(注) 平成30年12月7日をもって、当社株式は東京証券取引所市場第二部より市場第一部に指定されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 公募による新株式発行(有償一般募集)
発行価格 923円
引受価額 874.65円
資本組入額 437.325円
2 オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関する有償第三者割当による新株発行
発行価格 874.65円
資本組入額 437.325円
割当先 野村證券株式会社
平成30年12月31日現在
(注) 1 自己株式535,680株は、「個人その他」に5,356単元及び「単元未満株式の状況」に80株含めて記載しております。
2 上記の「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が9単元含まれております。
平成30年12月31日現在
(注) 1 上記のほか当社所有の自己株式535千株があります。
2 前事業年度末現在主要株主であった株式会社日立製作所は、当事業年度末では主要株主でなくなっております。
平成30年12月31日現在
(注) 1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式80株が含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が900株(議決権9個)が含まれております。
平成30年12月31日現在
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、平成31年3月27日開催の第115回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額200百万円の報酬枠とは別枠で年額30百万円以内、譲渡制限付株式として自己株式が処分される当社の普通株式の総数は年5万株以内と決議いただいており、具体的な配分については、取締役会において決定することとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、平成31年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成31年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
当社は、株主様への利益還元を経営上の重要課題の一つとして認識し、継続的な安定配当を基本にしつつ、業績に応じた経営の成果を迅速に株主様に還元することを基本方針といたしております。また、市場競争力の維持や新規事業展開、研究開発のための内部留保の確保を念頭に、財政状態、利益水準等を総合的に勘案して決定することとしております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株当たり18円(うち東京証券取引所市場第一部指定記念配当2円)といたしました。
なお、当社は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定めており、年1回以上の配当の実施を基本としております。
また、中間配当を行うことができる旨を定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注) 最高・最低株価は、平成29年11月26日までは福岡証券取引所、平成29年11月27日から平成30年12月6日までは東京証券取引所市場第二部、平成30年12月7日以降は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
(注) 最高・最低株価は、平成30年12月6日までは東京証券取引所市場第二部、平成30年12月7日以降は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役山﨑尚、竹島和幸、石田耕三の3氏は、社外取締役であります。
2 平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 監査役塩月輝雄、近藤真の両氏は、社外監査役であります。
4 平成27年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 平成27年12月期に係る定時株主総会において選任された監査役の補欠として、平成29年12月期に係る定時株主総会において選任されたため、当社定款の規定により、任期は前任者の任期満了の時である平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社では、経営の意思決定と業務執行を分離して、業務運営の責任や役割を明確にするとともに、経営判断を迅速に行う体制を整えるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の16名で構成されております。
(注) *印の各氏は、取締役を兼務しております。
① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社は、「最良の製品・サービスを以て社会に貢献す」の社是の下、「競争力の強化」・「経営判断の迅速化」を図ると同時に、「経営の透明性」を高める観点から経営の監視機能及び内部統制機能の充実、コンプライアンス経営の徹底を重要課題として取組み、企業価値の向上に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
② 企業統治の体制
a.企業統治の体制の概要
取締役会と執行役員制度
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款で定めており、有価証券報告書提出日(平成31年3月27日)現在において8名(うち、社外取締役3名)の体制にて経営にあたっております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は執行役員制度を導入しており、経営と業務執行の分離及び責任と権限の明確化を図っております。
取締役会は、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督という本来の機能に特化し、執行役員は自己の職務を執行する体制となっております。執行役員の職務の担当範囲は、取締役会にて定め、その責任と権限を明確にしております。また、定例の取締役会を毎月開催するとともに、取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、執行役員で構成する経営会議を毎月開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。

b.企業統治の体制を採用する理由
当社は、上記のとおり、社外取締役を含めた取締役会が業務執行の状況を監督するとともに、取締役会には豊富な職務経験を有する社外監査役を含めた監査役が出席して、適法性及び妥当性の観点から意見を述べるとともに、監査を通じて経営監視機能を働かせております。また、機動的かつ効率的な業務運営を図るために経営会議や執行役員制度を導入しております。
以上の状況から、当社では経営の透明性と効率性を高め、法令遵守及び企業倫理の遵守の経営を徹底し、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実を図るために現状の体制を採用しております。
c.内部統制システム並びにリスク管理体制の整備の状況
[内部統制システムの整備に関する基本方針]
当社は、取締役会において、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり当社及び当社の子会社(以下、当社グループという。)の内部統制システムを整備しております。
(a) 当社及び当社子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・企業理念規定(正興グループ企業行動規範・社員行動指針)をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規定を、当社グループの役員及び社員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
また、その徹底を図るため、担当部署において、コンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、同部署を中心に役員及び社員の教育等を行う。そして、当社の内部監査室は、担当部署と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は、定期的に当社の取締役会、経営会議及び監査役に報告されるものとする。
・当社の取締役会は、取締役及び執行役員の職務の執行を監督し、経営の公正性・透明性を確保する。
・当社の社外取締役は、その独立性に影響を受けることなく、情報収集力の強化を図ることができるよう、必要に応じて監査役会との意見交換を行う。
・法令上疑義のある行為等について、社員が直接情報提供を行う手段として、当社グループの横断的な相談窓口(コンプライアンス相談窓口、社員相談窓口)を設置・運営し、通報者に対して、通報を理由に不利益な取り扱いを行わないものとする。
・反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応し、これらとの取引を一切行わない体制を整備する。
(b) 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社グループは、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」等に基づき、定められた期間保存する。
・情報の管理については、「情報セキュリティ基本方針」、「個人情報保護方針」に基づき行う。
(c) 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・コンプライアンス、環境、災害、品質及び情報セキュリティ等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は、統括部署が行うものとする。
また、統括部署は、各部署毎のリスク管理の状況を調査し、その結果を定期的に当社の取締役会及び経営会議に報告する。
(d) 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、執行役員制度に基づき、経営と業務執行の分離及び責任と権限の明確化を図る。
取締役会は、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督という本来の機能に特化し、執行役員は、自己の職務を執行する。
執行役員の職務の担当範囲は、取締役会にて定め、その責任と権限を明確にする。
また、定例の取締役会を毎月開催するとともに、取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、執行役員で構成する経営会議を毎月開催し、当社グループの業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。
・業務の運営については、将来の事業環境を踏まえて、当社グループの中期経営計画及び各年度予算を策定し、全社的な目標を定め、その目標達成のために、取締役及び執行役員の職務権限と担当業務を明確にし、職務の執行の効率化を図るとともに、各部門は、具体的な施策を策定し、実行に移す。
(e) 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、当社グループの経営管理及び内部統制を担当する部署を当社に置き、「関係会社管理規程」に基づき、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行えるシステムを含む体制を構築する。
・グループ各社の内部監査は、当社の内部監査室が計画的に実施する。
・グループ各社の取締役の職務執行の監視・監督、業務執行は、当社が派遣した取締役及び監査役が実施する。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役の職務を補助するため、また、監査役会の事務局として、補助使用人を置く。補助使用人は、監査役の指示に従いその職務を行う。
なお、補助使用人の独立性を確保するため、当該使用人の人事異動及び考課については、取締役と監査役が意見交換を行う。
(g) 当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関す
る体制
・当社グループの取締役又は社員は、当社の監査役又は監査役会に対して、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響をおよぼす事項、内部監査の実施状況、社内通報制度(相談窓口)による通報状況及びその内容を速やかに報告するものとする。
また、監査役等へ報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する体制とする。
(h) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(i) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
・監査役は、代表取締役、社外取締役、内部監査室及び子会社の監査役と定期的な意見交換を行う。
・監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため当社の経営会議等に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社グループの取締役又は社員にその説明を求めることができる。
・監査役は、会計監査人から定期的に会計監査内容についての報告を受けるとともに意見交換を行い、連携を図る。
(j) 財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社グループは、財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制システムの構築を行う。
また、内部統制システムと金融商品取引法及びその他の関係法令等との適合性を確保するために、その仕組みを継続的に評価し、必要な是正を行う。
[業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の運用状況の概要]
当社では、上記基本方針に基づき、当該体制の整備と適切な運用に努めております。当事業年度における当該体制の運用状況は以下のとおりであります。
(a) コンプライアンスに対する取り組み
・当社グループでは、コンプライアンスへの意識向上と不正行為の防止等を図るため、役員及び社員を対象としたコンプライアンス講習及びインサイダー取引防止講習を開催しております。
(b) リスク管理体制に対する取り組み
・リスク管理については、リスクのより適切な管理を目的として、各本部・部門のリスクマップ及び対策優先リスクに対する取り組み内容について、経営幹部による説明及び意見交換を9回開催しております。また、リスク管理をより有効に機能させることを目的として、管理職以上を対象としたリスク管理講習を1回開催しております。
リスク管理を全社の日々の活動に組み込むための方法の検討及び対策優先リスクに対する取り組みのモニタリングなどを行う内部統制(リスク管理)小委員会を5回開催しております。同委員会の活動状況については定期的に取締役会及び経営会議へ報告しております。
また、リスクマネジメント活動の社員への浸透度を確認することを目的として、国内のグループ社員を対象としたリスクマネジメントに関するアンケートを実施しております。
・当社グループの情報資産全般を適切に管理運用するため、「情報セキュリティ基本方針」に基づき、情報セキュリティ内部監査、情報セキュリティ教育及び情報セキュリティ自己点検を実施しております。
・反社会的勢力排除のため、新規取引先及び新規株主の反社会的勢力該当の有無の審査を、担当部署にて実施しております。
(c) 内部監査の実施
・内部監査については、内部監査室が内部監査計画に基づき、業務監査を21部署において実施しております。
(d) 取締役の職務の執行
・コーポレートガバナンスの強化のため、独立社外取締役を1名増員し2名としております。
・取締役会は、取締役12名(うち社外取締役3名)で構成され、監査役3名(うち社外監査役2名)も出席しております。取締役会は、12回開催し、「取締役会規則」に基づき、重要事項の決定及び業務執行状況の報告を行っております。
・社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することにより、取締役、監査役及び執行役員等の指名・報酬に係る取締役会機能の客観性及び透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。
・当社は執行役員制度を導入しており、執行役員(16名)は取締役会の意思決定を受け、経営会議を通じてグループ各社及び業務委嘱された担当部門の経営・業務執行にあたっております。経営会議は、12回開催しております。
・社外取締役と監査役会との間の連携を確保するため、社外取締役と監査役会間の意見交換会を1回開催しております。
(e) 監査役の職務の執行
・監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。監査役会は、12回開催し、「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に基づき、監査に関する重要な事項について協議、決議を行っております。
・監査役の職務執行については、監査役会で決定した監査計画に基づき監査を実施するとともに、社外監査役を含む監査役(3名)は取締役会に出席し、常勤監査役(2名)は経営会議及びその他の重要な会議に出席し、意見を述べております。
・監査役会は代表取締役と定期的に会合(5回)をもち、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題について意見を交換し、併せて必要と判断される事項については説明を求めるなど、代表取締役との相互認識を深めております。
・監査役会は、社外取締役がその独立性に影響を受けることなく、情報収集力の強化を図ることができるよう、社外取締役との会合を開催しております。
・親会社の監査役は、グループ会社監査役業務連絡会を開催(4回)し、グループ相互間の情報交換を行っております。
・監査役会は、会計監査や四半期レビュー等の報告(11回)を通じ、会計監査人と連携しております。
・監査役会は、会計監査人の評価基準を策定し、意見交換や監査実施状況等を通じて、会計監査人の独立性と専門性について確認しております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社は、優秀な人材を迎え、経営の透明性及び健全性の確保を一層推進できるよう、社外役員との間で当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。
これにより、社外役員と当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき当該責任限定契約を締結しております。
なお、その契約内容の概要は、次のとおりであります。
当社の社外役員として、その任務を怠ったことにより、当社に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として当社に対し損害賠償責任を負うものであります。
③ 内部監査及び監査役監査
当社は、監査役制度を採用しており、監査役数は有価証券報告書提出日(平成31年3月27日)現在において3名(うち社外監査役2名)であります。監査役は取締役会に参加するとともに、監査役会を定期的に開催し、経営への監視機能を備えております。また、常勤監査役は取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため経営会議等に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は社員にその説明を求めております。
また、監査役と会計監査人は、定期的に会合を行い、監査体制・監査計画及び実施状況などについて報告・検討を行っており、必要な場合には、監査役と会計監査人がともに立会い監査を実施しております。
内部監査の状況については、社長直属の独立部門として内部監査室(2名)を設置しております。内部監査室は、監査役と連携し、内部監査規程及び監査計画に基づき当社及び連結子会社の業務遂行状況、コンプライアンス状況及び財務報告に係る内部統制状況について、内部監査を実施しております。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社は、経営の監視機能を強化することを目的に社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。
当社は、独立性判断基準を以下のとおり定めております。
≪独立性判断基準≫
当社は、以下の事項に該当しない場合、社外取締役及び社外監査役(以下、社外役員)に独立性があると判断する。
社外役員本人、配偶者又は二親等以内の親族について
(a) 現在において当社又は当社グループ会社の業務執行者である者、又は当該就任の前10年間において当社又は当社グループ会社の業務執行者であった者
(b) 当社の取引先であって、当社連結の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社に、当社連結のその事業年度の売上高の3%を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者である者、もしくは、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者である者
(c) 当社を取引先とする、当社連結の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社から、当該取引先連結のそれぞれの直近に終了した事業年度の売上高5%を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者である者
(d) 当社連結の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、当社から直接的に1,000万円を超える報酬(当社役員としての報酬を除く)を受けている者(報酬を得ている者が団体である場合は、その団体に所属する者)
(e) 当社連結の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社から年間1,000万円を超える寄付又は助成金を受けている団体等に所属する者
(f) 実質的に当社の議決権の10%以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者である者、又は当該就任の前10年間において実質的に当社の議決権の10%以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者であった者
取締役山﨑尚氏は、九州電力㈱において主に電力輸送部門等の業務執行において培った豊富な実務経験に基づく高い専門能力を発揮しており、その幅広い知識・見識と多彩な経験を、当社の経営全般に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
同氏は、九州電力株式会社の取締役常務執行役員であり、同社は、当社の主要株主であるとともに、特定関係事業者であります。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役竹島和幸氏は、西日本鉄道株式会社において、平成15年に取締役に就任して以来長年にわたり同社の経営に参画し、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営全般に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
同氏は西日本鉄道株式会社の取締役会長及び株式会社RKB毎日ホールディングスの社外取締役であり、重要な取引関係はありません。
取締役石田耕三氏は、同氏の株式会社堀場製作所におけるビジネス経験で培ってきた海外の業務経験と技術的な知識を当社の経営に活かしていただき、また、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくため、社外取締役として選任しております。
同氏は株式会社堀場製作所のフェロー及び株式会社アルバックの社外取締役であり、重要な取引関係はありません。
取締役竹島和幸、石田耕三の両氏は、東京、福岡の各証券取引所が定める基準に加え、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に抵触しないことを確認しており、独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。なお、当社と両氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役塩月輝雄氏は、株式会社九電工の経理部門の責任者などを務め、財務及び会計に関する十分な知見を有しております。また、株式会社九電工及び九電工新エネルギー株式会社において、同氏が培ってこられた執行役員、代表取締役社長としての豊富な経験と幅広い知識や見識を、当社の経営全般に活かしていただくとともに、経営のチェック機能の客観性の向上や監督機能の強化を図ることを目的に、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役近藤真氏は、長年にわたり弁護士として培ってこられた豊富な経験と専門的な知識を、当社の経営全般に活かしていただくとともに、経営のチェック機能の客観性の向上や監督機能の強化への役割を期待し、社外監査役として選任しております。
同氏は、福岡国際法律事務所の弁護士であり、重要な取引関係はありません。
監査役近藤真氏は、東京、福岡の各証券取引所が定める基準に加え、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に抵触しないことを確認しており、独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、監査役監査の状況、会計監査人による監査の状況等について、常勤監査役、会計監査人と情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めております。また、その結果を内部統制の有効性を確保するための具体的整備・運用に活かせるよう助言、提言を行っております。
⑤ 役員の報酬等
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 株主総会決議(平成19年3月29日)による取締役報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く)は年額200百万円(うち社外取締役報酬限度額は年額20百万円。なお、平成31年3月27日の株主総会決議により社外取締役報酬限度額は年額30百万円となっております。)であり、株主総会決議(平成19年3月29日)による監査役報酬限度額は年額50百万円であります。
2 上記には、使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額(賞与含む)は含まれておりません。
3 上記には、当事業年度に退任した取締役2名及び社外役員1名を含んでおります。
b.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
d.役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は、取締役会機能の客観性及び透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、独立社外取締役2名を含む4名の委員で構成される指名・報酬諮問委員会を設置しております。
取締役の報酬額については、株主総会で承認された総額の範囲内で、指名・報酬諮問委員会における審議を経たうえで、取締役会にて決定しております。
監査役の報酬額については、株主総会で承認された総額の範囲内で、監査役の協議に基づき決定しております。
⑥ 株式の保有状況
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(注) 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄数が30銘柄に満たないため、保有する上場株式の全銘柄について記載しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
(当事業年度)
特定投資株式
(注) 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄数が30銘柄に満たないため、保有する上場株式の全銘柄について記載しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
c.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑦ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、会計監査を受けております。会計監査業務を執行した公認会計士は西元浩文氏、池田徹氏であり、会計監査に係る補助者は、公認会計士7名、その他5名であります。
⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.剰余金の配当等の決定
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
これは、機動的な資本政策及び当社の配当方針である、株主様への利益還元を経営上の重要課題の一つとして認識し、継続的な安定配当を基本にしつつ、業績に応じた経営の成果を迅速に株主様に還元することを目的とするものであります。
b.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
c.取締役等の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の執行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の定める限度額の範囲内で、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
前連結会計年度
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuに対して、監査証明業務等に基づく報酬2百万円を支払っております。
当連結会計年度
該当事項はありません。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外である公募増資及び売出しに係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、当社の規模・業務の特性等の観点から、監査日数及び監査従事者の構成等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て、決定しております。