|
種 類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普 通 株 式 |
10,000,000,000 |
|
計 |
10,000,000,000 |
|
種類 |
第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (2017年6月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2017年8月7日) |
上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
4,833,463,387 |
4,833,463,387 |
東京、名古屋 |
単元株式数は1,000株 |
|
計 |
4,833,463,387 |
4,833,463,387 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄に記載されている株式数には、2017年8月1日から提出日までの間の新株予約権の行使により発行した株式数を含まない。
当第1四半期会計期間において、発行した新株予約権は、次のとおりである。
|
決議年月日 |
2017年4月6日 |
|
新株予約権の数 |
22,906個 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
2,290,600株(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり1円 |
|
新株予約権の行使期間 |
2017年4月27日から2047年4月26日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 368.6円(注)2 資本組入額 (注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4、5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額の合計額である。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。
4.新株予約権者は、当社の執行役、取締役及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できる。
5.新株予約権者が行使できる新株予約権の個数は、株価条件に従い、割当日の属する事業年度の期首から3年間の当社株式に係るTotal Shareholder Return(株主総利回り)を同期間における東証株価指数(以下、「TOPIX」という。)の成長率と比較し、その割合(以下、「対TOPIX成長率」という。)に応じて確定する。
イ 対TOPIX成長率が120%以上となった場合
割り当てられた新株予約権の個数(以下、「割当個数」という。)の全てを行使できる。
ロ 対TOPIX成長率が80%以上120%未満となった場合
その度合いに応じ、割当個数の一部しか行使できない(※)。
(※)行使可能な新株予約権数 = 割当個数 × {(対TOPIX成長率 × 1.25) - 0.5}
ただし、1個未満の端数は切捨て。
ハ 対TOPIX成長率が80%未満となった場合
割当個数の全てを行使することができない。
6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、残存新株予約権の取決めに準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の取決めに準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使条件
残存新株予約権の取決めに準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
残存新株予約権の取決めに準じて決定する。
該当事項なし。
該当事項なし。
|
年 月 日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金 残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
- |
4,833,463,387 |
- |
458,790 |
- |
176,757 |
当第1四半期会計期間末現在の「議決権の状況」については、2017年6月30日現在の相互保有株式の数を把握していないため、当社が相互保有株式の数を把握している2017年3月31日現在の状況を記載している。
|
|
|
|
|
(2017年3月31日現在) |
|
区 分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内 容 |
|
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
5,626,000 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
4,806,073,000 |
4,806,073 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 |
21,764,387 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
4,833,463,387 |
- |
- |
|
|
総株主の議決権 |
- |
4,806,073 |
- |
|
(注)「完全議決権株式(その他)」欄には、株式会社証券保管振替機構(失念株管理口)名義の株式数26,000株及び議決権の数26個が、それぞれ含まれている。
|
|
|
|
|
(2017年3月31日現在) |
|
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数 の合計(株) |
発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合(%) |
|
株式会社日立製作所 |
東京都千代田区丸の内 一丁目6番6号 |
5,460,000 |
- |
5,460,000 |
0.11 |
|
青山特殊鋼株式会社 |
東京都中央区湊 一丁目1番12号 |
10,000 |
- |
10,000 |
0.00 |
|
株式会社石井電光社 |
新潟県新潟市東区卸新町 三丁目1番地11 |
1,000 |
- |
1,000 |
0.00 |
|
サイタ工業株式会社 |
東京都北区滝野川 五丁目5番3号 |
88,000 |
- |
88,000 |
0.00 |
|
日東自動車機器株式会社 |
茨城県東茨城郡茨城町 長岡3268番地 |
52,000 |
- |
52,000 |
0.00 |
|
株式会社瑞穂 |
東京都文京区小石川 五丁目4番1号 |
15,000 |
- |
15,000 |
0.00 |
|
計 |
- |
5,626,000 |
- |
5,626,000 |
0.12 |