年額3千万円以内と決議しており、個々の報酬につきましては、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)期末現在の社外役員の人数は3名であり、社外役員報酬の支給人数には辞任により退任した社外役員1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株価の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的とする投資株式を純投資目的の株式とし、その他の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
中長期的な観点から、取引先との関係の強化や事業の円滑な推進を図り、会社の業績向上に寄与することを目的として取得しており、長期保有の投資株式については、当社の営業・資金政策に基づいて保有継続の是非を合理的に判断しております。
該当事項はありません。
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。