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種類 |
発行数 |
内容 |
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普通株式 |
636,611株 |
完全議決権株式であり、株主の権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 なお、単元株式数は100株です。 |
(注)1.募集の目的及び理由
当社は、当社及び当社の一部子会社の対象役員等(後に定義します。)に対する業績連動型株式報酬制度(以下、「業績連動型株式報酬制度」といいます。)、当社の非執行取締役(社外取締役及び社内出身の業務を執行しない取締役をいいます。以下同じです。)に対する譲渡制限付株式ユニット制度(以下、「譲渡制限付株式ユニット制度」といいます。)及び当社の国内完全子会社の一部役員に対する単年業績連動型株式報酬制度(以下、「単年業績連動型株式報酬制度」といいます。)を導入しております。本募集は、上記制度を踏まえ、2025年7月30日開催の取締役会における決議に基づき行われるものです。なお、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式(以下、「当社株式」といいます。)は、割当予定先である上記制度の対象者のうち、本邦に居住する者(以下、「付与対象者」といいます。)に対して支給された金銭報酬債権を出資財産として現物出資させることで、自己株式の処分により交付されるものです。
(1)対象役員等に対する業績連動型株式報酬制度(以下、本項において「本制度」といいます。)
当社は、2017年4月28日開催の取締役会において、業務執行取締役(代表取締役及び執行役員を兼務する取締役をいいます。以下同じです。)に対し、業績に連動して当社株式を報酬として割当てる制度の導入を決議し、2017年6月26日開催の第117回定時株主総会において、業務執行取締役への非金銭報酬としての上限額は、当社株式を年額3億円以内、割当てる株式総数を年43万株(*1)以内とすることを決議いただきました。また、本制度の一部内容の改定につき、以下の通り決議いただきました。
① 2021年6月28日開催の第121回定時株主総会において、上限額を年額12億円以内、割当てる株式総数を年75万株(*1)以内に改定するとともに、本制度の具体的な内容について改めて決議
② 2022年6月27日開催の第122回定時株主総会において、2022年度以降に係る報酬については、業績達成水準の指標にEPS(1株当たり当期利益)を追加すること、報酬の一部を納税資金相当の金銭で、残りを当社株式の割当てのための金銭報酬債権で支給することを決議
③ 2024年6月24日開催の第124回定時株主総会において、上限額を年額25億円以内、割当てる株式総数を年100万株以内に改定するとともに、2024年度以降に係る報酬については、評価指標にTSR(株主総利回り)を追加し、業績達成水準の指標から連結売上収益を除くことを決議
*1 2024年4月1日付で当社株式1株につき10株の割合で株式分割をしたことから、株式分割後の株式数に換算した値を記載しております。
また、当社は、当社の業務執行取締役の他に、以下の者についても本制度の対象としております(本制度の対象者を、以下「対象役員等」といいます。)。(*2)
・当社の執行役員(2017年4月28日開催の取締役会の決議に基づく)(*3)
・一部国内子会社の業務執行取締役及び執行役員等(2017年4月28日開催の取締役会の決議に基づく)(*4)
・当社及び一部国内子会社に所属する者のうち、職責に応じた区分であるFUJITSU LevelにおいてSVPに認定された者又はそれに準ずる者のうち、当社が本制度の適用対象者として通知した者(2019年12月16日開催の経営会議の決定に基づく)
・当社及び一部国内子会社に所属する者のうち、職責に応じた区分であるFUJITSU LevelにおいてVPに認定された者又はそれに準ずる者のうち、当社が本制度の適用対象者として通知した者(2020年3月23日開催の経営会議の決定に基づく)
・当社の一部海外子会社に所属する者のうち、職責に応じた区分であるFUJITSU LevelにおいてSVP以上に認定された者又はそれに準ずる者のうち、当社が本制度の適用対象者として通知した者(2017年12月5日開催のグローバル報酬委員会の決議及び2024年3月18日の人事担当役員の決裁に基づく)(*5)
*2 対象役員等のうち本邦以外の地域に居住している者については本邦以外の地域における募集となるため、「付与対象者」に含めておりません。当該対象者への当社株式の交付については「募集又は売出しに関する特別記載事項」をご参照ください。
*3 当社は、常務理事及び理事についても、本制度の対象としておりましたが、現在はこれらの役職を廃止し、役職廃止に伴い対象役員等となった者について、本制度の対象者の地位を継続することとしております。また、当社の執行役員の一部に対しては、本制度における業績判定期間を1年に変更したうえで展開することを2019年11月29日の代表取締役社長の決裁に基づき決定しております。
*4 当社子会社定款の規定に基づき、当社子会社の取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社子会社から付与する財産上の利益については、当社が決定しております。
*5 当社は、当社の一部海外子会社の役員及び従業員に対して、業績に連動する業績連動型株式ユニット及び業績に連動しない譲渡制限株式ユニットに基づき当社株式を報酬として付与する制度を導入しておりましたが、2024年4月よりこの制度を本制度に統合しました。
本制度の概要につきましては、以下の通りです。
<業績連動型株式報酬制度の概要>
当社は、対象役員等に中長期的な企業価値向上のインセンティブを与えるとともに、株主の皆様の視点での経営を一層促すため、本制度を導入しております。
① 制度の概要
当社は、対象役員等に対して、あらかじめ職務及び職責に応じた基準株式ユニット数、業績判定期間(3事業年度)及び業績目標を提示します。そして、基準株式ユニット数に一定係数をかけて算出した数の株式ユニット数を事業年度毎及び業績判定期間終了時に計算し、業績判定期間中に継続して本制度の対象者の地位にあったこと、その他取締役会で事前に定めた一定の要件を充足することを条件として、業績判定期間の終了をもって、対象役員等毎に、上記株式ユニット数1単位につき当社株式1株に相当するものとして合計株式数を計算し、その合計株式数の一部は、本制度に係る報酬の支給に伴い対象役員等に生じる納税資金等負担相当分の金銭で支給し、残りは当社株式を割当てるものとします。このとき、対象役員等には、上記合計株式の時価相当額を金銭報酬債権及び金銭で支給し、対象役員等は、前者の金銭報酬債権の全部を割当てられた株式に対し現物出資して、当社株式を取得します。なお、合計株式数に占める金銭で支給する部分の割合は、対象役員等の納税資金等負担相当分を考慮して、取締役会で定めるものとします。また、取得した当社株式は、インサイダー取引規制に係らない限り、任意に譲渡することが可能となります。
② 評価指標及び係数(*6)(*7)
・対象役員等のうち、業務執行取締役及び執行役員等(*8):
当社の連結決算における売上収益、営業利益及びEPS(1株当たり当期利益)を指標として、あらかじめ定めた業績目標に対する業績達成水準に応じて一定の範囲で係数を設定します。
・対象役員等のうち、FUJITSU LevelにおけるSVP又はVPに認定された従業員等:
当社の連結決算における売上収益及び営業利益を指標として、あらかじめ定めた業績目標に対する業績達成水準に応じて一定の範囲で係数を設定します。
*6 営業利益及びEPSにおける当期利益は、当社の中期経営計画において財務面の経営目標として掲げる調整後営業利益及び調整後当期利益(営業利益及び当期利益から事業再編、事業構造改革及びM&A等に伴う損益並びに制度変更等による一過性の損益を控除した、本業での実質的な利益を示す指標)を用いております。
*7 株主の皆様と価値を共有し持続的な企業価値向上に資することを目的に、業績連動部分だけでなくベースとして支給される固定部分を設けています。これに基づき、業績達成水準等の評価結果に応じて50~150%の範囲で変動する係数を用いて支給率を算出します。
*8 2024年度以降に係る報酬については、2024年6月24日開催の第124回定時株主総会において決議いただいたとおり、当社の連結決算における営業利益及びEPS(1株当たり当期利益)並びにTSR(株主総利回り)を評価指標としております。
③ 金銭報酬債権及び金銭支給並びに当社株式の割当てに関する条件
業績判定期間が終了し、業績判定期間中に対象役員等が継続して本制度の対象者の地位にあったこと、その他取締役会で事前に定めた一定の要件を充足することを条件として、各対象役員等に対して金銭報酬債権及び金銭を支給し、そのうち金銭報酬債権の全部を現物出資させることで、各対象役員等に当社株式を割当てます。ただし、対象役員等が、取締役会が正当と認める理由により、業績判定期間が満了する前に上記の地位を喪失した場合は、取締役会は、支給される金銭報酬債権、金銭の額及び割当株式の数並びにこれらの支給及び割当ての時期を、必要に応じて合理的に調整します。なお、対象役員等のうち、当社の業務執行取締役については、クローバック・マルスに関するポリシーを適用しており、当社の業務執行取締役に重大な不正等一定の事由が生じた場合に、取締役会はその決定により、本制度により支給される株式報酬を減額し又は返還を求めることができます。
④ 1株当たりの払込金額
本制度における対象役員等に割当てられた当社株式1株当たりの払込金額は、割当てを決定した取締役会開催日の前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近営業日の終値)等、払込期日における当社株式の公正な価格とします。
⑤ その他
組織再編時等における本制度の取扱い、株式分割又は株式併合時の取扱い及びその他の本制度の詳細は、取締役会の決議をもって定めております。
(2)非執行取締役に対する譲渡制限付株式ユニット制度(以下、本項において「本制度」といいます。)
当社は、2023年5月11日開催の取締役会において、社外取締役に対し、勤務の継続を条件に当社株式を報酬として割当てる非業績連動型の制度の導入を決議し、2023年6月26日開催の第123回定時株主総会において、本制度に係る金銭報酬債権及び金銭の合計額の上限を年額1億円以内とし、割当てる当社株式の総数を年6万株(*1)以内とすることを決議いただきました。また、2024年6月24日開催の第124回定時株主総会において、2024年度以降に係る本制度の対象者に、新たに社内出身の業務を執行しない取締役を加え、社外取締役を含めた全ての非執行取締役を本制度の対象者とし、これに伴い本制度に係る金銭報酬債権及び金銭の合計額の上限における社外取締役分の内数を年額9千万円以内、割当てる当社株式の総数を年5万3千株以内とすることを決議いただきました。なお、本募集は、2023年度から2024年度において、本制度の対象者であった社外取締役を退任した者に対し行われます。
本制度の概要につきましては、以下の通りです。
<譲渡制限付株式ユニット制度の概要>
当社は、非執行取締役に対し、株主の皆様の視点で価値を共有し、企業価値の持続的な向上に対するインセンティブとすることを目的として、本制度を導入しております。
① 制度の概要
当社は、非執行取締役に対して、事業年度毎に付与する株式ユニット数及び継続勤務期間(3年間)を定めます。そして、継続勤務期間の終了をもって、継続勤務期間中に継続して非執行取締役の地位にあったこと、その他取締役会で事前に定めた一定の要件を充足することを条件として、非執行取締役に、上記株式ユニット数に応じて、本制度に係る報酬の支給に伴い非執行取締役に生じる納税資金等負担相当分の金銭の支給及び当社株式の割当てを行うものとします。このとき、非執行取締役には、上記株式ユニット数と同数の当社株式数の時価相当額を金銭報酬債権及び金銭で支給し、各非執行取締役は、前者の金銭報酬債権の全部を当社に対して現物出資して当社株式を取得します。なお、上記株式ユニット数に占める金銭で支給する部分の割合は、非執行取締役の納税資金等負担相当分を考慮して、取締役会で定めるものとします。非執行取締役が取得した当社株式は、インサイダー取引規制に係らない限り、任意に譲渡することが可能となります。
② 割当てる当社株式の数及び支給する金銭の額の算定方法
当社は、非執行取締役の職務等に鑑みて、非執行取締役に付与する株式ユニット数を取締役会にて決定します。継続勤務期間の終了後、各非執行取締役に付与した株式ユニット数を、1単位につき1株に相当するものとし、本制度に係る報酬の支給に伴い非執行取締役に生じる納税資金等負担相当分を考慮して取締役会で定める割合に基づき、各非執行取締役に支給する金銭の額及び交付する当社株式の数を決定します。
③ 金銭報酬債権及び金銭支給並びに当社株式の割当てに関する条件
継続勤務期間が終了し、継続勤務期間中に非執行取締役が継続して本制度の対象者の地位にあったこと及びその他取締役会で事前に定めた一定の要件を充足することを条件として、各非執行取締役に対して金銭報酬債権及び金銭を支給し、そのうち金銭報酬債権の全部を現物出資させることで、各非執行取締役に当社株式を割当てます。ただし、本制度の対象者が、取締役会が正当と認める理由により、継続勤務期間が満了する前に上記の地位を喪失した場合は、取締役会は、支給される金銭報酬債権、金銭の額及び割当株式の数並びにこれらの支給及び割当ての時期を、必要に応じて合理的に調整します。
④ 1株当たりの払込金額
本制度における対象者に割当てられた当社株式1株当たりの払込金額は、割当てを決定した取締役会開催日の前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近営業日の終値)等、払込期日における当社株式の公正な価格とします。
⑤ その他
組織再編時等における本制度の取扱い、株式分割又は株式併合時の取扱い及びその他の本制度の詳細は、取締役会の決議をもって定めております。
(3)当社の国内完全子会社の一部役員に対する単年業績連動型株式報酬制度(以下、本項において「本制度」といいます。)(*9)
当社は、2024年3月28日開催の経営会議において、当社の国内完全子会社の一部役員(以下、本項において「対象者」といいます。)に対し、1年間の業績判定期間後に、業績達成水準及び個人評価の結果に応じて当社株式を3年間にわたり報酬として毎年割当てる業績連動型の株式報酬制度の導入を決議しました。
*9 本制度は、コンサルティング事業を担う当社の国内完全子会社を対象に導入しております。
本制度の概要につきましては、以下の通りです。
<単年業績連動型株式報酬制度の概要>
当社は、コンサルティング業界における優秀な人材のリテンション及び採用力強化を図ることで、コンサルティング事業の拡大とさらなる中長期的な企業価値向上を目指すことを目的として、本制度を導入しております。
① 制度の概要
当社は、対象者に対して、業績判定期間(1事業年度)開始後速やかに基準となる株式ユニットを付与し、評価指標及び業績目標を含む評価方法を提示します。そして、業績判定期間終了後に業績達成水準に応じて支給率を算出し、対象者の個人評価の結果を加味して株式ユニット数を増減させ、当該株式ユニット数に応じた数の金銭報酬債権及び納税資金等負担相当分の金銭を3年間に渡り毎年3分の1ずつ各対象者に支給します。各対象者は、毎年、当該金銭報酬債権の全部を割当てられた株式に対し現物出資することにより当社株式を取得します。
② 評価指標及び係数
当社の連結決算における売上収益及び調整後営業利益並びに対象者の個人貢献を指標として、あらかじめ定めた業績目標に対する業績達成水準及び個人評価の結果に応じて一定の範囲で係数を設定します。
③ 本制度に基づき割当てる株式ユニットの数及び算定方法
あらかじめ職務及び職責に応じた基準株式ユニット数を付与するとともに、業績判定期間(1事業年度)及び業績目標を定め、対象者の個人貢献を指標とする旨と合わせて対象者に提示します。業績判定期間終了時に、業績達成水準及び個人評価の結果に応じて基準株式ユニット数に係数をかけて算出した数(以下、本項において「合計株式ユニット数」といいます。)を決定します(*10)。そして、対象者毎に付与した合計株式ユニット数を3分割し、3年間に渡り付与する株式ユニット数の1年間分(以下、本項において「単年付与株式ユニット数」といいます。)を計算します。
*10 本制度により年度毎に各対象者に当社が付与する株式ユニット数の合計の上限は、職務及び職責に応じた各対象者の基準株式ユニット数×業績達成水準に応じた係数×対象者数です。
④ 本制度に基づき割当てる当社株式の数、金銭報酬債権及び金銭の支給並びに当社株式の割当てに関する条件
当社は、対象者に対し、業績判定期間中及び支給する年の前事業年度中に継続して本制度の対象者の地位にあったことを条件として、各期間(業績判定期間、業績判定期間の翌事業年度、業績判定期間の翌々事業年度)の終了をもって、対象者毎に付与した単年付与株式ユニット数1単位につき当社株式1株に相当するものとして単年付与株式数を計算し、その単年付与株式数の一部は、本制度に係る報酬の支給に伴い対象者に生じる納税資金等負担相当分の金銭で支給し、残りは当社株式を割当てるものとします。このとき、対象者には、上記単年付与株式数の時価相当額を金銭報酬債権及び金銭で支給し、そのうち金銭報酬債権の全部を現物出資させることで、各対象者に当社株式を割当てます。ただし、本制度の対象となる対象者が、当社が正当と認める理由により、上記の地位を喪失した場合は、当社は、支給される金銭報酬債権、金銭の額及び割当株式の数並びにこれらの支給及び割当ての時期を、必要に応じて合理的に調整します。なお、単年付与株式数のうち金銭で支給する部分の割合は、対象者の納税資金等負担相当分を考慮して定めるものとします。
⑤ 1株当たりの払込金額
本制度における対象者に割当てられた当社株式1株当たりの払込金額は、割当てを決定した取締役会開催日の前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近営業日の終値)等、払込期日における当社株式の公正な価格とします。
⑥ その他
組織再編時等における本制度の取扱い、株式分割又は株式併合時の取扱い及びその他の本制度の詳細は、経営会議での決定または社内の適切な決裁、あるいは株式報酬規程等(当社の一部子会社における株式報酬規程等を含みます。)をもって定めております。
2.振替機関の名称及び住所
本有価証券届出書の対象となる当社株式については、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用があります。振替機関の名称及び住所は以下のとおりです。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
3.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社株式の自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といいます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
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区分 |
発行数 |
発行価額の総額(円) |
資本組入額の総額(円) |
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株主割当 |
― |
― |
― |
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その他の者に対する割当 |
636,611株 |
2,049,887,420 |
― |
|
一般募集 |
― |
― |
― |
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計(総発行株式) |
636,611株 |
2,049,887,420 |
― |
(注)1.「第1 募集要項 1 新規発行株式 (注)1.募集の目的及び理由」に記載の各制度に基づき、当社株式を付与対象者に割当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.現物出資の目的とする財産は、業績連動型株式報酬制度に基づく2022~2024年度分、譲渡制限付株式ユニット制度に基づく2023年~2024年度分及び単年業績連動型株式報酬制度に基づく2024年度分の株式報酬として、当社又は当社子会社から付与対象者に支給された金銭報酬債権であり、その内容は以下のとおりです。
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割当株数 |
払込金額(円) |
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当社役員及び従業員:114名 |
443,328株 |
1,427,516,160 |
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当社子会社の役員及び従業員:72名 |
193,283株 |
622,371,260 |
(注)1.退任又は退職した者も含みます。
2.「役員」には、取締役を含みます。
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発行価格 (円) |
資本組入額 (円) |
申込株数単位 |
申込期間 |
申込証拠金 (円) |
払込期日 |
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3,220 |
― |
1株 |
2025年8月7日 ~2025年8月22日 |
― |
2025年8月25日 |
(注)1.「第一部 第1 募集要項 1 新規発行株式 (注)1.募集の目的及び理由」に記載の各制度に基づき、当社株式を付与対象者に割当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.上記株式を割当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
4.本自己株式処分は、業績連動型株式報酬制度、譲渡制限付株式ユニット制度及び単年業績連動型株式報酬制度に基づき、株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行われるものであり、金銭による払込みはありません。
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店名 |
所在地 |
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富士通株式会社 本店 |
神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号 |
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店名 |
所在地 |
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― |
― |
(注) 株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありません。
該当事項はありません。
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払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
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― |
110,000 |
― |
(注)1.金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。
本自己株式処分は、業績連動型株式報酬制度、譲渡制限付株式ユニット制度及び単年業績連動型株式報酬制度に基づき、株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行われるものであり、金銭による払込みはありません。
該当事項はありません。
当社は、2025年7月30日開催の取締役会において、「第1 募集要項 1 新規発行株式 (注)1.募集の目的及び理由」に記載する業績連動型株式報酬制度の対象役員等のうち、本邦以外の地域に居住する、当社海外子会社に所属する者4名並びに当社に所属する者10名及び当社国内子会社に所属する者1名(当社海外子会社への出向者を含み、以下、あわせて「海外対象者」といいます。)に対して金銭報酬債権及び金銭を支給し、そのうち金銭報酬債権の全部を出資財産として現物出資させることにより、自己株式を処分することを決議し、これに従ってかかる当社株式の募集が開始されました。
業績連動型株式報酬制度の概要は、「第1 募集要項 1 新規発行株式 (注)1.募集の目的及び理由 <業績連動型株式報酬制度の概要>」に記載の通りです。
上記に基づく募集の概要は以下のとおりです。
(1)株式の種類
当社普通株式
(2)発行数
111,959株
(3)発行価格
3,220円
(4)発行価額の総額
360,507,980円
現物出資財産の内容:業績連動型株式報酬制度に基づき海外対象者に対して支給された金銭報酬債権
現物出資財産の総額:360,507,980円
(5)資本組入額(増加する資本金の額)
本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(6)資本組入額の総額(増加する資本金の総額)
本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(7)株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。
(8)発行方法
業績連動型株式報酬制度に基づき、海外対象者に割当てる方法によります。
(9)引受人の名称
該当事項はありません。
(10)募集を行う地域
アイルランド、アメリカ、イギリス、インド、オーストラリア、シンガポール及びドイツ
(11)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
① 手取金の総額
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払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
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― |
9,800,000 |
― |
(注)1.金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用、外部弁護士費用等であります。
② 手取金使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
本自己株式処分は、業績連動型株式報酬制度に基づき、株式報酬として海外対象者に支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行われるものであり、金銭による払込みはありません。
(12)新規発行年月日(払込期日)
2025年8月25日
(13)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
株式会社東京証券取引所
株式会社名古屋証券取引所
(14)安定操作に関する事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第125期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月20日 関東財務局長に提出
該当事項はありません。
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年7月30日)までに、以下の臨時報告書を提出しています。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月25日に関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号及び同項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年7月24日に関東財務局長に提出
該当事項はありません。
参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2025年7月30日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2025年7月30日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
富士通株式会社 本店
(神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
該当事項はありません。
該当事項はありません。