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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
487,000,000 |
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計 |
487,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2022年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2022年6月24日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部(事業年度末現在) プライム市場(提出日現在) フランクフルト証券取引所 (フランクフルト証券取引所には、預託証券の形式による上場) |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。 単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2019年11月29日 (注) |
△7,713 |
206,245 |
- |
64,100 |
- |
88,771 |
(注)自己株式の消却による減少です。
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2022年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1 2022年3月31日現在における株主名簿中の自己株式残高6,447,213株のうち、64,472単元は「個人その他」の欄に、13株は「単元未満株式の状況」に含めています。
2 上記、「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれています。
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2022年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社京都銀行 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) |
京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700 (東京都中央区晴海1丁目8-12) |
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SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
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MOXLEY AND CO LLC (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
4 NEW YORK PLAZA, 13TH FLOOR, NEW YORK, NY 10004 U.S.A. (東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P. O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U. S. A (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
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日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 日本生命証券管理部内 (東京都港区浜松町2丁目11番3号) |
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STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U. S. A (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
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計 |
- |
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(注)1 当社は、自己株式6,447千株(発行済株式総数に対する割合3.12%)を保有していますが、上記大株主から除外しています。
2 2019年4月1日付で、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから提出され、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、2019年3月25日現在の同社グループ4社が保有する当社株式は18,749千株(発行済株式総数に対する割合8.76%)である旨が記載されています。ただし、当社として同社の実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主に含めていません。
3 2020年5月21日付で、三井住友信託銀行株式会社から提出され、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、2020年5月15日現在の同社グループ2社が保有する当社株式は14,731千株(発行済株式総数に対する割合7.14%)である旨が記載されています。ただし、当社として同社の実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主に含めていません。
4 2020年7月20日付で、野村證券株式会社から提出され、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、2020年7月15日現在の同社グループ1社が保有する当社株式は16,272千株(発行済株式総数に対する割合7.89%)である旨が記載されています。ただし、当社として同社の実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主に含めていません。
5 2022年3月22日付で、ブラックロック・ジャパン株式会社から提出され、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、2022年3月15日現在の同社グループ12社が保有する当社株式は16,217千株(発行済株式総数に対する割合7.86%)である旨が記載されています。ただし、当社として同社の実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主に含めていません。
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2022年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1「完全議決権株式(その他)」の「株式数」および「議決権の数」の中には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ200株および2個含まれています。
2「完全議決権株式(その他)」の「株式数」および「議決権の数」の中には、役員報酬BIP信託および株式付与ESOP信託として保有する当社株式がそれぞれ606,400株および6,064個含まれています。
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2022年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数(株) |
他人名義 所有株式数(株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有 株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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計 |
- |
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① 取締役等に対する業績連動型株式付与制度
当社は、2021年5月14日開催の当社取締役会において、2017年度より導入している社外取締役を除く当社取締役および当社執行役員ならびに当社執行役員の地位を有する当社子会社取締役(以下あわせて「取締役等」という。)を対象とした業績連動型株式付与制度(以下「本制度」という。)の継続および一部改定を決議し、本制度の一部改定に関する議案を2021年6月開催の第84期定時株主総会において決議しました。
中期経営計画の実現に向けて、取締役等の報酬等と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中期経営計画における業績目標達成の意欲を高めることおよび、取締役等による自社株保有の促進を通じて持続的な企業価値(株式価値)向上への貢献意欲を高めることを目的に、取締役等へのインセンティブプランとして、本制度を継続するものです。
当社取締役および当社執行役員の地位を有する当社子会社取締役(以下あわせて「対象取締役」という。)を対象とした本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という。)の仕組みを採用しています。また、当社執行役員(BIP信託の対象となる者を除く。以下「対象執行役員」という。)を対象とした本制度は、株式付与ESOP(Employee Stock Ownership Plan)信託(以下「ESOP信託」という。)の仕組みを採用しています。
1. BIP信託
1)制度の概要
BIP信託とは、欧米の業績連動型株式報酬(Performance Share)制度および譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度と同様に、役位および業績目標達成度等に応じて取締役に当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」という。)を交付および給付(以下「交付等」という。)する、役員向けの株式報酬制度です。当社は、当社の掲げる中期経営計画の対象となる事業年度を対象として、受益者要件を充足する対象取締役を受益者とするBIP信託を設定しています。なお、以下の各制度対象者に応じて、2つのBIP信託(以下BIP信託ⅠおよびBIP信託Ⅱをあわせて「本信託」という。)を設定しています。
BIP信託Ⅰ:当社取締役
BIP信託Ⅱ:当社執行役員の地位を有する当社子会社取締役
本信託は、対象取締役の役位および中期経営計画の業績目標の達成度等に応じて、役員報酬として当社株式等について交付等を行う株式報酬制度です。なお、本信託は、当社株式等の交付等を中期経営計画終了後に行う「業績連動部分」と、対象取締役の退任後に行う「非業績連動部分」から構成されています。「業績連動部分」は当社中期経営計画の達成に向けた対象取締役の動機付けおよび中長期の業績と取締役報酬の連動強化を、「非業績連動部分」は対象取締役の株式保有を通じた株主との利害共有の強化を目的とし、「業績連動部分」と「非業績連動部分」の構成割合は、それぞれ60%と40%としています。
2)信託契約の内容
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・信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
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・信託の目的 |
対象取締役に対するインセンティブの付与 |
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・委託者 |
当社 |
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・受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
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・受益者 |
対象取締役のうち受益者要件を満たす者 |
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・信託管理人 |
当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
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・信託契約日 |
2017年8月1日 |
|
|
・信託の期間 |
2017年8月1日~2025年8月31日 |
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|
・制度開始日 |
2017年8月1日 |
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|
・議決権行使 |
行使しないものとする。 |
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・取得株式の種類 |
当社普通株式 |
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|
・信託金の金額
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BIP信託Ⅰ:9.2億円(信託報酬・信託費用を含む。) BIP信託Ⅱ:0.3億円(信託報酬・信託費用を含む。) |
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・株式の取得時期 |
2021年8月 |
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・株式の取得方法 |
株式市場から取得 |
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・帰属権利者 |
当社 |
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|
・残余財産 |
帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金等の範囲内とします。 |
3)対象取締役に取得させることができる株式上限総数
BIP信託Ⅰ:600,000株
BIP信託Ⅱ:200,000株
4)受益者の範囲
BIP信託Ⅰ:受益者要件を満たす当社取締役
BIP信託Ⅱ:受益者要件を満たす当社執行役員の地位を有する当社子会社取締役
2. ESOP信託
1)制度の概要
ESOP信託とは、米国のESOP制度を参考にした信託型インセンティブプランです。当社の掲げる中期経営計画の対象となる事業年度を対象として、受益者要件を充足する対象執行役員を受益者とするESOP信託を設定しています。ESOP信託は予め定める株式交付規程に基づき対象執行役員に交付すると見込まれる数の当社株式を株式市場から取得します。その後、ESOP信託は、株式交付規程に従い、対象執行役員の役位および中期経営計画の業績目標の達成度等に応じた当社株式等の交付等を行います。なお、ESOP信託は、BIP信託Ⅰ・Ⅱと同様に、当社株式等の交付等を中期経営計画終了後に行う「業績連動部分」と、対象執行役員の退任後に行う「非業績連動部分」から構成されています。「業績連動部分」は当社中期経営計画の達成に向けた対象執行役員の動機付けおよび中長期の業績と経済的利益の連動強化を、「非業績連動部分」は対象執行役員の株式保有を通じた株主との利害共有の強化を目的とし、「業績連動部分」と「非業績連動部分」の構成割合は、それぞれ60%と40%としています。
2)信託契約の内容
|
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・信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
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・信託の目的 |
対象執行役員に対するインセンティブの付与 |
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・委託者 |
当社 |
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・受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
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・受益者 |
対象執行役員のうち受益者要件を満たす者 |
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・信託管理人 |
当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
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・信託契約日 |
2017年8月1日 |
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・信託の期間 |
2017年8月1日~2025年8月31日 |
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・制度開始日 |
2017年8月1日 |
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・議決権行使 |
行使しないものとする。 |
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・取得株式の種類 |
当社普通株式 |
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・信託金の金額 |
3.6億円(信託報酬・信託費用を含む。) |
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・株式の取得時期 |
2021年8月 |
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・株式の取得方法 |
株式市場から取得 |
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・帰属権利者 |
当社 |
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・残余財産 |
帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金等の範囲内とする。 |
3)受益者の範囲
受益者要件を満たす対象執行役員
② 従業員に対する株式付与制度
1.従業員持株会を通じた株式付与
当社は、2022年3月1日開催の当社取締役会において、当社および当社国内子会社(以下「当社子会社」といいます。)の従業員に対して、従業員持株会を通じた株式の付与(以下「本スキーム」といいます。)を決議しました。
本制度は、2022年3月1日に公表しました長期ビジョン「SF2030」の開始にあたり当社および当社子会社の従業員の企業価値への感度および企業価値向上への意識を高めることおよび、オムロン従業員持株会(以下、「本持株会」といいます。)へのさらなる入会を奨励することを企図して、当社の発行する普通株式(以下、「当社株式」といいます。)を、本持株会の会員(以下、「会員」といいます。)に対し、特別奨励金として付与するものです。
本スキームは、会員に特別奨励金を付与し、当該特別奨励金の拠出をもって本持株会に自己株式を処分するもので第三者割当の方法によるものです。
1)処分の概要
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・処分期日 |
2022年5月17日 |
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・処分する株式の 種類及び数 |
当社普通株式 99,430株 |
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・処分価額 |
1株につき7,760円 |
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・処分総額 |
771,576,800円 |
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・処分方法 (割当予定先) |
第三者割当の方法による (オムロン従業員持株会 99,430株) (本スキームの対象となる人数である当社および当社子会社の従業員9,943名に対し、一律10株付与します。) |
2)受益者の範囲
2022年4月1日に在籍している当社および当社子会社の従業員のうち、本スキームに同意している2022年5月17日時点の本持株会会員
2.従業員持株会向け譲渡制限付株式を用いた中期インセンティブプラン
当社は、2022年3月1日開催の当社取締役会において、当社および当社国内子会社(以下「当社子会社」といいます。)のマネージャー層を対象として、従業員持株会向け譲渡制限付株式を用いた中期インセンティブプラン(以下「本制度」といいます。)の導入を決議しました。
本制度は、2022年3月1日に公表しました長期ビジョン「SF2030」を踏まえ、「企業価値(財務価値 & 非財務価値)の最大化」の実現に向けて経営層と社員が株主と一体となって企業価値の向上を目指し、その成果をともに分かち合う経営を実践していきます。その取組みの一つとして、本持株会に加入する当社および当社子会社のマネージャー層の従業員のうち本制度に同意する者(以下「対象従業員」といいます。)に対し、本持株会を通じた当社が発行又は処分する譲渡制限付株式(当社普通株式)の取得機会を創出することによって、対象従業員の財産形成の一助とすることに加え、当社の企業価値の持続的な向上を図る主体性と貢献意欲を高めることを目的とするものです。
本制度においては、対象従業員に対し、譲渡制限付株式付与のための特別奨励金として、金銭債権(以下「本特別奨励金」といいます。)が支給され、対象従業員は本特別奨励金を本持株会に対して拠出することとなります。そして、本持株会は、対象従業員から拠出された本特別奨励金を当社に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての当社普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
1)処分の概要
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・処分期日 |
2022年5月31日 |
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・処分する株式の 種類及び数 |
当社普通株式 104,781株 |
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・処分価額 |
1株につき7,760円 |
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・処分総額 |
813,100,560円 |
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・処分方法 (割当予定先) |
第三者割当の方法による (オムロン従業員持株会 104,781株) |
2)受益者の範囲
2022年4月1日に在籍している当社および当社子会社のマネージャー層の従業員のうち、本制度に同意している2022年5月31日時点の本持株会会員
3.従業員持株会向け譲渡制限付株式を用いた持株会活性化プラン
当社は、2022年3月1日開催の当社取締役会において、当社および当社国内子会社(以下「当社子会社」といいます。)の一般職層を対象として、従業員持株会向け譲渡制限付株式を用いた持株会活性化プラン(以下「本制度」といいます。)の導入を決議しました。
本制度は、2022年3月1日に公表しました長期ビジョン「SF2030」を踏まえ、「企業価値(財務価値 & 非財務価値)の最大化」の実現に向けて経営層と社員が株主と一体となって企業価値の向上を目指し、その成果をともに分かち合う経営を実践していきます。その取組みの一つとして本持株会に加入する当社および当社子会社の一般職層の従業員のうち本制度に同意する者(以下「対象従業員」といいます。)に対し、本持株会を通じた当社が発行又は処分する譲渡制限付株式(当社普通株式)の取得機会を創出することによって、対象従業員の財産形成の一助とすることに加え、当社の企業価値への関心を高めるとともに、本持株会のさらなる活性化を図ることを目的とするものです。
本制度においては、対象従業員に対し、譲渡制限付株式付与のための特別奨励金として、金銭債権(以下「本特別奨励金」といいます。)が支給され、対象従業員は本特別奨励金を本持株会に対して拠出することとなります。そして、本持株会は、対象従業員から拠出された本特別奨励金を当社に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての当社普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
1)処分の概要
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|
・処分期日 |
2022年5月31日 |
|
|
・処分する株式の 種類及び数 |
当社普通株式 299,819株 |
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|
・処分価額 |
1株につき7,760円 |
|
|
・処分総額 |
2,326,595,440円 |
|
|
・処分方法 (割当予定先) |
第三者割当の方法による (オムロン従業員持株会 299,819株) |
2)受益者の範囲
2022年4月1日に在籍している当社および当社子会社の一般職層の従業員のうち、本制度に同意している2022年5月31日時点の本持株会会員
【株式の種類等】会社法第155条第3号による普通株式の取得および会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2021年10月28日)での決議状況 (取得期間 2021年10月29日~2022年4月28日) |
3,300,000 |
30,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
2,630,300 |
29,998,505,500 |
|
残存決議株式の総数および価額の総額 |
- |
- |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
20.3 |
0.0 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
20.3 |
0.0 |
会社法第155条第7号による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
3,224 |
32,567,466 |
|
当期間における取得自己株式 |
218 |
1,633,891 |
(注)当期間における取得自己株式には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれていません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
504,030 |
3,911,272,800 |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(単元未満株式の売渡請求による売渡) |
37 |
342,990 |
13 |
92,105 |
|
保有自己株式数 |
6,447,213 |
- |
5,943,388 |
- |
(注)1 当期間における処理自己株式数および保有自己株式数には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび売渡しによる株式数は含まれていません。
2 処理自己株式数および保有自己株式数には、役員報酬BIP信託および株式付与ESOP信託が保有する当社株式は含まれていません。
当社は、定款の定めに基づき取締役会決議によって行う中間配当を除き、剰余金の配当等の決定については株主総会に諮ります。
当社は、株主の皆さまへの還元を含む利益配分に関しては、次の基本方針を適用しています。
キャッシュアロケーションポリシー
(1) 長期ビジョン「SF2030」の実現による企業価値の最大化を目指し、中長期視点で新たな価値を創造するための投資を優先します。2022~2024年度の中期経営計画(呼称SF 1st Stage)においては、社会的課題の解決やソーシャルニーズ創造のための人財や研究開発などへの投資、増産やDXなどの設備投資、M&A&A(買収・合併・提携)などの成長投資に加えて、脱炭素・環境負荷低減やバリューチェーンにおける人権尊重などのサステナビリティへの取組みに対する投資を優先します。その上で、安定的・継続的な株主還元を実行していきます。
(2) これら価値創造のための投資や株主還元の原資は内部留保や持続的に創出する営業キャッシュ・フローを基本とし、必要に応じて適切な資金調達手段を講じて充当します。なお、金融情勢によらず資金調達を可能とするため、引き続き財務健全性の維持に努めます。
株主還元方針
(1) 中長期視点での価値創造に必要な投資を優先した上で、毎年の配当金については、「株主資本配当率(DOE)3%程度」を基準とします。そのうえで、過去の配当実績も勘案して、安定的、継続的な株主還元に努めます。
(2) 上記の投資と利益配分を実施したうえで、さらに長期にわたり留保された余剰資金については、機動的に自己株式の買入れなどを行い、株主の皆さまに還元していきます。
当期の期末配当金については、業績状況を鑑み、DOE基準(※)ならびに過去の配当額の水準も考慮したうえで安定的・継続的な配当とするため、46円としました。2021年12月2日に実施済みの中間配当金46円を加えると、年間配当金は92円となります。
次期の年間配当金については、上記の方針に沿ってDOE基準を適用し、98円とする予定です。なお、次期の中間(第2四半期末)および期末の配当金は未定です。
※次期より算定対象期間の期首および対象期間内の各四半期末における株主資本の平均値を基準として算定します。
<株主還元の推移>
(注)1 当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本としています。
2 剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。
3 当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めています。
4 当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスとは、「企業理念」および「経営のスタンス」に基づき、すべてのステークホルダーの支持を得て、持続的な企業価値の向上を実現するために、経営の透明性・公正性を高め、迅速な意思決定を行うとともに、監督から執行の現場までを有機的に連携させ、経営のスピードを速め、企業の競争力の強化を図るための仕組みであり、その仕組みを構築し機能させることです。
当社グループは、この基本的な考え方に基づき、オムロン コーポレート・ガバナンス ポリシーを制定し、コーポレート・ガバナンスの継続的な充実に取り組みます。
オムロン コーポレート・ガバナンス ポリシーは、以下URLを参照
URL:https://www.omron.com/jp/ja/about/corporate/governance/policy/
<企業理念>
当社グループの「企業理念」および「経営のスタンス」は、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」をご参照ください。
①コーポレート・ガバナンスの体制
1.コーポレート・ガバナンスの体制の概要
当社は、会社法上の機関設計として、監査役会設置会社を選択しています。また、取締役会の監督機能を強化するため、社長指名諮問委員会、人事諮問委員会、報酬諮問委員会、コーポレート・ガバナンス委員会を設置し、監査役会設置会社に指名委員会等設置会社の優れた面も取り入れたハイブリッド型の機関設計を構築するとともに機能させています。
取締役会は、取締役8名で構成しており、取締役・監査役・執行役員の選任、取締役・執行役員の報酬の決定、および重要な業務執行の決定等を通じて、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性・透明性を確保しています。また、監督機能を強化するため、監督と執行を分離し、取締役の過半数を業務執行を行わない取締役によって構成すると共に、独立社外取締役の割合を3分の1以上としています。取締役会議長は代表権を持たない取締役会長が務め、執行を行わずにステークホルダーの代表として監督を行っています。なお、独立社外取締役の専従スタッフは配置していませんが、「取締役室」「グローバル戦略本部」のスタッフが適宜対応しています。
監査役会は、監査役4名で構成しており、各監査役による監査の実効性を確保するための体制整備に努めています。監査役は、取締役の職務執行および取締役会の監督義務の履行状況について、適法性監査および妥当性監査を行っています。なお、独立社外監査役の専従スタッフは配置していませんが、「監査役室」のスタッフが適宜対応しています。
社長指名諮問委員会、人事諮問委員会、報酬諮問委員会の委員長はいずれも独立社外取締役とし、委員の過半数を独立社外取締役としています。コーポレート・ガバナンス委員会の委員長および委員は、独立社外取締役および独立社外監査役としています。いずれの委員会にも社長CEOは属していません。
社長指名諮問委員会は、社長の選定に特化して次年度の社長CEO候補者、緊急事態が生じた場合の継承プランおよび後継者計画(サクセッションプラン)を審議しています。人事諮問委員会は、取締役・監査役・執行役員の人事に関する選任基準・方針を策定し、候補者を審議しています。報酬諮問委員会は、取締役・執行役員の報酬に関する方針を策定し、報酬水準および報酬額を審議しています。コーポレート・ガバナンス委員会は、コーポレート・ガバナンスの継続的な充実と、経営の透明性・公正性を高めるための施策について議論しています。
2.現状のコーポレート・ガバナンスの体制を採用する理由
前述の通り、当社は、監査役会設置会社を選択しています。
取締役会は、取締役・監査役・執行役員の選任、取締役・執行役員の報酬の決定、および重要な業務執行の決定等を通じて、経営全般に対する監督機能を発揮し、持続的な企業価値の向上に努めています。
監査役会および監査役は、取締役の職務執行および取締役会の監督義務の履行状況について、適法性監査および妥当性監査を行い、持続的な企業価値の向上に向けて企業の健全性を確保し株主共同の利益のために行動しています。また、監査役の独任制に基づき、各監査役が単独で権限を行使することが可能であり、内部統制を強化させる重要な役割を果たしていると考えています。
さらに、取締役会の監督機能を強化するため、取締役会の傘下に社長指名諮問委員会、人事諮問委員会、報酬諮問委員会を設置し、いずれの委員会も委員長は独立社外取締役とし、委員の過半数を独立社外取締役としています。特に、社長指名諮問委員会は監督機能上の最重要事項である社長の選任等に特化しています。加えてコーポレート・ガバナンスの向上を目的に、コーポレート・ガバナンス委員会を設置し、委員長および委員は独立社外取締役および独立社外監査役としています。これらの当社独自の工夫により、経営陣の意思決定に対する透明性と客観性を高める仕組みを構築し機能させています。
このように、監査役会設置会社として、指名委員会等設置会社のコーポレート・ガバナンス体制の優れた面を取りいれたハイブリッド型のコーポレート・ガバナンス体制は、当社にとって最適な体制であると考えています。
<オムロンのコーポレート・ガバナンス体制>
<諮問委員会等の構成>
(※)諮問委員会等の構成は2022年6月24日時点
<取締役・監査役の主たる経験分野・専門性>
3.取締役会の構成に関する考え方
当社は、取締役会の監督機能を強化するために、監督と執行を分離し、取締役の過半数を業務執行を行わない取締役によって構成しています。また、取締役会における社外取締役の割合を3分の1以上としています。社外取締役および社外監査役については、独立性の確保の観点から、当社の「社外役員の独立性要件」を基準に選任します。そのうえで、取締役会の構成員である取締役および監査役について、経営ビジョンを実現するために必要な経験・専門知識・知見を備える人財で構成し、取締役会における多様性を確保します。
4.内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムを整備し、持続的企業価値の向上を妨げるおそれのある内外のさまざまなリスクを常に明らかにして、的確な対応を実施しています。内部監査機能としては、社長の直轄部門であるグローバル監査室が、各本社機能部門および各ビジネスカンパニーの会計、業務、事業リスク、コンプライアンスなどの内部監査を定期的に実行しており、監視と業務改善に向けて、具体的な助言を行っています。
業務執行・経営の監視の仕組みおよび内部統制システムの整備状況の模式図は、<オムロンのコーポレート・ガバナンス体制>に記載のとおりです。
5.コンプライアンス・リスクマネジメントに対する取組みの状況
当社グループでは、企業倫理リスクマネジメント委員会を推進組織とし、コンプライアンスとリスクマネジメントを統合した対応を行っています。この対応は社長直轄部門が担当し、当該活動の推進と徹底により、当社グループの変化対応力の強化を行っています。
ア.コンプライアンス
当社グループの役員・従業員に対し行動指針を周知するとともに、必要な研修等を実施しています。また、企業倫理リスクマネジメント委員会を定期開催するとともに、10月を企業倫理月間と定め、国内外の役員・従業員に対するトップメッセージ配信、コンプライアンス教育、内部通報制度の周知などを行っています。内部通報窓口は国内および海外の主要拠点に設置し、運営しています。また、情報開示に関する正確性、適時性、網羅性を確保するため、情報開示実行委員会を定期開催するとともに、インサイダー取引防止の研修等を行っています。内部監査部門においては、当社グループの部門に対する業務監査をリスクベースで実施しています。
当期においては、グループ共通の経営基盤である「オムロングループルール」について、個人情報保護法や公益通報者保護法の改正等の環境変化を反映した見直しを行いました。また、内部通報制度については、消費者庁の内部通報認証制度(自己適合宣言登録制度)に登録し相談窓口の信頼性向上を図りました。
イ.リスクマネジメント
「オムロングループ統合リスクマネジメントルール」に基づき、毎年グローバル視点で当社グループに関わるリスクを洗い出し、分析を加え、執行会議において当社グループにとって重要なリスクを指定しています。リスク対策の進捗は、四半期ごとの企業倫理リスクマネジメント委員会にて確認し、計画的に取組みを推進しています。また、国内外のグループ会社において、「リスクマネージャ」を選任し、そのグローバルなネットワークを利用して、日常的なリスク情報の共有、対応の協議などを迅速に行い、社内外の環境変化に対応した対策を現場と経営が力を合わせて実施しています。
当期においては、引き続き新型コロナウイルス感染症対策に取り組み、従業員の健康・安全の確保と地域の感染拡大防止を最優先に、製品・サービス提供の継続を行いました。また、ロシアによるウクライナへの侵攻に起因する事業影響への対応を行うとともに、変化の激しい地政学リスクについて、各国動向をモニタリングする体制の強化に努めました。
6.責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役および社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、定款に社外取締役および社外監査役との責任限定契約に関する定めを設けています。当該定款の定めに基づき当社が社外取締役および社外監査役の全員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりです。
ア.社外取締役の責任限定契約
社外取締役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意であり、かつ重大な過失がなかったときは、1,000万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担するものとします。
イ.社外監査役の責任限定契約
社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意であり、かつ重大な過失がなかったときは、1,000万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担するものとします。
7.補償契約の内容の概要
当社は、取締役および監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、立石文雄氏、山田義仁氏、宮田喜一郎氏、日戸興史氏、安藤聡氏、上釜健宏氏、小林いずみ氏、鈴木善久氏、玉置秀司氏、吉川浄氏、内山英世氏および國廣正氏との間で会社法第430条の2第1項第1号の費用と同項第2号の損失を法令の定める範囲内で補償することを内容とする補償契約を締結しています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補償されないなど、一定の免責事由があります。
8.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社および子会社のすべての取締役、監査役および執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、その保険料は当社が全額負担しています。当該保険契約の内容は、被保険者が株主や第三者から損害賠償請求がなされた場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金および争訟費用を補填するものであります。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者における故意または犯罪行為等に起因して発生した損害賠償は、保険金支払の対象外としています。
9.取締役の定数等
当社は、定款において取締役の定数を定めています。また、取締役の選任においては、定款において選任決議の定足数を引下げています。定款の内容は次のとおりです。
ア.定数
当会社の取締役は、10名以内とする。
イ.選任の決議方法
・取締役は、株主総会において選任する。
・取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その
議決権の過半数をもって行う。
・取締役の選任決議は、累積投票によらない。
10.自己の株式の取得の決定機関
当社では、経済情勢の変化に対応した機動的な経営を遂行できるように、会社法第165条第2項の定めにより取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めています。
11.中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨、定款に定めています。
12.株主総会の特別決議要件
当社では特別決議を機動的に行えるよう、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めています。
(参考)取締役会の実効性向上の取組み
当社は、持続的な企業価値の向上を実現するために、経営の透明性・公正性を高め、迅速な意思決定を行うとともに、経営のスピードを速め、企業の競争力の強化を図ります。そのために、当社は、取締役会の実効性向上の取組みを通じ、取締役会の監督機能を強化しています。その取組みは、(1)「取締役会の実効性評価」、
(2)「取締役会運営方針および重点テーマの決定、年間計画の策定・実行」というサイクルで行っています。
(1)取締役会の実効性評価
当社の取締役会の実効性評価は、社外取締役を委員長とし、社外取締役および社外監査役(以下、社外役員)のみで構成するコーポレート・ガバナンス委員会が実施しています。社外役員は、株主をはじめとするすべてのステークホルダーの視点を持ちながら、取締役会構成メンバーとして活動しています。社外役員のみで構成するコーポレート・ガバナンス委員会が評価を行うことで、「客観性」と「実効性」の 両面を担保した評価を実現しています。
(2)取締役会運営方針および重点テーマの決定、年間計画の策定・実行
取締役会は、(1)のコーポレート・ガバナンス委員会による評価結果および事業環境等を踏まえた上で、次年度の取締役会運営方針および注力する重点テーマについて決定しています。取締役会は、その運営方針に基づき年間計画を策定し運営しています。当社は、上記の(1)(2)を事業年度単位で実行し、取締役会の実効性を向上し続けています。コーポレート・ガバナンス委員会は、この取組みについて、「客観性」と「実効性」を兼ね備えた当社独自の最適な取組みであると評価しています。なお、取締役会は、当社の取組みを、第三者評価より有効性が高いと認識しています。
取締役会の実効性向上の取組みの詳細は以下URLを参照
https://www.omron.com/jp/ja/assets/img/sustainability/governance/corporate_governance/chart/20220601_governance_effectiveness_j.pdf
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) (注)7 |
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取締役 会長 |
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代表取締役 社長 CEO |
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代表取締役 執行役員専務 CTO |
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取締役 執行役員専務 CFO 兼 グローバル 戦略本部長 |
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社外 取締役 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) (注)7 |
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社外 取締役 |
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社外 取締役 |
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社外 監査役 |
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社外 監査役 |
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計 |
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7 上記所有株式数には、オムロン役員持株会名義の実質所有株式数が含まれています。
なお、2022年6月分の持株会による取得株式数については、提出日(2022年6月24日)現在確認ができないため、2022年5月31日現在の実質所有株式数を記載しています。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(千株) |
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渡辺 徹 |
1966年2月2日 |
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② 社外役員の状況
当社は、監督機能を強化するために取締役会における独立社外取締役の割合を3分の1以上とします。
現在の当社の独立社外取締役は3名、独立社外監査役は2名です。
1.社外取締役および社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
鈴木善久氏は、伊藤忠商事株式会社の副会長であり、当社グループと同社グループとの間には製品の販売等の取引関係がありますが、2021年度における取引額の割合は当社グループおよび同社グループの連結売上高の1%未満であり、同氏の独立性に問題はありません。その他の社外役員の重要な兼職先と当社との間に記載すべき特別な関係はありません。
当社の社外役員は、当社が独自に定める「社外役員の独立性要件」(注)を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、社外役員全員を独立役員として届け出ています。
(注)当社の「社外役員の独立性要件」については、「3.社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準および選任状況に関する当社の考え方」に記載。
2.社外取締役および社外監査役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能および役割
[独立社外取締役の機能・役割]
・独立社外取締役は、その独立性の立場を踏まえ、執行の監督機能、助言機能、利益相反の監督機能を果たすとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に反映します。
・独立社外取締役は、監査役会と当社の経営について意見交換を行います。
・独立社外取締役は、その役割を果たすために、必要に応じて、当社に対し情報提供を求めます。
[独立社外監査役の機能・役割]
・独立社外監査役は、その独立性の立場を踏まえ、社長および取締役会に対し適切に意見を述べます。
・独立社外監査役は、法令に基づく調査権限を行使することを含め、積極的に監査環境の整備に努めます。
3.社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準および選任状況に関する当社の考え方
[社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準]
当社は会社法上の要件に加え独自の「社外役員の独立性要件」を策定し、この独立性要件を基準に社外役員を選任しているため、社外役員の独立性は十分に保たれていると判断し、社外役員全員を独立役員として届け出ています。社外役員全員を独立役員とすることについては、社外役員で構成するコーポレート・ガバナンス委員会に諮問し、独自に定める「社外役員の独立性要件」が社外役員の独立性の判断基準として問題ないことを確認し、取締役会において決議しています。
「社外役員の独立性要件」(2014年12月25日改訂)
社外役員候補者本人および本人が帰属する企業・団体とオムロングループとの間に、下記の独立性要件を設けます。なお、社外役員は、下記に定める独立性要件を就任後も維持し、主要な役職に就任した場合は、本独立性要件に基づき、人事諮問委員会において独立性について検証します。
ア. 現在オムロングループ(注)の取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役員または使用人でなく、過去においてもオムロングループの取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役員または使用人であったことがないこと
イ. 過去5年間のいずれかの事業年度において、オムロングループの大株主(*)もしくはオムロングループが大株主の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことはないこと
(*)大株主とは、総議決権の10%以上の株式を保有する企業等をいいます。
ウ. オムロングループの主要な取引先企業(*)の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと
(*)主要な取引先とは、直前事業年度および過去3事業年度におけるオムロングループとの取引の支払額または受取額が、オムロングループまたは取引先(その親会社および重要な子会社を含む)の連結売上高の2%以上を占めている企業をいいます。
エ. オムロングループから多額の寄付(*)を受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと
(*)多額の寄付とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円または寄付先の連結売上高もしくは総収入の2%のいずれか大きい額を超えることをいいます。
オ. オムロングループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣していないこと
カ. 過去5年間のいずれかの事業年度において、オムロングループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業員であったことがないこと
キ. オムロングループから役員報酬以外に、多額の金銭(*)その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと
(*)多額の金銭とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の2%以上を超えることをいいます。
ク. 以下に該当する者の配偶者、2親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者ではないこと
(1)オムロングループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人(*)
(2)過去5年間のいずれかの事業年度において、オムロングループの取締役・監査役・執行役員または重
要な使用人であった者
(3)上記イ.からキ.で就任を制限している対象者
(*)重要な使用人とは、事業本部長職以上の使用人をいいます。
ケ. その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと
(注)オムロングループとは、オムロン株式会社およびオムロン株式会社の子会社とします。
[社外取締役および社外監査役の選任状況および選任理由]
独立社外取締役 上釜健宏氏は、グローバルに事業を展開する企業の経営に携わり、豊富な経営実績とイノベーション・技術に関する高い見識を有しており、社外取締役として長期ビジョン「SF2030」および中期経営計画SF 1st Stageの実現に向けて、経営を適切に監督いただいています。また、経営の専門家としての経験・見識をもとに、報酬諮問委員会の委員長、コーポレート・ガバナンス委員会の副委員長および社長指名諮問委員会、人事諮問委員会の委員として、当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言いただいています。これらのことから、当社の持続的な企業価値の向上に向けて経営の監督を行っていただくことを期待し、独立社外取締役として選任しています。
独立社外取締役小林いずみ氏は、民間金融機関および国際開発金融機関の代表として培われた豊富な経験と国際的な見識を有するとともに、サステナビリティ・ESGにも精通しており、社外取締役として長期ビジョン「SF2030」および中期経営計画SF 1st Stage の実現に向けて、経営を適切に監督いただいています。 また、経営の専門家としての経験・見識をもとに、人事諮問委員会の委員長および社長指名諮問委員会、報酬諮問委員会、コーポレート・ガバナンス委員会の委員として、当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言いただいています。これらのことから、当社の持続的な企業価値の向上に向けて経営の監督を行っていただくことを期待し、独立社外取締役として選任しています。
独立社外取締役鈴木善久氏は、グローバルに事業を展開する総合商社の経営に携わり、長期ビジョン「SF2030」および中期経営計画SF 1st Stageの実現に向けて、必要となる国際的で豊富な経営実績とイノベーションや技術に関する高い見識を有しています。これらのことから、当社の持続的な企業価値の向上に向けて経営の監督を行っていただくことを期待し、独立社外取締役として選任しています。
独立社外監査役 内山英世氏は、公認会計士として監査法人での長年の勤務経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しているとともに、監査法人のトップおよびグローバル・コンサルティングファームの経営者としての豊富な経験と高い見識を有しています。独立社外監査役として、取締役会その他重要な会議へ出席し、適法性監査・妥当性監査の観点から積極的に発言し、取締役の職務執行を監査する役割を適切に果たしています。また、コーポレート・ガバナンス委員会の委員として、当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言いただいています。これらの実績と豊富な経験に基づき、監査役に適切な人材と判断し、独立社外監査役として選任しています。
独立社外監査役 國廣正氏は、弁護士であり、特にコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、会社法を専門分野としています。また、企業の危機管理(クライシス・マネジメント)にも精通しており、内閣府および消費者庁の顧問などの要職を歴任しています。独立社外監査役として、取締役会その他重要な会議へ出席し、適法性監査・妥当性監査の観点から積極的に発言し、取締役の職務執行を監査する役割を適切に果たしています。また、コーポレート・ガバナンス委員会の委員として、当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言いただいています。これらの実績と豊富な経験に基づき、監査役に適切な人材と判断し、独立社外監査役として選任しています。
独立社外監査役は、取締役会に出席するとともに、毎月の監査役会で取締役の業務執行状況を常勤監査役から聴取し、必要に応じて主要な事業場を往査するなどにより、取締役の業務執行状況を監査しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、前述のとおり毎月開催の取締役会、各委員会に出席し、経営の監督を行っている他に、年1回監査役会によるヒアリングを受けており、当社の経営について意見交換を行っています。
社外監査役は、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制および監査の方法ならびに国内外の子会社などの内部統制状況等について、定期的に説明を受けています。また、内部監査部門へのヒアリングを行い、内部統制の実行状況を確認しています。
①監査役監査の状況
1.組織・人員
1) 監査役会の構成
当社の監査役会は4名で、次のような構成を取っています。
・常勤監査役2名、社外監査役2名
・最低1名は、財務および会計に関して相当程度の知見を有する者を含める
・監査役会の半数以上は、法律もしくは財務・会計に関する高度な専門性を有する弁護士・会計士等の
社外監査役を選定する
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氏名 |
役職 |
就任 |
専門的な知見 |
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玉置 秀司 |
常勤監査役 |
2021年 |
法務、コンプライアンス、内部統制、リスクマネジメント |
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吉川 浄 |
常勤監査役 |
2019年 |
グローバルでの品質管理・生産体制の構築 |
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内山 英世 |
社外監査役 |
2016年 |
財務・会計、グローバル・コンサルティングファームの経営 |
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國廣 正 |
社外監査役 |
2017年 |
コーポレート・ガバナンス、内部統制、企業のリスク管理等 |
(注)監査役の略歴は、「4[コーポレート・ガバナンスの状況等](2)[役員の状況]① 役員一覧」の項目で、記載しています。
玉置秀司は監査役会議長です。
2)監査役スタッフ
監査役の職務遂行を補佐するため、必要な知識、能力を有するスタッフを監査役室に配置しています。
・人数: 4名
・人事: 監査役の同意を得る
2.監査役会の活動状況
監査役会は、後述の「監査役の活動状況」に記載の活動を踏まえ、法令・定款および監査役会規程の定めるところにより、監査に関する重要な事項について決議、審議、報告および協議を行っています。当事業年度において、監査役会は次のとおり活動を行いました。
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頻度 |
取締役会開催に先立ち、月次に開催される他、必要に応じて随時開催 |
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開催 |
13 回 (1回あたり、平均約2時間) |
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出席率 |
役職名 |
氏名 |
当事業年度の出席率 |
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監査役会 |
取締役会 |
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常勤監査役 |
近藤 喜一郎 |
100%(3回/3回) |
100%(3回/3回) |
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常勤監査役 |
玉置 秀司 |
100%(10回/10回) |
100%(10回/10回) |
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常勤監査役 |
吉川 浄 |
100%(13回/13回) |
100%(13回/13回) |
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社外監査役 |
内山 英世 |
100%(13回/13回) |
100%(13回/13回) |
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社外監査役 |
國廣 正 |
100%(13回/13回) |
100%(13回/13回) |
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主な付議事項 |
・監査役監査方針と計画、監査役会の監査報告書、会計監査人に対する評価および ・取締役会上程議案の事前審議 ・常勤監査役が出席する執行会議等の重要会議および常勤監査役による往査等の報告 ・グローバル監査室長より社内各部門および国内外関係会社の業務監査と ・グローバルリスクマネジメント・法務本部長による内部通報制度運用状況の報告 |
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重点監査項目 |
・取締役会重点テーマ: 次期長期ビジョンの完成と中期経営計画の決定 地政学リスクの高まりに対する対応 コーポレートITシステムの構築に向けた進捗確認 ・グループガバナンスの進化の状況 ・その他監査役会が重要と考える個別テーマ |
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監査での確認 |
・グループガバナンス: 新型コロナウイルス感染症や地政学リスクに対し、社員の安全確保や事業継続にグループ一丸で取り組み、グローバルでリスクマネジメントは着実に実行された。 ・次期長期ビジョン・中期経営計画等: 本社とビジネスカンパニーが執行会議等で議論を重ね、事業を通じた社会価値創出とサステナビリティが一体となった、企業価値向上のシナリオが明確に示された。今後は、変化対応力をさらに発揮し、タイムリーで柔軟な実行運営が重要となる。 |
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*2021年6月24日付で近藤喜一郎は監査役を退任し、新たに玉置秀司が監査役に就任しました。
3.監査役の活動状況
当事業年度において、監査役は、次のとおり監査を実施しました。
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監査の実施方針 |
「三現主義」(現場・現物・現実)をベースにして判断の根拠を広く社会に求めるとともに、被監査部門の課題を共有し、問題解決に寄与するよう努める。 |
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活動の概要 |
・取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により適宜意見を表明 ・執行会議やビジネスカンパニーの戦略会議や予算会議等の重要な会議に出席 ・社外監査役2名は、コーポレート・ガバナンス委員会に委員として出席 ・監査役会議長は、人事諮問委員会と報酬諮問委員会にオブザーバー出席 ・各取締役へのヒアリング(8回) : 経営課題に関する議論 ・代表取締役社長との意見交換会(2回): 監査所見にもとづく提言 経営課題に関する議論 ・主要執行部門長へのヒアリング(22回): 内部統制システムの運用状況の確認 経営・事業課題に関する議論や助言 |
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監査の方法 |
・新型コロナウイルス感染症の影響により、国内外の子会社の往査はオンライン会議システム等を利用 ・各子会社のトップとのヒアリングを通して確認した各社事業状況や経営課題、内部統制状況の内容は、定期的に監査役会で共有し、監査役会として必要に応じて議論 |
4.内部監査部門との連携状況
グローバル監査室が、オムロングループ全社の内部統制の整備・運用状況を「業務の有効性および効率性」「財務報告の信頼性」「事業活動に関わる法令などの遵守」「資産の保全」の観点から検証するとともに、リスクマネジメントの妥当性・有効性を評価し、改善に向けた助言・提言をしています。監査役会は、毎月の監査役会にグローバル監査室長を招聘し、全社の業務監査・内部統制監査の状況確認と意見交換をしています。
当事業年度は、監査役会の重点項目に「グループガバナンスの進化の状況」を掲げ、内部監査部門との連携強化の下、内部監査の進化・高度化について議論を深めました。
また、国内関係会社26社の監査役に就任しているグローバル監査室のスタッフと、グループ監査役連絡会(年2回)を開催しました。法改正や決算監査に関する留意事項等を共有し、関係会社監査役業務の改善を図りました。さらに、グループ監査役個別連絡会(年1回)を開催し、監査役は各関係会社の監査役から経営状況や課題等の報告を受けるとともに、グループでの組織的・効率的監査体制を構築・維持のために意見交換をしました。
5.会計監査人との連携状況
監査役会は、会計監査人との定例会議をはじめとした会合(年5回以上)を設け、グローバル理財本部長やグローバル監査室長の同席のもと、四半期レビューの他、財務報告に係る内部統制システムの監査状況等について情報交換を行っています。特にKAM(監査上の主要な検討事項(Key Audit Matters))の検討については、定期的に会計監査人からの報告を受け、その内容をレビューし、当社の事業リスクとの整合性の有無や、より多角的な視点の検討の要否について議論を深めてきました。
また当事業年度は、会計監査人との間でディスカッションの時間を拡大し、活発な意見交換を行いながら情報を共有し、有効かつ効率的な監査のための連携のあり方等を具体的に検討しました。当事業年度に係る財務諸表監査等における主な報告・検討事項は次の通りです。
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主な報告・検討事項 |
月 |
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11 |
12 |
1 |
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監査基本方針と監査スケジュール |
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四半期レビュー・トピックス |
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監査重点領域およびKAMの検討 |
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J-SOX監査・内部統制状況 |
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会計監査人の職務の遂行に関する事項 |
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会計監査人監査報告書 |
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三様監査会議 |
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グループ会社における課題・発見事項 |
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6.監査役会の実効性評価
監査役会は毎年、監査役会の実効性評価を質問票(無記名)への回答方式で実施しています。当事業年度についての自己評価の結果と翌事業年度に向けての課題は次のとおりです。
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自己評価 |
・監査役会審議の運営効率化と、監査役間の議論時間の充実をはかることで、社内・社外監査役が多面的な意見交換のできる環境整備に努めた。 |
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課題 |
・監査役と社外取締役との間で、よりオープンな議論の機会を充実させる。 ・不確実性が増す事業環境の下、新しい監査のあり方を考え、監査役会を変革する。 ・内部監査部門のさらなる充実に向けた同部門との連携を強化する。 |
②内部監査の状況
当社の内部監査機能は、当社社長指示のもと、本社グローバル監査室(25名)が担っており、海外の北米、欧州、中華圏、アジア・パシフィックの地域統轄会社に設置した内部監査室を統括し、リスクマネジメントの観点から、会計・業務・遵法などに関する内部監査を、グローバル視点でかつ定期的に実施しています。
内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携については、月1回の監査役会に本社グローバル監査室長が出席し、逐次、監査結果の報告を行っています。監査役は会計監査人と定期的会合を持ち、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査の体制および監査の手法ならびに国内外の子会社等の内部統制状況などについて説明を受けています。また、必要に応じて会計監査人の往査および監査講評に立会うほか、監査役自らが調査を行っています。
内部監査、監査役監査および会計監査と内部統制部門との関係については、法務、経理・財務部門等の内部統制部門が必要に応じて内部監査部門や監査役会、会計監査人に対してリスクの評価、管理体制等の状況等に関して報告を行っています。報告を受けた内部監査部門や監査役会は、適宜会計監査人と連携し、適切なリスクマネジメントの機能と強化を図っています。
③会計監査の状況
1.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
当社は、会社法に基づく会計監査および金融商品取引法に基づく会計監査を有限責任監査法人トーマツに依頼していますが、同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっています。当社は、同監査法人との間で会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っています。
2.継続監査期間
54年間
3.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 : 佐藤 嘉雄、酒井 宏彰、池畑 憲二郎
4.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 31名、公認会計士試験合格者 14名、その他 20名
5.監査法人の選定方針と理由
現会計監査人を選定した理由は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性および内部管理体制、さらに当社のグローバルな活動を一元的に監査できる体制を有していると判断したためです。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要性に応じて、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。また、監査役会は会計監査人について会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、監査役全員の同意によって、会計監査人を解任します。
6.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、監査計画とその結果報告を受領のうえ、情報交換・意見交換を行う等の連携を密にしています。監査役会は年に一回、会計監査人の評価項目を定め、内部監査部門、経理部門の評価を参考に総合的に評価しています。
④監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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提出会社における非監査業務の内容は、主として財務報告に関する助言業務です。なお、会計監査人の独立性を担保するため、当社独自の規定により非監査報酬額に一定の制限を設けています。
2.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトウシュトーマツおよびそのメンバーファーム)に対する報酬(1.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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提出会社における非監査業務の内容は、主として社内研修業務です。また連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務関連業務です。なお、会計監査人の独立性を担保するため、当社独自の規定により非監査報酬額に一定の制限を設けています。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、年間の監査計画に組み込まれている監査陣容、往査内容、監査日数などの監査内容をもとに監査公認会計士等と折衝し、会社法第399条の定め等に基づき監査役会の同意を得た上で決定しています。
5.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人および社内関係部門から説明を受けた当期の会計監査計画や、前期の監査実績、会計監査人の監査の遂行状況、報酬見積もりの算出根拠を確認し、審議した結果、適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意を行っています。
①役員報酬等の内容
当事業年度に係る役員報酬等の内容は以下のとおりです。
ア.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
短期業績 連動報酬 (賞与) |
中長期業績連動報酬 (株式報酬) |
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取締役 (社外取締役を除く) |
[245] |
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[ |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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(注)
1 基本報酬
取締役の基本報酬総額の上限は、月額3,500万円(2000年6月27日 第63期定時株主総会決議、当該決議に係る取締役の員数は7名)です。取締役の基本報酬の額は、報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しています。監査役の基本報酬総額の上限は、月額1,100万円(2018年6月19日 第81期定時株主総会決議、当該決議に係る監査役の員数は4名)です。監査役の基本報酬の額は、監査役会における監査役の協議により決定しています。
2 賞与
取締役の賞与総額の上限は、年額6億円(2018年6月19日 第81期定時株主総会決議、当該決議に係る取締役の員数は5名)です。各取締役の賞与の額は、第85期(2022年3月期)の営業利益、当社株主に帰属する当期純利益、ROICの目標および実績を基に算定し、報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しています。各指標の目標値および実績値については、下表をご参照ください。
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目標値 |
実績値 |
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営業利益(億円) |
700 |
893 |
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当社株主に帰属する当期純利益(億円) |
480 |
614 |
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投下資本利益率(ROIC)(%) |
10.0 |
9.6 |
3 株式報酬
株式報酬は、2017年6月22日開催の第80期定時株主総会において、中期経営計画の対象となる4事業年度において当社が拠出する金員の上限を24億円、対象者に対して交付およびその売却代金が給付(以下「交付等」という。)される株式数の上限を600,000株として決議されています。当該決議に係る取締役の員数は5名です。株式報酬は、所定の算定式で算出するポイントを取締役に対して付与し、予め定められた一定の時期に、付与されたポイント数に相当する当社株式の交付等を信託から行うものでありますが、上記株式報酬の額は当事業年度中に付与されたポイントに係る費用計上額です。各取締役の株式報酬の額は、2021年度から2024年度までの財務目標評価(EPS、ROE)、サステナビリティ評価(温室効果ガス排出量の削減、エンゲージメントサーベイにおけるSustainable Engagement Index (SEI)のスコア、Dow Jones Sustainability Indices)の目標および実績、並びに企業価値評価(相対TSR)を基に算定し、報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定されます。各指標の目標値については、下表をご参照ください。なお、株式報酬に係る評価指標の実績は、現中期経営計画の最終年度終了後に確定するため、記載していません。
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評価 ウエイト |
評価指標 |
目標値 |
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財務目標評価 |
60% |
基本的1株当たり当社株主に帰属する当期純利益(EPS) |
400円 |
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株主資本当社株主に帰属する当期純利益率(ROE) |
10% |
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企業価値評価 |
20% |
相対TSR(注1) |
100% |
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サステナビリティ評価 |
20% |
温室効果ガス排出量の削減(Scope1・2) |
2016年度比▲53% |
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エンゲージメントサーベイ(注2)における |
70点 |
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Dow Jones Sustainability Indices |
DJSI World |
(注)1 対象期間における当社のTSR(株主総利回り)と配当込みTOPIXの増減率を比較した指標(相対TSR=TSR÷配当込みTOPIX増減率)
2 組織の目指すゴールに対する社員の自発的な貢献意欲を測定する調査
3 心身の健康などによって維持される目標達成に向けた高い貢献意欲や組織に対する強い帰属意識、生産的な職場環境を示す指標
4 非金銭報酬等
[ ]内は、報酬等のうち非金銭報酬等の金額です。
イ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
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氏名 (役員区分) |
報酬等の総額 (百万円) |
会社区分 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
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基本報酬 |
短期業績 連動報酬 (賞与) |
中長期業績 連動報酬 (株式報酬) |
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立石 文雄 (取締役) |
[55] |
オムロン株式会社 |
75 |
48 |
55 [55] |
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山田 義仁 (取締役) |
[88] |
オムロン株式会社 |
80 |
128 |
88 [88] |
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宮田 喜一郎 (取締役) |
[40] |
オムロン株式会社 |
57 |
52 |
40 [40] |
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日戸 興史 (取締役) |
[38] |
オムロン株式会社 |
54 |
49 |
38 [38] |
(注)1 中長期業績連動型株式報酬の額は当事業年度中に付与されたポイントに係る費用計上額です。
2 [ ]内は、報酬等のうち非金銭報酬等の金額です。
②役員の報酬等の額またはその算定方法に係る決定に関する方針
当社は取締役の報酬等について、判断の客観性と透明性を高めるため、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成する報酬諮問委員会を設置しています。当社は「取締役報酬の方針」について、報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により定めています。
各取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により決定した取締役報酬等の総額の範囲内で、当該方針等に基づく報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しています。
また、各監査役の報酬等の額は、監査役の協議により定めた「監査役報酬の方針」に基づき、株主総会の決議により決定した監査役報酬等の総額の範囲内で、監査役の協議により決定しています。
当社の「取締役報酬の方針」、「取締役報酬制度の概要」および「監査役報酬の方針」は次のとおりです。
[取締役報酬の方針]
1)基本方針
・企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬とする。
・持続的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とする。
・株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、「透明性」「公正性」「合理性」の
高い報酬体系とする。
2)報酬構成
・取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と、業績に応じて変動する業績連動報酬で構成する。
・基本報酬に対する業績連動報酬の報酬構成比率は、役割に応じて決定する。
・社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成する。
3)基本報酬
・基本報酬額は、外部専門機関の調査に基づく他社水準を考慮し役割に応じて決定し毎月支給する。
4)業績連動報酬
・短期業績連動報酬として、単年度の業績や目標達成度に連動する賞与を事業年度終了後に一括支給する。
・中長期業績連動報酬として、中期経営計画の達成度や企業価値(株式価値)の向上に連動する株式報酬を支給
する。
・株式報酬の業績連動部分は中期経営計画終了後に、非業績連動部分は退任後に支給する。
・短期業績連動報酬および中長期業績連動報酬の基準額は、役割に応じて定める報酬構成比率により決定する。
5)報酬ガバナンス
・報酬構成および報酬構成比率、基本報酬の水準ならびに業績連動報酬の業績指標および評価方法は、報酬諮問
委員会の審議、答申を踏まえ決定する。
・各取締役の報酬の額は、報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定する。
[取締役報酬制度の概要]
1)報酬構成比率
取締役の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と、業績に応じて変動する「短期業績連動報酬(賞与)」
および「中長期業績連動報酬(株式報酬)で構成しています。各業績連動報酬の基本報酬に対する報酬構成比
率は、役割に応じて決定しています。

* 代表取締役社長 CEOの場合、各業績連動報酬の目標達成度等が全て100%と仮定した場合の比率。
2)基本報酬
取締役に対して、固定報酬である基本報酬を毎月支給します。基本報酬額は、外部専門機関の調査に基づく
同輩企業(報酬諮問委員会が定める同業種、同規模等のベンチマーク対象企業群)の役員の基本報酬水準を参
考に、役割に応じて決定しています。
3)短期業績連動報酬(賞与)
社外取締役を除く取締役に対して、短期業績連動報酬として、単年度の業績指標や目標達成度に連動する
賞与を事業年度終了後に一括支給します。取締役賞与は、年間計画に基づき設定した営業利益、当期純利益
およびROICの目標値に対する達成度等に応じ、0%~200%の範囲で変動します。
4)中長期業績連動報酬(株式報酬)
社外取締役を除く取締役に対して、中長期業績連動報酬として、株式報酬を支給します。株式報酬は、中期
経営計画の達成度等に連動する業績連動部分(60%)と、中長期の株価向上への動機づけとリテンションを目的
に一定期間の在籍を条件に支給する非業績連動部分(40%)により構成します。業績連動部分は中期経営計画
終了後に、非業績連動部分は退任後に支給します。
業績連動部分は、中期経営計画における業績目標等の達成度に応じて0%〜200%の範囲で変動します。
(注)財務目標評価・企業価値評価・サステナビリティ評価の各評価指標および目標値については、
「①役員報酬等の内容 ア.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象
となる役員の員数 (注)3 株式報酬」に記載のとおりです。
5)業績連動報酬の業績指標
・短期業績連動報酬(賞与)の評価指標は、中期経営計画SF 1st Stage(2022~2024年度)に基づく短期経営
計画の実現に向けて、短期経営計画の財務目標の指標から設定しています。
・中長期業績連動報酬(株式報酬)の評価指標は、中期経営計画SF 1st Stage(2022~2024年度)の実現に向けて、中期経営計画の財務目標・非財務目標・戦略目標の指標から設定しています。また、2030年に向けた長期ビジョン「SF2030」では企業価値の最大化を目指しており、企業価値を直接評価する指標についても設定しています。
[監査役報酬の方針]
1)基本方針
・株主の負託を受けた監査役の職務遂行が可能な優秀な人材を登用できる報酬とする。
・株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、「透明性」「公正性」「合理性」の
高い報酬体系とする。
2)報酬構成
・監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成する。
3)基本報酬
・基本報酬額は、外部専門機関の調査に基づく他社水準を考慮し役割に応じて決定し毎月支給する。
4)報酬ガバナンス
・各監査役の報酬の額は、監査役会における監査役の協議により決定する。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は純投資目的である株式は保有しておらず、全て純投資目的以外の目的である株式投資に区分しています。なお、純投資目的とは株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることのみを目的とする場合とし、それ以外の目的で保有する株式は全て純投資目的以外の株式としています。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
1.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内
容
当社は、持続的な企業価値向上のため、更なる社会的価値創造の協働を目的とする場合に限り株式を保有します。
なお、純投資目的以外の株式のうち特定投資株式については、保有目的および合理性について中長期的な観点から精査し、保有の適否を毎年、取締役会において検証します。保有の適否検証においては、投資先企業との協働の状況、事業への影響、投資先企業のROE、取引による当社利益への寄与度等を考慮します。検証の結果、保有目的および合理性が希薄となった株式については、事業や市場への影響に配慮しつつ売却を進めます。
2.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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|
非上場株式以外の株式 |
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3.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 および株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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・主として制御機器事業において社会的価値の向上を協働することを目的とし、保有しています。 ・定量的な保有効果(注)3 ・株式分割による増加 |
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・主として電子部品事業において社会的価値の向上を協働することを目的とし、保有しています。 ・定量的な保有効果(注)3 |
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・制御機器事業の主要販売代理店としてお客様への提供価値を拡大することを目的とし、保有しています。 ・定量的な保有効果(注)3 |
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・制御機器事業の主要販売代理店としてお客様への提供価値を拡大することを目的とし、保有しています。 ・定量的な保有効果(注)3 |
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・制御機器事業の主要販売代理店としてお客様への提供価値を拡大することを目的とし、保有しています。 ・定量的な保有効果(注)3 |
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みなし保有株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 および株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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・退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権を有しています。 ・定量的な保有効果(注)4 |
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・退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権を有しています。 ・定量的な保有効果(注)4 |
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・退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権を有しています。 ・定量的な保有効果(注)4 |
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・退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権を有しています。 ・定量的な保有効果(注)4 |
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・退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権を有しています。 ・定量的な保有効果(注)4 |
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・退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権を有しています。 ・定量的な保有効果(注)4 |
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・退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権を有しています。 ・定量的な保有効果(注)4 |
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(注)1 貸借対照表計上額の上位銘柄を算定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
2 保有する特定投資株式およびみなし保有株式を合わせて60銘柄に満たないため、全銘柄を記載しています。
3 特定投資株式の定量的な保有効果については事業上の理由から記載していませんが、保有合理性は上記1の方法に基づき検証を行っており、十分な保有合理性があると判断しています。
4 みなし保有株式の定量的な保有効果については事業上の理由から記載していませんが、特定投資株式に準じた方法で検証を行っており、十分な保有合理性があると判断しています。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。