(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
この適用にあたり、収益認識適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常である場合には、出荷時に収益を認識しております。
また、工事契約に関しては、従来、工事の進捗部分に成果の確実性が認められる契約については、工事進行基準を、その他の工事契約については工事完成基準を適用しておりましたが、第1四半期連結会計期間より一定の期間にわたり履行義務が充足される契約については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗に基づき一定の期間にわたり収益を認識し、一時点で履行義務が充足される契約については、工事等が完了した時点で収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第2四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(表示方法の変更)
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第2四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「持分法による投資損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました△39百万円は、「持分法による投資損益(△は益)」△23百万円 、「その他」△15百万円として組み替えております。
該当事項はありません。
1 偶発債務
関係会社の金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前第2四半期連結累計期間(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間(自 2021年6月1日 至 2021年11月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。