(会計方針の変更) (収益認識基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 これにより、当社及び連結子会社の現地据付調整作業を伴う一部の商品又は製品について、従来、商品又は製品の出荷時に収益を認識しておりましたが、現地据付調整作業完了後、性能確認が完了した時点で収益を認識する方法に変更しております。現地据付調整作業に係る工事費は、従来は、販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、売上原価に計上する方法に変更しております。 また、工事契約に関して、従来は工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していましたが、契約及び取引実態を検討した結果、現地据付調整作業完了後、性能確認が完了した時点で収益を認識する方法に変更しております。 なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時での収益認識を継続しております。 売上リベートについては、従来は、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。 また、有償支給取引については、従来は、有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は622百万円増加し、売上原価は662百万円増加し、販売費及び一般管理費は180百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ140百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は585百万円減少し、非支配株主持分の当期首残高は25百万円減少しております。そして、原材料及び貯蔵品、流動負債その他はそれぞれ1,241百万円増加しております。 なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。 (時価算定会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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