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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
52,000,000 |
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計 |
52,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2007年3月27日 (注) |
200,000 |
13,030,000 |
119,000 |
1,236,640 |
119,000 |
2,244,650 |
(注)第三者割当増資(オーバーアロットメント方式による募集)
発行価格 1,190円
資本組入額 595円
引受先 野村證券㈱
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式1,021株は、「個人その他」に10単元及び「単元未満株式の状況」に21株を含めて記載しております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式21株が含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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大阪市平野区加美東 六丁目13番47号 |
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計 |
- |
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(注)単元未満株式21株は自己名義所有株式数に含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
1,021 |
- |
1,021 |
- |
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、安定的な経営基盤の確保と株主資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましては内部留保との調和を図りつつ経営成績に裏付けられた安定的な配当の継続を基本方針としております。なお、配当の実施につきましては、経営成績の推移を踏まえ、期末配当にて行う方針としております。期末配当につきましては、株主総会が剰余金の配当の決定機関であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針により1株当たり14円の配当を実施する決定をしました。
内部留保につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要なものを確保しつつ、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、コスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術開発を強化し、更にグローバルな戦略を展開するために有効に投資してまいりたいと考えております。
なお、当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、期末配当の年1回の配当を行うことを基本方針としております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、グローバル企業として企業価値を向上させ、当社のお客様をはじめ、お取引先様、投資家様、地域社会、従業員等全てのステークホルダーに対し、社会的責任を果たしていくため、コーポレート・ガバナンスの充実が必要不可欠であると認識しており、その基本は「迅速で効率的な事業運営」、「内部統制システムの整備・運用」並びに「透明性の確保」であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査等委員会制度を採用しており、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。取締役会は経営の最高意思決定機関として高い倫理観のもと、法令及び定款に定められた事項並びに重要な政策に関する事項を決議するとともに、担当役員による業務執行の状況を監督しております。
その一方、社外取締役を過半数とする監査等委員会を設置することにより、取締役会での意思決定等の透明性及び客観性を担保するとともに、取締役会における議決権を有する監査等委員(複数の社外取締役を含む)が経営の意思決定に関わることにより取締役会の監査機能を一層強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図っております。なお、当社のコーポレート・ガバナンスの構造は、以下の図のとおりであります。
(ガバナンス体制図)
当社の最高意思決定機関である取締役会は、代表取締役社長寺崎泰造が議長を務めております。その他のメンバーは、取締役(監査等委員である取締役を除く。)である専務取締役周藤忠、専務取締役岡田俊二、常務取締役熊澤和信、取締役西田昌央、取締役梅本好弘、取締役小林裕史、監査等委員(社外取締役を含む。)である取締役長瀬順治、千代田邦夫、鷹野俊司の合計10名(社外取締役2名を含む。)で構成されております。
定例の取締役会は原則として毎月2回開催しており、また、別途必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の審議・決定や月次の業績報告等が行われ、迅速な意思決定及び効率的な事業運営を行うとともに、業務執行状況の管理・監督が行える体制としております。
また、取締役会のほか事業実績会議を月1回開催しております。当会議は、経営企画室担当の取締役が議長を務め、社長を含めた全取締役及び各事業部門の部門長が出席し、各部門長からの月次実績・業績報告を受け、経営事項に関わる情報の共有及び各事業部門間の連携を図り、効率的な業務執行を行っております。監査等委員も輪番制で当会議に出席し、業務執行状況に関わる情報を把握し、必要に応じて意見を述べるとともに、業務執行の監視を行っております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役長瀬順治、社外取締役千代田邦夫、社外取締役鷹野俊司の3名で構成しております。監査等委員会は、原則毎月1回開催しており、また、別途必要に応じて臨時の監査等員会を開催しております。監査等委員は取締役会及び事業実績会議に出席して、必要に応じて意見を述べるとともに、業務執行の決定の一部についてその意思決定にも係ります。監査等委員会は監査方針を定め監査室及び会計監査人とも連携して、当社及び子会社の業務や財産の監査を行い意見を具申しております。
なお、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役(監査等委員を除く。)からの情報収集及び監査等による情報共有並びに監査室及び会計監査人と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく取締役長瀬順治を常勤の監査等委員として選定しております。
当社は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、正確な経営情報の提供に基づき、公正かつ継続的な監査を受けております。また、経営に重要な影響を及ぼす案件については、事前に助言を受ける体制をとっております。なお、海外連結子会社に関しても、EY新日本有限責任監査法人が提携しているErnst&Youngグループの各国の監査法人による監査を受けており、日本と同様の体制をとっております。
内部監査部門である監査室は、監査室室長である社頭俊之を含め3名が所属しております。内部監査協会が定めている「内部監査基準」及び「内部監査基準実務指針」に則り、毎年度初めに内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得て、内部監査を実施しております。子会社を含む各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、その結果を代表取締役社長に報告しております。
また、監査等委員にも内部監査結果及び指摘事項に対する是正状況の報告を行い、監査等委員と意見交換を行う等連携を密にして内部監査を実施しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
1)内部統制システムの整備及びリスク管理体制の整備の状況
イ.当社及び子会社の業務執行の監査を行う部署として監査室(3名)を設置しております。なお、監査室は独立性を保つため社長直轄組織としております。
ロ.年度利益計画の統括・統制及び方針展開、管理の統括管理等を行う部署として、経営企画室を設置しております。
ハ.財務報告の適正性を確保するため「財務報告に係る内部統制規程」及びその関連規程にて、財務報告の基本方針を定め、同報告に係る内部統制を整備及び運用する体制を構築しております。
ニ.外部の法律事務所と法律顧問契約を締結しており、法律上の判断を必要とする案件については適宜相談し、適切なアドバイスを受けております。
ホ.経営に重大な影響を及ぼすさまざまなリスクを未然に防止し、また、万一発生した場合は、お客様をはじめ、お取引先様、投資家様、地域社会等の安全、健康及び利益を損なわないよう迅速かつ的確に対処し、速やかな回復を図るとともに経営被害を最小限に抑えるようリスク管理体制の強化に努めております。
ヘ.継続的かつ安定的に発展する妨げとなる法令違反や社内不正等を防止又は早期に発見して是正することを目的として、内部通報制度を設けており、「内部通報規定」を制定してその運用を行っております。
ト.社会の秩序や企業の健全な活動に影響を与える反社会的勢力とは一切関わりを持たず、また不当な要求に対しては組織全体として毅然とした姿勢で対応することとしております。
2) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
イ.当社のグループ子会社における業務の適正を確保するために、グループ企業全てに適用する行動指針として、「寺崎電気グループ企業倫理綱領」を定めており、これを基礎として、グループ各社で諸規程を定めております。
経営管理については、グループ会社経営管理の基本方針は「経営方針書」において定めており、「関係会社管理規程」に従い、当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行い、必要に応じてモニタリングを行う体制としております。
取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、監査等委員に報告することとしております。
ロ.子会社が、当社からの経営管理、経営指導内容等が法令に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、当社の監査室に報告する体制としております。監査室は社長に報告し、直ちに監査等委員にも報告を行うとともに、意見を述べることとしております。監査等委員は意見を述べるとともに、当社の関係部門及び子会社に対して改善案の策定を求めることができる体制としております。
3) 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。その概要は次のとおりであります。
(取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との責任限定契約)
取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、法令が規定する額を限度額として損害賠償責任を負担するものとする。
4)業務執行の管理と経営監視機能
当社は、経営の意思決定機能と担当役員による業務執行を管理監督する権限を持つ取締役会において、3名の監査等委員を選任し、その3名のうち過半数を社外取締役とすることで、経営への監視機能を一層強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、迅速な意思決定及び業務執行と、外部からの客観的及び中立的な経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役が過半数を占める監査等委員会による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に担保される体制としております。
5)取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は12名以内とする旨定款に定めております。
6)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨定款に定めております。
7)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
8)自己株式の取得要件
当社は、機動的な資本政策を遂行するため、自己の株式の取得に関して、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
9)中間配当の実施要件
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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代表取締役 社長 |
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専務取締役 経理・経営企画・技術・情報開示担当 |
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専務取締役 システム事業 担当 |
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常務取締役 人事・総務担当 |
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取締役 システム事業 舶用担当/エンジニアリング・ライフサイクル事業担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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取締役 機器事業担当 |
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取締役 機器事業 営業担当 |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は、監査等委員である千代田邦夫及び鷹野俊司氏の2名であります。両氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、千代田邦夫は、MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社の社外監査役でありますが、MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社と当社との間には特別な関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。監査等委員である社外取締役2名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所へ届出されております。
当社は、社外取締役について、一般株主と利益相反が発生することがないことを確認しており、客観的及び中立的な立場から、経営監視機能が有効に発揮され、当社の企業統治体制の確立に資するものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、取締役会、事業実績会議等の重要な会議への出席を通じ、取締役等から業務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、監査等委員会は独自の監査に加え、内部監査部門が行った監査に関する報告を受け、当社グループ全体の効果的な監査に務めております。
監査等委員は、会計監査人から、四半期毎の監査内容等についての説明及び監査結果の報告を受けるとともに意見交換を行い、会計監査人が適正な監査を実施しているかを確認しております
① 監査等委員監査の状況
監査等委員会は、取締役3名で構成されており、そのうち2名は社外取締役であります。監査等員会は、監査方針を定めるとともに、効率的に監査を実施するため、会計監査人及び監査室と協議又は意見交換を行い監査計画を決定しております。また、適宜監査室と情報交換を行い、監査室による業務監査に随時立会い、適正な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認を行っております。
また、監査等委員会は定期的に会計監査人と会合をもち、会計監査の状況及びその結果について報告を受けるとともに、意見交換を通して緊密な連携を図っております。
なお、常勤監査等委員である長瀬順治氏は、当社の経理部長及び経理担当取締役の経歴をもち、経理・財務の分野に精通しております。また、社外取締役(監査等委員)千代田邦夫氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査部門である監査室は、内部監査室長を含めて3名が所属しております。監査室は、期初に年度の監査計画を策定し社長の承認を得た後、計画に基づき監査を実施しております。監査の結果は、その都度社長に報告するとともに、社長の指示を受けて被監査部門に改善勧告を行っており、実効性の高い内部監査を行っております。
監査の結果は、その都度代表取締役に報告するとともに、社長の指示を受けて被監査部門に改善勧告を行い、加えて、フォローアップ監査を実施して、改善勧告に対する是正状況を確認しており、実行性の高い監査を行っております。
また、監査計画及び監査結果を監査等委員会へ報告を行っており、監査等委員は監査結果について報告を受けた内容を確認して、適宜監査室への指示、助言を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
継続監査年数
廣田壽俊(指定有限責任社員 業務執行社員) (注)
仲下寛司(指定有限責任社員 業務執行社員) (注)
(注)7年以内であるため記載を省略しております。
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他22名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に際しては、会計監査人としての独立性及び専門性、監査品質の確保、内部統制管理体制等の観点に加え、当社の事業規模及び連結子会社13社のうち8社が海外子会社であることから、一定の規模とグローバルなネットワークを保有していること等により、総合的に判断しております。
なお、当社の監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任の決定方針として、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任理由のいずれかに該当する状況にある場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任理由を解任後、最初に招集される株主総会において報告いたします。
また、当社監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認める場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、経理担当取締役及び執行部門より会計監査人の独立性、専門性、監査の妥当性等に関しての評価を聴取するとともに、日本監査役協会から公表されている「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて総合的に評価しております。
また、監査法人より監査及び四半期レビュー計画書に基づいた説明を受け、監査品質及び独立性を担保するための監査体制、監査方法等について確認を行っており、加えて、四半期ごとには、四半期レビュー結果説明書に基づいた説明を受け、監査品質及び独立性が確保されているか確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注) 当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、過年度決算の訂正に係る監査業務に関する報酬が含まれております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
- |
- |
- |
- |
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連結子会社 |
16,986 |
- |
17,210 |
- |
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計 |
16,986 |
- |
17,210 |
- |
c.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査人の監査計画の内容を聴取し、監査日数・時間・監査対象の数・監査実施範囲等の効率性及び見積りの相当性等を検証し、監査担当者の監査体制、前年度の報酬水準も勘案し、監査人と協議の上、決定することとしています。また、監査等委員会は、監査人の監査計画、監査報酬に関する監査人と経理担当役員等との協議の内容等について報告を受け、報酬額の同意を事前に行うこととしています。
d.監査等委員会が会計監査人の監査報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画、監査内容等を確認し、当社の事業規模、内容に適切なものとなっているかを検討したうえ、監査計画に基づく監査時間並びに報酬見積が妥当なものとなっているかの検討を行い、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、基本報酬と業績連動報酬である賞与により構成されております。
役員の基本報酬等の額の決定方針及びその決定方法については、取締役報酬規程第6条(決定の基準)及び監査等委員である取締役報酬規程第4条(監査等委員報酬の決定基準)により定めております。なお、その各取締役(監査等委員を除く。)の報酬年額は取締役会にて、監査等委員である取締役の報酬年額については、監査等委員会にてそれぞれ決定する事としております。また、取締役(監査等委員を除く。)及び監査等委員である取締役の年間報酬限度額は、それぞれ株主総会の決議により決定するものとしております。(報酬限度額については②の表の下の注2.を参照)
当社の役員の基本報酬額については、外部団体がまとめた上場会社を含めた約700社の役員報酬調査の結果を参考に、業種・売上規模・従業員規模等を考慮し世間水準に見合った役職別の基準額を決定しております。
一方で賞与額の決定については、税金等調整前利益を指標としており、その指標を選択した理由は、取締役は特別損益も含めた利益について責任を持つべきとの考えによるものです。取締役の支給単価額を前記指標に基づいて過去業績との比較検討の上決定し、役付取締役はそれを基にした支給額を決定しております。それらを合わせて支給総額を決めております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬・賞与額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会の決議により当該決定を委任された代表取締役社長であります。前記報酬額の決定基準に従って基本報酬額・賞与額を決定する権限を有しております。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会にて決議された限度額の範囲内において監査等委員会が決定しており、基本報酬額及び賞与額の算定は、取締役(監査等委員を除く。)の報酬決定基準を参考にしております。なお、業務執行からの独立した立場にある社外取締役については、業績連動報酬である賞与は相応しくない為に、基本報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
業績連動報酬(賞与) |
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取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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社外取締役 |
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(注)1.上記のほか、使用人兼務取締役(3名)に対する使用人分相当額として30,690千円を支給しております。
2.2015年6月26日開催の第35期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額50,000千円以内と決議されております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、以下のように考えております。
当社は、投資株式について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証内容
当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、経営戦略の一環として、また、取引先との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断した企業の株式を保有しております。
当初の政策保有株式の取得時においては、関連事業部門の担当取締役から、株式保有による事業活動における有用性等を取締役会へ上梓し、取締役会による審議、承認を経て保有を決定しております。
保有後においては、定期的に、経理部門より関連事業部門へ各株式を保有することによる事業活動における有用性及び継続保有の要否についての評価を依頼し、その評価結果をまとめて、経理部担当取締役より取締役会へ報告するとともに、取締役会において継続保有について検討を行う形としております。
保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしていく方針としており、相手先企業との必要な対話を行ったうえ、適時・適切に売却を実施します。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)1.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、定期的に個別の政策保有株式について、継続保有する意義を検証しており、当事業年度末日を基準とした検証の結果、現状保有している政策保有株式はいづれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
2.株式保有会社の協力会社による持株会を通じた株式の取得です。
3.㈱明電舎の株式は、2018年10月1日をもって、5株を1株の割合で併合しております。
みなし保有株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)1.議決権行使権限の対象となる株式数を記載しております。
2.みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額を記載しております。
3.保有目的には、当社が有する権限の内容を記載しております。
4.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。