1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2) その他有価証券
① 時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
② 時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
主として、月次総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降取得の建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法)によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は以下のとおりであります。
ソフトウエア(自社利用分)
社内における利用可能期間 5年
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
5 外貨建ての資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
新型コロナウイルス感染症の拡大は、当社の事業活動にも影響を及ぼしており、受注高の減少などの影響を受けております。このような状況により、一時的な需要の低下はあるものの、2021年度にかけて回復していくと仮定を置いて、固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
なお、将来における実績値に基づく結果が、これらの見積り及び仮定とは異なる可能性があります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
2 受取手形裏書譲渡高
※3 事業年度末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、事業年度末日は金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形及び電子記録債権が事業年度末日の残高に含まれております。
4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※5 保有目的の変更
前事業年度において固定資産として計上しておりました建物15,316千円、土地5,801千円は、賃貸用不動産として保有目的を変更し、当事業年度より投資その他の資産の「その他」に振り替えております。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費の主なもの
(表示方法の変更)
前事業年度において、主要な費目として表示しておりました「福利厚生費」「業務委託料」「旅費交通費」「賃借料」は金額的重要性が乏しいため、当事業年度においては主要な費目として表示しておりません。
なお、前事業年度の「福利厚生費」は43,726千円、「業務委託料」41,174千円、「旅費交通費」39,385千円、「賃借料」19,984千円です。
※3 他勘定振替高は、次のとおりであります。
※4 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※5 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
※6 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(2019年12月31日現在)において子会社株式(貸借対照表計上額32,873千円)は、市場価額が無く、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
なお、当事業年度において減損処理を行い、関係会社株式評価損18,832千円を計上しております。
当事業年度(2020年12月31日現在)において子会社株式(貸借対照表計上額32,873千円)は、市場価額が無く、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目の内訳
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
該当事項はありません。