該当事項はありません。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 連結子会社である日信電子サービス㈱の完全子会社化のための株式交換(交換比率 日信電子サービス㈱の
普通株式1株につき、当社普通株式2株)による増加であります。
2019年3月31日現在
(注) 自己株式3,051,451株は、「個人その他」に 30,514単元、「単元未満株式の状況」に51株含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 1.上記のほか、当社所有の自己株式3,051千株があります。
2.富国生命保険相互会社は、上記のほかに当社の株式730千株を退職給付信託として信託設定しており、
その議決権行使の指図権は同社が留保しております。
3.上記信託銀行の所有株数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 4,071千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 3,212千株
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した株式は
含まれておりません。
会社法第155条第7号による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取による株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取による株式は含まれておりません。
当社グループは、長期的視野に立った安定的な収益構造と経営基盤の確立、並びに財務体質の強化を目指して研究開発投資、生産体制の整備、人材の育成等を図るとともに、株主の皆様に対しましては安定的な配当の継続と業績に応じた利益還元を実施していくことを利益配分に関する基本方針とし、連結配当性向の当面の目標を30%前後に定めております。
本方針のもと、期末配当につきましては、株主の皆様への安定的な配当の継続を基本に、株主の皆様への利益還元の更なる充実を図るため、業績及び配当性向等を総合的に勘案し、創業90周年記念配当1円を含めて前期比で1円増配し、1株当たり18円といたしました。これにより先に実施いたしました中間配当1株当たり7円とあわせまして、年間配当は1株当たり25円となります。
なお、当社は、中間配当、期末配当の年二回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これら剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。
当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
なお、第136期の剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社グループは、全てのステークホルダーの皆様を重視した経営を行い、皆様にご満足いただき、社会に貢献していくことをコーポレート・ガバナンスの基本といたしております。この基本に忠実に取り組むため、当社グループは、コーポレート・ガバナンスの強化並びに経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる経営機構の充実を図ることを目的とし、経営構造改革を継続して推進してまいります。
a.コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社はコーポレート・ガバナンス体制として、監査役会設置会社を基本に制度設計し、十分な独立性を有する社外取締役及び社外監査役を選任しています。
取締役会は9名で構成しており、うち3名が社外取締役(うち2名が女性)となっています。原則として月に1回開催し、重要事項の決定のほか、各執行役員から業務執行報告を行っております。
監査役会は4名で構成しており、うち3名が社外監査役(うち1名は女性)となっています。内部監査部門、会計監査人と連携した監査体制のもと、取締役会において必要に応じて意見を述べるほか、社外取締役とともに会社の意思決定に対する牽制機能を果たしております。
「指名・報酬諮問委員会」は、取締役会の諮問に基づき、代表取締役、取締役、監査役及び役付執行役員の指名に関する基本方針や代表取締役、取締役及び役付執行役員の報酬に関する基本方針について助言・提言・勧告を行い、決定プロセスの客観性と透明性を高めています。同委員会は、代表取締役会長の降旗洋平氏が議長を務め、社外取締役である米山好映氏、松元安子氏及び井上由里子氏を委員とし、合計4名で構成しています。
当社では経営の意思決定の迅速化・効率化を図り、機動的な業務執行を可能とするため、執行役員制を導入しております。現在14名の執行役員(うち5名は取締役兼務。全員男性)が取締役会により選任されております。執行役員は、役員会を構成し、中期・短期経営計画に基づく業務執行の審議・状況報告を行うとともに、権限委譲を受けた業務執行を遂行しております。中でも役付執行役員は、取締役会にも出席して必要に応じ意見を述べ、あるいは業務執行上重要な事項の報告を行っております。さらに、取締役会直轄で代表取締役を委員長とするリスク管理委員会(委員長及び委員長が指名する副委員長・委員により構成)を設置し、コンプライアンスも含めたあらゆるリスクに対する管理体制を強化しております。
また、代表取締役を2名体制として意思決定の迅速化を図っているほか、代表取締役の諮問機関として、高い専門知識を有する社外の人材で構成する「アドバイザリーボード」を設置し、事業活動に関する助言を得ています。
当社は、迅速な意思決定と機動的な業務執行を重視しつつ、業務執行の適法性と妥当性を確保する観点から、指名・報酬諮問員会を設置するなどして決定プロセスの客観性と透明性を高めており、監査役会設置会社を基本に指名委員会等設置会社のコーポレート・ガバナンス体制の優れた面を取りいれた上記のガバナンス体制が最適な体制であると考えております。
b.内部統制システムの整備の状況
ⅰ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ア)取締役会は、法令または定款に定める事項のほか、取締役会規程に定める業務執行の基本事項について会社の意思を決定するとともに、取締役並びに執行役員の職務の執行を監督する。
(イ)当社は複数の社外取締役を継続して置くことにより、取締役の職務執行に対する監督機能の維持・強化を図る。
(ウ)中期・短期経営計画に基づく業務執行の審議・状況報告を行うための機関として「役員会」を設置し、適正かつ効率的な意思決定が可能な体制を構築する。なお、役員会は、現場の状況を把握するため事業所の開催を優先する。
(エ)各監査役は、内部監査部門及び会計監査人と連携した監査体制の下、取締役会において必要に応じて意見を述べるほか、社外取締役とともに会社の意思決定に対する牽制機能を果たす。
(オ)常勤監査役は、定期的に管理部門及び事業部門責任者と連絡会を開催し、具体的業務執行状況を監査する。
(カ)法令等の遵守は「信用の礎」であることを認識し、社内の全役員・従業員に対して「日本信号グループ理念」を基礎とした厳格な倫理教育を行う。
(キ)法令等遵守の主要な留意点をまとめた「コンプライアンス・マニュアル」を作成し、全従業員に配布するとともに、定期的な教育・研修等を通じて知識の定着と意識の醸成を図る。
ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ア)取締役の職務執行に係る記録を適正かつ確実に保存するため、滅失等のリスクを極力低減させた保管体制をとる。
(イ)取締役会議事録など取締役の職務の執行に係る重要書類については、使用履歴管理を行い、取扱者を限定することなどによってセキュリティを高めるほか、本店以外の事業所に副本を備置し、情報の保存に努める。
ⅲ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ア)当社グループが経営資源の毀損を最小化し、継続的な成長を維持するために、リスクを正しく認識し、分析・評価し、適切に管理することを目的に、リスク管理規程を制定する。
(イ)当社グループのリスク管理を統括する取締役会直轄組織として、代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置する。
(ウ)リスク管理委員会はグループ会社及び社内全部門に対し、定期的にリスク認識と分析・評価の実施を指示するとともに、中期・長期的に顕在化が予見される重大リスクに対しては、主査を中心とする小委員会を組成し、計画的に対策を実行する。また、必要に応じて予算措置を講じる。なお、監査役はリスク管理委員会に出席し、必要に応じて意見を述べることができるものとする。
ⅳ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ア)「経営の意思決定機能」と「業務執行機能」を分離することが、経営の意思決定の迅速化・効率化を図り、機動的な業務執行を可能にするとの判断から、執行役員制を導入する。執行役員は、役員会を構成し、自らの業務執行の報告、他の執行役員業務の進捗状況確認及び適正性チェックを行う。役付執行役員は、取締役会にも出席し、必要に応じて意見を述べ、あるいは業務執行上重要な事項の報告を行う。
(イ)代表取締役は、自らの諮問機関として、経営に関する高い専門知識を持った社外の人材で構成する「アドバイザリーボード」を設置し、客観的な視点で事業活動の分析やリスク管理に関する助言を求める。
(ウ)各種権限規程や稟議手続等を整備し、各部門・使用人各自の役割と責任を明確にする。
但し、全社的なテーマについては、積極的に委員会、プロジェクトチーム活動を展開し、部門を越えた横断的な検討を行い、経営が要求する課題に取り組む。
(エ)取締役の職務の執行が迅速かつ効率的に行われるよう管理部門の企画機能を強化する。
ⅴ.当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ア)企業価値向上を図り、国際・地域社会に貢献していくため、グループ共通の理念として「日本信号グループ理念」を制定する。
(イ)当社は企業集団としての業務の適正性を確保しシナジーを発揮していくために、当社が主体となって当社グループの方向性を決定し、グループ全体の適正性をチェックする。
(ウ)担当部門が窓口となり、日常的に各子会社の経営状況・業務執行内容の報告を受けるとともに、役員を派遣して正しく経営が行われていることをチェックする。
(エ)四半期に1回の頻度で子会社代表取締役を招集してグループ経営会議を開催し、当社グループ全体での経営、業績、リスク管理体制について報告を受け、必要な指導を行う。
(オ)ダイバーシティの進展や働き方の多様化を意識し、通報者の不利益にならないことを確保した内部通報窓口(コンプライアンスホットライン)を社内外に設置し、利用者が選択して利用できるようにする。
(カ)内部通報の社外窓口には、経営から独立した外部の弁護士を配置し、子会社も利用可能にすることで、グループ全体における法令違反等の早期発見に努め、健全な職場環境を維持する。
ⅵ.監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき従業員の任命・異動については、その主旨を十分配慮し、監査役の意見も踏まえてこれを行う。
ⅶ.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(ア)取締役及び使用人は、監査役の職務遂行に協力し、取締役会ほかの重要な会議への出席や資料の提供などを通じ業務の報告をするほか、適宜意見交換を行う。
(イ)取締役は、監査役に報告を行った者が、当該報告を理由として不利益な扱いを受けないことを確保する。
ⅷ.監査役の職務執行について生ずる費用等の処理に係る方針
監査役の職務執行について生ずる費用等の処理については、担当部門が監査役の請求内容を確認のうえ速やかにこれを行う。
ⅸ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ア)監査役は、法令に基づく会議体及び役員会、リスク管理委員会、グループ経営会議等の重要な会議体に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。
(イ)監査役は、使用人の業務品質改善に係る発表会など、業務革新や企業価値を高める意識を醸成する会議にも出席し、監査の実効性を高める。
<反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況>
当社グループは、社会的正義の実践の観点から反社会的勢力とは直接・間接を問わず一切関係を持ちません。反社会的勢力から不当な要求を受けた場合には、適宜、警察等の関連行政機関及び弁護士等の法律専門家とも連携し、断固として不当な要求を排除いたします。
なお、従来より当社倫理憲章に反社会的勢力を排除する旨を明記しており、日常の企業活動を行う上で全ての役員・従業員が実践しております。また、所轄の警察署や近隣企業との連携を強化するとともに、セミナー等に定期的に参加することで情報収集に努めております。
なお、金融商品取引法への対応については、財務報告の信頼性を確保するための全社的統制、業務プロセス統制、IT統制、決算・財務統制等の整備・運用状況を評価し、適法性を確認するとともに業務の有効性・効率性等の向上に努めております。
c.リスク管理体制の整備の状況
当社では、コンプライアンスリスクも含めた全社に多大な影響を与えると想定されるリスク管理活動を一元的に推進する管理体制を構築すべく、代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会では、迅速かつ的確な対策の遂行に資することを目的として、「基本目的」と「行動指針」から成る、以下のリスク管理基本方針を定め、当社グループが様々なリスクから企業価値を守り、持続的成長を維持するための活動に取り組んでおります。
<基本目的>
リスク管理の目的は、コンプライアンスも含めあらゆるリスクによる人的・物的その他の経営資源の損失の予防・低減及び再発を防止するとともに、緊急事態においては、組織の機能を維持し、迅速な復旧を可能とすることにある。
<行動指針>
①人命の安全を最優先に行動する。
②不断のリスク管理活動を通して、会社の社会的評価を高める。
③経営資源に被害が生じた場合は、適切かつ迅速な復旧を図る。
④リスク顕在化の際には、責任ある行動をとる。
⑤リスクに関連する社会的要請をリスク管理活動に反映する。
当期のリスク管理活動につきましては、代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を、規程に基づき定期的に開催しました。リスク管理委員会では、全社的な視点で議論を行っており、当期は2回開催しています。また議論の内容は、取締役会に報告しています。
金融商品取引法上の内部統制対応としては、内部統制監査室を中心に、購買、販売、会計等経営活動全般、並びにグループ会社に対し適正かつ透明性の高い内部統制システムの適切な運用を浸透させる活動に取り組みました。なお、体制の整備・運用にあたっては、監査役及び会計監査人との情報の共有化など連携を強化するとともに、適宜、適切な助言を受けております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の行為に関する取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役の責任を、法令の定める額を限度額として負担する契約を締結することができる旨、定めております。これに伴い、当社と社外取締役米山好映氏及び松元安子氏、井上由里子氏並びに社外監査役塩川実喜夫氏及び玉川雅之氏、志村直子氏との間において、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任免除が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られております。
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める旨、定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります
男性
(注) 1.取締役 米山好映、松元安子及び井上由里子は、社外取締役であります。
2.監査役 塩川実喜夫、玉川雅之及び志村直子は、社外監査役であります。
3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
また、2018年4月1日より、事業執行を担う執行役員とは別に、特定分野における専門的な知見・技術力ならびに豊富な業務経験を発揮し、事業運営に貢献する役員として「専門役員制度」を新設いたしました。
執行役員は14名、専門役員は2名で構成され、次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役米山好映氏は、富国生命保険相互会社代表取締役社長社長執行役員であります。富国生命保険相互会社は、当社と資本関係及び保険契約等の取引があります。同氏は、取締役会の意思決定の妥当性を確保するため、経営者としての豊富な経験と社外からの視点に立ったアドバイス等を期待して社外取締役に選任されたものであります。なお、同氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役松元安子氏は、東京芸術大学非常勤講師であります。同氏は、取締役会の意思決定の妥当性を確保するため、法律の専門家としての高度な知識、経験に基づく経営に対する監督と助言等を期待して、社外取締役に選任されたものであります。なお、同氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役井上由里子氏は、一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻教授、第一生命ホールディングス株式会社社外取締役であります。同氏は、取締役会の意思決定の妥当性を確保するため、知的財産権の専門家としての豊富な経験と知見に基づく経営に対する監督と助言等を期待して、社外取締役に選任されたものであります。なお、同氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
常勤社外監査役塩川実喜夫氏は、グローバルな視点でのリスク管理について専門知識及び幅広い見識を有しております。当社が事業のグローバル化を推進するにあたり、有意義な助言や意見をいただけると判断し、これを活かした当社経営に対する監査と助言を期待して、2019年6月21日開催の第136回定時株主総会において新たに社外監査役として選任されたものであります。なお、同氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外監査役玉川雅之氏は、工学院大学常務理事・工学院大学教育開発センター特任教授であります。同氏は、高度で幅広い国際金融等の専門家として、省庁における長年の業務経験や、財務及び会計に関する相当程度の知見や経験を有しております。国際的な財務及び税務、金融に対する豊富な経験、実績及び知見を活かした当社経営に対する監査と助言を期待して、2019年6月21日開催の第136回定時株主総会において新たに社外監査役として選任されたものであります。なお、同氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外監査役志村直子氏は、西村あさひ法律事務所パートナー弁護士・株式会社旅工房社外監査役・株式会社ミクシィ社外取締役・一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻非常勤講師であります。西村あさひ法律事務所は、当社が法務相談を行った実績があります。同氏は、法律の専門家であり、企業法務やM&A分野において専門的な知識と高い見識を有しております。豊富な経験、実績及び知見を活かし、特に法令等の観点から当社経営に対する監査と助言を期待し、新たに社外監査役として選任されたものであります。なお、同氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
上記の社外取締役3名及び社外監査役3名による監視機能が発揮されることで、当社のコーポレート・ガバナンスは有効に機能しているため、現状の体制としております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準として次のように定めております。
『社外役員の独立性に関する基準』
当社は、社外役員の独立性を客観的に判断するため、以下のとおり社外役員の独立性の基準を定め、社外役員が以下のいずれかの項目に該当する場合には、当社にとって十分な独立性を有していないとみなす。
東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定された社外役員は、本基準に定める独立性を退任まで維持するよう努めるものとし、独立性を有しないことになる場合は、事前に(やむを得ない場合は事後速やかに)当社に告知するものとする。
1.現在又は過去10年間における当社グループ(当社又は当社の子会社をいう)の業務執行者(※1)及び非業務執行取締役(社外監査役の場合)
2.過去3年間において、下記(1)~(8)に該当する者
(1) 当社グループを主要な取引先とする者(※2)又はその業務執行者
(2) 当社グループの主要な取引先である者(※3)又はその業務執行者
(3) 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭(※4)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者)
(4) 当社グループの現在の主要株主(※5)又はその業務執行者
(5) 当社グループが現在の主要株主(※5)である法人の業務執行者
(6) 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
(7) 社外役員が現に相互就任の関係にある先の業務執行者
(8) 当社グループから多額の寄付又は助成(※6)を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
3.上記1及び2に該当する者が重要な者(※7)である場合において、その近親者(配偶者又は二親等内の
親族)
4.通算の在任期間が8年を超える者
(3)【監査の状況】
監査役は監査役会(監査役4名、うち3名は社外監査役)を構成し、内部監査部門、会計監査人と連携した監査体制のもと、法令に基づく会議体及び役員会、リスク管理委員会、グループ経営会議等の重要な会議体において必要に応じて意見を述べるほか、社外取締役とともに会社の意思決定に対する牽制機能を果たしております。さらに、常勤監査役は役員会にも出席し、定期的に管理部門・事業部門責任者と連絡会を開催して、具体的業務執行状況を監査しております。
また、会計監査人とは定期的に会合をもち、監査計画の概要を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価及び監査重点項目等について説明を受け、積極的に意見及び情報の交換を行い、必要に応じて会計監査人の監査に立ち会うほか、監査の実施経過について適宜報告を求めております。
なお、社外監査役の玉川雅之氏は国際金融の専門家であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
内部監査は内部統制監査室(室長1名、室員1名)をはじめとする本社管理部門等が経営の内部統制システムのチェック機能を担っております。内部統制監査室は、各監査役や会計監査人とも連携し、購買・販売・会計など経営活動全般にわたる管理・運営のプロセスおよび実施の状況を監査し、その結果に基づく情報の提供、改善、効率化への助言、提案等を通じて、経営の内部統制活動を行います。
有限責任 あずさ監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は金塚厚樹氏と秋山高広氏であります。
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係った補助者は、公認会計士5名、その他10名(公認会計士試験合格者、IT監査担
当者等)であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人の選定に際し、監査法人が適切な品質管理体制を確保し、会計監査人が独立性及び必要
な専門性を有すること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務及び監査スケジュール等具体的な監査計
画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、総合的に判断し選
定しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、当社の会計監査業務に
重大な支障があると判断したときには、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。なお、
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、会計監査人の変更が必要であると判断した場合に
は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき議案を
株主総会に提出いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は「会計監査人の評価基準」を定め、「監査法人の品質管理」「監査チーム」「監査報酬等」
「監査役等とのコミュニケーション」「経営者等との関係」「グループ監査」「不正リスク」の各項目につい
て基準を設けております。その上で、会計監査人の監査実施状況や監査報告等を通じ、職務の実施状況の把握
をおこない、会計監査人の監査活動の適切性、妥当性の評価を行っております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当社は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務として、海外での法人税申告に際し当該国より要求さ
れる、日本国内での発生原価に関する調査手続き等、及び海外工事入札資格審査書類に含まれる要約財務諸表
の確認業務等についての対価を支払っております。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務として、海外での法人税申告に際し当該国より要求さ
れる、日本国内での発生原価に関する調査手続き等、及び海外工事入札資格審査書類に含まれる要約財務諸表
の確認業務等についての対価を支払っております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より監査日程、人数等、年度
の監査計画の提示を受け、前期比較や世間動向等により総合的に判断し決定しております。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算定根拠などが適切で
あるかどうかについて必要な検証を行った結果、会計監査人が所定の監査体制・監査時間を確保し、適正な監
査を実行するために本監査報酬額が妥当な水準であると認められることから、会計監査人の報酬等の額につい
て同意いたしました。
(4)【役員の報酬等】
取締役報酬は、中長期の企業価値向上及び短期の業績目標達成に向けた健全なインセンティブとなるよう、固定報酬と中長期並びに短期業績に連動する業績連動報酬で構成しています。
固定報酬は、職務の内容、社員給与の最高額、他社の支給基準等を勘案のうえ、職位毎に決定します。
業績連動報酬は、中長期と短期業績のそれぞれに連動する2層構造となっています。中長期に連動した業績連動報酬は、目標達成度を勘案し、個人別に毎年決定しています。短期業績に連動した業績連動報酬は、当期連結経常利益をベースに、取締役及び執行役員を合わせその2.0~2.5%を支給しています。当連結会計年度の連結経常利益の目標値7,000百万円(2018年5月8日の決算短信にて公表)に対し、実績は7,900百万円であります。なお、社外取締役及び監査役には業績連動報酬を支給しません。
取締役報酬は、2017年6月23日開催の第134回定時株主総会において決議いただいた「年額5億円以内(うち社外取締役分が36百万円)」の限度内で、取締役会が承認した方法により決定しております。
監査役報酬は、1994年6月29日開催の第111回定時株主総会において決議いただいた「月額7百万円以内」の限度内で、監査役の協議により決定しております。
役員報酬の決定プロセスの客観性と透明性を高めるため、取締役会の諮問機関である「指名・報酬諮問委員会」を設置しています。指名・報酬諮問委員会は、以下の事項について審議・決議し、取締役会に対し、助言・提言・勧告を行っております。
・代表取締役、取締役、監査役及び役付執行役員の指名に関する基本方針等の制定、変更、廃止
・代表取締役、取締役及び役付執行役員の報酬に関する基本方針等の制定、変更、廃止
・その他取締役会が必要と認めた事項
同委員会は、代表取締役を委員長とし、独立社外取締役が過半数を占める任意の委員会です。
また、昨今増加している株式報酬については、各役員が毎月、役員持株会を通じて一定水準の当社株式を購入しており、株主の視点を意識した経営を行っていることから、導入しておりません。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式価値の変動又は配当金を目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、業務提携、営業取引の維持・強化または金融取引を中心とした事業上の協力関係維持などの必要性を勘案し、保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
企業価値維持・向上の観点から、政策保有株式は必要最小限が望ましく、取締役会において、保有銘柄ごとに保有目的、含み損益、取引高の推移、取引先の業績、今後の関係等を検証し、保有の合理性を毎年判断しております。その結果、意義が乏しいと判断する政策保有株式については売却いたします。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2.定量的な保有効果については、取引先との営業秘密との判断により記載が困難であります。保有の合理性は
取締役会において、保有銘柄ごとに保有目的、含み損益、取引高の推移、取引先の業績、今後の関係等を
検証し、毎年判断しております。
該当事項はありません。