該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 公募による新株式発行(有償一般募集)
発行価格 923円
引受価額 874.65円
資本組入額 437.325円
2 オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関する有償第三者割当による新株発行
発行価格 874.65円
資本組入額 437.325円
割当先 野村證券株式会社
2022年12月31日現在
(注) 1 自己株式462,384株は、「個人その他」に4,623単元及び「単元未満株式の状況」に84株含めて記
載しております。
2 上記の「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が9単元含まれております。
2022年12月31日現在
(注) 上記のほか当社所有の自己株式462千株があります。
2022年12月31日現在
(注) 1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式84株が含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が900株(議決権 9個)が含まれております。
2022年12月31日現在
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2019年3月27日開催の第115回定時株主総会において、当社の対象執行役員に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額200百万円の報酬枠とは別枠で年額30百万円以内、譲渡制限付株式として自己株式が処分される当社の普通株式の総数は年5万株以内と決議いただいており、具体的な配分については、取締役会において決定することとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2023年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株
式の買取り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
当社は、株主様への利益還元を経営上の重要課題の一つとして認識し、継続的な安定配当を基本にしつつ、業績に応じた経営の成果を迅速に株主様に還元することを基本方針といたしております。また、市場競争力の維持や新規事業展開、研究開発のための内部留保の確保を念頭に、財政状態、利益水準等を総合的に勘案して決定することとしております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株当たり30円といたしました。
なお、当社は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定めており、年1回以上の配当の実施を基本としております。
また、中間配当を行うことができる旨を定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社は、「最良の製品・サービスを以て社会に貢献す」の社是の下、「競争力の強化」・「経営判断の迅速化」を図ると同時に、「経営の透明性」を高める観点から経営の監視機能及び内部統制機能の充実、コンプライアンス経営の徹底を重要課題として取組み、企業価値の向上に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
(a) 取締役会と執行役員制度
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款で定めており、有価証券報告書提出日(2023年3月29日)現在において10名(うち社外取締役4名)の体制にて経営にあたっております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は執行役員制度を導入しており、経営と業務執行の分離及び責任と権限の明確化を図っております。
取締役会は、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督という本来の機能に特化し、執行役員は自己の職務を執行する体制となっております。執行役員の職務の担当範囲は、取締役会にて定め、その責任と権限を明確にしております。また、定例の取締役会を毎月開催するとともに、取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、執行役員で構成する経営会議を毎月開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行っております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役 土屋直知
構成員:代表取締役 添田英俊、取締役 田中勉、取締役 本多慶昭、取締役 有江勝利、
取締役 山口満、社外取締役 和仁寛、社外取締役 高崎繁行、
社外取締役 石田耕三、社外取締役 青木麗子
(経営会議構成員の氏名等)
議 長:社長 添田英俊
構成員:会長 土屋直知、常務執行役員 田中勉、常務執行役員 本多慶昭、
常務執行役員 有江勝利、常務執行役員 山口満、常務執行役員 柴田洋一、
執行役員 田中英紀、執行役員 常岡則夫、執行役員 馬場智弘、執行役員 宇佐美守央、
執行役員 二村秀信、執行役員 川﨑祥紀、執行役員 早田茂敏、執行役員 福永孝、
その他議長が指名する者
(b) 監査役監査
当社は、監査役制度を採用しており、監査役数は有価証券報告書提出日(2023年3月29日)現在において3名(うち社外監査役2名)であります。監査役は取締役会に参加するとともに、監査役会を定期的に開催し、経営への監視機能を備えております。また、常勤監査役は取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため経営会議等に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は社員にその説明を求めております。
(監査役会構成員の氏名等)
議 長:常勤監査役 新納洋
構成員:社外監査役 高田勝則、社外監査役 近藤真
(c) 内部監査
内部監査を実施する内部監査室は、内部監査計画に基づき、会社の取引が正当な証拠書類により事実に基づいて処理され、帳票が法令及び諸規程に従い適正に記録されているか否かの検証をするとともに、会社財産の管理状況について監査し、また会社の日常業務の執行が法令・定款その他会社の諸規程に準拠して合法的かつ合理的・能率的に行われているかについて監査しております。
また内部監査室は、監査の結果改善すべき事項があると認めた場合、被監査部署の長より指摘事項回答書を受け、その措置状況を必要に応じて事後確認しております。
(d)指名・報酬諮問委員会
当社は、取締役会の任意の諮問機関として、2018年4月1日より指名・報酬諮問委員会を設置しております。
同委員会は、取締役、監査役及び執行役員等の指名・報酬等に関して、取締役会の諮問を受けて審議を行い、その結果を取締役会又は代表取締役へ答申しております。
(指名・報酬諮問委員会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役 土屋直知
構成員:代表取締役 添田英俊、社外取締役 高崎繁行、社外取締役 石田耕三、
社外取締役 青木麗子
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。

b.企業統治の体制を採用する理由
当社は、上記のとおり、社外取締役を含めた取締役会が業務執行の状況を監督するとともに、取締役会には豊富な職務経験を有する社外監査役を含めた監査役が出席して、適法性及び妥当性の観点から意見を述べるとともに、監査を通じて経営監視機能を働かせております。また、機動的かつ効率的な業務運営を図るために経営会議や執行役員制度を導入しております。
以上の状況から、当社では経営の透明性と効率性を高め、法令遵守及び企業倫理の遵守の経営を徹底し、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実を図るために現状の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、内部統制システムを構築するため、取締役会において、以下のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、これに沿って構築した内部統制システムを運用しております。この内部統制システムには、リスク管理体制及び子会社の業務の適正を確保するための体制を含んでおります。
[内部統制システムの整備に関する基本方針]
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社及び当社の子会社(以下、当社グループという。)の内部統制システムを整備しております。
(a) 当社及び当社子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・企業理念規定(正興グループ企業行動規範・社員行動指針)をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規定を、当社グループの役員及び社員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
また、その徹底を図るため、担当部署において、コンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、同部署を中心に役員及び社員の教育等を行う。そして、当社の内部監査室は、担当部署と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は、定期的に当社の取締役会、経営会議及び監査役に報告されるものとする。
・当社の取締役会は、取締役及び執行役員の職務の執行を監督し、経営の公正性・透明性を確保する。
・当社の社外取締役は、その独立性に影響を受けることなく、情報収集力の強化を図ることができるよう、必要に応じて監査役会との意見交換を行う。
・法令上疑義のある行為等について、社員が直接情報提供を行う手段として、当社グループの横断的な相談窓口(コンプライアンス相談窓口、社員相談窓口)を設置・運営し、通報者に対して、通報を理由に不利益な取り扱いを行わないものとする。
・反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応し、これらとの取引を一切行わない体制を整備する。
(b) 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社グループは、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」等に基づき、定められた期間保存する。
・情報の管理については、「情報セキュリティ基本方針」、「個人情報保護方針」に基づき行う。
(c) 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・コンプライアンス、環境、災害、品質及び情報セキュリティ等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は、統括部署が行うものとする。
また、統括部署は、各部署毎のリスク管理の状況を調査し、その結果を定期的に当社の取締役会及び経営会議に報告する。
(d) 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、執行役員制度に基づき、経営と業務執行の分離及び責任と権限の明確化を図る。
取締役会は、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督という本来の機能に特化し、執行役員は、自己の職務を執行する。
執行役員の職務の担当範囲は、取締役会にて定め、その責任と権限を明確にする。
また、定例の取締役会を毎月開催するとともに、取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、執行役員で構成する経営会議を毎月開催し、当社グループの業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。
・業務の運営については、将来の事業環境を踏まえて、当社グループの中期経営計画及び各年度予算を策定し、全社的な目標を定め、その目標達成のために、取締役及び執行役員の職務権限と担当業務を明確にし、職務の執行の効率化を図るとともに、各部門は、具体的な施策を策定し、実行に移す。
(e) 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、当社グループの経営管理及び内部統制を担当する部署を当社に置き、「関係会社管理規程」に基づき、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行えるシステムを含む体制を構築する。
・グループ各社の内部監査は、当社の内部監査室が計画的に実施する。
・グループ各社の取締役の職務執行の監視・監督、業務執行は、当社が派遣した取締役及び監査役が実施する。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役の職務を補助するため、また、監査役会の事務局として、補助使用人を置く。補助使用人は、監査役の指示に従いその職務を行う。
なお、補助使用人の独立性を確保するため、当該使用人の人事異動及び考課については、取締役と監査役が意見交換を行う。
(g) 当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・当社グループの取締役又は社員は、当社の監査役又は監査役会に対して、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響をおよぼす事項、内部監査の実施状況、社内通報制度(相談窓口)による通報状況及びその内容を速やかに報告するものとする。
また、監査役等へ報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する体制とする。
(h) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(i) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
・監査役は、代表取締役、社外取締役、内部監査室及び子会社の監査役と定期的な意見交換を行う。
・監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため当社の経営会議等に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社グループの取締役又は社員にその説明を求めることができる。
・監査役は、会計監査人から定期的に会計監査内容についての報告を受けるとともに意見交換を行い、連携を図る。
(j) 財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社グループは、財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制システムの構築を行う。
また、内部統制システムと金融商品取引法及びその他の関係法令等との適合性を確保するために、その仕組みを継続的に評価し、必要な是正を行う。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、優秀な人材を迎え、経営の透明性及び健全性の確保を一層推進できるよう、社外役員との間で当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。
これにより、当社と社外役員との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低限度額としております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。
当該保険契約の被保険者は当社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員、並びに当社子会社の取締役、監査役及び管理職従業員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。故意又は重過失に起因する損害賠償請求は、当該保険契約により填補されません。
⑥ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.剰余金の配当等の決定
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
これは、機動的な資本政策及び当社の配当方針である、株主様への利益還元を経営上の重要課題の一つとして認識し、継続的な安定配当を基本にしつつ、業績に応じた経営の成果を迅速に株主様に還元することを目的とするものであります。
b.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
c.取締役等の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の執行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の定める限度額の範囲内で、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役和仁寛、高崎繁行、石田耕三、青木麗子の4氏は、社外取締役であります。
2 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 監査役高田勝則、近藤真の両氏は、社外監査役であります。
4 2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 2019年12月期に係る定時株主総会において選任された監査役の補欠として、2022年12月期に係る定
時株主総会において選任されたため、当社定款の規定により、任期は前任者の任期満了の時である2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社では、経営の意思決定と業務執行を分離して、業務運営の責任や役割を明確にするとともに、
経営判断を迅速に行う体制を整えるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の15名
で構成されております。
(注) *印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外取締役及び社外監査役
当社は、経営の監視機能を強化することを目的に社外取締役4名、社外監査役2名を選任しております。
当社は、独立性判断基準を以下のとおり定めております。
≪独立性判断基準≫
当社は、以下の事項に該当しない場合、社外取締役及び社外監査役(以下、社外役員)に独立性があると判断する。
社外役員本人、配偶者又は二親等以内の親族について
(a) 現在において当社又は当社グループ会社の業務執行者である者、又は当該就任の前10年間において当社又は当社グループ会社の業務執行者であった者
(b) 当社の取引先であって、当社連結の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社に、当社連結のその事業年度の売上高の3%を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者である者、もしくは、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者である者
(c) 当社を取引先とする、当社連結の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社から、当該取引先連結のそれぞれの直近に終了した事業年度の売上高5%を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者である者
(d) 当社連結の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、当社から直接的に1,000万円を超える報酬(当社役員としての報酬を除く)を受けている者(報酬を得ている者が団体である場合は、その団体に所属する者)
(e) 当社連結の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社から年間1,000万円を超える寄付又は助成金を受けている団体等に所属する者
(f) 実質的に当社の議決権の10%以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者である者、又は当該就任の前10年間において実質的に当社の議決権の10%以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者であった者
取締役和仁寛氏は、九州電力株式会社及び九州電力送配電株式会社において主に電力輸送部門等の業務執行において培ってきた豊富な実務経験に基づく高い専門能力を有しております。また、人格、見識ともに優れていることから、業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い経営的視点からの助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は、九州電力送配電株式会社代表取締役副社長執行役員であり、同社と当社との間には、製品(電力設備関連)販売の取引関係があります。
取締役高崎繁行氏は、西日本鉄道株式会社において長年にわたり経営に参画し、経営企画や事業戦略に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。また、任意の委員会である指名・報酬諮問委員会の委員として、経営陣の指名・報酬への関与を通じた監督等適切な役割を期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は西日本鉄道株式会社の顧問であり、重要な取引関係はありません。
取締役石田耕三氏は、株式会社堀場製作所におけるビジネス経験で培ってきた海外の業務経験と技術的な知識を有しております。また、任意の委員会である指名・報酬諮問委員会の委員として、経営陣の指名・報酬への関与を通じた監督等適切な役割を期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は株式会社堀場製作所の社友及び株式会社アルバックの社外取締役であり、重要な取引関係はありません。
取締役青木麗子氏は、主に中国に展開するコンサルティングファームにおける長年のコンサルタントとしての経験と知識を有しております。また、ダイバーシティの観点からの助言・提言、ならびに任意の委員会である指名・報酬諮問委員会の委員として、経営陣の指名・報酬への関与を通じた監督等適切な役割を期待し、社外取締役として選任しております。
取締役高崎繁行、石田耕三、青木麗子の3氏は、東京、福岡の各証券取引所が定める基準に加え、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に抵触しないことを確認しており、独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。なお、当社と3氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役高田勝則氏は、株式会社九電工の経理部門の責任者などを務め、財務及び会計に関する十分な知見を有しております。また、同氏が株式会社九電工における執行役員及び株式会社九電工ホームにおける代表取締役社長として培ってこられた豊富な経験と幅広い知識や見識を、当社の経営全般に活かしていただくとともに、経営のチェック機能の客観性の向上や監督機能の強化を図ることを目的に、社外監査役として選任しております。
監査役近藤真氏は、長年にわたり弁護士として培ってこられた豊富な経験と専門的な知識を、当社の経営全般に活かしていただくとともに、経営のチェック機能の客観性の向上や監督機能の強化への役割を期待し、社外監査役として選任しております。
同氏は、福岡国際法律事務所の弁護士であり、重要な取引関係はありません。
監査役高田勝則、近藤真の両氏は、東京、福岡の各証券取引所が定める基準に加え、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に抵触しないことを確認しており、独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、監査役監査の状況、会計監査人による監査の状況等について、常勤監査役、会計監査人と情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めております。また、その結果を内部統制の有効性を確保するための具体的整備・運用に活かせるよう助言、提言を行っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 組織・人員等
当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。監査役のうち2名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査活動が効率的に行われるように監査役及び監査役会の職務を補佐する専任のスタッフ1名を配置しております。
b. 監査役及び監査役会の活動状況
監査役は、監査方針及び監査計画に基づき、取締役会への出席、取締役等との意見交換を行っております。また、会計監査人とは定期的な監査内容についての情報共有を図っております。
さらに、常勤監査役は取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため経営会議等に出席するとともに、部門責任者等からのヒアリング、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧しております。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、子会社については、インターネット等を経由した手段も活用しながら子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、内部統制システムの整備・運用状況、取締役会等重要な会議の議事、会計監査人の報酬・監査の相当性・再任に関する事項について審議しております。
② 内部監査の状況
当社は、社長直属の独立部門として内部監査室(2名)を設置しております。内部監査室は、監査役と連携し、内部監査規程及び監査計画に基づき当社及び連結子会社の業務遂行状況、コンプライアンス状況及び財務報告に係る内部統制状況について、内部監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
35年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 中田信之
指定有限責任社員 業務執行社員 田中晋介
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士7名、その他8名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定に際しては、公益社団法人日本監査役協会が公表している実務指針等を参考に、監査法人の概要や品質管理体制、会社法上の欠格事由に該当しないこと、独立性及び専門性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を総合的に勘案して判断しております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。また、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に係る議案の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価を行っております。会計監査人の独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を総合的に評価し、有限責任監査法人トーマツが会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a. を除く)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、当社の規模・業務の特性等の観点から、監査日数及び監査従事者の構成等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て、決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬の額について同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く)は、第103回定時株主総会(2007年3月29日開催)の決議により、年額200百万円以内(うち、社外取締役分は2019年3月27日開催の第115回定時株主総会において年額30百万円以内)であります。なお、第103回定時株主総会決議当時の対象となる取締役の員数は9名(うち社外取締役2名)、第115回定時株主総会決議当時の対象となる社外取締役の員数は3名であります。
また、取締役(社外取締役を除く)に支給する譲渡制限付株式報酬の総額は、第115回定時株主総会(2019年3月27日開催)の決議により、年額30百万円以内であります。なお、第115回定時株主総会決議当時の対象となる取締役(社外取締役を除く)の員数は5名であります。
監査役の報酬限度額は、第103回定時株主総会(2007年3月29日開催)の決議により、年額50百万円以内であります。なお、第103回定時株主総会決議当時の対象となる監査役の員数は3名であります。
a. 取締役報酬
(ⅰ)取締役(社外取締役を除く)の報酬について
①報酬決定の基本方針及び報酬構成
取締役(社外取締役を除く)の報酬については、取締役としての責務、役位等を総合的に勘案して決定される固定報酬部分と業績目標の達成度等に応じて決定される業績連動報酬部分で構成する月額報酬、単年度の業績目標の達成度等に応じて決定される報酬額を年一回支給する(短期)業績連動報酬及び中長期的な株主価値に連動する非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬を支給するものとしております。
月額報酬の業績連動報酬部分、(短期)業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬については、中期経営計画(SEIKO IC2026)における指標でもある連結営業利益を用いて決定しております。
月額報酬の業績連動報酬部分及び譲渡制限付株式報酬の支給額(年額)は、前年度の連結営業利益を業績評価指標として、あらかじめ定めたテーブル毎の達成度に応じて変動する係数を用いて算出しており、2022年度の支給額(年額)は月額報酬の業績連動報酬部分は19百万円、譲渡制限付株式報酬は15百万円であります。
(短期)業績連動報酬の支給額(年額)は当連結会計年度の連結営業利益の5%を上限とし、2022年度の連結営業利益は1,440百万円、支給額(年額)は26百万円であります。
固定報酬、業績連動報酬(月額報酬の業績連動報酬部分+(短期)業績連動報酬)及び譲渡制限付株式報酬との構成比率は、年度の業績により変動しますが、概ね固定報酬:50%、業績連動報酬:40%、譲渡制限付株式報酬:10%であります。
②各報酬の額の決定方針
毎期の持続的な業績の改善に加えて中長期的な成長を動機づけるものとし、各役位における役割及び業績責任を踏まえ上位役位ほど業績連動性を高める配分としております。
③個人別報酬の額の決定に関する手続き
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会(代表取締役会長一任含む)において決定するものとしております。
(短期)業績連動報酬については、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長である土屋直知氏が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しており、それぞれの役割に応じた評価項目に基づく、パフォーマンス評価(個人評価及び担当部門の業績貢献評価)を実施し、その結果を反映しております。
これらの権限を委任した理由は、当社の経営状況等を最も熟知し、当社全体の業績を俯瞰しつつ機動的に報酬額を決定できると判断したためであります。
取締役会は、当該権限が同氏によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会を設置し、同氏はその答申を踏まえて個人別報酬を決定することとしていることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
(ⅱ)社外取締役の報酬については、業務執行より独立した立場から、経営全般の監督機能等を果たすという役割に鑑み、月額報酬(固定報酬)のみ支給するものとしております。
b. 監査役報酬
監査役の報酬については、株主総会で承認された総額の範囲内で監査役の協議に基づき決定しており、取締役の職務の執行を監督する権限を有する独立した立場であることを考慮して、月額報酬(固定報酬)のみとしております。
c. 役員の報酬等の額の決定過程
当社は、取締役会機能の客観性及び透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、独立社外取締役3名を含む5名の委員で構成される指名・報酬諮問委員会を設置しており、取締役の報酬額については、株主総会で承認された総額の範囲内で、指名・報酬諮問委員会における審議を経たうえで、取締役会において決定しております。
(当連結会計年度における指名・報酬諮問委員会の活動内容)
2022年2月 2021年度短期業績連動報酬(賞与)(案)の審議
2022年3月 2022年度役員等の報酬(案)の審議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 上記には、使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額(賞与含む)は含まれておりませ
ん。
2 取締役(社外取締役を除く)の月額報酬72百万円の内訳は、固定報酬部分53百万円、業績連動報酬部分19百万円であります。
3 非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬を交付しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
(5) 【株式の保有状況】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、取引関係維持、販路開拓、製品開発、業務提携、資金調達及び原材料の安定調達等経営戦略の一環として、必要と判断する企業の株式を保有しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
政策保有株式の保有の適否については、経営への影響を分析したうえで個別銘柄ごとにその保有目的や資本コストを考慮した便益とリスク、将来の見通し等を踏まえて総合的に検証し、毎年、取締役会において確認を行います。検証の結果、保有の意義が認められない銘柄については売却を順次進めるなど、縮減に努めてまいります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1.貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄数が60銘柄に満たないため、保有する上場株式の全銘柄について記載しております。
2.定量的な保有効果の記載が困難であるため、記載しておりません。なお、関連する取引や配当金による収益及び株式保有コスト等を定量的に検証することにより、保有先企業の収益性と安全性を精査し、中期的な経済的合理性や将来の見通しの観点から保有の適否を検討し、2022年10月26日の取締役会にて報告しております。
3.当社の株式の保有の有無については、銘柄が持株会社の場合は、その主要な子会社の保有分(実質所有株式数)を勘案し、記載しています。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。