独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2022年6月29日

三 菱 電 機 株 式 会 社

 

執行役社長  漆 間 啓 殿

 

 

有限責任 あずさ監査法人

 

  東京事務所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

袖 川 兼 輔

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

松 本 尚 己

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

石 黒 之 彦

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三菱電機株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、三菱電機株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

 連結財務諸表注記31.偶発債務に記載されているとおり、会社の長崎製作所が製造する鉄道車両用空調装置等の一部において、購入仕様書の記載とは異なる検査の実施や検査の不実施、検査成績書への不適切な記載を行っていた事実が判明し、調査委員会による全社レベルでの調査が継続中である。当連結会計年度末までに判明している品質不適切行為に係る点検・交換費用等については当連結会計年度に計上している。今後の顧客との協議や調査等の進捗次第では、将来の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があるが、現時点ではその影響額を合理的に見積もることが困難なため、連結財務諸表には反映していない。

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

自動車機器事業の一部の国内製造拠点に係る固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

三菱電機株式会社の当連結会計年度の連結財政状態計算書において、有形固定資産855,746百万円並びにのれん及び無形資産161,494百万円が計上されている。これには、連結財務諸表注記「4.重要な会計上の見積り及び判断」に記載のとおり、産業メカトロニクスセグメントに含まれる自動車機器事業における一部の国内製造拠点に係る有形固定資産50,241百万円及び無形資産等1,733百万円が含まれており、連結数値のそれぞれ5.9%及び1.1%を占めている。

これらの固定資産は、減損の兆候が存在する場合には、回収可能価額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判断する必要がある。判断の結果、減損損失の認識が必要と判断された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

当該製造拠点に係る事業は、車両電動化関連製品の受注拡大に向けた先行投資負担、素材・物流費の高騰、半導体部品の需給逼迫による販売及び生産面での影響等により、継続的に営業損失を計上していることから、当該製造拠点の固定資産について減損の兆候が認められている。このため、当連結会計年度において減損損失の認識の要否の判断が行われているが、回収可能価額が資産の帳簿価額を上回ったことから、減損損失の認識は不要と判断されている。当該判断における回収可能価額は使用価値が用いられており、見積将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算定されている。

見積将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した事業計画を基礎として見積もられるが、主に以下の経営者による判断を伴う仮定が含まれており、見積りの不確実性が高い。

● 新規受注の獲得見込みを含む将来の売上高

● 素材に関する市況の変動

また、使用価値の測定に用いる割引率の見積りにおいては、計算手法及びインプットデータの選択に当たり、評価に関する高度な専門知識を必要とする。

以上から、当監査法人は自動車機器事業の一部の国内製造拠点に係る固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、自動車機器事業の一部の国内製造拠点に係る固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

減損損失の認識プロセスに関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたって、特に見積将来キャッシュ・フローの見積り期間における売上高や素材価格について、不合理な仮定が採用されることを防止又は発見するための統制に焦点を当てた。

(2) 使用価値の見積りの合理性の評価

使用価値の見積りの合理性を評価するため、会社が作成した事業計画について担当者に質問するとともに、主に以下の監査手続を実施した。

● 事業環境の理解及び会社が作成した事業計画の見積りの精度を評価するために、過年度における事業計画とその実績の比較を行った。

● 将来の売上高の見積りに用いられた販売数量及び販売価格について、以下の監査手続を実施した。

・会社の事業計画について、外部調査機関が公表しているエンジンタイプ別需要予測及び製品機種別需要予測との比較を行った。

・受注済案件に関しては、発注書等と照合した。

・未受注案件に関しては、事業担当者に対して商談状況を質問するとともに、受注確度を示す資料の閲覧及び過去の同種製品の販売実績との比較を行った。

● 売上原価の見積りに用いられる素材価格について、直近の取引実績及び外部調査機関が公表している将来予測との比較を行った。

● 経営者が使用した割引率について、当監査法人が属する国内ネットワークファームの評価の専門家を利用してその算定方法の適切性を評価するとともに、インプットデータを外部調査機関が公表しているデータと照合し、その合理性を評価した。

 

 

工事請負契約における総費用の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表注記「3.重要な会計方針(13)収益」及び「22.収益」に記載のとおり、三菱電機株式会社及びその連結子会社は、重電システムセグメント及び情報通信システムセグメントに含まれる一定の要件を満たす特定の工事請負契約について、進捗度を合理的に測定できる場合には当該進捗度に応じて収益を計上している。進捗度は、当期までの発生費用を工事完了までの見積総費用と比較することにより測定している。連結財務諸表注記「5.セグメント情報」に記載のとおり、当連結会計年度の重電システムセグメント及び情報通信システムセグメントの売上高はそれぞれ1,238,111百万円、354,128百万円であり、このうちの一部が工事請負契約に基づき進捗度に応じて計上されている収益である。

対象セグメントの売上高及び営業損益(連結財務諸表注記「5.セグメント情報」参照)

(単位:百万円)

 

重電
システム

情報通信
システム

売上高

1,238,111

354,128

営業利益

62,170

14,727

 

また、連結財務諸表注記「19.引当金」に記載のとおり、三菱電機株式会社及びその連結子会社は、工事請負契約の中で、当該契約の見積総費用が請負受注金額を超える可能性が高く、かつ予想される損失額を合理的に見積もることができる場合に、将来の損失見込額を受注工事損失引当金として計上している。当連結会計年度末現在の受注工事損失引当金残高は47,267百万円である。

重電システムセグメントの社会システム事業及び電力・産業システム事業、並びに情報通信システムセグメントの電子システム事業においては、顧客との間で多数の工事請負契約を締結している。その中には1件当たりの契約金額が多額になる工事請負契約や、最新の技術分野、新たな設計及び企画要請、新規取引先等の要因から、総費用の見積りにあたって高い不確実性を伴う工事請負契約が含まれる。このため、収益認識に関する進捗度の測定及び受注工事損失引当金の計上の前提となる総費用の見積りにあたって、経営者による判断が重要な影響を及ぼす。

以上より、当監査法人は社会システム事業、電力・産業システム事業、及び電子システム事業における工事請負契約の総費用の見積りの合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、社会システム事業、電力・産業システム事業、及び電子システム事業の工事請負契約における総費用の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

総費用の見積りプロセスに関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたって、特に以下に焦点を当てた。

● 原材料費及び作業工数の積算並びに不確定要素の反映を含む総費用の見積りの合理性を担保するための統制

● 工事開始後の状況の変化を、適時かつ適切に総費用の見積りに反映するための統制

(2) 総費用の見積りの合理性の評価

総費用の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

● 社会システム事業、電力・産業システム事業、及び電子システム事業における工事案件の契約条件、工事内容、原価構成、見積りの前提等に関する理解に基づき、総費用の見積りの不確実性が相対的に高い工事案件を識別した。

● 識別した各工事案件の中で、工事案件の進捗度と当該工事案件が属する事業の過去の類似案件における費用発生パターンを踏まえて推定される進捗度とを比較し、実績進捗度と推定進捗度との間に大幅な乖離のある工事案件を抽出した。

● 上記により抽出した工事案件について、総費用の見積りの基礎となる主要な仮定が適切かどうかを評価するために以下の監査手続を実施した。

・進捗度が過去の類似工事案件における費用発生パターンから乖離している理由について適切な責任者に対して質問を実施した。

・当連結会計年度末における総費用の見積りと当初の総費用の見積りとの比較及び変動理由についての検討を実施し、総費用の見積りの精度の評価を行った。

・適切な責任者から工事の進捗状況を聴取したうえで、総費用の見積りを見直すべきかどうかの判断について質問を実施し、作業工程表や費用の発生状況に照らしてその回答の合理性を検討した。

・総費用の見積りについて、その根拠となった原価積算資料との照合を実施し、顧客と合意した工事内容に要する費用が原価積算に含まれているか否かを検証した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、三菱電機株式会社の2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、三菱電機株式会社が2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 ※1.上記の独立監査人の監査報告書の原本は当社が別途保管しています。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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