1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、匿名組合出資金については、匿名組合の損益のうち、当社に帰属する持分相当額を営業外損益に計上するとともに、「投資有価証券」を加減する処理
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品・製品・原材料
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法)
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法)
貯蔵品
最終仕入原価法
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(3~5年)に基づく定額法に
よっております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法に基づき、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については、財務内容評価法に基づき個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与支給に備え、支給見込額に基づき計上しております。
(3)受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、未売上案件のうち、当事業年度末において損失の発生の可能性が高く、かつその金額を合理的に見積もることのできる受注案件について、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失を引当計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、発生の翌事業年度に一括で費用処理することとしております。
6.重要な収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
①当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
工事進行基準(発生工事原価の割合をもって工事進捗度とする方法(原価比例法))
②その他の工事
工事完成基準
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理の方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,018百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」3,564百万円と相殺し、「固定負債」の「繰延税金負債」1,545百万円として表示しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
2 保証債務
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
前事業年度(2018年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式6,980百万円、関連会社株式1,273百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2019年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式6,980百万円、関連会社株式1,273百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
(自己株式の取得)
当社は、2019年5月7日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定及び当社定款37条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得することを決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
当社は、安定的な配当継続と業績に応じた利益還元の実施を資本政策の基本方針としております。
株主還元の強化及び資本効率の向上を図るとともに、将来の機動的な資本政策を可能とするため、自己株式
の取得を行うものであります。
2.取引の内容
(1) 取得対象株式の種類 普通株式
(2) 取得する株式の総数 300万株(上限)
発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 4.60%
(3) 株式の取得価額の総額 35億円(上限)
(4) 取得期間 2019年5月8日~2020年4月30日
(5) 取得方法 証券会社による投資一任方式