|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
32,000,000 |
|
計 |
32,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成28年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年6月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
10,152,000 |
10,152,000 |
東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
10,152,000 |
10,152,000 |
- |
- |
(注)普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
・野村マイクロ・サイエンス株式会社第1回新株予約権
(平成23年6月15日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,215 |
1,200 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
121,500 |
120,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
734 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成25年8月1日 至 平成30年7月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 734 資本組入額 367 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)8 |
同左 |
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の大阪証券取引所(現東京証券取引所JASDAQ(スタンダード))における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05 を乗じた金額(1 円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
3.行使価額の調整
① 割当日後、当社が当社普通株式につき、次のイ.又はロ.を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
イ.株式分割又は株式併合を行う場合。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使金額 |
× |
1 |
|
株式分割・株式併合の比率 |
ロ.時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く)。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
時価 |
||||||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記②に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における大阪証券取引所(現東京証券取引所
JASDAQ(スタンダード))における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」とは基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
② 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
イ.上記①イ.に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、次の算式により、当社普通株式を交付するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
|
株式数 |
= |
(調整前行使価額-調整後行使価額) × 分割前行使株式数 |
|
調整後行使価額 |
ロ.上記①ロ.に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
③ 上記①イ.及びロ.に定める場合の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
4.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
7.新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
8.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
平成25年8月1日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、平成30年7月31日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
(注)7に準じて決定する。
・野村マイクロ・サイエンス株式会社第2回新株予約権
(平成25年4月16日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,710 |
1,695 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
171,000 |
169,500 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
460 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年6月1日 至 平成32年5月29日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 460 資本組入額 230 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)8 |
同左 |
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の大阪証券取引所(現東京証券取引所JASDAQ(スタンダード))における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05 を乗じた金額(1 円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
3.行使価額の調整
① 割当日後、当社が当社普通株式につき、次のイ.又はロ.を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
イ.株式分割又は株式併合を行う場合。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使金額 |
× |
1 |
|
株式分割・株式併合の比率 |
ロ.時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く)。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
時価 |
||||||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記②に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における大阪証券取引所(現東京証券取引所
JASDAQ(スタンダード))における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」とは基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
② 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
イ.上記①イ.に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、次の算式により、当社普通株式を交付するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
|
株式数 |
= |
(調整前行使価額-調整後行使価額) × 分割前行使株式数 |
|
調整後行使価額 |
ロ.上記①ロ.に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
③ 上記①イ.及びロ.に定める場合の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
4.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
7.新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
8.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
平成27年6月1日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、平成32年5月29日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
(注)7に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成19年10月4日 (注)1 |
1,700,000 |
9,852,000 |
1,422,900 |
1,985,700 |
1,422,900 |
1,717,094 |
|
平成19年11月5日 (注)2 |
300,000 |
10,152,000 |
251,100 |
2,236,800 |
251,100 |
1,968,194 |
(注)1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,800円
発行価額 1,674円
資本組入額 837円
払込金総額 2,845,800千円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,674円
資本組入額 837円
割当先 野村證券株式会社
|
平成28年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
3 |
16 |
50 |
4 |
3 |
2,122 |
2,198 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
3,620 |
1,587 |
44,412 |
3,632 |
63 |
48,180 |
101,494 |
2,600 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
3.57 |
1.56 |
43.76 |
3.58 |
0.06 |
47.47 |
100 |
- |
(注)自己株式1,265,035株は、「個人その他」に12,650単元及び「単元未満株式の状況」に35株を含めて記載しております。
|
|
|
平成28年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
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|
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|
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|
|
Walter-Simmer-Str.4,5310 Mondsee Austria |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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計 |
- |
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(注)上記のほか、自己株式が1,265,035株(12.46%)あります。
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平成28年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 1,265,000 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 8,884,400 |
88,844 |
(注) |
|
単元未満株式 |
普通株式 2,600 |
- |
- |
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発行済株式総数 |
10,152,000 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
88,844 |
- |
(注)権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。
|
平成28年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
野村マイクロ・サイエンス株式会社 |
神奈川県厚木市岡田二丁目9番8号 |
1,265,000 |
- |
1,265,000 |
12.46 |
|
計 |
- |
1,265,000 |
- |
1,265,000 |
12.46 |
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容、以下のとおりであります。
第1回新株予約権
|
決議年月日 |
平成23年6月15日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員 52名 当社取締役 2名(注)2 当社監査役 1名(注)2 当社子会社の従業員 1名 当社子会社の取締役 2名(注)3 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
120,000株(新株予約権1個につき普通株式100株) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)1.会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく当社使用人及び子会社使用人に対するストックオプション制度であります。
2.当社取締役2名及び監査役1名に付与している新株予約権は、それぞれ取締役及び監査役就任前に付与されたものであります。
3.当社子会社取締役2名に付与されている新株予約権は、当該子会社の取締役就任前に付与されたものであります。
第2回新株予約権
|
決議年月日 |
平成25年4月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 5名 当社監査役 1名(注)2 当社従業員 61名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
169,500株(新株予約権1個につき普通株式100株) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)1.会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく取締役及び使用人に対するストックオプション制度であります。
2.監査役1名に付与している新株予約権は、監査役就任前に付与されたものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
1,265,035 |
- |
1,265,035 |
- |
当社は、今後の事業展開と経営体質の強化を図るために必要な内部留保を行うとともに、株主重視の観点から、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本政策としております。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。
具体的には、当期利益に対して一定の割合をベースに配当する方針としており、内部留保資金につきましては、主として財務体質強化に活用し、収益力並びに企業価値の向上に努める方針としております。
平成28年3月期の剰余金の配当につきましては、業績並びに今後の事業展開等を総合的に勘案し1株当たり3円の配当を実施することといたしました。
今後におきましても持続的な収益力の確保を図るとともに、顧客ニーズに応える開発体制及び営業力の強化等を総合的に勘案した上で、利益水準に応じた株主還元を検討する所存であります。
なお、当社は、会社法第454条第5項に基づき「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
(注) 平成28年3月期の剰余金の配当の決議内容
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成28年6月23日 定時株主総会決議 |
26,660 |
3 |
|
回次 |
第43期 |
第44期 |
第45期 |
第46期 |
第47期 |
|
決算年月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
900 |
490 |
461 |
478 |
452 |
|
最低(円) |
385 |
284 |
346 |
296 |
259 |
(注)最高・最低株価は、平成25年7月16日より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
|
月別 |
平成27年10月 |
11月 |
12月 |
平成28年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
452 |
395 |
370 |
357 |
318 |
326 |
|
最低(円) |
280 |
339 |
330 |
271 |
259 |
270 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役) |
会長兼最高経営責任者 |
千田豊作 |
昭和15年2月22日生 |
|
(注)3 |
220 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役) |
社長執行役員 |
横川 收 |
昭和33年12月19日生 |
|
(注)3 |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員海外事業本部・開発本部担当 |
八巻由孝 |
昭和32年4月17日生 |
|
(注)3 |
42 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員技術本部長 |
依田博明 |
昭和34年4月13日生 |
|
(注)3 |
28 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員海外事業本部長 |
米川直道 |
昭和41年10月30日生 |
|
(注)3 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
服部正幸 |
昭和14年10月3日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
小柴真彦 |
昭和30年2月14日生 |
|
(注)4 |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
渡辺 稔 |
昭和22年10月12日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
坂野英雄 |
昭和47年10月28日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
市橋 仁 |
昭和18年9月25日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
335 |
(注)1.取締役服部正幸は、社外取締役であります。
2.監査役坂野英雄及び市橋 仁は、社外監査役であります。
3.任期は、平成28年6月23日から、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、平成27年6月23日から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.任期は、平成26年6月19日から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.執行役員は上記の執行役員を兼務する取締役のほか、取締役会において選定された以下の7名であります。
|
執行役員 |
金成 三紀夫 |
|
|
執行役員 |
日向 潤 |
|
|
執行役員 |
阿部 嗣 |
|
|
執行役員 |
清水 太 |
|
|
執行役員 |
芳賀 孝之 |
|
|
執行役員 |
瀬戸口 一彦 |
|
|
執行役員 |
木暮 雅彦 |
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方
当社グループ事業は、産業や暮らしの基盤となる半導体やフラットパネルディスプレイの製造に係るものであり、社会からの信頼を強く求められているものと認識しており、この信頼の維持強化が、当社の企業価値の基盤になると考えております。このため、株主利益重視の視点からの経営効率性の向上に努めるのみではなく、経営健全性維持及び経営透明性向上を重要視し、具体的にはコプライアンス遵守の徹底、堅牢な内部統制の構築・整備が、コーポレート・ガバナンス上重要であると認識しております。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ 会社の機関の基本説明
※子会社代表者には、兼務者を含みます。
当社は、経営において「監督と執行の分離」が可能な体制を構築することが最も効果的であると考え、コーポレート・ガバナンスの一環として、社内から独立した社外取締役と社外監査役の選任を積極的に行う一方で、平成22年6月より執行役員制度を採用しております。これは監督と執行の分離により監督機能を強化しつつ経営の迅速性を確保することが企業価値を高める手段として有効と考えるためであります。
社外取締役を含めて6名にて構成する取締役会は、執行役員への権限委譲を行うとともに、これらの業務執行を独立した立場から監督することで、「業務執行の機動性及び柔軟性」と「適時適正な監督」を両立させることを可能としており、これを運営可能とする適切な人材を取締役として選任しております。また、取締役会において決定された経営の基本方針に基づく業務の一元的な統括・運営と執行役員の業務遂行を監督することにより、当社グループの経営基盤の一層の強化と充実及び企業価値の更なる向上を図るため、代表取締役の中から1名を最高経営責任者(CEO)として選定しております。
社外監査役を半数として4名にて構成される監査役会は、「現場レベルの業務執行への深い理解」と「独立性を堅持した適時適正な監督」を両立させることを可能としており、これを運営可能とする適切な人材を監査役として選任しております。
(a)取締役会
取締役会は経営の最高意思決定機関として、1か月に1回以上開催され、当社では会社法第416条に規定する専権事項を中心とした重要事項について決定することとしております。取締役会は、社内取締役5名及び社外取締役1名で構成されており、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行における権限委譲を執行役員に行い、当該執行役員の業務執行状況を監督しております。
(b)経営会議
代表取締役、執行役員及び子会社代表者により構成され、原則毎月1回開催しております。取締役会にて決定された業務執行重要事項の調整を図るとともに、取締役会決議事項に係る社内事前協議としての役割を果たしております。
(c)監査役会
取締役会、取締役及び代表取締役の業務執行に関する違法性及び妥当性についての監査並びに株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任に関する議案の内容を決定する機関であり、原則毎月1回開催しております。当社の監査役会は、2名が社外監査役であり、合計4名で構成されております。各々が異なる専門分野を有する監査役により構成することで、様々な視点での監査が可能であると考え選任をしております。なお、総務部内に事務局を設置し、欠席監査役への対応や事前の付議事項を共有し、迅速かつ適切な監査役会運営を行っております。なお、社外監査役坂野英雄は、公認会計士及び税理士資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役市橋 仁は、上場会社の経理部門の業務及び会社経営者として企業経営全般に携わっていた経歴を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役から営業状況の報告を受け、取締役の職務執行を監査いたします。また、監査役は監査役会で策定した監査方針及び監査計画に基づき監査を行い、監査結果を監査役会において説明するとともに、取締役会に提出しております。さらに、会計監査人との緊密な連携により、監査の有効性及び効率性を高めております。
ロ 内部統制システムの整備の状況
当社は、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程等の諸規程類を整備し、内部統制や責任体制を明確化するとともに、社長直轄の内部監査室の設置等により、内部牽制の働く組織的な業務運営を行う体制を構築し、内部監査体制を強化しておりますが、諸規程類については、必要に応じて改訂を行っております。
また、平成18年5月には、内部統制システムの基本方針を取締役会で決議するとともに、その一環として野村マイクロ・サイエンスグループ倫理規程、コンプライアンス基本規程、リスク管理規程及び内部通報規程等を制定し、上場会社に求められる、より実効性の高い内部統制システムの構築並びに運用に取り組んでおりますが、平成20年5月には反社会的勢力との関係排除とともに、内部統制・牽制機能として内部監査室を執行部門から独立した部門とすることを明文化、平成21年5月には金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性確保のため、基本方針の一部見直し、平成23年5月13日には業務の適正性を確保するための体制整備(内部統制システム)に関する基本方針の一部改定、平成24年5月15日には、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の一部改定、平成27年5月14日には、会社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制の見直し及び監査役の監査が実効性を確保する観点から監査を支える体制や使用人からの情報収集に関する体制の制定を行い、実施しております。
ハ 責任限定契約の内容の概要
(a)社外取締役及び社外監査役との間で締結した責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
(b)会計監査人との間で締結した責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人は、会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
ニ 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査については社長直轄の内部監査室が担当し、内部監査室長1名のほか担当者1名を配置しており、年間計画に基づいて本社、営業拠点並びに子会社を含む全ての部署を対象に、業務全般にわたって実施する監査のほか、財務報告に係る内部統制の監査を実施し、監査結果は書面により社長に報告を行うとともに、併せて常勤監査役にもその写しを提出しております。また、被監査部門に対しては、監査結果に基づく改善指示を行い、改善状況を遅滞なく報告させて確認を行っております。さらに、監査役及び会計監査人と意見交換を行い、監査効率の向上を図っております。
監査役監査の状況は前掲((c)監査役会)のとおりであります。
ホ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は大木智博及び金子勝彦であり、太陽有限責任監査法人に所属しております。
当社は、同監査法人との間で会計監査に係る監査契約を締結しておりますが、同監査法人及び監査に従事する業務執行社員と当社の間に特別の利害関係はありません。
なお、当社の平成28年3月期の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他3名であります。
(注)継続監査年数は7年以内であるため、記載を省略しております。
ヘ 社外取締役及び社外監査役との関係
(a)社外取締役
当社と社外取締役服部正幸とは、人的関係、資本関係及び重要な取引関係はありません。
(b)社外監査役
当社と社外監査役坂野英雄とは、人的関係、資本関係及び重要な取引関係はありません。また、社外監査役市橋 仁は、平成22年2月まで当社の主要株主である北興化学工業株式会社の取締役でありましたが、現在は主要株主の業務執行者等に該当せず、上記以外には人的関係、資本関係及び重要な取引関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、社外監査役に選任いたしました。
・社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能
当社の社外取締役及び社外監査役には、それぞれ豊富な経験、見識及び専門知識に基づき、取締役会等を通じて当社と利害関係のない客観的立場から、意思決定の妥当性、適正性を確保するための提言等を行っていただく役割を担っていただいております。なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にすると共に、上記に記載した役割を果たしていただける方を選任しております。
ト 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と会計監査人は、内部監査室とともに三様監査連絡会を原則四半期に1回開催し、監査を充実させるための情報交換(それぞれの往査報告、監査方針、監査計画、監査の重点項目、留意すべき点の確認、往査日程の調整等)を行う等の綿密な連携により監査の有効性及び効率性を高めています。なお、会計監査人の監査終了時には、関係部署を含めて監査報告会を開催しております。また、監査役、会計監査人と内部監査室の間では、上記以外にも適宜、情報交換及び意見交換を行う場を設けております。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社では、リスク管理に係る社内規程を定め、リスク管理体制を構築しています。不測の事態が発生した場合には、社長を責任者とする対策本部を設置し、情報連絡チームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えています。また、各部署及び関係会社は、業務に照らして必要に応じ社内規程、マニュアル等を作り、業務遂行の用に供し、企業リスクの軽減に努めております。
④ 役員報酬等の内容
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
186,130 |
121,632 |
512 |
40,949 |
23,037 |
6 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
17,130 |
14,580 |
- |
1,200 |
1,350 |
3 |
|
社外役員 |
12,540 |
12,540 |
- |
- |
- |
3 |
ロ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役への報酬は、定額報酬である基本報酬、賞与、退職慰労金によって構成されます。その支給水準は、計算基礎額として従業員の賃金モデルを参考とした取締役報酬内規による算定額をベースに、経済情勢、当社を取り巻く環境、各取締役の職務の内容を参考にし、活動の頻度、時間に応じた報酬を勘案し、相当と思われる額を決定することとしております。ただし、非常勤取締役及び社外取締役への退職慰労金支給は行いません。
監査役への報酬は、定額報酬である基本報酬、賞与、退職慰労金によって構成されます。その支給水準は、計算基礎額として従業員の賃金モデルを参考とした報酬内規による算定額をベースに、経済情勢、当社を取り巻く環境、各監査役の職務の内容を参考にし、活動の頻度、時間に応じた報酬を勘案し、相当と思われる額を決定することとしております。ただし、非常勤監査役及び社外監査役への退職慰労金支給は行いません。
ハ 役員退職慰労引当金
当社は、平成19年6月に役員退職慰労金制度を廃止いたしましたが、企業業績並びに個人成果との連動を明確にし、中長期的観点からの経営課題を遂行するため、平成22年6月より役員退職慰労金制度をあらためて導入しております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は、8名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないとする旨定款に定めております。
⑦ 自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、自己株式を取締役会の決議で取得することができる旨を定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑧ 取締役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款で定めております。
⑨ 監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款で定めております。
⑩ 剰余金の配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫ 株式の保有状況
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
6銘柄 119,055千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
(株)ミクニ |
100,000 |
66,500 |
株式持合い |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
(株)ミクニ |
100,000 |
36,900 |
株式持合い |
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
|
区分 |
前事業年度 (千円) |
当事業年度(千円) |
|||
|
貸借対照表計上額の合計額 |
貸借対照表計上額の合計額 |
受取配当金の合計額 |
売却損益の合計額 |
評価損益の合計額 |
|
|
非上場株式 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
上記以外の株式 |
290,881 |
212,255 |
8,224 |
- |
703 |
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
33,000 |
- |
31,800 |
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連結子会社 |
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- |
- |
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計 |
33,000 |
- |
31,800 |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
規模・特性・監査日数等を勘案し、監査役会において同意の上決定しております。