該当事項はありません。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 連結子会社である日信電子サービス㈱の完全子会社化のための株式交換(交換比率 日信電子サービス㈱の
普通株式1株につき、当社普通株式2株)による増加であります。
2024年3月31日現在
(注) 自己株式5,968,382株は、「個人その他」に59,683単元、「単元未満株式の状況」に82株含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 1.上記のほか、当社所有の自己株式5,968千株があります。
2.富国生命保険相互会社は、上記のほかに当社の株式730千株を退職給付信託として信託設定しており、
その議決権行使の指図権は同社が留保しております。
3.上記信託銀行の所有株数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 6,527千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 1,486千株
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
よる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
による株式数は含めておりません。
当社グループは、長期的な視野に立った安定的な収益構造と経営基盤の確立、並びに財務体質の強化を目指し、研究開発投資、生産体制の整備、人材の育成等を図るとともに、株主の皆さまに対しましては、安定的な配当の継続と業績に応じた利益還元を実施していくことを剰余金処分に関する基本方針としております。
具体的には、連結配当性向30%前後と定めておりましたが、株主の皆さまへの利益還元強化を図るため、原則として、連結配当性向30%以上、下限指標DOE2.0%を当面の目標とすることといたしました。
本方針のもと、期末配当につきましては24円といたしました。これにより先に実施いたしました中間配当1株当たり7円とあわせまして、年間配当は1株当たり31円となります。
なお、当社は、中間配当、期末配当の年二回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これら剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。
当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
なお、第141期の剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社グループは、全てのステークホルダーの皆さまを重視した経営を行い、皆さまにご満足いただき、社会に貢献していくことをコーポレートガバナンスの基本といたしております。この基本に忠実に取り組むため、当社グループは、コーポレートガバナンスの強化並びに経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる経営機構の充実を図ることを目的とし、経営構造改革を継続して推進してまいります。
a.コーポレートガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由
2023年6月23日開催の第140期定時株主総会の決議を経て、監査役会設置会社から委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会設置会社へ移行いたしました。取締役会のモニタリング機能を強化し、透明性の高い経営を実践するとともに、コーポレートガバナンスの一層の充実と企業価値の向上を目指します。
また、当社では経営の意思決定の迅速化・効率化を図り、機動的な業務執行を可能とするため、執行役員制を導入し、グループ経営におけるガバナンス強化を目的としてグループ経営会議を設置しております。執行役員は役員会を構成し、中期・短期経営計画に基づく業務執行の審議・状況報告を行うとともに、権限委譲を受けて業務を遂行しております。さらに、代表取締役の諮問機関として、経営に関する高い専門知識を持った外部の有識者で構成する「アドバイザリーボード」を設置しております。
ⅰ.取締役会
取締役会につきましては、月に1回定例で開催するほか必要に応じ臨時開催も可能としております。
取締役11名のうち、約半分となる5名が社外取締役であり、かつ東京証券取引所の定める独立役員であります。会社重要事項の決定は、取締役会で定めた付議基準に従い、「稟議」「取締役会決議」という2つの決裁手続きに基づいて決定しております。
ⅱ.監査等委員会
監査等委員会につきましては、月に1回定例で開催するほか必要に応じ臨時開催も可能としております。
監査等委員である取締役4名のうち3名が社外取締役であり、かつ東京証券取引所の定める独立役員となっております。
ⅲ.指名・報酬諮問委員会
役員の指名・報酬に係る議論の充実と決定プロセスの客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として、過半数の独立社外取締役から構成される「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。
b.取締役会、指名・報酬諮問委員会の活動状況
取締役会は、法令・定款により決議を要する事項、中期・短期経営計画立案を含む事業運営に関する重要事項の審議、その他、取締役会規程及びその付議基準に定められた事項を決議いたします。また、グループ経営会議においては、当社グループ各社の中期・短期経営計画等の業務執行に関する審議と報告を行っております。
指名・報酬諮問委員会の活動状況としては、役員体制や報酬について答申いたしました。
(注)徳永崇氏及び鈴木雅子氏は、2023年6月23日開催の第140期定時株主総会で選任され、同日
に就任いたしましたので就任以降に開催された取締役会への出席状況を記載しております。
c.内部統制の実効性確保のための取り組み
ⅰ.内部監査の組織、人員及び手続
内部監査は、社長直轄の内部統制監査室が実施しており、3名の体制で構成されております。内部監査は、年度内部監査計画にもとづき、各部署の業務執行状況について、「妥当性、効率性、遵法性等」、内部統制に関わる監査をしております。内部監査の結果についてはデュアルレポーティングを実施しており、代表取締役社長に報告するとともに、常勤監査等委員にも報告しています。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況を把握、評価し、代表取締役社長及び取締役会に報告しております。
ⅱ.内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の相互連携ならびにこれからの監査と内部統制部門との関係
監査等委員会は、太陽有限責任監査法人から、下表のとおり、定期的に報告を受けるとともに、リスクアプローチ視点での質疑応答、意見交換を行い、連携を図っております。
監査等委員会は内部監査部門である内部統制監査室との次の事項について、都度リスクアプローチ視点での情報交換を行い、連携を図っております。
d.内部統制システムの整備の状況
ⅰ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ア)取締役会は、法令または定款に定める事項のほか、取締役会規程に定める業務執行の基本事項について会社の意思を決定するとともに、取締役並びに執行役員の職務の執行を監督する。
(イ)当社は複数の社外取締役を継続して置くことにより、取締役の職務執行に対する監督機能の維持・強化を図る。
(ウ)中期・短期経営計画に基づく業務執行の審議・状況報告を行うための機関として「役員会」を設置し、適正かつ効率的な意思決定が可能な体制を構築する。
(エ)各監査等委員は、内部監査部門及び会計監査人と連携した監査体制の下、取締役会において必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員でない社外取締役とともに会社の意思決定に対する牽制機能を果たす。
(オ)常勤監査等委員は、定期的に管理部門及び事業部門責任者と連絡会を開催し、具体的業務執行状況を監査する。
(カ)法令等の遵守は「信用の礎」であることを認識し、社内の全役員・従業員に対して「日本信号グループ理念」を基礎とした厳格な倫理教育を行う。
(キ)法令等遵守の主要な留意点をまとめた「コンプライアンスマニュアル」を作成し、全従業員に配布するとともに、定期的な教育・研修等を通じて知識の定着と意識の醸成を図る。
ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ア)取締役の職務執行に係る記録を適正かつ確実に保存するため、滅失等のリスクを極力低減させた保管体制をとる。
(イ)当社は、取締役会、監査等委員会、役員会の議事録、稟議書など取締役の職務の執行に係る重要書類については、文書又は電磁的媒体に記録し、取扱者を限定することなどによってセキュリティを高めるほか、情報の保存に努める。
ⅲ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ア)当社グループが経営資源の毀損を最小化し、継続的な成長を維持するために、リスクを正しく認識し、分析・評価し、適切に管理することを目的に、リスク管理規程を制定する。
(イ)当社グループのリスク管理を統括する取締役会直轄組織として、代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置する。
(ウ)リスク管理委員会はグループ会社及び社内全部門に対し、定期的にリスク認識と分析・評価の実施を指示するとともに、中期・長期的に顕在化が予見される重大リスクに対しては、委員長の指示による対策会議等を開催し適宜対応する。また、必要に応じて予算措置を講じる。
ⅳ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ア)「経営の意思決定機能」と「業務執行機能」を分離することが、経営の意思決定の迅速化・効率化を図り、機動的な業務執行を可能にするとの判断から、執行役員制度を導入する。執行役員は、役員会を構成し、自らの業務執行の報告、他の執行役員業務の進捗状況確認並びに適正性チェックを行う。役付執行役員は、取締役会にも出席し、必要に応じて意見を述べ、あるいは業務執行上重要な事項の報告を行う。
(イ)代表取締役は、自らの諮問機関として、経営に関する高い専門知識を持った社外の人材で構成する「アドバイザリーボード」を設置し、客観的な視点で事業活動の分析やリスク管理に関する助言を求める。
(ウ)各種権限規程や稟議手続等を整備し、各部門・使用人各自の役割と責任を明確にする。
但し、全社的なテーマについては、積極的に委員会、プロジェクトチーム活動を展開し、部門を越えた横断的な検討を行い、経営が要求する課題に取り組む。
(エ)取締役の職務の執行が迅速かつ効率的に行われるよう管理部門の企画機能を強化する。
ⅴ.当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ア)企業価値向上を図り、国際・地域社会に貢献していくため、グループ共通の理念として「日本信号グループ理念」を制定する。
(イ)当社は企業集団としての業務の適正性を確保しシナジーを発揮していくために、当社が主体となって当社グループの方向性を決定し、グループ全体の適正性をチェックする。
(ウ)担当部門が窓口となり、日常的に各子会社の経営状況・業務執行内容の報告を受けるとともに、役員を派遣して正しく経営が行われていることをチェックする。
(エ)四半期に1回の頻度で子会社代表取締役を招集してグループ経営会議を開催し、当社グループ全体での経営、業績、リスク管理体制について報告を受け、必要な指導を行う。
(オ)ダイバーシティの進展や働き方の多様化を意識し、通報者が不利な取扱いを受けないことを確保した内部通報窓口(コンプライアンスホットライン)を社内外に設置し、利用者が選択して利用できるようにする。
(カ)内部通報の社外窓口には、経営から独立した外部の弁護士を配置し、子会社も利用可能にすることで、グループ全体における法令違反等の早期発見に努め、健全な職場環境を維持する。
ⅵ.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、その取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
(ア)監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、その主旨を十分配慮し、監査等委員会の意見も踏まえてこれを行う。
(イ)監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。
(ウ)監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の職務に関し、監査等委員でない取締役の指揮命令を受けず、監査等委員会の命令に従うものとする。
ⅶ.当社及びグループ会社の取締役及び使用人等が当社の監査等委員会に報告するための体制、その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制
(ア)当社及びグループ会社の取締役及び使用人等は、法令等の違反行為等、当社及びグループ会社に重大な影響を及ぼす事項については、速やかに監査等委員会に報告する。
(イ)当社及びグループ会社の取締役及び使用人等は、監査等委員会の職務遂行に協力し、取締役会ほかの重要な会議への出席や資料の提供などを通じ業務の報告をするほか、適宜意見交換を行う。
(ウ)取締役は、監査等委員会に報告を行った者が、当該報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保する。
ⅷ.監査等委員会の職務執行について生ずる費用等の処理に係る方針
監査等委員会の職務執行について生ずる費用等の処理については、担当部門が監査等委員の請求内容を確認のうえ速やかにこれを行う。
ⅸ.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ア)代表取締役は、監査等委員会と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員会の監査上の課題等について意見交換を行う。
(イ)監査等委員は法令に基づく会議体及び役員会、リスク管理委員会、グループ経営会議等の重要な会議体に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。
(ウ)監査等委員は使用人の業務品質改善に係る発表会など、業務革新や企業価値を高める意識を醸成する会議にも出席し、監査の実効性を高める。
<反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況>
当社グループは、社会的正義の実践の観点から反社会的勢力とは直接・間接を問わず一切関係を持ちません。反社会的勢力から不当な要求を受けた場合には、適宜、警察等の関連行政機関及び弁護士等の法律専門家とも連携し、断固として不当な要求を排除いたします。
なお、当社は、日本信号グループ理念の行動規範に反社会的勢力を排除する旨を明記しており、日常の企業活動を行う上で全ての役員・従業員が実践しております。また、所轄の警察署や近隣企業との連携を強化するとともに、セミナー等に定期的に参加することで情報収集に努めております。
なお、金融商品取引法への対応については、財務報告の信頼性を確保するための全社的統制、業務プロセス統制、IT統制、決算・財務統制等の整備・運用状況を評価し、適法性を確認するとともに業務の有効性・効率性等の向上に努めております。
e.リスク管理体制の整備の状況
当社では、コンプライアンスリスクも含めた全社に多大な影響を与えると想定されるリスク管理活動を一元的に推進する管理体制を構築すべく、代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会では、迅速かつ的確な対策の遂行に資することを目的として、「基本目的」と「行動指針」から成る、以下のリスク管理基本方針を定め、当社グループが様々なリスクから企業価値を守り、持続的成長を維持するための活動に取り組んでおります。
<基本目的>
リスク管理の目的は、コンプライアンスも含めあらゆるリスクによる人的・物的その他の経営資源の損失の予防・低減及び再発を防止するとともに、緊急事態においては、組織の機能を維持し、迅速な復旧を可能とすることにある。
<行動指針>
①人命の安全を最優先に行動する。
②不断のリスク管理活動を通して、会社の社会的評価を高める。
③経営資源に被害が生じた場合は、適切かつ迅速な復旧を図る。
④リスク顕在化の際には、責任ある行動をとる。
⑤リスクに関連する社会的要請をリスク管理活動に反映する。
当期のリスク管理活動につきましては、代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を、規程に基づき定期的に開催しました。リスク管理委員会では、全社的な視点で議論を行っており、当期は2回開催しています。また議論の内容は、取締役会に報告しています。
金融商品取引法上の内部統制対応としては、内部統制監査室を中心に、購買、販売、会計等経営活動全般、並びにグループ会社に対し適正かつ透明性の高い内部統制システムの適切な運用を浸透させる活動に取り組みました。なお、体制の整備・運用にあたっては、会計監査人との情報の共有化など連携を強化するとともに、適宜、適切な助言を受けております。
f.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の行為に関する取締役(業務執行取締役等である者を除く。)の責任を法令の定める額を限度額として負担する契約を締結することができる旨、定款に定めております。なお、当該責任免除が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られております。
当社の取締役は11名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める旨、定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
⑦企業統治に関するその他の事項
(当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針)
a.基本方針の内容
当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主の皆さまの自由な意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、一概にこれを否定するものではありません。
しかしながら、わが国の資本市場においては近年、対象となる企業の経営陣との協議や合意等のプロセスを経ることなく、一方的に大量買付行為またはこれに類似する行為を強行する動きが見られ、こうした大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
これに対し当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、“私たちは、「安全と信頼」の優れたテクノロジーを通じて、より安心、快適な社会の実現に貢献します”という日本信号グループ理念や、後述する当社の企業価値ひいては株主共同の利益の源泉を十分に理解し、ステークホルダーであるお客様、株主の皆さま、協力企業の皆さま、地域社会の皆さま、従業員との信頼関係を維持し、こうしたステークホルダーの方々の期待に応えていきながら、中・長期的な視点に立って当社の企業価値ひいては株主共同の利益を維持・向上させるものでなければならないと考えております。
従って、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗手段を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保することを基本方針としております。
b.基本方針の実現に資する特別な取り組み
ⅰ.当社グループの経営理念及び基本的な事業運営の考え方
当社は、1929年2月に営業を開始して以来、一貫して交通インフラの分野に携わり、“私たちは、「安全と信頼」の優れたテクノロジーを通じて、より安心、快適な社会の実現に貢献します”という日本信号グループ理念のもと、2024年2月に創業95周年を迎えました。
このように、公共性の高い事業分野において、永年に亘り社会に製品を提供し続けてきた企業として、当社は常に重い社会的責任と公共的使命を担っております。そのため、高い専門的技能と厳格な倫理教育を背景とした製品品質の管理、より安全・快適な交通インフラを支える新製品開発はもちろんのこと、人命に関わる製品を製造していることに十分留意した長期的な視点に立脚した事業運営が不可欠であると考えます。
一方、鉄道信号・道路交通信号システムの専門メーカーとして蓄積したコア技術、ノウハウを応用した新事業の創造に果敢に挑戦し、企業の持続的な成長に常に取り組まねばならないと考えております。特に、駅務自動化システムとパーキングシステムソリューションは現在の当社の業績を支える柱のひとつになるまでに成長した新事業の好例であります。また、最近では、微細加工技術により実現した共振ミラー「ECO SCAN」を使った「3D距離画像センサ」が、外乱光に強いという特性からホームドアや建機、自動運転など様々な分野で活用されており、新事業の発展に結びつきました。
当社の事業内容をまとめると以下のとおりです。
当社は、鉄道信号や道路交通信号など、人命に関わる公共性の高い事業を行っております。また、日本の質の高いインフラは世界からのニーズも高く、当社も重要な技術を数多く保有しております。
今後は、センシング技術で得られたデータをもとに、AIとデジタル処理による高度なソリューションを提供することで、快適な社会の交通インフラを実現してまいります。
[交通運輸インフラ事業]
「鉄道信号」では、CTC(列車集中制御装置)等の「運行管理装置」、ATC(自動列車制御装置)、ATS(自動列車停止装置)、ATO(自動列車運転装置)、SPARCS(無線式列車制御システム)等の「列車制御装置」、さらに転てつ機や信号灯器を制御する「連動装置」、「旅客案内表示システム」等の製品を中核として、高密度ダイヤでの安定・安全運行を誇る我が国の鉄道を支えております。また、アジアを中心としたインフラ輸出の一翼を担っております。
「スマートモビリティ」では、道路交通信号機を制御する「交通管制システム」、事故や渋滞、交通情報を表示する「道路交通情報提供システム」といった製品を中核として、交通事故の減少、交通渋滞の緩和に取り組んでおります。また、各種自動運転の実証実験に参加し、インフラメーカーとしての強みを活かしたソリューションの開発に取り組んでいます。
[ICTソリューション事業]
「AFC」では、自動改札機や自動券売機、自動精算機等の「駅務ネットワークシステム」により、駅務の自動化・高速化を実現すると共に、SuicaやPASMO等のICカードを媒介としたスムーズな移動の実現に貢献しております。また、航空関連市場、海外市場にも進出している一方、無線利用の個体識別技術を応用した各種ソリューションの提供やホームドアに代表される駅ホームの安全性向上に取り組んでおります。
「R&S」では、ホームドアや建機・農機に搭載する3D距離画像センサや、イベント会場や空港で求められるハイセキュリティを支える各種ソリューションを展開しております。また、センサ、画像分析等のコア技術に最新のロボティクス技術を融合させた各種ロボットの販売をしており、作業の省力化・効率化を実現いたします。
ⅱ.当社の企業価値ひいては株主共同の利益の源泉について
当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の源泉は、1)安全・快適な交通運輸インフラを永年に亘り支えてきた「技術・品質力」、2)公共性の高い仕事に携わる者として強い誇りと使命感を持った「人材力」、3)鉄道信号・道路交通信号システムで培ったコア技術・ノウハウを応用した新製品の「開発力」にあると考えます。
当社の企業価値ひいては株主共同の利益の源泉を向上させる具体的な取り組みとしては、主に以下の施策を実行しております。
(ア)事業体制や生産体制、グループ体制の見直し、経営の意思決定のスピードアップ及び業務品質の向上に継
続的に取り組み、市場競争力の強化及び顧客満足度のより一層の向上を目指しております。
(イ)優秀な人材の採用に努めるものはもちろんのこと、人材育成の面から、モチベーションと技能の向上を目
的とした人事制度の構築・運用に取り組んでおります。
(ウ)技術開発体制と市場開発体制の2つの体制が相互に連携して研究開発を推進する体制をとることにより、
一層の研究開発の充実を目指しております。
ⅲ.経営計画に基づく具体的施策による企業価値・株主共同の利益の向上のための取り組み
当社は、2019年度より新たな長期経営計画「Vision-2028 EVOLUTION 100」をスタートさせました。現在、デジタルディスラプション(デジタル技術による破壊的なイノベーション)により、既存産業が淘汰される大変革期が到来しております。長期経営計画「Vision-2028 EVOLUTION 100」では、従来の延長線上にない新しいビジネスに転換し、インフラの進化を安全・快適のソリューションで支えることで国内外の社会的課題を解決し、世界中の人々から必要とされる企業グループになることを目指しております。
また、長期経営計画の実現に向け、設立100周年となる2028年をターゲットとした、新たな中期経営計画「Realize-EV100」を2024年度よりスタートいたしました。DXを活用した新事業・新商材の社会実装を加速し、脱炭素ソリューションの展開や海外ビジネスの拡充、ものづくり効率化を図ります。更に、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けROEやROICの向上に努めてまいります。
c.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
当社は、2022年6月24日開催の当社第139回定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を維持し、向上させることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)の導入(更新)を決議いたしました。
本プランは、特定株主グループの議決権割合が20%以上となるまたは20%以上とすることを目的とする、当社が発行者である株券等の買付行為もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案(当社取締役会が友好的と認めるものを除き、市場内外取引、公開買付け等の買付方法の如何を問いません。本プランにおいて「買付等」といい、当該買付等を行う者を「買付者」といいます。)を適用対象とし、買付者に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保したうえで、株主の皆さまに当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者との交渉等を行っていくための手続を定めています。
なお、買付者には、本プランに係る手続を遵守いただき、本プランに係る手続の開始後、当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての実施または不実施に関する決議を行うまでの間、買付等を進めてはならないものとしております。
買付者が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損されるおそれがあると認められる場合には、当社は当該買付者及び買付者の特定株主グループ(以下「買付者等」といいます。)による権利行使は認められないこと(行使条件)及び当社が当該買付者等以外の者から当社株式と引き換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)をその時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てます。
本プランにおいては、原則として、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断について、取締役の恣意的判断を排するため、独立委員会規則に従い勧告される、当社経営陣から独立した企業経営等に関する専門的知識を有する者のみから構成される独立委員会の判断に従うとともに、株主の皆さまに適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。独立委員会は、独立性の高い社外役員のみにより構成されています。
本プランの有効期間は、2025年3月末日に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。但し、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、又は、当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プラン及び本プランに基づく委任はその時点で廃止・撤回されます。
なお、上記の内容は概要を記載したものであり、本プランの詳細については、以下の当社ウェブサイトに掲載しております2022年5月10日付当社プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新に係る株主総会の付議について」をご参照ください。
(当社ウェブサイト https://www.signal.co.jp/ir/)
d.上記の各取り組みに対する当社取締役会の判断及び理由
前記b.の取り組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるための具体的施策であって基本方針の実現に資するものです。従って、これらの取り組みは、前記a.の基本方針に沿い、株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。
また、本プランは前記c.記載のとおり、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させる目的をもって導入されたものであり、前記a.の基本方針に沿うものです。さらに、本プランは経済産業省及び法務省の「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」(2005年5月27日公表)の定める三原則を完全に充足し、また、経済産業省企業価値研究会の報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」(2008年6月30日公表)の提言内容にも合致しており、その内容においても当社取締役会の判断の客観性・合理性が確保されるように設計されています。従って、当該取り組みは株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
男性
(注) 1.取締役 井上由里子、村田誉之、徳永崇、鈴木雅子氏及び相澤利彦氏は社外取締役であります。
2.2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなり、任期は、2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しておりま
す。内容としては、被保険者が負担することになる株主代表訴訟のほか、第三者訴訟など被保険者個人に対する損害賠償請求を受けることによって生ずる損害を当該保険により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、2024年7月の更新時においても上記内容での更新を予定しております。
6.当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で構成されており、次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
当社の社外取締役は5名(うち監査等委員である取締役は3名)であります。
社外取締役井上由里子氏は、一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻教授、第一生命ホールディングス株式会社社外取締役であります。同氏は、知的財産権の専門家であり、高度かつ専門的な知識及び経験を有しております。これらの専門分野を活かし、企業法務やデータガバナンスなど当社経営や戦略に対する助言と実効性のある経営の監督機能を発揮していただくことを期待し、社外取締役に選任されたものであります。なお、同氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役村田誉之氏は、大和ハウス工業株式会社代表取締役副社長、株式会社フジタ社外取締役であります。同氏は、経営者としての豊富な経験、実績及び知見を有しております。これを当社経営に活かし、実効性のある経営の監督機能を発揮していただくことを期待し、社外取締役に選任されたものであります。なお、同氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役徳永崇氏は、リスク管理について専門知識及び幅広い見識を有しております。当社の事業活動に対する有意義な助言や意見をいただけると判断し、これを活かした当社経営に対する監査と助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任されたものであります。なお、同氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役鈴木雅子氏は、人材活用、健康支援サービス業の経営に関する豊富な経験、実績及び知見を有しております。その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づき、当社経営に対する監査と助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任されたものであります。なお、同氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役相澤利彦氏は、経営者、経営コンサルタント、経営大学院教授としての豊富な経験、実績及び知見を有しております。これらの知見を活かし、経営戦略策定、企業構造改革、デジタル変革、新規事業構築等に関する助言と実効性ある経営の監督機能を発揮していただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任されたものであります。なお、同氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
上記の社外取締役5名(うち監査等委員である取締役3名)による監督機能が発揮されることで、当社のコーポレートガバナンスは有効に機能しているため、現状の体制としております。
なお、当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準として次のように定めております。
『社外役員の独立性に関する基準』
当社は、社外役員の独立性を客観的に判断するため、以下のとおり社外役員の独立性の基準を定め、社外役員が以下のいずれかの項目に該当する場合には、当社にとって十分な独立性を有していないとみなす。
東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定された社外役員は、本基準に定める独立性を退任まで維持するよう努めるものとし、独立性を有しないことになる場合は、事前に(やむを得ない場合は事後速やかに)当社に告知するものとする。
1.現在又は過去10年間における当社グループ(当社又は当社の子会社をいう)の業務執行者(※1)及び非業務執行取締役
2.過去3年間において、下記(1)~(8)に該当する者
(1) 当社グループを主要な取引先とする者(※2)又はその業務執行者
(2) 当社グループの主要な取引先である者(※3)又はその業務執行者
(3) 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭(※4)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者)
(4) 当社グループの現在の主要株主(※5)又はその業務執行者
(5) 当社グループが現在の主要株主(※5)である法人の業務執行者
(6) 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
(7) 社外役員が現に相互就任の関係にある先の業務執行者
(8) 当社グループから多額の寄付又は助成(※6)を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
3.上記1及び2に該当する者が重要な者(※7)である場合において、その近親者(配偶者又は二親等内の
親族)
4.通算の在任期間が8年を超える者
(3)【監査の状況】
当社は、2023年6月23日開催の第140回定時株主総会の決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社の監査等委員は4名であり、常勤監査等委員2名、常勤でない監査等委員2名で構成されております。監査等委員会議長は、経営管理部門やものづくり部門の責任者を歴任した徳渕良孝常勤監査等委員が務めており、リスク管理についての専門知識及び幅広い見識を有する徳永崇常勤社外監査等委員、人材活用、健康支援サービス業の経営に関する豊富な経験、実績及び知見を有する鈴木雅子社外監査等委員並びに経営者、経営コンサルタント、経営大学院教授としての豊富な経験や実績及び知見を有する相澤利彦社外監査等委員で構成しております。
監査等委員会の職務遂行を補助するための使用人として内部統制監査室から1名を選任しているほか、監査等委員会事務局を設置しております。
監査等委員は、取締役会に出席し、議事運営や審議・報告事項を監査し、必要に応じて意見を述べております。その他、主に常勤監査等委員が経営会議、リスク管理委員会に出席し提言をしております。
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち月次で開催されるほか、必要に応じ臨時開催しております。監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画などに基づき、常勤の監査等委員は重要な会議に出席するほか、内部監査部門を通じて各部門に対して調査を行い、取締役会の業務執行状況について監査・監督しております。
常勤監査等委員は、定期的に管理部門及び事業部門責任者と連絡会を開催し、具体的業務執行状況を監査しております。
なお、当事業年度におきましては、監査役会を3回、監査等委員会を11回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
(注)徳渕良孝氏及び玉川雅之氏は、監査等委員会設置会社移行前に開催された監査役会については、監査役として出席をしているものです。
内部監査は内部統制監査室(室長1名、室員2名)をはじめとする本社管理部門等が経営の内部統制システムのチェック機能を担っております。内部統制監査室は、各監査等委員や会計監査人とも連携し、購買・販売・会計など経営活動全般にわたる管理・運営のプロセス及び実施の状況を監査し、その結果に基づく情報の提供、改善、効率化への助言、提案等を通じて、経営の内部統制活動を行います。
太陽有限責任監査法人
2022年3月期以降の3年間
c. 業務を執行した公認会計士
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は田尻慶太氏、土居一彦氏、並びに加藤雄三氏であります。
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係った補助者は、公認会計士14名、その他26名(公認会計士試験合格者、IT監査担当者等)であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人の選定に際し、監査法人が適切な品質管理体制を確保し、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、総合的に判断し選定しております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
ⅰ. 処分対象
太陽有限責任監査法人
ⅱ. 処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。
ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
ⅲ. 処分理由
・他社の訂正報告書の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、当社の会計監査業務に重大な支障があると判断したときには、監査等委員の全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、会計監査人の変更が必要であると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき議案を株主総会に提出いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は「会計監査人の評価基準」を定め、「監査法人の品質管理」「監査チーム」「監査報酬等」「監査等委員とのコミュニケーション」「経営者等との関係」「グループ監査」「不正リスク」の各項目について基準を設けております。その上で、会計監査人の監査実施状況や監査報告等を通じ、職務の実施状況の把握をおこない、会計監査人の監査活動の適切性、妥当性の評価を行っております。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当社は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務として、海外での法人税申告に際し当該国より要求される、日本国内での発生原価に関する調査手続き等についての対価を支払っております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当社は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務として、海外での法人税申告に際し当該国より要求される、日本国内での発生原価に関する調査手続き等についての対価を支払っております。
e.監査公認会計士等と同一のネットワークの提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より監査日程、人数等、年度の監査計画の提示を受け、前期比較や世間動向等により総合的に判断し決定しております。
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、会計監査人が所定の監査体制・監査時間を確保し、適正な監査を実行するために本監査報酬額が妥当な水準であると認められることから、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
(4)【役員の報酬等】
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、中長期の企業価値向上及び短期の業績目標達成に向けた健全なインセンティブとなるよう、職位毎に決定する固定報酬と中長期並びに短期業績に連動する業績連動報酬とで構成される報酬体系とし、個々の取締役の報酬については、各職責を踏まえた適正な水準となるように決定しております。株主総会の決議により定められた範囲内において、指名・報酬諮問委員会の答申を経て、監査等委員会の意見も踏まえ、取締役会で承認された方針に基づいて支給しております。
また、その決定方法は2023年6月23日開催の第140回定時株主総会において決議いただいた「年額500百万円以内(うち社外取締役分が36百万円以内)」の限度内で、取締役会が承認した方法により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、2023年6月23日開催の第140回定時株主総会において決議いただいた「年額84百万円以内」の限度内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
固定報酬については、職務の内容、社員給与の最高額、他社の支給基準等を勘案のうえ、職位毎に決定しております。
業績連動報酬については、中長期と短期業績のそれぞれに連動する2層構造としております。
中長期の業績連動報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)毎に設定された中長期目標の達成度を勘案して個人別に毎年決定しております。短期の業績連動報酬は、当期連結経常利益を業績指標として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員を合わせその2.0~2.5%を支給しております。業績指標として連結経常利益を選定した理由は、当社グループの中長期的課題として収益性の向上を掲げており、中期経営計画においても連結経常利益の達成目標を設定しているためです。
当連結会計年度の連結経常利益の目標値6,800百万円(2023年5月10日の決算短信にて公表)に対し、実績は7,893百万円であります。なお、社外取締役については、監督機能を担う職務に鑑み、固定報酬のみを支払うものとし、業績連動報酬は支給いたしません。
また株式報酬については、各役員が毎月、役員持株会を通じて一定水準の当社株式を購入しており、株主の視点を意識した経営を行っていることから現時点では導入しておりません。
当期においては、2023年6月23日開催の取締役会にて代表取締役社長塚本英彦氏に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の決定を委任する旨を決議し、同氏が具体的内容を決定しております。委任した権限の内容は、各取締役の固定報酬の額及び業績連動報酬に係る各取締役の経営課題の達成状況評価であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の経営課題の達成状況を評価するには代表取締役が適任であるからです。
また取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、監査等委員会の意見を踏まえ、「指名・報酬諮問委員会」に原案を諮問し、答申を経ております。なお、「指名・報酬諮問委員会」は、取締役3名以上で構成し、代表取締役を委員長としております。また、独立社外取締役を過半数とする構成にすることにより、判断の客観性と適正性を確保しております。
(注) 1.当社は2023年6月23日開催の第140回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。上記には、同株主総会の終結の時をもって任期満了により退任した取締役2名(うち社外取締役1名)及び監査役3名(うち社外監査役2名)を含んでおります。このうち、監査役2名(うち社外監査役1名)につきましては、同株主総会の終結の時をもって監査役を退任した後、新たに監査等委員である取締役に就任したため、報酬等と人数につきましては、監査役在任期間分は監査役に、監査等委員である取締役在任期間分は監査等委員である取締役に含めて記載しております。
2.当該定時株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役3名)です。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5)【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式価値の変動又は配当金を目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、業務提携、営業取引の維持・強化又は金融取引を中心とした事業上の協力関係維持などの必要性を勘案し、保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証
の内容
企業価値維持・向上の観点から、政策保有株式は必要最小限が望ましく、取締役会において、保有銘柄ごとに保有目的、含み損益、取引高の推移、取引先の業績、今後の関係等を検証し、保有の合理性を毎年判断しております。その結果、意義が乏しいと判断する政策保有株式については売却いたします。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 定量的な保有効果については、取引先との営業秘密との判断により記載が困難であります。保有の合理性は
取締役会において、保有銘柄ごとに保有目的、含み損益、取引高の推移、取引先の業績、今後の関係等を
検証し、毎年判断しております。
該当事項はありません。