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銘柄 |
日本電気株式会社第68回無担保社債 |
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(社債間限定同順位特約付) |
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記名・無記名の別 |
― |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
金20,000百万円 |
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各社債の金額(円) |
金1億円 |
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発行価額の総額(円) |
金20,000百万円 |
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発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
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利率(%) |
年1.884% |
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利払日 |
毎年6月17日および12月17日 |
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利息支払の方法 |
1 利息支払の方法および期限 |
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(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2026年12月17日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月および12月の各17日にその日までの前半か年分を支払う。 |
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(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、支払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
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(3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 |
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(4)償還期日後は利息をつけない。 |
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2 利息の支払場所 |
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別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。 |
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償還期限 |
2029年6月15日 |
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償還の方法 |
1 償還金額 |
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各社債の金額100円につき金100円 |
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2 償還の方法および期限 |
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(1)本社債の元金は、2029年6月15日にその総額を償還する。 |
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(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、支払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
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(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 |
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3 償還元金の支払場所 |
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別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。 |
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募集の方法 |
一般募集 |
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申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
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申込期間 |
2026年6月11日 |
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申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
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払込期日 |
2026年6月17日 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
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東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保 |
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
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財務上の特約(担保提供制限) |
1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第69回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合(当社が合併により承継した被合併会社の社債に担保権が設定されている場合を除く。)には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 |
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2 当社は、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合には、直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
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財務上の特約(その他の条項) |
本社債には、担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA+(シングルAプラス)の信用格付を2026年6月11日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債には、会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人および支払代理人
(1)当社は、2026年6月11日付日本電気株式会社第68回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務及び発行・支払代理契約証書に基づき、三井住友信託銀行株式会社(以下「財務代理人」という。)に本社債の事務を委託する。
(2)本社債に係る発行代理人および支払代理人業務(株式会社証券保管振替機構が定める社債等に関する業務規程の定義に従う。)は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務ならびに責任を負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係および信託関係を有しない。
(4)当社は、財務代理人を変更する場合には、本(注)6に定める方法により公告する。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次の場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日以内にその履行をしないとき。
③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りでない。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑦ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(2)前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社は直ちにその旨を本(注)6に定める方法により公告する。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)に掲載する。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4第(1)号を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
7,000 |
1 引受人は本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金32.5銭とする。 |
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SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
6,000 |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
4,000 |
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野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
2,000 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
1,000 |
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計 |
― |
20,000 |
― |
該当事項はありません。
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銘柄 |
日本電気株式会社第69回無担保社債 |
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(社債間限定同順位特約付) |
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記名・無記名の別 |
― |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
金30,000百万円 |
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各社債の金額(円) |
金1億円 |
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発行価額の総額(円) |
金30,000百万円 |
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発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
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利率(%) |
年2.319% |
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利払日 |
毎年6月17日および12月17日 |
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利息支払の方法 |
1 利息支払の方法および期限 |
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|
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2026年12月17日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月および12月の各17日にその日までの前半か年分を支払う。 |
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|
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、支払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
|
(3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 |
|
|
(4)償還期日後は利息をつけない。 |
|
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2 利息の支払場所 |
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|
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。 |
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償還期限 |
2031年6月17日 |
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償還の方法 |
1 償還金額 |
|
|
各社債の金額100円につき金100円 |
|
|
2 償還の方法および期限 |
|
|
(1)本社債の元金は、2031年6月17日にその総額を償還する。 |
|
|
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、支払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
|
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 |
|
|
3 償還元金の支払場所 |
|
|
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。 |
|
募集の方法 |
一般募集 |
|
申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
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申込期間 |
2026年6月11日 |
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申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
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払込期日 |
2026年6月17日 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
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東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保 |
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
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財務上の特約(担保提供制限) |
1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第68回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合(当社が合併により承継した被合併会社の社債に担保権が設定されている場合を除く。)には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 |
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2 当社は、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合には、直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
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財務上の特約(その他の条項) |
本社債には、担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA+(シングルAプラス)の信用格付を2026年6月11日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債には、会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人および支払代理人
(1)当社は、2026年6月11日付日本電気株式会社第69回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約証書に基づき、株式会社三井住友銀行(以下「財務代理人」という。)に本社債の事務を委託する。
(2)本社債に係る発行代理人および支払代理人業務(株式会社証券保管振替機構が定める社債等に関する業務規程の定義に従う。)は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務ならびに責任を負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係および信託関係を有しない。
(4)当社は、財務代理人を変更する場合には、本(注)6に定める方法により公告する。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次の場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日以内にその履行をしないとき。
③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りでない。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑦ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(2)前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社は直ちにその旨を本(注)6に定める方法により公告する。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)に掲載する。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4第(1)号を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
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SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
10,500 |
1 引受人は本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は総額1億750万円とする。 |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
9,000 |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
6,000 |
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野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
3,000 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
1,500 |
|
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計 |
― |
30,000 |
― |
該当事項はありません。
|
払込金額の総額(百万円) |
発行諸費用の概算額(百万円) |
差引手取概算額(百万円) |
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50,000 |
192 |
49,808 |
(注) 上記金額は、第68回無担保社債および第69回無担保社債の合計額であります。
上記の差引手取概算額49,808百万円は、全額を2027年4月末までにCSG Systems International, Inc.の完全子会社化に係る短期借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況および事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第187期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月19日関東財務局長に提出
事業年度 第188期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)2025年10月29日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年6月11日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月20日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年6月11日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月25日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年6月11日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年10月31日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年6月11日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2026年1月29日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年6月11日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2026年5月12日に関東財務局長に提出
訂正報告書(上記7の臨時報告書の訂正報告書)を2026年5月20日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2026年6月11日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況」の「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」、「2 サステナビリティに関する考え方及び取組」、「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」および「6 研究開発活動」ならびに「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況」の「4 コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載されている「2025中期経営計画」については、2025年度をもって終了し、2026年5月12日に「2030中期経営計画」を公表しております。なお、有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況」の「2 サステナビリティに関する考え方及び取組 (1)サステナビリティ経営 ④ 指標及び目標」、「2 サステナビリティに関する考え方及び取組 (3)人的資本経営 ④ 指標及び目標」および「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ① 財政状態および経営成績の状況」に記載されている「2025中期経営計画」の2025年度のKPIの一部については、2026年4月28日に実績値(未監査)を公表しております。当該事項を除き、有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は本発行登録追補書類提出日(2026年6月11日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
日本電気株式会社本店
(東京都港区芝五丁目7番1号)
株式会社東京証券取引所
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該当事項はありません。