当社は、平成30年9月13日付けで受領した社内調査委員会の調査報告書を踏まえ、平成30年9月14日付けで、第38期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)有価証券報告書の訂正報告書を提出いたしましたが、監査法人による監査未了のものをその編集作業中に誤って提出したため、訂正報告書の記載事項に一部誤りがあり再提出するものであります。
第一部 企業情報
第1 企業の概況
1 主要な経営指標等の推移
第5 経理の状況
1 連結財務諸表等
(1)連結財務諸表
① 連結貸借対照表
注記事項
(税効果会計関係)
(セグメント情報)
(2)その他
2 財務諸表等
(1)財務諸表
注記事項
(税効果会計関係)
<独立監査人の監査報告書>
(訂正前)
|
回次 |
第34期 |
第35期 |
第36期 |
第37期 |
第38期 |
|
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
|
1株当たり当期純利益金額 |
(円) |
160.04 |
194.20 |
201.27 |
131.93 |
110.66 |
(訂正後)
|
回次 |
第34期 |
第35期 |
第36期 |
第37期 |
第38期 |
|
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
|
1株当たり当期純利益金額 |
(円) |
160.04 |
194.20 |
201.27 |
131.93 |
110.67 |
(訂正前)
|
回次 |
第34期 |
第35期 |
第36期 |
第37期 |
第38期 |
|
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
|
経常利益 |
(千円) |
930,342 |
1,890,672 |
1,454,423 |
364,462 |
761,997 |
|
1株当たり純資産額 |
(円) |
868.70 |
939.39 |
936.81 |
964.32 |
1,001.49 |
(訂正後)
|
回次 |
第34期 |
第35期 |
第36期 |
第37期 |
第38期 |
|
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
|
経常利益 |
(千円) |
930,342 |
1,890,672 |
1,454,423 |
364,462 |
761,996 |
|
1株当たり純資産額 |
(円) |
868.70 |
939.40 |
936.81 |
964.33 |
1,001.49 |
(訂正前)
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
流動資産合計 |
32,531,442 |
33,375,502 |
(訂正後)
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
流動資産合計 |
32,531,445 |
33,375,502 |
(訂正前)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
|
当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
繰越欠損金 |
348,773千円 |
|
322,237千円 |
|
退職給付に係る負債 |
275,160 |
|
220,797 |
|
関係会社出資金評価損 |
- |
|
110,525 |
|
未払賞与 |
166,588 |
|
171,075 |
|
貸倒引当金 |
268,701 |
|
319,627 |
|
たな卸資産評価損 |
270,221 |
|
247,450 |
|
その他 |
503,321 |
|
315,920 |
|
繰延税金資産小計 |
1,832,766 |
|
1,707,634 |
|
評価性引当額 |
△730,049 |
|
△764,239 |
|
繰延税金資産合計 |
1,102,716 |
|
943,394 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△70,245 |
|
△75,137 |
|
子会社の留保利益 |
△126,081 |
|
△136,172 |
|
退職給付に係る資産 |
△578,726 |
|
△549,458 |
|
退職給付信託設定 |
△158,927 |
|
△101,837 |
|
特別償却準備金 |
△12,014 |
|
△10,588 |
|
その他 |
△18,368 |
|
△14,067 |
|
繰延税金負債合計 |
△964,364 |
|
△887,263 |
|
繰延税金資産(負債)の純額 |
138,352 |
|
56,131 |
|
|
前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
|
当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|
流動資産-繰延税金資産 |
501,196千円 |
|
436,635千円 |
|
固定資産-繰延税金資産 |
254,043 |
|
259,043 |
|
流動負債-その他 |
△11,236 |
|
△2,135 |
|
固定負債-繰延税金負債 |
△605,650 |
|
△637,412 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
|
|
|
当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|
法定実効税率 |
|
|
30.8% |
|
(調整) |
|
|
|
|
均等割額 |
|
0.6 |
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
|
1.2 |
|
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
|
△0.9 |
|
|
在外子会社の税率差異 |
|
△5.0 |
|
|
回収時期未定一時差異 |
|
5.4 |
|
|
留保金課税 |
|
|
1.4 |
|
その他 |
|
|
3.1 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
|
|
36.6 |
前連結会計年度(平成29年3月31日)については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(訂正後)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
|
当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
繰越欠損金 |
348,773千円 |
|
322,237千円 |
|
退職給付に係る負債 |
275,160 |
|
220,797 |
|
関係会社出資金評価損 |
- |
|
110,525 |
|
未払賞与 |
166,588 |
|
171,075 |
|
貸倒引当金 |
268,701 |
|
319,627 |
|
たな卸資産評価損 |
270,221 |
|
247,450 |
|
その他 |
503,321 |
|
315,920 |
|
繰延税金資産小計 |
1,832,766 |
|
1,707,634 |
|
評価性引当額 |
△730,049 |
|
△764,239 |
|
繰延税金資産合計 |
1,102,716 |
|
943,394 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△70,245 |
|
△75,137 |
|
子会社の留保利益 |
△126,081 |
|
△136,172 |
|
退職給付に係る資産 |
△578,726 |
|
△549,458 |
|
退職給付信託設定 |
△158,927 |
|
△101,837 |
|
特別償却準備金 |
△12,014 |
|
△10,588 |
|
その他 |
△18,368 |
|
△14,067 |
|
繰延税金負債合計 |
△964,364 |
|
△887,263 |
|
繰延税金資産(負債)の純額 |
138,352 |
|
56,131 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
|
|
前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
|
当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|
流動資産-繰延税金資産 |
501,196千円 |
|
436,635千円 |
|
固定資産-繰延税金資産 |
254,043 |
|
259,043 |
|
流動負債-その他 |
△11,236 |
|
△2,135 |
|
固定負債-繰延税金負債 |
△605,650 |
|
△637,412 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
|
|
|
当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|
法定実効税率 |
|
|
30.8% |
|
(調整) |
|
|
|
|
均等割額 |
|
0.6 |
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
|
1.2 |
|
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
|
△0.9 |
|
|
在外子会社の税率差異 |
|
△5.0 |
|
|
回収時期未定一時差異 |
|
5.4 |
|
|
留保金課税 |
|
|
1.4 |
|
その他 |
|
|
3.1 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
|
|
36.6 |
前連結会計年度(平成29年3月31日)については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(訂正前)
(単位:千円)
|
売上高 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
|
報告セグメント計 |
39,418,513 |
44,126,897 |
|
「その他」の区分の売上高 |
177 |
- |
|
セグメント間取引消去 |
△6,545,117 |
△7,246,707 |
|
連結財務諸表の売上高 |
32,873,573 |
36,880,189 |
(単位:千円)
|
利益 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
|
報告セグメント計 |
2,751,387 |
3,083,396 |
|
「その他」の区分の損失(△) |
△24,658 |
- |
|
セグメント間取引消去 |
109,232 |
△3,688 |
|
全社費用(注) |
△935,658 |
△844,704 |
|
連結財務諸表の営業利益 |
1,900,303 |
2,235,003 |
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)
|
資産 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
|
報告セグメント計 |
50,236,315 |
50,962,340 |
|
「その他」の区分の資産 |
19,091 |
- |
|
セグメント間取引消去 |
△4,877,951 |
△4,936,594 |
|
全社資産(注) |
528,637 |
551,921 |
|
連結財務諸表の資産合計 |
45,906,092 |
46,577,677 |
(注)全社資産は、当社の長期投資資金及び管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)
|
その他の項目 |
報告セグメント計 |
その他 |
調整額 |
連結財務諸表計上額 |
||||
|
前連結 会計年度 |
当連結 会計年度 |
前連結 会計年度 |
当連結 会計年度 |
前連結 会計年度 |
当連結 会計年度 |
前連結 会計年度 |
当連結 会計年度 |
|
|
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 |
2,424,934 |
861,621 |
- |
- |
△47,042 |
△25,203 |
2,377,891 |
836,417 |
(注)調整額はセグメント間の取引消去であります。
(訂正後)
(単位:千円)
|
売上高 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
|
報告セグメント計 |
39,418,513 |
44,126,897 |
|
「その他」の区分の売上高 |
177 |
- |
|
セグメント間取引消去 |
△6,545,117 |
△7,246,707 |
|
連結財務諸表の売上高 |
32,873,573 |
36,880,189 |
(単位:千円)
|
利益 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
|
報告セグメント計 |
2,751,387 |
3,083,396 |
|
「その他」の区分の損失(△) |
△24,658 |
- |
|
セグメント間取引消去 |
109,232 |
△3,688 |
|
全社費用(注) |
△935,658 |
△844,704 |
|
連結財務諸表の営業利益 |
1,900,303 |
2,235,003 |
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)
|
資産 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
|
報告セグメント計 |
50,236,315 |
50,962,340 |
|
「その他」の区分の資産 |
19,091 |
- |
|
セグメント間取引消去 |
△4,877,951 |
△4,936,594 |
|
全社資産(注) |
528,637 |
551,921 |
|
連結財務諸表の資産合計 |
45,906,092 |
46,577,667 |
(注)全社資産は、当社の長期投資資金及び管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)
|
その他の項目 |
報告セグメント計 |
その他 |
調整額 |
連結財務諸表計上額 |
||||
|
前連結 会計年度 |
当連結 会計年度 |
前連結 会計年度 |
当連結 会計年度 |
前連結 会計年度 |
当連結 会計年度 |
前連結 会計年度 |
当連結 会計年度 |
|
|
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 |
2,424,934 |
861,621 |
- |
- |
△47,042 |
△25,203 |
2,377,891 |
836,417 |
(注)調整額はセグメント間の取引消去であります。
(訂正前)
当連結会計年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
当連結会計年度 |
|
売上高(千円) |
8,488,821 |
17,317,241 |
27,466,936 |
36,880,189 |
|
税金等調整前四半期(当期)純利益金額(千円) |
468,094 |
830,180 |
1,870,893 |
2,282,391 |
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額(千円) |
338,343 |
608,142 |
1,281,793 |
1,441,898 |
|
1株当たり四半期(当期)純利益金額(円) |
25.97 |
46.81 |
98.38 |
110.67 |
|
(会計期間) |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
第4四半期 |
|
1株当たり四半期純利益金額(円) |
25.97 |
20.84 |
51.58 |
12.29 |
(訂正後)
当連結会計年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
当連結会計年度 |
|
売上高(千円) |
8,488,821 |
17,317,241 |
27,466,936 |
36,880,189 |
|
税金等調整前四半期(当期)純利益金額(千円) |
468,094 |
830,180 |
1,870,893 |
2,282,391 |
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額(千円) |
338,343 |
609,823 |
1,281,793 |
1,441,898 |
|
1株当たり四半期(当期)純利益金額(円) |
25.97 |
46.81 |
98.38 |
110.67 |
|
(会計期間) |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
第4四半期 |
|
1株当たり四半期純利益金額(円) |
25.97 |
20.84 |
51.58 |
12.29 |
(訂正前)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 (平成29年3月31日) |
|
当事業年度 (平成30年3月31日) |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
関係会社株式評価損 |
9,180千円 |
|
9,180千円 |
|
関係会社出資金評価損 |
110,525 |
|
110,525 |
|
貸倒引当金 |
257,792 |
|
309,866 |
|
退職給付引当金 |
108,327 |
|
48,164 |
|
未払賞与 |
113,158 |
|
113,853 |
|
たな卸資産評価損 |
111,766 |
|
94,377 |
|
繰越欠損金 |
219,836 |
|
238,068 |
|
その他 |
231,254 |
|
147,762 |
|
繰延税金資産小計 |
1,213,389 |
|
1,099,292 |
|
評価性引当額 |
△533,176 |
|
△591,620 |
|
繰延税金資産合計 |
680,212 |
|
507,620 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
退職給付信託設定 |
△158,927 |
|
△101,837 |
|
特別償却準備金 |
△12,014 |
|
△10,588 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△69,999 |
|
△74,935 |
|
繰延税金負債合計 |
△240,940 |
|
△187,362 |
|
繰延税金資産の純額 |
439,271 |
|
320,310 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
|
|
|
当事業年度 (平成30年3月31日) |
|
法定実効税率 |
|
|
30.8% |
|
(調整) |
|
|
|
|
均等割額 |
|
1.5 |
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
|
0.5 |
|
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
|
△27.6 |
|
|
回収時期未定一時差異 |
|
7.9 |
|
|
その他 |
|
|
2.7 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
|
|
15.8 |
前連結会計年度(平成29年3月31日)については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(訂正後)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 (平成29年3月31日) |
|
当事業年度 (平成30年3月31日) |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
関係会社株式評価損 |
9,180千円 |
|
9,180千円 |
|
関係会社出資金評価損 |
110,525 |
|
110,525 |
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貸倒引当金 |
257,792 |
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309,866 |
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退職給付引当金 |
108,327 |
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48,164 |
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未払賞与 |
113,158 |
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113,853 |
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たな卸資産評価損 |
111,766 |
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94,377 |
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繰越欠損金 |
219,836 |
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238,068 |
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その他 |
282,802 |
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175,256 |
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繰延税金資産小計 |
1,213,389 |
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1,099,292 |
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評価性引当額 |
△533,176 |
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△591,620 |
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繰延税金資産合計 |
680,212 |
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507,672 |
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繰延税金負債 |
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退職給付信託設定 |
△158,927 |
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△101,837 |
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特別償却準備金 |
△12,014 |
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△10,588 |
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その他有価証券評価差額金 |
△69,999 |
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△74,935 |
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繰延税金負債合計 |
△240,940 |
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△187,362 |
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繰延税金資産の純額 |
439,271 |
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320,310 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
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当事業年度 (平成30年3月31日) |
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法定実効税率 |
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30.8% |
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(調整) |
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均等割額 |
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1.5 |
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交際費等永久に損金に算入されない項目 |
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0.5 |
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受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
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△27.6 |
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回収時期未定一時差異 |
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7.9 |
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その他 |
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2.7 |
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税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
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15.8 |
前連結会計年度(平成29年3月31日)については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(訂正前)
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独立監査人の監査報告書 |
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平成30年9月14日 |
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寺崎電気産業株式会社 |
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取締役会 御中 |
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EY新日本有限責任監査法人 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
廣田 壽俊 印 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
仲下 寛司 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている寺崎電気産業株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、寺崎電気産業株式会社及び連結子会社の平成30年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
その他の事項
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して平成30年6月28日に監査報告書を提出した。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(※) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
(訂正後)
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独立監査人の監査報告書 |
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平成30年9月21日 |
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寺崎電気産業株式会社 |
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取締役会 御中 |
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EY新日本有限責任監査法人 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
廣田 壽俊 印 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
仲下 寛司 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている寺崎電気産業株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、寺崎電気産業株式会社及び連結子会社の平成30年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
その他の事項
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して平成30年6月28日に監査報告書を提出した。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(※) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
(訂正前)
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独立監査人の監査報告書 |
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平成30年9月14日 |
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寺崎電気産業株式会社 |
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取締役会 御中 |
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EY新日本有限責任監査法人 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
廣田 壽俊 印 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
仲下 寛司 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている寺崎電気産業株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第38期事業年度の訂正後の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、寺崎電気産業株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
その他の事項
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の財務諸表に対して平成30年6月28日に監査報告書を提出した。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(※) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
(訂正後)
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独立監査人の監査報告書 |
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平成30年9月21日 |
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寺崎電気産業株式会社 |
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取締役会 御中 |
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EY新日本有限責任監査法人 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
廣田 壽俊 印 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
仲下 寛司 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている寺崎電気産業株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第38期事業年度の訂正後の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、寺崎電気産業株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
その他の事項
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の財務諸表に対して平成30年6月28日に監査報告書を提出した。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(※) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |