独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

2024年6月25日

株式会社明電舎

  取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

東京事務所

 

 

 

       

         

 

公認会計士

宮    木    直    哉

 

 

       

         

 

公認会計士

濱  田     環

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社明電舎の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社明電舎及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

MEIDEN T&D (INDIA) LIMITEDにおけるのれんを含む資産グループの減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社明電舎の2024年3月31日に終了する連結会計年度末の連結貸借対照表において、インド連結子会社のMEIDEN T&D (INDIA) LIMITEDに関する有形固定資産2,261百万円、のれん1,282百万円及びその他無形固定資産74百万円が計上されており、これらは総資産334,787百万円の1%を占めている。

 

連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)(1)MEIDEN T&D (INDIA) LIMITEDに係る資産グループにおける固定資産の減損損失の認識の要否に記載のとおり、のれんを含む資産グループに減損の兆候があると認められる場合には、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。その結果、減損損失の認識が必要と判定された場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

 

MEIDEN T&D (INDIA) LIMITEDは不透明な経済環境による需要の減退等により、支配獲得時の同社の事業計画に比して進捗が遅れていることから、のれんを含む資産グループに減損の兆候が認められている。このため、当連結会計年度において減損損失の認識の要否の判定が行われているが、割引前将来キャッシュ・フローの見積り総額がのれんを含む資産グループの帳簿価額を上回ったことから、減損損失の認識は不要と判断している。当該判定に用いられる割引前将来キャッシュ・フローは、経営者が作成したMEIDEN T&D (INDIA) LIMITEDの将来の事業計画を基礎として見積られる。MEIDEN T&D (INDIA) LIMITEDの事業計画における売上高の見込み、売上総利益率の見込み及び将来の成長率の仮定には高い不確実性を伴い、これらの経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。

 

また、のれんを含む資産グループの経済的残存使用年数経過時点における主要な資産の回収可能価額の測定に用いる割引率の見積りにおいては、その計算手法及びインプットデータの検討には評価に関する高度な専門知識を必要とする。

 

以上から、当監査法人は、MEIDEN T&D (INDIA) LIMITEDにおけるのれんを含む資産グループの減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、MEIDEN T&D (INDIA) LIMITEDにおけるのれんを含む資産グループの減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

 

減損損失の認識の要否に関する判断に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特にMEIDEN T&D (INDIA) LIMITEDの将来の事業計画を基礎とする将来キャッシュ・フローの見積りに関する内部統制に焦点を当てた。

 

(2)割引前将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価

 

割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となるMEIDEN T&D (INDIA) LIMITEDの将来の事業計画の作成にあたって、経営者が採用した主要な仮定の適切性を評価するため、その根拠について経営者に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。

 

・売上高の見込みについて、販売計画の内容を把握し、直近の受注の状況、過去の売上高実績の推移等との整合性を確かめた。

 

・売上総利益率の見込みについて、製品別、市場別等の売上総利益率の内容、原価低減施策の内容を把握し、製品別、市場別等の売上総利益率の見込みと、MEIDEN T&D (INDIA) LIMITEDの過去の売上総利益率、株式会社明電舎の過去の同種事業の売上総利益率、原価低減施策の実績等との整合性を確かめた。

 

・MEIDEN T&D (INDIA) LIMITEDの将来の成長率について、外部機関が公表しているマーケットレポートにおける市場成長予測等と比較した。

 

・過去の事業計画の達成状況及び過去の事業計画と実績との差異の原因について分析し、将来の事業計画に、経営者が選択した仮定の不確実性が適切に織り込まれているかどうかを評価した。

 

(3)割引率の検討

 

のれんを含む資産グループの経済的残存使用年数経過時の回収可能価額の測定に用いる割引率の見積りについて、当監査法人が属する国内ネットワークファームの評価の専門家を利用して、主に以下の手続を実施した。

 

・割引率の計算手法及び計算過程が適切かどうかを検討した。

 

・インプットデータを外部の情報源と照合し、インプットデータの適切性を評価した。

 

 

明電舎(杭州)駆動技術有限公司における固定資産の減損に関する将来キャッシュ・フローの見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社明電舎の2024年3月31日に終了する連結会計年度末の連結貸借対照表において、中国連結子会社の明電舎(杭州)駆動技術有限公司の有する固定資産7,967百万円が計上されており、これは総資産334,787百万円の2.4%を占めている。

 

連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)(2)明電舎(杭州)駆動技術有限公司における固定資産の減損損失に記載のとおり、資金生成単位に減損の兆候があると認められる場合には、減損テストを実施し、減損テストの結果、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

 

明電舎(杭州)駆動技術有限公司は、中国市場におけるEV事業の環境変化等により、開業時の事業計画に比して進捗が遅れていることから、資金生成単位に減損の兆候があると認められるため、当連結会計年度において減損テストを実施したが、回収可能価額が帳簿価額を上回ったことから減損損失の認識は不要と判断している。

 

明電舎(杭州)駆動技術有限公司は減損テストにおける回収可能価額を使用価値により算定している。使用価値の算定に用いる将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した事業計画を基礎とするが、事業計画はEVメーカーからの受注台数見込みや対象とする市場の成長率等を主要な仮定としており、高い不確実性を伴う。また、使用価値の算定に用いる割引率の見積りにおいては、計算手法及びインプットデータの選択に当たり、評価に関する高度な専門知識を必要とする。

 

以上から、当監査法人は、明電舎(杭州)駆動技術有限公司における固定資産の減損に関する将来キャッシュ・フローの見積りの合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、明電舎(杭州)駆動技術有限公司における固定資産の減損に関する将来キャッシュ・フローの見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

 

固定資産の減損に関する将来キャッシュ・フローの見積りの合理性に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。

 

(2)将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価

 

将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる明電舎(杭州)駆動技術有限公司の事業計画の作成にあたって、経営者が採用した主要な仮定の適切性を評価するため、その根拠について経営者に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。

 

・受注台数見込みについて、顧客から提示された生産計画と突合し、過去の受注実績や最新の受注の状況等との整合性を確認した。

 

・明電舎(杭州)駆動技術有限公司が対象とする市場の成長率について、外部機関が公表しているマーケットレポートにおける市場成長予測と比較した。

 

・過去の受注台数見込みの達成状況について分析し、将来の事業計画に、主要な仮定に関する不確実性が適切に織り込まれているかどうかを検討した。

 

(3)割引率の検討

 

使用価値の測定に用いる割引率の見積りについて、当監査法人が属する国内ネットワークファームの評価の専門家を利用して、主に以下の手続を実施した。

 

・割引率の計算手法及び計算過程が適切かどうかを検討した。

 

インプットデータを外部の情報源と照合し、インプットデータの適切性を評価した。

 

 

収益認識における工事原価総額の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)(2)工事契約に係る収益認識に記載のとおり、これらの収益については、履行義務の充足に係る進捗度に基づいて収益を一定の期間にわたって認識している。この進捗度の見積りは、発生した原価の累計額が工事原価総額に占める割合として算定されている。

当連結会計年度の連結財務諸表において、一定の期間にわたり充足される履行義務について、進捗度に基づいて認識した収益及び工事原価の金額は、それぞれ64,962百万円及び51,881百万円である。

一定の期間にわたり充足される履行義務について収益を認識する場合は、工事原価総額を合理的に見積る必要があるが、工事契約は、それぞれ仕様、工期等が異なる個別的なものであり、また、進行に応じて工事実行予算の見直しが行われることがあるため、案件ごとの工事実行予算の作成及びその結果の工事原価総額の算出には不確実性を伴う。特に工事実行予算の適切な作成及び適時の見直しに関する経営者の判断は、連結会計年度末における工事原価総額の見積りに重要な影響を及ぼす。

以上から、当監査法人は、収益認識における工事原価総額の見積りの合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、収益認識における工事原価総額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

 

 株式会社明電舎については、工事実行予算の作成及び見直しプロセスに関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。

 

(2)工事原価総額の見積り額の合理性の評価

 

 株式会社明電舎については、当連結会計年度に完成した案件に関する工事原価総額の実績額と、当初の工事原価総額の見積り額を比較し、差異内容について検討した。

 

 当連結会計年度における進行中の案件については、当連結会計年度末までの工事原価総額の実績額と工事原価総額の見積り額を比較し、差異内容について検討した。また、当連結会計年度末の工事原価総額の見積り額と当初の工事原価総額の見積り額を比較し、差異内容について検討した。

 

 これらの検討に基づき、工事原価総額の見積りの精度を評価した。

 

 その上で、当該工事原価総額の見積りの精度の評価に基づき、主に以下の手続を実施した。

 

・受注契約額が一定額を超える案件について、工事内容、原価構成等の見積りの前提を把握し、当監査法人の理解との整合性を検討するとともに、責任者に工事の進捗状況を質問した。また、当該案件の工事原価総額の見積りの基礎となる関連資料と照合した。

 

・一定の期間にわたり充足される履行義務について収益を認識した案件の一覧から、仕様の変更、工事進捗遅延等があった案件について、工事内容及び原価構成の変化の有無を確認するとともに、当該案件の工事原価総額の見積りが適切に見直されていることを確認した。

 

・一定の期間にわたり充足される履行義務について収益を認識した案件に関する報告を含む議事録等を閲覧し、工事の状況の変化等により工事原価総額の見積りに影響を与える事象がある案件、また、過去の同種の完成案件と異なる原価カーブを描く案件を抽出した。抽出した案件について、工事原価総額の見積りの内容を確認するとともに、当該案件の工事原価総額の見積りの基礎となる関連資料と照合し、工事原価総額の見積りが適切に見直されていることを確認した。

 

連結子会社については、受注契約額が一定額を超える案件、大型案件として進捗報告されている案件、工事進捗遅延があった案件等を抽出し、抽出した案件について責任者に工事の進捗状況を質問するとともに、当該案件の工事原価総額の見積りの基礎となる関連資料と照合し、工事原価総額の見積りの合理性を検討した。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社明電舎の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社明電舎が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

※1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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