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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
37,000,000 |
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計 |
37,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
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決議年月日 |
2017年6月27日 |
2018年6月26日 |
2019年6月25日 |
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付与対象者の区分および人数 |
当社取締役 8名 (社外取締役を除く。) 当社子会社の取締役 1名 当社の従業員 6名 |
当社取締役 9名(社外取締役を除く。) 当社の従業員 3名 |
当社執行役員 6名 |
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新株予約権の数 ※ |
69個 |
99個 |
28個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(注)1※ |
普通株式 6,900株 |
普通株式 9,900株 |
普通株式 2,800株 |
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新株予約権の行使時の 払込金額 ※ |
株式1株当たりの払込金額1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2017年7月15日から 2022年7月14日まで |
2021年7月14日から 2023年7月13日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(注)2 ※ |
発行価格 11,814円 資本組入額 5,907円 |
発行価格 6,913円 資本組入額 3,457円 |
― |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(1)新株予約権者は、権利行使時においても、当社または子会社の取締役または執行役員の地位にある場合に限り、新株予約権を行使できる。ただし、退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りでない。 (2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 |
||
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新株予約権の譲渡に関する 事項 ※ |
新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
||
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」といいます。)は、当社普通株式100株とする。
ただし、新株予約権発行後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合をおこなう場合には、次の算式により付与株式数の調整をおこない、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
また、当社が吸収合併もしくは新設合併をおこない新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転をおこない新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整をおこなうことができる。
(注)2.①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(注)3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数」および(注)1に準じて決定する。
4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
8) 新株予約権の取得条項
①以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳまたはvのいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅴ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
②新株予約権者が、上記「新株予約権の行使の条件」(1)に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
9) その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2006年12月13日(注) |
1,500,000 |
10,756,090 |
1,534,500 |
2,633,962 |
1,534,500 |
2,219,962 |
(注)有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,220円
引受金額 2,046円
資本組入額 1,023円
払込金総額 3,069,000千円
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式379,774株は、「個人その他」に3,797単元、「単元未満株式の状況」に74株含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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みずほ信託銀行株式会社 有価証券管理信託0700053 |
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ニッコンホールディングス 株式会社 |
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計 |
- |
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(注)上記のほか、当社所有の自己株式379,774株があります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」の欄には、自己株式74株が含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定にもとづく取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2018年8月10日)での決議状況 (取得期間2018年8月20日~2018年10月31日) |
300,000 |
3,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
300,000 |
2,438,628,000 |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
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当事業年度の末日現在の末行使割合(%) |
- |
- |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
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提出日現在の末行使割合(%) |
- |
- |
(注)2018年8月10日開催の取締役会において、以下のように決議しております。
取得する株式の種類 普通株式
取得する株式の総数株式の総数 300,000株(上限)
株式の取得価額の総額 3,000,000,000円(上限)
取得する期間 2018年8月20日から2018年10月31日まで
取得方法 東京証券取引所における市場買付
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
37 |
287,860 |
(注)当期間における取得自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った 取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 (注)2 |
3,000 |
15,723,318 |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
379,774 |
― |
379,811 |
― |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストックオプションの権利行使および単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
2.当事業年度におけるその他の内訳は、ストックオプションの権利行使によるものであります。
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しながら安定した配当を継続していくことを基本としつつ、一方で経営業績に応じた弾力的な配当を実施することも肝要であると考えており、業績、経営環境および財務状況等を総合的に勘案した上で決定していくことにしております。
当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等をおこなうことができる。」旨定款に定めております。
当社は、定款に「期末配当の基準日は、毎年3月31日とする」旨、「中間配当の基準日は、毎年9月30日とする」旨、また「前2項のほか、基準日を定めて剰余金を配当することができる」旨を定めておりますが、受注生産形態のために中間期の業績と事業年度の業績の関係性が低いため、原則として年1回期末配当をおこなうことを基本方針としております。
当期の配当につきましては、1株当たり125円の配当とさせていただきました。
内部留保資金につきましては、今後の経営環境の変化に対応すべく、グローバルな事業展開を本格化させ、市場
ニーズに応える技術・製造開発体制およびコスト競争力を強化するために有効投資してまいりたいと考えておりま
す。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、世界市場をターゲットにした企業として、その社会的責任を果たすために、コーポレート・ガバナンスを重視した健全かつ効率的な経営活動を推進しており、コンプライアンス体制を充実させるとともに、事業競争力を継続的に強化して、企業価値の更なる向上を図っております。
また、企業は公共性、公益性、社会性を担った存在であるという立場から、当社を取り巻く全てのステークホルダーと円滑な関係を保っていくことが、長期的にも、株主利益の向上に繋がると考えております。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
1)企業統治体制の概要
<取締役会>
取締役会は、当社グループの経営方針や中期・年次の経営計画をはじめとする重要な意思決定をおこなうとともに、経営計画の進捗状況や経営陣の業務執行状況を適切に監督します。
取締役会は、定例として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時で開催いたします。
取締役会は、現在6名の取締役で構成されており、取締役会に対する監視機能を十分に発揮するため、6名のうち2名が社外取締役となっております。なお、取締役の経営責任を明確にするため、任期は1年としております。
〔代表取締役社長〕平田雄一郎(議長)
〔取締役〕安髙純一郎、本郷仁基、黒田健治
〔社外取締役〕雀部博之(独立役員)、鳴沢隆(独立役員)
<経営会議>
経営会議は、執行役員で構成され、取締役会決議事項の事前審議をおこなうとともに、取締役会で定められた経営方針や経営計画に基づき、業務執行に関する各種事項の決定をおこなっております。
経営会議は、定例として毎月1回開催する他、必要に応じて随時開催します。
経営会議は、現在15名(取締役兼任4名、専任11名)の執行役員で構成されており、執行責任の明確化を図るため、全て委任型とし、任期は1年としております。
〔取締役兼任〕平田雄一郎(議長)、安髙純一郎、本郷仁基、黒田健治
〔専任〕藤原五男、平賀靖英、市原雄一、平田正治郎、藤本靖博、河本行広、谷口敬隆、
前田繁、小泉正弘、平川武則、首藤道信
<監査役会>
当社は、取締役会における取締役の職務執行状況について、その適正性を監査するために監査役会を設置しております。
監査役会は4名の監査役で構成され、その全員が社外監査役となっております。社外監査役はそれぞれが高い専門性を有し、社外監査役という立場にあることから、より的確な監査を実行しております。
〔社外監査役〕元田直邦(議長)、鳥巣宣明(独立役員)、今村憲(独立役員)、遠藤恭彦(独立役員)
<会計監査人>
当社は、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。同監査法人には、随時、会計上の重要課題について相談の上、適切な処理方法についての助言を受けております。
<指名・報酬諮問委員会>
当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。当委員会の目的は取締役および執行役員の指名・報酬などの重要事項を審議することで、これらの事項に関する客観性および透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図ることであります。
〔委員長〕平田雄一郎(代表取締役社長)
〔委 員〕雀部博之(社外取締役)、鳴沢隆(社外取締役)
当社の業務執行体制、経営監視および内部統制の仕組みは下図のとおりです。
2)当該体制を採用する理由
当社は、中長期的な企業価値の向上を図るため、上記の体制により、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の役割を明確にし、迅速な業務執行とこれに対する実効性のある監督をおこなうことでコーポレート・ガバナンスの強化を図ることが必要と考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
1)内部統制システムの整備の状況
当社は2006年5月17日開催の取締役会において「内部統制システムの整備の基本方針」について決議いたしました。その後、コンプライアンス体制、グループ統制、コーポレート・ガバナンス体制等の強化に伴い適宜改定をおこなっております。
2)リスク管理体制の整備の状況
管理本部長をリスク管理責任者とし、コンプライアンス、情報セキュリティ、事故、災害等当社グループの事業活動に重大な影響を与えるリスクの最小化に向けた取組みを実施しております。当社グループの事業活動の結果として生じ得る、第三者に対する損害賠償責任リスクへの備えを更に充実させるため、グローバル損害賠償責任保険プログラムを構築しました。また、整備に際しては、QMS(品質マネジメントシステム)、EMS(環境マネジメントシステム)等におけるリスク対応手順との効果的な連動を図っております。
業務執行に伴う意思決定に際しては、その重要度に応じて、決裁者や決裁手順、意思決定への組織間牽制を職務権限規程等において規定する他、取締役および執行役員は、各業務執行の状況等について、適時取締役会、代表取締役、経営会議等への報告をおこなうことで、相互牽制によるリスクの認識および回避を可能としております。
3)提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社を含む重要な決議・審議事項については、取締役会規程で上程基準を明確にするだけでなく、社内稟議および各種委員会・会議体において審議することで、業務の適正を確保しております。また、子会社の管理については、関係会社管理規程にて、主管部署、管理業務内容、承認事項、報告事項等を明確にし、これを適切に運用することで業務の適正を確保しております。
なお、内部監査部門は、各部門および子会社の業務執行状況、コンプライアンス体制などについて監査を実施し、監視と業務改善の助言をおこなうとともに、その結果を社長、監査役に報告しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。
⑤ 財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者については、当社の事業の特性や企業価値の源泉を十分に理解したうえで、中長期的な視点で当社の企業価値および株主の共同の利益を確保・向上させる者でなければならないと考えております。
当社は、市場における当社株式の取引は自由におこなわれるべきものと考えており、当社株式に対する大規模な買付けがおこなわれる場合においても、当社の企業価値および株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。支配権の移動を伴う買付提案の判断についても、最終的には株主の皆様の意思に基づいて決定されるべきものと考えております。
しかしながら、大規模な買付行為の中には、対象企業の企業価値および株主共同の利益に資さないものも少なくなく、このような大規模な買付をおこなう者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。当社は、このような大規模な買付をおこなう者に対しては、当該買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するための必要かつ十分な時間と情報の確保を求める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲において適切な措置を講じてまいります。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨定款に定めております。
⑧ 取締役の解任の決議要件
当社は、取締役の解任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨定款に定めております。
⑨ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当および自己株式の取得等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によりおこなうことができる旨定款に定めております。これは、機動的な配当政策および資本政策の遂行を可能とすることを目的としております。
また、当社は、同法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
これは取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営をおこなうことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役社長 執行役員 |
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取締役 専務執行役員 管理本部長 |
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取締役 専務執行役員 グローバル事業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 専務執行役員 事業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
5.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
6.当社は、コーポレート・ガバナンスの強化と経営効率化を図るために、執行役員制度を導入しており、下記の取締役兼任4名と専任11名で構成されております。
[取締役兼任]
平田 雄一郎 代表取締役社長執行役員
安髙 純一郎 取締役専務執行役員 管理本部長
本郷 仁基 取締役専務執行役員 グローバル事業本部長
黒田 健治 取締役専務執行役員 事業本部長
[専任]
藤原 五男 常務執行役員 事業本部担当
平賀 靖英 常務執行役員 CTO 研究開発本部長
市原 雄一 常務執行役員 事業本部担当
平田 正治郎 常務執行役員 調達本部長 兼 設備投資担当
藤本 靖博 常務執行役員 経理・IR担当
河本 行広 執行役員 品質管理担当
谷口 敬隆 執行役員 事業本部 関西事業部長
前田 繁 執行役員 事業本部 熊本第一事業部長
小泉 正弘 執行役員 事業本部 熊本第二事業部長
平川 武則 執行役員 事業本部 デバイスセンター長
首藤 道信 執行役員 管理本部 経営企画部長
② 社外役員の状況
当社は、会社法第2条第15項に定める、社外取締役を2名選任し、会社法第2条第16項および第335条第3項に基づき、社外監査役を4名選任しております。
当社は、当社における社外役員(会社法第2条第15号に定める社外取締役及び同16号に定める社外監査役)の独立性基準を以下のとおり定めております。
1)当社は、社外役員が次の各号のいずれにも該当しない場合は、当社に対する独立性を有するものと判断する。
A.当社および連結子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者(業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者および使用人)または過去に業務執行者であった者
B.当社の大株主(各事業年度末において5%以上の議決権を直接または間接に保有する株主)またはその業務執行者
C.当社グループの主要な取引先(①販売先においては、当社グループにおける年間取引額が当社の連結売上高の2%を超える場合、②仕入先においては、当社グループにおける年間取引額が1億円または当該仕入先グループの連結売上高の2%を超える場合)の業務執行者
D.当社グループの主要な借入先(当社グループの借入先で、その借入残高が各事業年度末における当社連結総資産の2%を超える金融機関)の業務執行者
E.当社グループの大口出資先(当社が10%以上の議決権を保有する企業等)の業務執行者
F.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
G.当社グループから多額の金銭その他財産(直前事業年度において、役員報酬以外に10,000千円またはその者の売上高若しくは総収入の2%のいずれかを超える対価)を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
H.当社グループから多額の寄付(直前事業年度において、10,000千円またはその者の売上高若しくは総収入の2%のいずれかを超える額)を受けている者またはその業務執行者
I.当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
J.過去5年間において、上記B.からI.のいずれかに該当していた者
K.近親者(配偶者及び2親等以内の親族)が、上記A.からJ.までのいずれかに該当する者
2)前項各号の定めにかかわらず、当社は、当社と特別な利害関係が生じ得る事由が存在すると認められる者については、当社に対する独立性を有しないものと判断する。
当社と社外取締役雀部博之氏が名誉教授を務める公立大学法人公立千歳科学技術大学とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。また、当社と雀部博之氏の間にも利害関係はありません。
また、当社と社外取締役鳴沢隆氏が社外取締役を務める日清オイリオグループ株式会社、株式会社ロッテおよび社外監査役を務める株式会社リコーとは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。また、当社と鳴沢隆氏の間にも利害関係はありません。
なお、社外監査役4名うち元田直邦氏および遠藤恭彦氏は当社取引先の出身ですが、鳥巣宣明氏および今村憲氏2名も含め、当社との間に利害関係はありません。
また、当社と社外監査役鳥巣宣明氏が代表を務める鳥巣公認会計士事務所および常勤監査役を務める株式会社トランスジェニックとは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
さらに、当社と社外監査役今村憲氏がパートナーを務める奧野総合法律事務所・外国法共同事業とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
なお、1名の社外取締役および2名の社外監査役は、当社の株式を所有しており、その保有株式数は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
なお、当社は社外取締役雀部博之氏および鳴沢隆氏、社外監査役鳥巣宣明氏、今村憲氏および遠藤恭彦氏の5名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において社外からの独立した視点による意見、助言を述べるとともに、必要に応じて他の取締役、監査役、内部監査部等と意見交換をおこなうことで、経営全般に対する監督をおこなっております。
社外監査役は、各々が独立性を持って監査を実施すると共に、定期的に会計監査人および内部監査部から会計監査結果、業務監査結果の報告を受け、その内容を照査することにより、監査の効率化および質的向上を図っております。
①監査役監査の状況
当社は監査役会制度を採用しており、監査役会は、監査役4名(全員が社外監査役)で構成し、牽制機能の確保および監査の透明性の確保を図っております。
監査役は、関係会社を含む全部門に対し往査を実施すると共に、取締役会はじめ重要会議に出席し、また重要書類等の調査をおこなうことで、取締役の職務執行状況の監査にあたっております。
常勤監査役元田直邦氏、監査役鳥巣宣明氏、今村憲氏および遠藤恭彦氏は、以下のとおり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
・常勤監査役元田直邦氏は、当社の取引銀行である株式会社肥後銀行に1981年4月から2014年6月まで、通算33年にわたり営業統括部長、取締役執行役員等、同行の営業業務、経営業務に従事しており、また、2014年6月から2015年6月までは株式会社肥後銀行の関係会社である宝興業株式会社にて代表取締役を務めておりました。なお、当社株式の保有株式数は200株(持株比率0.00%)ですが、当社との間に利害関係はありません。
・監査役鳥巣宣明氏は、公認会計士であり、現有限責任監査法人トーマツにて国内外の会計監査に30年以上従事し、企業会計・監査に関する専門的な知見および豊富な経験を有しております。なお、当社株式の保有株式数は1,900株(持株比率0.02%)ですが、当社との間に利害関係はありません。
・監査役今村憲氏は、企業法務等を取り扱う弁護士であります。なお、当社株式は保有しておりません。
・監査役遠藤恭彦氏は、当社の取引先である新日本証券株式会社(2000年4月より新光証券株式会社、現みずほ証券株式会社)に1980年4月から2012年4月まで、通算32年にわたり法人企画部長、常務執行役員等、同社の営業業務、経営業務に従事しており、また、2012年5月から2018年6月まではみずほ証券株式会社の関係会社である株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング(現株式会社日本投資環境研究所)にて取締役専務執行役員として就任しておりました。なお、当社株式は保有しておりません。
②内部監査の状況
当社ではコーポレート・ガバナンスの機能向上のため、代表取締役社長直属の部門として内部監査部(4名)を設置しております。内部監査部では、関係会社を含めた全部門に対し、原則として1年に1度以上の頻度で業務監査をおこなうこととしており、各部門の業務執行状況、法令・規程の遵守状況およびそれを確保する内部牽制の機能状況等を監査の上、代表取締役社長への報告および被監査部門への改善指示をおこなっております。
代表取締役社長の直轄部門として設置した内部監査部は、監査役との連携・協力も得て、事業部門、管理部門の監査を実施しております。
監査役と内部監査部は、同行監査、情報交換会等を実施することにより、監査機能の相互補完による監査効果向上を図っております。
③会計監査の状況
1)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
2)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 田島 祥朗、橋本 裕昭
3)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名 会計士試験合格者等 2名 その他 11名
4)監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める事由に会計監査人が該当すると認められる場合の解任のほか、原則として、会計監査人の法令違反、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生等により、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案することをその方針といたしております。
2019年3月期に会計監査を実施した有限責任 あずさ監査法人に対する監査役および監査役会による評価の結果、監査品質、業務執行状況において指摘すべき問題はなく、当社の会計監査人として再任いたしました。
5)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価をおこなっております。
この評価については、公益社団法人 日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて監査役会が独自に策定した「会計監査人評価基準」によって実施しております。品質管理の状況、監査チームの独立性、職務遂行の適切性等について詳細に評価を実施した結果、2019年3月期は指摘すべき問題はないとの結論に至っております。
④監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度における、当社の非監査業務の内容は、本則市場変更に係る引受事務幹事会社への書簡作成業務であります。
2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(1)を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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提出会社 |
- |
9,000 |
- |
7,850 |
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連結子会社 |
3,581 |
3,081 |
4,006 |
7,596 |
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計 |
3,581 |
12,081 |
4,006 |
15,446 |
前連結会計年度における、当社の非監査業務の内容は、国外関連取引に関する移転価格関連サービス業務であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、国外関連取引に関する移転価格関連サービス業務および税務相談業務等であります。
当連結会計年度における、当社の非監査業務の内容は、国外関連取引に関する移転価格関連サービス業務および、法人税・消費税確定申告書関連業務等であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、国外関連取引に関する移転価格関連サービス業務および税務相談業務等であります。
3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
4)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査計画に基づく監査内容、監査時間等を勘案したうえで決定しております。
5)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意をおこなっております。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
当社の役員報酬は、株主総会の決議により、取締役および監査役全員の報酬限度額を決定しており、
2008年6月25日開催の当社第57回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額810,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分としての給与および賞与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額72,000千円以内とご承認いただいております。また、2017年6月27日開催の当社第66回定時株主総会において、上記報酬限度額と別枠の報酬として、取締役(社外取締役を除く)に対して株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額の上限を、年額500,000千円とすることをご承認いただいております。
2)役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社は取締役(社外取締役を除く)に対し、株主総会でご承認いただいた報酬額の範囲内で、基本報酬、業績連動報酬としての賞与および株式報酬型ストックオプションを支給しております。また、社外取締役および監査役に対しては、業績連動報酬を支給せず、株主総会でご承認いただいた報酬額の範囲内で、基本報酬を支給しております。
取締役の報酬額の決定については、取締役会の諮問機関として設置した、指名・報酬諮問委員会において審議された結果をもとに、取締役会において決議の上、代表取締役社長に一任しております。
監査役の報酬額については、監査役の協議により決定しております。
3)指名・報酬諮問委員会に係る事項
当社は2018年6月に社外取締役が半数以上を構成する、任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会は、外部調査機関の役員報酬調査データによる客観的な比較検証をおこない、適切と考えられる報酬水準を審議し、その結果をもとに取締役会に対し答申するとともに、代表取締役社長へ審議結果を報告しております。
4)業績連動報酬に係る事項
当社の役員報酬は、基本報酬、業績連動報酬としての賞与(社外役員は対象外)および株式報酬型ストックオプション(社外役員は対象外)により構成しております。取締役(社外取締役を除く)への基本報酬と業績連動報酬の割合については、おおよそ7:3となっております。業績連動報酬は、事業年度内の成果達成を図るとともに、中期経営計画の達成に対する動機づけおよび長期的な視点で、業績や株価への意識を高めるために、当期実績による評価を算定に反映した賞与に加えて株式報酬型ストックオプションを導入しております。
なお、業績連動報酬につきましては、より一層の企業価値向上、および持続的成長を目指す動機づけにふさわしい報酬となるよう、引き続き検討を進めることとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記のほか、取締役1名、監査役1名に対し17,500千円の役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を支給しております。
3.ストックオプションの総額は株式報酬型ストックオプションに関する2018年度分の費用計上額です。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準および考え方
当社は、投資株式について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
当社は、取引先企業との中長期的な関係維持、取引拡大を図り、当社の企業価値向上に資する株式のみ保有することを基本方針としております。なお、当社は純投資目的での株式の保有、運用はおこなっておらず、取引関係の維持強化を目的として、主要取引先および金融機関の株式を保有しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
1)保有方針および保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、これまでの事業活動の中で培われた取引先・提携先との信頼関係や協業関係の維持・発展は極めて重要であると考えており、株式保有が当社と保有先の取引関係や提携関係などの事業基盤の維持・強化、両者の収益力向上、企業価値向上に資すると判断する株式については継続して保有することとしております。
当社は、個別銘柄の保有の適否について、政策保有の意義を検証し、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査し、保有の適否を確認しております。
2)銘柄数および貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)株式併合に伴い、端数株式0.6株を売却しております。
3)特定投資株式およびみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 および株式数が増加した理由(注)1 |
当社の株式 の保有の 有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)1.当社は個別の取引に関する情報を含むため定量的な保有効果の記載は困難であるものの、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、株式保有の合理性を確認しております。
2.株式会社ふくおかフィナンシャルグループは、2018年10月1日付で普通株式5株を1株の割合で株式を併合しております。