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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
19,200,000 |
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計 |
19,200,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法により、当社の取締役、執行役員及び子会社役員に対してストックオプションを付与することを、2018年6月22日開催の定時株主総会及び同日開催の取締役会において決議しております。
当該制度の内容は以下のとおりです。
(2018年6月22日定時株主総会決議)
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決議年月日 |
2018年6月22日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名 当社の執行役員 5名 当社子会社の取締役 4名 |
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新株予約権の数(個)※ |
27,478 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 27,478 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2018年7月18日 至 2048年7月17日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,351円 資本組入額 1,176円 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)1 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)2 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役及び執行役員、当社の子会社の取締役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員、又は当社の子会社の取締役の地位にある場合においても、2047年7月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
③ 上記①、②に関わらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。ただし、組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認又は決定がなされた日の翌日から15日間
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
2 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
b.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記aに記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができる。
a.再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
c.再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
d.再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
e.新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること又は当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2014年10月1日 (注) |
3,126,000 |
6,252,000 |
- |
442,900 |
- |
405,800 |
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2017年1月1日 (注) |
6,252,000 |
12,504,000 |
- |
442,900 |
- |
405,800 |
(注)株式分割(1:2)によるものであります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式477株は、「個人その他」に4単元、「単元未満株式の状況」に77株を含めて記載しております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BANK JULIUS BAER AND CO., LTD. (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
Bahnhofstrasse 36,P.O.Box 8010, CH-8001 Zurich, Switzerland (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) |
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SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店)
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One Lincoln Street, Boston Ma USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
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計 |
- |
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(注)1.2019年4月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、フィデリティ投信株式会社より、FMR LLCが2019年3月29日現在で897千株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、フィデリティ投信株式会社の大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
大量保有者 FMR LLC
住所 245 Summer Street,Boston,Massachusetts 02210,USA
保有株券等の数 株式 897,000株
株券等保有割合 7.17%
2.2017年7月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、大和証券投資信託委託株式会社が2017年6月30日現在で506千株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大和証券投資信託委託株式会社の大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
大量保有者 大和証券投資信託委託株式会社
住所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
保有株券等の数 株式 506,700株
株券等保有割合 4.05%
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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(注)「自己株式等」の「自己名義所有株式数」及び「所有株式数の合計」の欄に含まれない単元未満株式が77株あります。なお、当該株式は上記①「発行済株式」の「単元未満株式」に含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
124 |
345,862 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当事業年度における取得自己株式は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
477 |
- |
477 |
- |
株主の皆様に対する利益還元は重要な経営課題のひとつと認識しており、安定的な経営基盤の確保並びに事業展開のための内部留保を勘案しながら、業績に応じた利益還元策を実施していくことを基本方針としております。
配当につきましては上記方針に基づき、安定性・継続性に配慮しつつ、業績動向や配当性向等を総合的に勘案して行ってまいります。
当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針を考慮し、1株当たり45円の配当(うち中間配当20円)を実施することを決定いたしました。
内部留保につきましては、中長期的視野に基づいた研究開発や、事業規模拡大のための投融資等に充当いたしたいと存じます。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の効率性、透明性を向上させ、株主をはじめとしたステークホルダーの立場に立って継続的、安定的に企業価値を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本的指針としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会は経営上の意思決定及び執行に対しての監視を行っております。監査等委員は取締役会等重要な会議へ出席し必要な意見を述べる他、重要書類の閲覧、取締役へのヒアリング等を実施するなどして、監視機能を果たしております。また、取締役等の報酬等に関する手続の客観性及び透明性を確保することにより、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、取締役会の決議により選定された3名以上の委員により構成され、委員の過半数を社外取締役とする報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、取締役会の諮問を受け、取締役(監査等委員を除く)及び執行役員の報酬等に関する方針、報酬等の総額及び個人別の報酬等の内容その他の事項につき協議し、取締役会に答申します。
当社では、重要な経営課題等は取締役会に諮られます。取締役会に諮られた事案は、十分に検討・協議され、監査等委員の意見を聴いて、必要な場合には修正を行い、最終的に承認又は否決されます。なお、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、取締役会の活性化により意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行者の権限と責任を明確化することにより、業務執行の効率化を進めることを目的として執行役員制度を導入しております。
当社では、現在の企業統治の体制が、当社の経営規模等に照らして、効果と効率の面において最も適当であるとの判断から、現体制を採用しております。
<コーポレート・ガバナンス体制の概要> 「有価証券報告書」提出日(2019年6月26日)現在
a.体制図
b.当社が設置する機関の構成
(取締役会)
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役割 |
役職 |
氏名 |
|
議長 |
代表取締役社長 |
後藤 弘治 |
|
- |
代表取締役副社長 |
後藤 隆司 |
|
- |
常務取締役 |
足立 有子 |
|
- |
取締役 |
福本 昌彦 |
|
- |
取締役(常勤監査等委員) |
福田 和夫 |
|
- |
社外取締役(監査等委員) |
藤崎 直子 |
|
- |
社外取締役(監査等委員) |
平賀 敏秋 |
|
- |
社外取締役(監査等委員) |
笹本 憲一 |
(注)取締役会には、当社執行役員及び子会社代表取締役も出席しております。
(監査等委員会)
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役割 |
役職 |
氏名 |
|
委員長・議長 |
取締役(常勤監査等委員) |
福田 和夫 |
|
- |
社外取締役(監査等委員) |
藤崎 直子 |
|
- |
社外取締役(監査等委員) |
平賀 敏秋 |
|
- |
社外取締役(監査等委員) |
笹本 憲一 |
(報酬委員会)
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役割 |
役職 |
氏名 |
|
委員長 |
社外取締役(監査等委員) |
平賀 敏秋 |
|
- |
代表取締役社長 |
後藤 弘治 |
|
- |
社外取締役(監査等委員) |
藤崎 直子 |
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システム・リスク管理体制の整備の状況
当社では内部統制システム・リスク管理体制の構築に当たり、統制及び管理が機能する組織の構築を行うとともに、稟議制度の実施、社内規程等ルールに基づいた業務運営の遂行を実践しております。また、社長直轄の内部監査室が内部監査を実施し、内部統制状況の確認機能を担っております。内部統制報告制度への対応といたしましては、常務取締役を委員長とする内部統制委員会が、各統制プロセスの整備状況及び運用状況の評価を実施するとともに、適時に監査法人との調整を行い、改善すべき点については改善を図っております。
b.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社に対して、取締役及び必要に応じて監査役を派遣し、主管部門による日常的な管理を行うとともに、子会社の遵法体制その他その業務の適正を確保するための体制の整備に関する指導及び支援を行っております。また、子会社の事業運営に関する事項については、「関係会社管理規程」に基づき、主管部門に報告、協議させるとともに、その重要度に応じて、取締役会への付議を行っております。なお、監査等委員会及び内部監査室は、往査を含め、当社及び子会社の監査を行うとともに、業務の適正性確保のため、必要に応じて相互に意見交換等を行い、連携を図っております。
c.取締役の定数
当社の監査等委員を除く取締役は10名以内とし、監査等委員は5名以内とする旨定款に定めております。
d.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議について、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
なお、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
e.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
f.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
h.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数(株) |
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代表取締役社長 営業担当 |
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代表取締役副社長 生産・開発担当 |
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常務取締役 総務・管理担当 |
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||||||||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数(株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
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||||||||||||||||||||||
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計 |
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6.当社では、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、取締役会の活性化により意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行者の権限と責任を明確化することにより、業務執行の明確化を進めることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は5名で構成されております。
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氏名 |
役職 |
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後藤 勇二 |
執行役員 海外営業部長 |
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田島 寛 |
執行役員 経営企画室長 |
|
小泉 尚史 |
執行役員 営業部長 |
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岡田 浩一 |
執行役員 仙台工場長兼生産部長 |
|
小林 雅人 |
執行役員 総務部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役に期待される役割といたしましては、自らは業務執行を行わず客観的に他の取締役の業務執行状況をチェックし、取締役会を通じて業務執行が適切に行われるようにすることであると思われます。社外取締役の選任につきましては、会社経営に高い見識を持ち、あるいは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役その他の取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、取締役会及び監査等委員会等への出席が可能である候補者から決定します。
社外取締役の藤崎直子氏は、株式会社日本マイクロニクスの元専務取締役であり、当社と同社は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の平賀敏秋氏は、東京弁護士会登録の弁護士であり、当社と同氏は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の笹本憲一氏は、日本公認会計士協会登録の公認会計士であり、当社と同氏は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役の3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役の当社株式の保有状況は、上記①に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、内部監査人と会計監査人との連携につきましては、監査計画策定時において協議を行う他、会計監査人によるたな卸立会及び実査に監査等委員又は内部監査責任者が立ち会います。また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査責任者よりそれぞれの監査結果の報告を受け、問題点の確認等を行います。
① 監査等委員会による監査の状況
監査等委員会は4名(常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員3名、うち社外取締役3名)で構成され、経営上の意思決定及び執行に対しての監視を行っております。(2019年6月25日開催の第58回定時株主総会において、非常勤監査等委員である社外取締役1名が新たに選任され、上記の体制となっております。)
監査等委員監査につきましては、主な社内会議への出席、重要書類の閲覧、取締役へのヒアリング等を実施しているほか、定期的及び必要に応じ監査等委員会を開催し、監査実施状況等について情報の交換・協議を行うと伴に、内部監査責任者及び会計監査人と定期的な意見交換を行っております。
なお、監査等委員の経験や知見等に関しては以下のとおりです。
|
福田 和夫 |
長年に亘る銀行勤務を通じての豊富な経験と幅広い知識を有しているほか、当社の取締役管理部長として、2003年6月から2009年6月まで財務及び経理部門を担当し、2009年6月から2015年6月までは監査役として経営上の意思決定及び執行に対しての監視を行っており、経営分析、金融実務、経理並びに会社法に精通しております。 |
|
藤崎 直子 |
上場会社の取締役としての幅広い見識と豊富な経験を有しているほか、1999年12月から2012年12月まで、上場会社の経理部門等を担当しておりましたため、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 |
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平賀 敏秋 |
弁護士としての高度な専門的知識及び経験、また、他社の社外役員としての経験・知見等を有しております。 |
|
笹本 憲一 |
公認会計士としての高度な専門的知識及び経験に基づく財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているほか、他社の社外役員としての経験・知見等を有しております。 |
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄となる内部監査室の人員1名が、内部監査責任者として、内部監査規程及び内部監査実施マニュアルに基づき実施しており、必要に応じて他の部署の者を内部監査担当者に任命し、監査業務に従事させております。
監査等委員、内部監査人と会計監査人との連携につきましては、監査計画策定時において協議を行う他、会計監査人によるたな卸立会及び実査に監査等委員又は内部監査責任者が立ち会います。また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査責任者よりそれぞれの監査結果の報告を受け、問題点の確認等を行います。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人A&Aパートナーズ
b.業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員:木間 久幸
指定社員 業務執行社員:岡 賢治
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他4名
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人である監査法人の選定又は再任に当たっては、監査法人の概要、品質管理体制、独立性及び監査の実施体制等に関する書面を受領し、監査等委員会においてその内容の適法性及び監査の妥当性等を検討したうえで選定又は再任についての判断をすることとしております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、解任が相当であると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査等委員会による会計監査人である監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人である監査法人に対して評価を行っております。評価に関する下記手続の結果、監査の方法及び結果は相当であると判断いたしました。
(評価手続の概要)
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、株式の売出しに係るコンフォートレター作成業務の対価であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において、連結子会社である日進工具香港有限公司については、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む)の監査を受けております。
d.監査報酬の決定方針
監査日数、内容を総合的に勘案して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、上場企業の監査報酬等の水準を勘案し、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬決定方針及び報酬限度額
取締役の報酬決定方針については、株主総会において承認された報酬限度額を上限として、職責や業績貢献度を適正に評価した上で、適切に決定するものとしています。
取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第55回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)について年額500百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役について年額50百万円以内と決議いただいております。なお、上記決議時において、取締役(監査等委員を除く)の員数は5名であり、監査等委員である取締役の員数は4名でありました。また別枠で、2018年6月22日開催の第57回定時株主総会において、株式報酬型ストックオプションに関する報酬等の額を、取締役(監査等委員を除く)について年額100百万円以内と決議いただいております。なお、上記決議時において、取締役(監査等委員を除く)の員数は4名でありました。
b.取締役の報酬決定手続
取締役(監査等委員を除く)の報酬決定に当たっては、執行役員の報酬も含め、取締役会は社外取締役を過半数とする報酬委員会(委員長は社外取締役)に諮問し、その答申を得て決議します。なお、取締役会の決議において取締役(監査等委員を除く)への配分額等を報酬委員会に一任することができます。また、中長期的なインセンティブとしての報酬設計等に関し、適宜、報酬委員会において議論を行っています。監査等委員である取締役の報酬決定に当たっては、上記限度額の範囲内で監査等委員である取締役の役割・職務の内容を勘案し、監査等委員会での協議により決定いたします。
c.報酬委員会の構成及び運営状況
報酬委員会は、取締役会の決議により選定された3名以上の委員により構成されており、当社の業務や業績に関する事項、高度な専門性又は他社の役員経験等の豊富な知識・経験がある取締役のうち、妥当性や適正性等の見地から適正な報酬形態の検討・判断ができる人選としております。
報酬委員会は、当社が定める報酬委員会規程に基づき運営されます。総務部が事務局となり、原則1年に2回以上開催され、取締役会の諮問を受け、取締役(監査等委員を除く)及び執行役員の報酬等に関する方針、報酬等の総額及び個人別の報酬等の内容その他の事項につき協議し、取締役会に答申します。
当事業年度において報酬委員会は3回開催され、報酬等の総額及び個人別の報酬等の内容のほか、役員退職慰労金制度の廃止や株式報酬型ストックオプション制度の内容等につき協議を行い、取締役会に答申しました。当事業年度における報酬委員会の構成及び各委員の出席状況は下記のとおりです。
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役割 |
役職 |
氏名 |
当事業年度における出席状況 |
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委員長 |
社外取締役(監査等委員) |
平賀 敏秋 |
3回全てに出席 |
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- |
代表取締役社長 |
後藤 弘治 |
3回全てに出席 |
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- |
社外取締役(監査等委員) |
藤崎 直子 |
3回全てに出席 |
d.取締役の報酬内容
当社の取締役及び執行役員に対する報酬は、固定報酬(役職・職責等に応じた報酬)と変動報酬(業績連動報酬・株式報酬型ストックオプション)で構成しておりますが、支給割合に関する方針は定めておりません。なお、監査等委員である取締役については、変動報酬はありません。また、当社及び国内連結子会社は、2018年6月22日開催の第57回定時株主総会において、経営改革の一環として役員報酬体系の見直しを行い、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給(支給の時期は各役員の退任時)を決議しております。
固定報酬については、役職・職責等に応じて、経営環境や他社水準などを考慮して適切な水準で設定しております。
変動報酬のうち、業績連動報酬については、短期的インセンティブとして、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めるため、期末における連結営業利益見込額に、報酬委員会からの答申により取締役会が決議した係数を乗じて計算された総額につき、報酬委員会において取締役(監査等委員を除く)及び執行役員の個人別貢献度等を勘案した支給案を策定したうえで、取締役会に諮られ決議しております。なお、当事業年度における報酬確定時の連結営業利益見込額は2,870百万円であり、これに基づき、業績連動報酬の総額は127百万円となりました。
株式報酬型ストックオプションについては、中長期的インセンティブとして、当社の業績向上はもとより、株主の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として付与しているものであり、公正な評価額を払込金額とした新株予約権を割当てております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
ストックオプション |
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取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.上記には、当事業年度中に退任した取締役を含めております。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上となる者はいないため、個人別の報酬額を開示しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投機的な取引を行わない方針であり、純投資を目的とした株式保有はいたしません。一方、戦略的に重要な取引先等の株式を取得することができるものとしており、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式については保有しております。なお、株式の取得に当たっては全て取締役会での審議、承認を必要としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、当該投資先の製品・技術・サービス等が当社にとって代替の効かない又はコスト面も含め代替が困難であるかについて検討した上で、当社の資本コスト、同株式の保有により得られる配当等の収益や財務面でのリスク等を総合的に勘案し、保有の合理性を検証することとしており、その検証内容について取締役会で審議し、保有継続の適否を決定いたします。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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