該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(2025年3月31日現在)
(注) 1.自己株式162,152株は、株式の状況の「個人その他」に1,621単元、「単元未満株式の状況」に52株含まれております。
2.証券保管振替機構名義の株式730株は、株式の状況の「その他の法人」に7単元、「単元未満株式の状況」に 30株含まれております。
(2025年3月31日現在)
(注) 1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び株式会社日本カストディ銀行(信託口)の保有株式は、信託業務にかかる株式であります。
2.2024年11月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社並びにその共同保有者である株式会社三井住友銀行、SMBC日興証券株式会社及び三井住友カード株式会社が2024年10月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
(2025年3月31日現在)
(注) 1.証券保管振替機構名義の730株のうち、700株は、「完全議決権株式(その他)」に含まれており、
30株は、「単元未満株式」に含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数7個が含まれております。
2.自己株式162,152株のうち、52株は、「単元未満株式」に含まれております。
(2025年3月31日現在)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1.当期間における処理自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
株主のみなさまへの適切な利益還元を経営の重要課題として位置づけており、株主資本の充実と株主資本利益率の向上を図るとともに、業績に応じた適正な配当を実施することを基本方針としております。
また、剰余金の配当は中間配当と期末配当の年2回行うことを基本方針としており、中間配当については、当社定款に「取締役会の決議によって、毎年9月30日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨を定めております。
当事業年度の剰余金の配当については、上記方針のもと、中間配当は1株あたり35円を実施し、期末配当は1株あたり88円を2025年6月25日開催予定の第161期定時株主総会で決議し、2025年6月26日に実施する予定であります。
内部留保は、市場競争力の維持・向上のために、設備投資及び研究開発投資へ効果的に充当することとしております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社グループは、「より豊かな未来をひらく」ことを企業使命とし、「お客様の安心と喜びのために」を提供価値とする企業理念のもと、2030年のありたい姿・ビジョンとして、『地球・社会・人に対する誠実さと共創力で、新しい社会づくりに挑む~サステナビリティ・パートナー~』を掲げ、人と地球環境を大切にする企業として公正かつ誠実な企業活動に徹し、常に新しい技術と高い品質を追求しつつ利益重視の経営を行うことにより社会への還元に努めることを企業集団の基本姿勢としております。
この基本姿勢を実行に移すため、2006年5月開催の定時取締役会において「業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針」を策定しました。更に、2022年7月開催の定時取締役会において、執行(執行役員)といわゆる監督(取締役及び取締役会)の役割分担を更に明確にするための役員体系の見直しに伴い、この基本方針の改定を行っております。
また、当社は、コーポレートガバナンス・コードに則り、コーポレートガバナンス強化の取組みを推進することで、経営の公正性・効率性及び透明性の更なる向上に努めてまいります。
<業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針の概要>
1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
●取締役会は、定款に基づき制定される取締役会規則に従って会社の重要な業務の執行を決定するとともに、非業務執行取締役が参加することにより、業務執行取締役及び執行役員の職務執行に対する監視・監督機能を確保する。
●取締役である執行役員社長(以下、「社長」という。)は、取締役会に業務執行状況の報告を行うとともに、経営に影響する重要事項については取締役会の審議に付すものとする。
●取締役会は、法令違反行為等の防止や通報の適正な仕組みを議論し、コンプライアンス推進規程及び公益通報者保護規程に基づく不正行為等の防止、早期発見及び是正状況の監視を行う。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
●取締役会資料及び議事録は取締役会規則に、常務会資料及び議事録は常務会規程に従い、各々の事務局が保存及び管理する。取締役会資料及び議事録は、取締役会規則に従って取締役会事務局が保存及び管理する。
●情報資産に関するセキュリティの確保、災害・事故・犯罪・過失・サイバーリスクからの保護に関しては、関係する各部門が情報セキュリティ管理規程に従った手順書類の保存や管理を実施する。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
●社長は、内外の環境変化がもたらす経営上の主要な損失の危険を総合的に管理するため、リスクマネジメント基本規程を定めてグループ各社が重要な事業リスクを早期に抽出・評価し、必要な統制活動を実施する体制を整備するとともに、リスクマネジメント委員会を設置してグループ全体の事業リスクを総合的に管理する体制を構築する。
●社長は、発生のコントロールが難しい自然災害・地政学リスク、金融不安等のクライシスに備えるため、社長を委員長とするBCM委員会により最適手段を講じられる体制を構築する。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
●取締役会は、執行役員制により「経営の意思決定及び監督機能」と「業務執行機能」を分離し、業務執行については業務執行取締役と執行役員が効率的に行う。
●社長は、業務執行に係る意思決定の基準と手続きを明確化し効率的に行うため、決裁規程及び常務会規程を整備し、その運用について業務権限を委任した各執行役員に指示するとともに、業務執行に係る月次報告書の提出を求める。
5. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
●役付執行役員を委員長として設置するコンプライアンス委員会は、コンプライアンスに基づく企業行動の重要方針を審議・立案するとともに、当該方針を各職場に徹底させるため、コンプライアンスマネージャーを各職場に配置する。
●コンプライアンス委員会事務局である法務・コンプライアンス部門は、遵法教育を継続的に実施するとともに、コンプライアンス・ホットライン及び社外の公益通報窓口を活用することにより、違法行為や不適切な行為を早期に発見し、適宜顧問弁護士を活用して適切かつ必要な措置を講じられるようにする。
●内部監査部門は、内部監査規程に基づき、使用人の職務の執行状況を定期的に監査し、その監査結果を社長及び常務会・取締役会に報告する。
6. 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
●社長は、経営企画部門、内部統制推進部門を中心として事業部門、営業部門、管理部門、統括会社と連携した企業集団の業務の適正を確保するための体制を構築する。
●内部統制推進部門は、リスクマネジメント委員会、グループ会社内部統制委員会等の内部統制関連組織の事務局として、国内外明電グループのリスクマネジメント、コンプライアンス等の内部統制強化を推進する。
●社長は、子会社毎に配置した統括役員及び主要な子会社に派遣した非常勤役員によって子会社の業務執行を監督する。また主要な国内外の子会社には、非常勤監査役を派遣し監査する。
7. 監査等委員会の職務を補助する使用人に関する事項
●社長は、監査等委員会の職務を補助するための専任部署を置く。
●監査等委員会は、専任部署の使用人に関して、業務執行者からの独立性を確保する。
8. 監査等委員会への報告に関する体制
●監査等委員である取締役を除く当社及び子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、当該事実を直ちに監査等委員会に報告する。
●監査等委員会に報告した者に対して、その報告を行ったことを理由とする不利な取扱いを行うことを社内規程等において禁止する。
9. 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について
生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
●監査等委員会が職務の執行のために請求した費用等については、それが当該監査等委員の職務の執行のために必要がないことを証明した場合を除き、速やかにかつ適切に処理する。
10. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
●監査等委員会は、業務執行取締役及び執行役員等との意見交換を適宜行い、経営上の重要情報を監査等委員会が知得できる体制を充実させる。
●監査等委員会及び内部監査部門は、会計監査人と三者相互の意思疎通及び情報の交換がなされるように努める。
当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に則り、コーポレートガバナンス強化の取組みを推進することで、経営の公正性・効率性及び透明性の更なる向上に努めます。
ⅰ 株主の権利・平等性の確保
株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備とそのための積極的な情報開示に努め、株主の権利・平等性を確保します。
ⅱ 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、お客様、お取引先様、地域社会のみなさまをはじめとする様々なステークホルダーへの適切な情報開示や対話を行います。
ⅲ 適切な情報開示と透明性の確保
情報開示については、法令及び金融商品取引所の規則等に基づく適時開示のほか、ステークホルダーのみなさまに広くご覧いただける媒体(当社ウェブサイトや統合報告書等の発行物)で、非財務情報を含む当社状況につき適時・適切な開示を行います。
ⅳ 取締役会の責務
明電グループ企業理念に基づき、中・長期経営計画を策定し、その実行に際する意思決定と業務執行の監督を行うことにより、当社グループの中長期的な企業価値の向上に努めます。
当社は監査等委員会設置会社として、取締役会の監督機能の向上に努めます。また、2003年6月より導入し、2022年6月にその正当性を高めるべく、執行役員の選任につき定款を根拠に取締役会が決議する仕組みとした執行役員制の活用により、監督と執行の分離を更に推進してまいります。
ⅴ 株主との対話
当社では、当社の中長期的な企業価値向上に資する対話を希望する株主との対話を行う際には、可能な範囲で経営陣幹部が対応することを方針とします。
また、上記の対話の前提として、各種説明会やIR・SR面談等の機会、当社ウェブサイトや統合報告書等の発行物による情報開示等を充実させることに努めます。
監査等委員会設置会社である当社は、以下の事項を目的に更なるコーポレートガバナンス強化を目指しております。
ア.監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つことや、取締役の指名・報酬に係る株主総会における意見陳述権を持つこと等の法的権限の活用により取締役会の監督機能を一層強化する。
イ.取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役である執行役員社長(常務会)に委任し、取締役会のモニタリング型への移行を図り、取締役会においては経営戦略等の議論を一層充実させる。
ウ.2003年6月より執行役員制を導入し、また機動的な執行役員体制を担う執行役員の選任につき、定款を根拠に取締役会が決議する仕組みとすることでその正当性を高める変更を2022年6月に行い、イ.項の権限の委任と組み合わせることにより、監督と執行の分離の更なる促進を目指す。
ⅰ コーポレートガバナンス体制図

④ 取締役会について
取締役会は、原則として毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、当社の重要な業務執行に関する事項、事業課題及び経営課題に関して議論を行っております。当連結会計年度は取締役会を13回開催し、各取締役の出席状況は以下のとおりであります。
(2025年3月31日時点)
(注)1.本有価証券報告書提出日(2025年6月24日)時点の構成及び2025年6月25日開催予定の第161期定時株主総会の議案として上程している「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」が承認可決されたときの構成は、「第一部 第4 4(2)役員の状況」をご参照ください。
2.鈴木雅彦、白井久美子、加藤誠治及び西野敏哉の各氏の出席状況は、就任日(2024年6月25日)以降に開催された取締役会を対象としております。
ⅰ 取締役会の構成
取締役の員数は、経営課題について十分に議論が尽くせる員数として15名以内と規定しております。
(取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名以内、監査等委員である取締役5名以内)
本有価証券報告書提出日(2025年6月24日)時点の当社の取締役会は、取締役12名(うち、監査等委員である取締役が4名)で構成されます。
取締役12名のうち社外取締役が7名(うち、監査等委員である取締役が3名)で構成され、その全員が後記の当社が定める「社外役員の独立性判断基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立社外取締役が取締役会の過半数を占め、取締役会の監督機能の実効性を確保し、客観的かつ独立的な立場から意見を会社経営に十分に取り入れることができる体制となっております。
また、取締役の選任については、個々の取締役の能力、見識及び経験等に基づき、取締役会全体としての多様性を確保し、当社の企業価値向上に資する適切な人財を配置する構成とすること、監査等委員である取締役の選任については、会計・財務・法務等の知見及び経験等に基づき、監査等委員会全体としての多様性とバランスを確保した構成とすることを基本的な方針としており、この基本方針に則した体制となっております。専門性と知見、経験等のバランスは、後記の「取締役会のスキルマトリックス」に記載のとおりであります。
なお、2025年6月25日開催予定の第161期定時株主総会の議案として上程している「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」が承認可決されると、当社取締役会は、取締役10名となり、そのうち監査等委員である取締役が4名で構成されます。
取締役10名のうち社外取締役は6名(うち、監査等委員である取締役が3名)で構成され、その全員が後記の当社が定める「社外役員の独立性判断基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
ⅱ 取締役会の活動内容
当社の取締役会の議題は、決議事項、報告事項及び取締役会のアジェンダセッティング、実効性評価や取締役会運営についての協議を行う運営協議事項で構成しております。社外取締役の知見も活かしながら、当社の経営課題・戦略及びコーポレートガバナンスに関する事項を議題として活発に意見交換し、取締役会の監督機能発揮に努めております。また、2023年度に創設した取締役全員を構成員とする「オンサイトミーティング」を不定期に開催(当連結会計年度:9回開催)し、当社の経営課題や戦略など経営に影響する重要事項について、取締役が早期に柔軟な意見交換及び議論を行っており、「オンサイトミーティング」の議論を執行側の業務執行に反映したうえで取締役会の決議又は報告につなげていく運営としております。
当連結会計年度は、主に以下のテーマについて、取締役会にて協議を行いました。
ⅲ 社外取締役の取締役会への参画状況
■議事への参画
社外取締役は、取締役会に付議される議案について、取締役会の5営業日前を目安に提供される資料を確認したうえで、取締役会の3営業日前を目安に開催される事前説明会にて、執行役員副社長及び担当の執行役員からの説明の際にそれぞれの視点で内容を理解し、不明な点は事前に確認したうえで取締役会に臨んでおります。なお、取締役会の監視・監督機能の前提として、取締役会事務局から提供される常務会等の重要会議や重要委員会の資料を適宜確認しております。
取締役会においては経営者としての大局的な視点、技術者としての知見、専門家としての高度な専門性などに基づき多面的な議論がなされており、特にリスクに対する考え方や対処、モニタリング時の留意点等について積極的に発言し、議事に参画しております。
■新任社外取締役向けトレーニング
新任の社外取締役の当社に対する理解を深め、取締役としての監督機能を早期に発揮するため、当社の事業・制度の説明の場を設けるとともに、主要工場見学を実施しております。各事業の統括役員や事業グループの責任者等が社外取締役に事業や技術、製品・サービス、全社横断的テーマ及び当社のガバナンスに関する制度について説明し、質疑応答や意見交換を行う形式としております。
⑤ 取締役の実効性評価
当社は、取締役会の監督機能強化を図るべく、取締役会の実効性に関する分析・評価を行う仕組みを設けております。
また、取締役会における審議の活性化のため、当連結会計年度の取締役会の活動について、社外取締役を含む取締役会構成員全員が取締役会の実効性評価(自己評価を含む。)を行い、取締役会において議論を行いました。当該分析・評価及び議論の概要は下記のとおりであります。
ⅰ 前年度議論した実効性向上への主な課題と取組み状況
ⅱ 当連結会計年度の分析・評価の仕組み

ⅲ 課題と今後の取組み
以上を踏まえ、今後も取締役会の更なる実効性向上に向けた取組みを推進してまいります。
⑥ 指名・報酬委員会について
当社は、経営の透明性の確保、役員の指名(選任及び解任)・報酬等に係る説明責任の強化を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。
ⅰ 本有価証券報告書提出日(2025年6月24日)における指名・報酬委員会の構成と出席状況
ⅱ 2025年6月25日開催予定の取締役会にて指名・報酬委員会委員を選定した場合の指名・報酬委員会の構成一覧
※1三井田健、井上晃夫の両氏の地位は、2025年6月25日開催予定の第161期定時株主総会の議案として上程している「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」が承認可決され、同日開催予定の取締役会にて代表取締役に選定された場合の地位となります。
※2木下学、安達博治の両氏の地位は、2025年6月25日開催予定の第161期定時株主総会の議案として上程している「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」が承認可決された場合の地位となります。
ⅲ 当連結会計年度における指名・報酬委員会の活動内容
⑦ 取締役会の選任方針・後継者計画
ⅰ 取締役会の選任方針・選解任プロセス
前記④ⅰ取締役会の構成にて記載した取締役会全体の多様性と専門性・経験等のバランス確保に関する基本方針を踏まえ、取締役会の意思決定機能・監督機能の強化に資する人選を行い、独立社外取締役を主要な構成員とし、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会(任意の委員会)の諮問を経て、取締役会の決議により指名し、取締役候補者を株主総会に上程することとしております。
取締役の解任については、法令又は定款に違反する行為及び取締役の選任方針から著しく逸脱する行為が判明した場合は、指名・報酬委員会の諮問を経て取締役会が解任に必要な手続きをとることとしております。
ⅱ 後継者計画
当社では、最高経営責任者の後継者計画を策定し、取締役又は役付執行役員から一定要件を満たす複数の候補者を選定しております。選定された候補者に対しては、持続的な成長と企業価値の向上に必要な資質・能力を育成するため、多様な経験を積む機会の提供や社外取締役との面談などを通じて、候補者の育成を図るとともに継続的なモニタリングを行っております。
また、最高経営責任者の選任プロセスでは、指名・報酬委員会の諮問を経て後継者候補を特定し、常務会及び取締役会での精査を経て決議する透明性のあるプロセスを採用しております。
<取締役会のスキルマトリックス>


(注)上記のスキルマトリックスは、2025年6月25日開催予定の第161期株主総会の議案として上程している「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」が承認可決された場合の取締役構成に対して特に期待するスキルであり、各人が有する全ての知見・経験を表すものではありません。
<社外役員の独立性判断基準>
当社は、社外役員が以下の項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
1.当社及び当社の関係会社(以下、総称して「当社グループ」という。)の業務執行取締役、執行役員、その他これに準じる者及び使用人(以下、「業務執行者」という。)又は過去において当社グループの業務執行者であった者
2.過去3事業年度のいずれかにおいて、当社グループとの取引額が当社又は相手方の連結売上高の2%を超える会社の業務執行者
3.過去3事業年度末のいずれかにおいて、当社グループの連結総資産の2%を超える貸付を当社グループに行っている金融機関の業務執行者
4.過去3事業年度のいずれかにおいて、当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
5.過去3事業年度のいずれかにおいて、当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者、又はその者が法人等の団体である場合は、当社グループから得ている財産上の利益が連結売上高の2%を超える法人等の団体の業務執行者
6.過去3事業年度末のいずれかにおいて、当社グループから年間1,000万円を超える寄付を受けている者、又はその者が法人等の団体である場合は、当社グループから得ている財産上の利益が年間総収入の2%を超える法人等の団体の業務執行者
7.過去3事業年度末のいずれかにおいて、当社グループが総議決権の10%以上の議決権を保有している者、又はその者が法人等の団体である場合はその業務執行者
8.過去3事業年度末のいずれかにおいて、当社の総議決権の10%以上の議決権を保有している者、又はその者が法人等の団体である場合はその業務執行者
9.当社グループの業務執行者を社外役員として受け入れている会社の業務執行者又は常勤監査役
10.前各号のいずれかに該当する者の配偶者又は二親等以内の親族のうち、部長格以上の業務執行者、その他これに準じる使用人等重要な者
⑧ 執行役員制と業務執行体制
取締役会をスリム化して「経営意思決定の迅速化と監督機能の強化」を図るため、2003年6月より執行役員制を導入し、あわせて取締役会の機能強化を図り、取締役会が有する「経営の意思決定及び監督機能」と「業務執行機能」の分離を推進しております。
定款に基づき取締役会により選任された執行役員は、取締役会が決定する明電グループ経営方針に従い、常務会及び執行役員社長から権限を委任された範囲での特定の業務執行における役割責任を担い、取締役会の業務監督を受けながら、機動的な業務執行を行っております。
業務執行における意思決定としては役付執行役員を構成員とする常務会を設置しており、決裁規程における基準に基づく事項と、全社的見地から協議が必要な事項について意思決定します。
また、意思決定の会議体とは別に、諮問機関であるレビュー・ミーティングや戦略会議等の社内会議体を設置し、重要な経営事項につき、意思決定に先立ち充分な議論・検討を尽くし、意思決定後の戦略・計画のトレースや取組みの改善が行える体制としております。
常務会及びその他の社内会議体における議事の概要や要点については、業務執行状況の報告として、当月の定時取締役会において報告を行い、取締役会の実効性・監督機能の確保・向上を図っております。
常務会に付議されない業務執行に関する事項は、業務執行における権限を有する執行役員によって決議・決裁がなされ、主体的かつ機動的な業務執行に努めております。
また、取締役会は業務執行における権限の一部を取締役を経由して執行役員に委任しており、取締役会による監督の実効性を確保するため、執行役員は、3か月に1回以上、業務執行状況報告書を取締役会に提出することとしております。
⑨ コンプライアンス体制
ⅰ 方針と体制
当社グループでは、トップから従業員まで全社を挙げてコンプライアンスに基づく事業活動の徹底を図り、当社の健全な自治確立と社会的信用の蓄積に寄与することに努めております。
コンプライアンス体制として、コンプライアンス活動の重要方針を審議し、活動を推進するため、役付執行役員を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しており、年2回開催しております。また、コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する問題が生じた場合の対応のため、必要に応じて臨時に開催することとしております。また、その活動内容は年2回取締役会に報告しております。
ⅱ 通報制度
コンプライアンスに関する問題が生じた場合や生じるおそれのある場合の通報窓口として、また、法令違反等を発見した場合の公益通報窓口として、コンプライアンス・ホットライン(社内:コンプライアンス委員会事務局、社外:法律事務所)を設置しており、いずれも匿名通報を受けられる運用としております。このコンプライアンス・ホットラインは当社グループ全社において利用が可能な運用としております。
通報制度では、組織的又は個人的な法令違反等について通報した者に対する不利益な取扱いを禁止しており、コンプライアンス問題の早期発見、早期解決による当社グループの健全な自治確立に努めております。
ⅲ コンプライアンスマネージャー制度
従来から各職場のコンプライアンスに関する相談窓口としてコンプライアンスマネージャーを配置しております。直近では、コンプライアンスマネージャー制度を活性化させるため、配置エリア等を考慮して人物本位の選任により人数を絞ったうえで、従来の職場内相談窓口との位置づけから、相談しやすいコンプライアンスマネージャーには職場を問わず相談できる制度に変更しております。人数を絞ることで研修、ディスカッション、事務局からの情報発信等のコミュニケーションを強化し、制度の実効性を高める改善を図っております。
ⅳ 役員を対象とした法務研修
取締役会・内部統制の実効性向上を目的として、独占禁止法、腐敗防止やリスクマネジメントその他コンプライアンス全般に関わる内容をテーマとして、社外講師による役員向け法務研修を年1回開催しております。
当連結会計年度は、外部弁護士による役員向けの品質不正防止に関する研修を実施しております。また、当社新任役員・関係会社新任役員に対する会社法研修も実施しております。
⑩ グループガバナンスの強化
当社グループは、前記「業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針」に基づき、当社グループ各社においてもこれに準じた基本方針を制定し、規則の整備及び体制の構築を行い、PDCAサイクルを回すことを通じてグループガバナンスの継続的な強化に努めております。当連結会計年度の主な取組みは下記のとおりであります。
a グループ会社内部統制委員会を年2回開催し、国内子会社に対しリスクマネジメント委員会で審議した、当社グループとしての重要なトップリスクや各社リスクマネジメント進捗状況の共有を図っております。また、当社の決裁規程と各関係会社の決裁規程との整合性を確認し見直すことで、事業グループの統制における役割分担や各部門の権限の範囲を整備しております。
b 当社グループ全体の内部統制の強化を推進するため、国内子会社7社及び海外子会社8社に対して内部監査を実施し、内部統制の整備状況及び運用状況を確認するとともに、海外子会社2社を訪問し、ガバナンス及びコンプライアンス強化の重要性と課題に関する共通認識を醸成しております。更に、子会社の取締役会を強化し、管理・監督機能の実効性を向上すべく、新任子会社社長に対して取締役として持つべき視座について教育を実施しております。
ⅰ 基本方針の内容の概要
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。
当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量取得であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式の大量取得の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量取得の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社株式の大量取得を行う者が、当社の企業価値の源泉を理解したうえで、それを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。
当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量取得を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量取得に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。
ⅱ 基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要
当社グループは、中期経営計画2027を「ニーズに対応した着実な成長」と「未来に向けた変化・挑戦」を両立させる3年間と位置付けております。既存事業の持続的な成長と非連続的な成長の両方を実現することを目指し、「製品」、「事業」及び「技術」の3つの柱を軸とし、「成長&挑戦」をキーワードとして構成される成長戦略を推進してまいります。
また、当社は、2020年6月に従来の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行し、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つことや、取締役の指名・報酬に係る株主総会における意見陳述権を持つこと等の法的権限の活用により、取締役会の監督機能を一層強化するとともに、任意の指名・報酬委員会の設置や、経営課題や戦略をテーマとした意見交換会の実施等による取締役会の実効性向上のための活動を行っております。
更に当社は、取締役会の議論の充実化や社外取締役の監督機能の実効性の確保のため、独立した社外取締役が取締役会の全体の過半数となるよう努めており、当社の取締役会は、2025年3月31日現在で取締役12名(うち、監査等委員である取締役が4名)のうち、社外取締役が7名(うち、監査等委員である取締役が3名)で構成されております。
加えて、事業を取り巻く環境の不確実性が増す中、数十年先の未来を見据えながら時代の変化を捉え、『常に自発的に前向きに変化し続けられる企業』に変わっていくことが持続的な成長に繋がると考えており、その施策として、事業ポートフォリオの再構築を進めていく方針であります。
事業ポートフォリオの再構築では、事業の収益性・成長性に加え、インフラを支える当社グループの社会的責任やお客様への供給責任などの果たすべき義務、環境負荷低減などの社会課題への貢献という視点でも事業を評価しております。そして中期経営計画を策定し、年度計画で「直面する課題」に取り組むという、長期・中期・短期の時間軸で経営を推進することで持続的な成長を実現してまいります。
当社は、以上のような諸施策を実行し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図っていく所存であります。
ⅲ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止
するための取組みの内容の概要
当社は、2023年5月12日開催の取締役会及び2023年6月28日開催の第159期定時株主総会の各決議に基づき、「当社株式の大量取得行為に関する対応策」(買収防衛策)を更新しました。(以下、改定後の買収防衛策を「本プラン」といいます。)
本プランによる、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの具体的内容の概要は、次のとおりであります。
イ.本プランの目的
当社は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株式の大量取得を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。本プランは、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する当社株式の大量取得を抑止するために、当社株式に対する大量取得が行われる際に、当社取締役会が株主のみなさまに代替案を提案すること、あるいは株主のみなさまがかかる大量取得に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主のみなさまのために交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。
ロ.本プランの概要
本プランは、以下の①から③までのいずれかに該当する行為又はこれに類似する行為(これらの提案を含みます。)(当社取締役会が本プランを適用しない旨別途決定したものを除くものとし、以下「買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。
① 当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得
② 当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
③ 上記①又は②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、
(i)当社の株券等の取得をしようとする者又はその共同保有者若しくは特別関係者(以下、本③において「株券等取得者等」といいます。)が、当社の他の株主(複数である場合を含みます。以下、本③において同じとします。)との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該株券等取得者等の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該株券等取得者等と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為であって、
(ii)当社が発行者である株券等につき当該株券等取得者等と当該他の株主の株券等保有割合の合
計が20%以上となるような行為
買付等を自ら単独で又は他の者と共同ないし協調して行おうとする者(以下「買付者等」といいます。)には、予め本プランに定められる手続に従うものとし、本プランに従い当社取締役会が新株予約権の無償割当ての不実施に関する決議を行い、又は当社株主総会において本新株予約権の無償割当ての実施に係る議案が否決されるまでの間、買付等を実行してはならないものとします。
買付者等は、買付等の開始又は実行に先立ち、本プランの手続を遵守する旨の誓約文言等を含む法的拘束力のある意向表明書及び買付等の内容の検討に必要な所定の情報等を記載した買付説明書を、当社に対して提出していただきます。また、独立委員会は、当社取締役会に対しても、買付等の内容に対する意見や代替案(もしあれば)等の情報を提供するよう要求することができます。
独立委員会は、当該買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉等を行い、かかる検討等の結果、当該買付等が本プランに定める手続を遵守しない買付等である場合又は当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある場合等であって、かつ本プランに定める新株予約権の無償割当てを実施することに相当性が存し、本プラン所定の発動事由に該当すると判断した場合には、当社取締役会に対して、買付者等による権利行使は原則として認められないとの行使条件及び当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。他方、独立委員会は、買付者等による買付等が本プラン所定の発動事由に該当しないと判断した場合には、当社取締役会に対して、新株予約権の無償割当てを実施すべきでない旨の勧告を行います。
また、独立委員会による本新株予約権の無償割当ての実施に際して株主総会の承認を得るべき旨の留保を付した場合等、本プラン所定の場合には、原則として、株主総会(以下「株主意思確認総会」といいます。)を招集します。
当社取締役会は、株主意思確認総会の決議又は(株主意思確認総会の決議がない場合)独立委員会の上記勧告を最大限尊重して新株予約権の無償割当ての実施又は不実施等に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。
本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買付者等以外の株主のみなさまに当社株式が交付された場合には、1個の新株予約権につき、原則として1株の当社株式が発行されることから、買付者等の有する当社の議決権割合は、最大50%まで希釈化される可能性があります。本プランの有効期間は、原則として、2023年6月28日開催の第159期定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとされております。
ⅳ 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
当社の中期経営計画2027及びコーポレートガバナンスの強化等の各施策は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに当社の基本方針に沿うものであります。
また、本プランは、当社株式に対する買付等がなされた際に、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するための枠組みであり、基本方針に沿うものであります。特に、本プランにつきましては、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則)を充足していること、第159期定時株主総会において株主のみなさまの承認を得て更新されており、有効期間が約3年間と定められていること、本プランの発動の是非について基本的に株主のみなさまの意思の確認をすることとしていること、また当社取締役会によりいつでも本プランを廃止できるとされていること等、株主のみなさまの意思を重視するものとなっております。また、これらに加え、独立性を有する当社社外取締役、弁護士・会計士等の専門家、社外有識者から構成される独立委員会が設置され、本プランの発動等に際しては必ず独立委員会の判断を経ることが必要とされていること、独立委員会は当社の費用で専門家等を利用し助言を受けることができるとされていること等により、その判断の公正性・客観性が担保されており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。なお、本プランは、第159期定時株主総会にて株主のみなさまの承認を得て更新した後の2023年8月31日に経済産業省が公表した「企業買収における行動指針」の定める3つの原則(①企業価値・株主共同の利益の原則、②株主意思の原則、③透明性の原則)を充足するとともに、本行動指針に準拠したものであると判断しております。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
当社と各社外取締役及び各取締役監査等委員は、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役を含む業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
また、当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、2012年7月以降の当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員を被保険者としています。保険料は当社が全額負担しております。被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしておりますが、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。
① 本有価証券報告書提出日(2025年6月24日)時点の役員一覧
男性
(注) 1.取締役竹中裕之、安達博治、木下学、白井久美子、林敬子、黑田隆、西野敏哉の各氏は、社外取締役であります。
2.任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各組織の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制を導入しております。
2025年6月24日現在の執行役員は29名であり、執行役員会長三井田健(取締役兼務)、執行役員社長井上晃夫(取締役兼務)、執行役員副社長鈴木雅彦(取締役兼務)、同新倉耕治、専務執行役員望月達樹、同毛綿谷聡、同池森啓雄、常務執行役員東家浩、同宮澤秀毅、同渡邉勝之、同高畑洋、同三宅仁司、同白鳥宗一、同今伸一郎、同小川雅美、執行役員山岡邦輝、同島村勝美、同小金澤竹久、同福留宏和、同鈴木典芳、同林朗、同小島裕子、同塩尻眞人、同小室直人、同伊東拓哉、同西尾康孝、同稲木正幸、同涌井宏彰、同山口克昌で構成されております。
② 2025年6月25日開催予定の第161期定時株主総会の議案として上程している「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」が承認可決された場合の役員一覧(役員の役職等は当該定時株主総会直後に開催が予定されている取締役会での決議事項の内容も含む。)
男性
(注) 1.取締役安達博治、木下学、白井久美子、林敬子、黑田隆、西野敏哉の各氏は、社外取締役であります。
2.任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.執行役員は本有価証券報告書提出日時点から変更はありません。
③ 社外取締役の状況
上記①項の社外取締役7名及び上記②項の社外取締役6名については、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。(社外取締役の当社株式の保有状況については、①項及び②項に記載のとおりであります。社外取締役が役員であった他の会社は、当社の主要な株主ではなく、また社外取締役は、製品販売、資材調達、資金の借入、保険商品の購入等の取引関係はあるものの当社事業の意思決定に対して親会社と同等の影響を与えるような主要な取引先の業務執行者ではありません。)
また、社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員として届け出るため、これらの選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める独立性の基準を参考に一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役としております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役が経営に対する監督を行い、当社のコーポレートガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、必要に応じて、取締役会事務局を通じ、資料提供や説明を行う体制をとっております。
監査等委員会は、会計監査人から定期的に報告を受け、意見交換を行っており、必要に応じて内部監査部門に対し情報提供や説明を求めることができる体制を取っております。
また、監査等委員会は、財務報告に係る内部統制の有効性評価の結果報告を受けるとともに、内部統制の整備及び運用の状況につき適宜報告を受け、確認・指導することとしております。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会監査、内部監査、会計監査人監査はそれぞれ独立して実施しておりますが、三様監査のより一層の実効性向上を図るため、各監査主体間の連携を密にし、相互補完や監査効率の向上に努めております。
そのほか、会社の業務執行について、執行側の顧問弁護士から必要に応じて助言を受けており、当該弁護士に公益通報社外窓口を依頼しております。なお、監査等委員会及び内部監査についても必要に応じて社外弁護士から助言を受けております。
ⅰ 組織・人員及び開催頻度
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(社外取締役3名と常勤の社内取締役1名)で構成されております。監査等委員会は、取締役の職務執行を監査し、内部統制システムの整備に関する基本方針とその整備及び運用の状況について公正不偏の姿勢と客観的な立場から確認しております。各委員の監査等委員会等への出席状況はⅱ項の表のとおりであります。
監査等委員会は、毎月1回、取締役会が開催される前に開催することを原則としております。取締役会に臨む前に、取締役会付議事項につき監査等委員会としての意思形成ができるようにするためであります。会計監査人から四半期毎の監査報告を受ける際は月2回、監査等委員会を開催しております。1回当たりの平均開催時間は約1時間30分、年間の議案数は73議案でありました。
また、監査等委員会に専属の部門として監査等委員会支援部を設置し、人事総務・法務・知的財産・財務・営業・生産技術・工場・品質保証・海外事業企画・内部監査を経験した5名(2025年3月31日時点)が在籍しております。
ⅱ 各監査等委員の状況並びに当連結会計年度に開催した監査等委員会及び取締役会への出席状況
(注)2024年6月25日開催の第160期定時株主総会において、新たに加藤誠治が監査等委員である取締役に、
西野敏哉が監査等委員である社外取締役に選任されました。
※2024年6月25日開催の第160期定時株主総会で退任した者の出席状況
ⅲ 監査等委員会の主要な業務と役割分担
※監査等委員である社外取締役も適宜参加しております。
なお、当連結会計年度においては、往査にて主要な海外関係会社社長への監査を実施しました。
この監査には監査等委員である社外取締役も参加しております。
ⅳ 重点監査項目に対する活動から得られた課題認識及び監査結果の執行・監査両面からのフォロー
当連結会計年度の監査等委員会監査計画において「執行役員の職務執行監査」として実施した重点監査項目及び主な監査活動の内容、監査等委員会としての課題認識等は次の表に記載のとおりであります。
また、監査上の主要な検討事項(KAM)としては、「のれん・投融資の評価」「固定資産の評価」「工事契約に係る収益認識」がテーマとして選定されております。会計監査人とはテーマに関連する情報を共有しております。
ⅴ 監査等委員会監査の環境整備
② 内部監査の状況
ⅰ 体制及び概要
当社は、内部監査部門として経営監査部(2025年3月31日時点16名)を設置しております。
同部は、執行役員社長直轄の組織として、他の業務執行ラインから独立した立場で当社グループ全体における業務の有効性・効率性に関する状況、財務報告の信頼性、関連法令の順守状況や資産の保全状況について内部監査を実施し、実施後は監査対象部門に対して書面又は実地によりフォローを行い、内部監査の実効性向上に努めております。
また、同部は、多様な業務経験を持つ人財で構成されており、公認内部監査人をはじめとする資格取得支援等の体制強化の取組みを推進しております。
内部統制部門との関係については、専門部門である内部統制推進部がグループ全体を統合するリスクマネジメントの構築及び内部統制の強化を推進し、監査等委員会と経営監査部が内部統制システムのモニタリングを行い、更に内部統制推進部、監査等委員会及び経営監査部の相互連携を図り内部統制の有効性の強化に努めております。
ⅱ 監査方法、実施状況及び監査報告
当連結会計年度は、主に2つの方法で内部監査を実施しました。
当社においては、リスクマネジメント委員会で確認された全社重要リスクを経営監査部の視点で再評価し、経営層が特に重視するリスク要素やその他リスクを考慮して選定した14部門において、リスクの高い領域を優先的に監査する、リスクベースの監査を実施しました。
子会社においては、リスクの網羅性を担保するための監査標準化ツールを用いた標準化監査を実施しております。当連結会計年度は国内子会社7社及び海外子会社8社に対して適用し、2021年度から当連結会計年度までの間にすべての子会社に対して監査を実施しました。
監査報告については、内部監査規程において、内部監査結果を執行役員社長、取締役会、常務会及び監査等委員会へ報告することが定められております。
当連結会計年度は、執行役員社長に毎月、取締役会及び常務会に半期毎、監査等委員会に11回、それぞれ報告しました。
また、内部監査報告書は、発行の都度常務会構成員及び常勤監査等委員に送付しております。
ⅰ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ⅱ 業務監査期間
50年
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の一つである新和監査法人が監査法人組織になって以降の期間について記載したものであります。
実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
ⅲ 業務を執行した公認会計士
宮木 直哉
濱田 環
ⅳ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者につきましては、公認会計士7名、会計士試験合格者等5名、その他25名であります。
ⅴ 監査法人の選任方針と理由
ⅵ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
(非監査業務の内容)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、CSRレポートの高度化支援に関する業務等であります。
(非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、CSRレポートの高度化支援に関する業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、CSRレポートの高度化支援に関する業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
当社グループの規模・業務の特性、監査日数等の要素を勘案して適切に決定することとしております。
ⅳ 会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由
監査等委員会は、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討の結果、当連結会計年度の会計監査人の報酬は適切であると判断し同意しました。
(4) 【役員の報酬等】
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、会社法第361条第7項に従い、当社取締役会の決議により定めております。
ⅰ 報酬水準及び制度
当社の取締役報酬水準は、外部の客観的な報酬市場データ、経済環境、業界動向及び当社経営状況等を踏まえ設定するものとしております。また、その水準に基づき検討した役員報酬制度の内容は、社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会への諮問及び確認を経たうえで役員報酬内規として定められるものとしております。
ⅱ 報酬の構成
ア.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬は、業績連動型の年俸制報酬としており、職位に応じて支給される「基本報酬(a)」と「インセンティブ報酬」により構成されます。
インセンティブ報酬は、短期インセンティブとしての「業績連動型報酬(b)」と、中長期インセンティブとしての「株式取得目的報酬(c)」、「TSR(株主総利回り)連動報酬(d)」及び従業員エンゲージメントに関するESG指標に連動する「eNPS連動報酬(e)」で構成されます。
<報酬の構成>

イ.監査等委員である取締役及び社外取締役
監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、基本報酬のみの年俸制報酬としております。
ⅲ インセンティブ報酬の仕組み
ア.短期インセンティブとしての業績連動型報酬を算定するための業績評価指標は、事業年度ごとの業績向上、特に収益力向上への意識を高めるため、前年度業績の営業利益を用い、当該連結会計年度に係る定時株主総会後に決定しております。
業績連動型報酬は、目標どおりの業績を達成した場合に支給する額を100とすると、その達成度に応じて概ね0~140程度で変動するものとしております。
なお、前連結会計年度業績における営業利益は、目標100億円に対し、127億31百万円でしたので、達成率は127%です。
イ.中長期インセンティブとして、企業価値の持続的な向上と取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)と株主との利害の共有をより一層促進することを目的とした株式取得目的報酬とTSR(株主総利回り)連動報酬を支給するとともに、従業員エンゲージメント指標であるeNPS連動報酬を支給しております。
1) 株式取得目的報酬は、役員報酬内規に基づき職位別にその金額を定め、その金額を役員持株会に拠出し株式を取得するものとしております。
2)TSR連動報酬は、最終事業年度末日の当社TSRと当社TSR計算期間に相当する配当込みTOPIXのTSRとの比率(相対TSR ※1)が100%となる場合に支給する額を100とすると、相対TSRに応じて概ね80~120で変動するものとしております。
※1 相対TSR=最終事業年度末日の当社TSR÷当社TSR計算期間に相当する配当込みTOPIXのTSR
なお、前連結会計年度における当社TSRは211.6%に対し、配当込みTOPIXのTSRは196.2%であったため、相対TSRは107%であります。
3)eNPS(※2)連動報酬は、毎年の従業員意識調査結果から算出するeNPSの最終事業年度スコアが前事業年度スコアを上回った場合(※3)に支給する額を100とすると、eNPSスコア増減に応じて概ね60~140で変動するものとしております。
※2 eNPS:従業員向けNPS®(ネット・プロモーター・スコア)。NPS®は、ベイン・アンドカンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標
※3「0< eNPSスコア増減 <1」の場合
なお、当連結会計年度はeNPS連動報酬の導入初年度であるため、職位別eNPS連動報酬基準額を支給しております。
ⅳ 取締役(監査等委員を除く。)の個人別報酬の内容の決定方法及び委任に関する事項
報酬制度の内容とその報酬額(報酬制度の基準に沿って算出された金額であること、かつ株主総会で決議された報酬枠の範囲内であること)は、任意の指名・報酬委員会において客観的な視点から確認・審議を行っております。
取締役(監査等委員を除く。以下本項において同じ。)個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、取締役である執行役員社長(以下「社長」という。)がその具体的内容について委任を受けるものとしております。この権限を社長に委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うにあたり当社の業務執行の最高責任者である社長が最も適しているためであります。取締役会は、当該権限が社長によって適切に行使されるよう、事前に社長が任意の指名・報酬委員会に原案を諮問し、客観的な視点から確認を得る手続を定めております。また社長は、当該確認又は答申の内容を踏まえて取締役の個人別の報酬等の内容を決定しなければならないこととしており、取締役会も当該答申を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。当該報酬制度の内容及び取締役の個人別の報酬等の決定方針並びにその報酬額(報酬制度の基準に沿って算出された金額であること、かつ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内であること)は、任意の指名・報酬委員会において、客観的な視点から確認・審議を行い、取締役会において決定しております。
当連結会計年度は、2024年6月25日開催の取締役会において、社長に取締役の報酬額の具体的内容の決定について委任する旨を決議しております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、監査等委員の業務に報いることのできる適切な額を、常勤・非常勤の別及び各監査業務の内容等を勘案しつつ、監査等委員会において決定しております。
(注) 1.記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2.上記には、2024年6月25日開催の第160期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査等委員である取締役2名(うち1名社外取締役)を含んでおります。
3.取締役(監査等委員・社外取締役を除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
4.当連結会計年度において、当社及び主要な連結子会社から受けた役員報酬額が100百万円以上の役員は存在しないことから役員ごとの報酬等の額は記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
純投資目的株式には、専ら株式価値の変動又は配当金を目的として保有する株式を、純投資目的以外の株式には、それら目的に加え中長期的な企業価値の向上に資すると判断し保有する株式を区分しております。
なお、当社では純投資目的株式は保有しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ⅰ保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、市場等の状況を踏まえたうえで、取引の維持・拡大、及び提携・アライアンス先等のパートナーとの中長期的な協力関係の担保・強化を目的とし、企業価値の向上に資する政策保有株式を保有し、保有意義や合理性が認められなくなった政策保有株式については、売却の検討を行うことを基本方針としております。
この方針のもと、現在保有している上場株式については、銘柄毎にそのリターン(配当金・関連取引利益額等)と時価の比率が目標資本コストの水準に達しているかという点や、政策面の要素等を毎年の取締役会において総合的に検証し、保有又は縮減を決定しております。
ⅱ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の議決権行使に関する方針
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式に係る議決権の行使については、発行会社の企業価値の向上に資するか、当該有価証券の保有目的と整合しているか、発行会社における重大な企業不祥事の有無及び当社の企業価値に与える影響等を総合的に勘案し、その議案の内容を個別に精査し行使することを基本方針としております。
(注)非上場株式の銘柄数の減少は、会社の解散によるものであります。
ⅳ特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1.「当社の株式の保有の有無」の「有*」については、グループ傘下会社が当社株式を保有していることを示しております。
2.定量的な保有効果は、各銘柄における取引条件等の秘密保持の観点から記載を控えております。なお、保有の合理性の検証については上記②iに記載のとおりであります。
みなし保有株式
該当事項はありません。