当社は、2024年11月14日付で半期報告書を提出したことに伴い、2024年10月31日付で提出した有価証券届出書について、当該半期報告書を参照書類に追加及び、当該有価証券届出書の添付書類である「2025年3月期中(2024年4月1日から2024年9月30日まで)の連結業績の概要」を削除するために、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
第三部 参照情報
第1 参照書類
第2 参照書類の補完情報
添付書類の削除
「2025年3月期中(2024年4月1日から2024年9月30日まで)の連結業績の概要」を削除しております。
訂正箇所は下線で示しております。
(訂正前)
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
事業年度 第148期(自2023年4月1日 至2024年3月31日) 2024年6月25日 関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年10月31日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を2024年7月5日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年10月31日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、臨時報告書を2024年9月6日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年10月31日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2の規定に基づき、臨時報告書を2024年10月31日に関東財務局長に提出
参照書類である有価証券報告書(第148期事業年度)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年10月31日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において変更の必要はないと判断しております。
(訂正後)
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
事業年度 第148期(自2023年4月1日 至2024年3月31日) 2024年6月25日 関東財務局長に提出
事業年度 第149期中(自2024年4月1日 至2024年9月30日) 2024年11月14日 関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年11月14日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を2024年7月5日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年11月14日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、臨時報告書を2024年9月6日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年11月14日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2の規定に基づき、臨時報告書を2024年10月31日に関東財務局長に提出
参照書類である有価証券報告書(第148期事業年度)及び半期報告書(第149期中)(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年11月14日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日現在において変更の必要はないと判断しております。