(会計方針の変更)
国際財務報告基準を採用している在外連結子会社は、国際会計基準IAS第12号「法人所得税」(2021年5月改訂)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しています。
本改訂により、リース及び廃棄義務のように、取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異が生じる場合、企業はそれにより生じる繰延税金負債及び繰延税金資産を認識することが明確になりました。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっており、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額を反映しています。
なお、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微です。
税金費用の計算
当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しています。ただし、当該見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法を採用しています。
1 受取手形割引高及び電子記録債権割引高
※2 当社グループは設備資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と特定融資枠契約を締結しています。
当第1四半期連結会計期間末における特定融資枠契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、当第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりです。
前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。