1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、匿名組合出資金については、匿名組合の損益のうち、当社に帰属する持分相当額を営業外損益に計上するとともに、「投資有価証券」を加減する処理
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品・製品・原材料
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法)
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法)
貯蔵品
最終仕入原価法
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(3~5年)に基づく定額法に
よっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファインナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法に基づき、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については、財務内容評価法に基づき個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与支給に備え、支給見込額に基づき計上しております。
(3)受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末において損失の発生の可能性が高く、かつその金額を合理的に見積ることのできる受注案件について、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失額を計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、発生の翌事業年度に一括で費用処理することとしております。
6.重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点は以下のとおりであります。
①客先仕様の特注品の販売及び工事契約による請負、役務の提供
当該履行義務については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、当事業年度末までに発生した工事原価が、予想される工事原価総額に占める割合に基づいて行っております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができない場合で、かつ、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで、回収することが見込まれる費用の額で収益を認識しております。なお、顧客への役務の提供が契約期間にわたり均等である保守契約等については、契約期間にわたり定額で収益を認識しております。
②客先仕様の特注品を除く製品の販売
当該履行義務については、一時点で当該資産に対する支配が顧客に移転されると判断しております。出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから、主に出荷時点で収益を認識しております。なお、出荷基準を適用しない製品の販売については、顧客に製品を引き渡した時点で収益を認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
1.受注損失引当金
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法、当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定、翌事業年度の財務諸表に与える影響については、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1. 受注損失引当金」の内容と同一であります。
2.履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり計上される売上高(原価回収基準を除く)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
当事業年度における、交通運輸インフラ事業及びICTソリューション事業の履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり計上される売上高(原価回収基準を除く)の内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
(注)海外とは、海外で工事を実施している案件のことであり、本邦の外部顧客である場合も含みます。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法、当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定、翌事業年度の財務諸表に与える影響については、連結財務諸表「(重要な会計上の見積り)2. 履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり計上される売上高(原価回収基準を除く)」の内容と同一であります。
(1)「収益認識に関する会計基準」の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
この適用により、従来、工事完成基準を適用していた契約については、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができない場合で、かつ、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで、回収することが見込まれる費用の額で収益を認識しております。 また、代理人として行われる取引については、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、純額を収益として認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高は693百万円増加し、売上原価も同額増加しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高にも影響はありません。
なお、収益認識会計基準等の適用に伴い、前事業年度までの「前受金」を、当事業年度より「契約負債」として表示しております。また、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「注記事項(収益認識関係)」については記載しておりません。
(2)「時価の算定に関する会計基準」の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
2 保証債務
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式7,670百万円、関連会社株式1,259百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式7,670百万円、関連会社株式1,259百万円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
収益を理解するための基礎となる情報
連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」に記載している内容と同一のため、注記を省略しております。
該当事項はありません。