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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
37,000,000 |
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計 |
37,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年11月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
10,756,090 |
10,756,090 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
10,756,090 |
10,756,090 |
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当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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第1回新株予約権 (平成29年7月14日発行) |
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決議年月日 |
平成29年6月27日 |
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新株予約権の数 |
99個 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
9,900株 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
株式1株当たりの払込金額1円 |
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新株予約権の行使期間 |
平成29年7月15日から平成34年7月14日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 |
発行価格 11,814円 資本組入額 5,907円 |
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新株予約権の行使の条件 |
(1)新株予約権者は、権利行使時においても、当社または子会社の取締役または執行役員の地位にある場合に限り、新株予約権を行使できる。ただし、退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りでない。 (2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 |
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代用払込みに関する事項 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。
ただし、新株予約権発行後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
(注)2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」および(注)1に準じて決定する。
4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
8) 新株予約権の取得条項
新株予約権者が保有する残存新株予約権の取得条項に準ずるものとする。
9) その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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平成29年7月1日~平成29年9月30日 |
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10,756,090 |
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2,633,962 |
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2,219,962 |
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平成29年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社 |
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みずほ信託銀行株式会社 有価証券管理信託0700053 |
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ニッコンホールディングス 株式会社 |
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日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
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計 |
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(注)平成28年12月21日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、大和証券投資信託委託株式会社が平成28年12月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社としては当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんでしたので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
大量保有者 大和証券投資信託委託株式会社
住所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
保有株券等の数 株式 347,500株
株券等の保有割合 3.23%
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平成29年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 82,700 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 10,667,700 |
106,677 |
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単元未満株式 |
普通株式 5,690 |
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発行済株式総数 |
10,756,090 |
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総株主の議決権 |
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106,677 |
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(注)「単元未満株式」の欄には、自己株式74株が含まれております。
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平成29年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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平田機工株式会社 |
熊本県熊本市北区 植木町一木111番地 |
82,700 |
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82,700 |
0.77 |
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計 |
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82,700 |
- |
82,700 |
0.77 |
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該当事項はありません。