独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

 

2021年6月23日

三櫻工業株式会社

 

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

PwC京都監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指  定  社  員

業 務 執 行 社 員

 

公認会計士

齋藤 勝彦  印

 

 

指  定  社  員

業 務 執 行 社 員

 

公認会計士

山本 剛   印

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三櫻工業株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三櫻工業株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

(個別案件に対する製品保証引当金の見積り)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(3)引当金の計上基準及び(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、製品の品質保証費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎とした見積額および個別案件に対する見積額を製品保証引当金として計上している。

また、【注記事項】(連結貸借対照表関係)「5 偶発債務」に記載のとおり、メキシコ子会社が過去に製造した自動車用部品に関連し、当該部品を組み込んだ自動車の品質問題が発生している。メキシコ子会社が得意先から費用の負担を求められており、合理的に見積りが可能な費用負担見込額(742百万円)を製品保証引当金として計上している。

 個別案件に対する製品保証引当見積額については、特定の製品のリコール等の市場対応費用についてその支出の可能性が高く、合理的に見積もりができる場合には、対象となる製品台数、1台当たりの補修単価、補修の実施率、責任負担割合等に基づき算出される。

 それらの中で、補修の対象となる製品台数は、経営者の判断を伴う重要な仮定である。補修の対象となる製品台数の見積りについては、案件の状況の個別性を踏まえた判断が必要となる。

 このように、個別案件に対する製品保証引当金の見積りは、重要な仮定に関する経営者の判断を伴い、見積りの不確実性が高いことから、当監査法人は個別案件に対する製品保証引当金の見積りが「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 当監査法人は個別案件に対する製品保証引当金について以下の監査手続を実施した。

 

・補修の対象となる製品台数を含む、製品保証引当金の見積りに係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・個別案件の直近の状況を含む案件概要、クレームの原因等について、会社の品質保証部門の責任者に質問を行った。

・取締役会等の会議体議事録及び決裁書を査閲し、製品保証引当金の計上の網羅性を検討した

 

 個別案件に対する製品保証引当金の見積りを評価するために以下の手続を実施した。

 

・過去の製品保証引当金計上額と補修費用の実績値とを比較し、それらが当連結会計年度における製品保証引当金の見積りに使用された仮定に与える影響について検討した。

・対象となる製品台数について、利用可能な外部データと突合した。また、見積りに使用したデータについて根拠資料を入手し、データの正確性及び網羅性を検討した。

・1台当たりの補修単価について、会社の品質保証部門の責任者と議論し、クレームの原因及び過去の他の案件における実績に照らして、補修に係る工数を経営者が合理的に見積り、補修単価を算定しているかを評価した。

・補修の実施率について、クレームの原因に照らして、品質部門の責任者に質問を実施して検討した。

・責任負担割合については、第三者との交渉の状況を、社内の調査資料及び交渉先との通信資料を閲覧するとともに、品質保証部門の責任者に質問を実施して検討した。

 

 

(固定資産の減損の兆候の識別)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、2021年3月31日現在、連結貸借対照表上、有形固定資産を28,629百万円計上しており、【注記事項】(重要な会計上の見積り)に関連する開示をしている。

 三櫻工業株式会社については事業部門を基礎とし、連結子会社については各子会社群単位でグルーピングを実施し、減損の兆候を識別したうえで減損の認識の要否を判定し、認識をした資産グループについては、減損損失を測定している。三櫻工業株式会社においては、当連結会計年度において組織変更に伴い管理会計上の区分の変更が行われており、資産のグルーピングの変更が行われている。

 資産のグルーピング、減損の兆候に関しては、減損の認識・測定を実施するグループを識別するために重要な手続きであり、グルーピングの単位や新型コロナウイルス感染症における市場の動向の理解、検討が必要となる。

 減損の兆候の識別にあたって使用する翌期以降の営業活動から生ずる損益については、事業計画に基づいて予測している。当該予測には、経営環境などの企業の外部要因に関する情報を考慮して見積られている。

 有形固定資産の残高に金額的重要性があることから、当監査法人は固定資産の減損の兆候の識別が当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は固定資産の減損の兆候の識別について以下の監査手続を実施した。

 

・固定資産のグルーピング及び減損の兆候の識別に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

・減損判定を実施する固定資産のグルーピングが管理会計上の区分と整合しているか評価した。

三櫻工業株式会社については資産のグルーピングの変更が当連結会計年度における組織変更による管理会計上の区分の変更に伴うものであるとともに、他の資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位であることを確認するため、R.O.C(Regional Operation Committee)へのヒアリングと会社の管理資料を査閲した。

・各資産グループの営業活動から生ずる損益が、継続してマイナスとなっていないか、業績推移を閲覧した。

・各資産グループの翌期以降の営業活動から生ずる損益がマイナスとなる見込みであるかを評価するため、以下の監査手続を実施した。

・事業計画との整合性を検証した。

・経営者やR.O.C等への質問及び会社の会議体における議事録の閲覧を通じてCOVID-19におけるビジネスの変更点の理解と評価し、過年度の事業計画と実績を比較した。

 

 

その他の事項

 会社の2020年3月31日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該連結財務諸表に対して2020年6月22日付けで無限定適正意見を表明している。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、三櫻工業株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、三櫻工業株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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