第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行社債(短期社債を除く。)(2年債)】

銘柄

パナソニック ホールディングス株式会社第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

金40,000百万円

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

金40,000百万円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年1.096%

利払日

毎年1月17日および7月17日

利息支払の方法

1.利息支払の方法および期限

 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債の償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2026年1月17日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月および7月の各17日にその日までの前半か年分を支払う。

 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。

 (4)償還期日後は利息をつけない。

2.利息の支払場所

  別記((注)9.「元利金の支払」)記載のとおり。

償還期限

2027年7月16日

償還の方法

1.償還金額

  各社債の金額100円につき金100円

2.償還の方法および期限

 (1)本社債の元金は、2027年7月16日にその総額を償還する。

 (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄に定める振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

  別記((注)9.「元利金の支払」)記載のとおり。

募集の方法

一般募集

ただし、米国証券法に基づくレギュレーションSに基づき、米国内においてまたは米国人に対して募集は行われない。また、一般募集に際し、米国に向けた販売活動は行われない。

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2025年7月11日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日

2025年7月17日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する第32回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供(当社の所有する資産に担保権を設定する場合、当社の所有する特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の所有する特定の資産につき特定の債務以外の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下「担保提供」という。)を行う場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同順位の担保権を設定する。

2.ただし、当該資産の上に担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定できない場合には、当社は社債権者集会の決議を得て本社債のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定する。

3.当社が、本欄第1項または第2項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社はただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは利益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するため担保提供をする旨の特約、または当社が自らいつでも担保提供をすることができる旨の特約をいう。

 (注)1.信用格付

本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の信用格付業者の連絡先)

株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

 信用格付:A(取得日 2025年7月11日)

 入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。

 問合せ電話番号 03-6273-7471

信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

2.振替社債

 (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

 (2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。

3.社債管理者の不設置

本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置しない。

4.期限の利益喪失に関する特約

 (1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪失する。

  ① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

  ② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日以内に当社がその履行をしないとき。

  ③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項および第2項の規定に違背したとき。

  ④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

  ⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。

  ⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立を行い、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。

  ⑦ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

 (2)前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)5.に定める方法により公告する。

5.公告の方法

本社債に関し社債権者に対し通知する場合は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。

6.社債権者集会に関する事項

 (1)本社債の社債権者集会は、本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)5.に定める方法により公告する。

 (2)本種類の社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。

 (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

7.社債要項の公示

  当社は、本社債が残存する期間中、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。

8.社債要項の変更

 (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10.を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (2)前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。

9.元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄に定める振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。

10.財務代理人、発行代理人および支払代理人

株式会社三井住友銀行

 

2【社債の引受け及び社債管理の委託(2年債)】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

16,000

1.引受人は本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は総額6,000万円とする。

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

12,000

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

12,000

40,000

 

(2)【社債管理の委託】

      該当事項はありません。

 

3【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】

銘柄

パナソニック ホールディングス株式会社第32回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

金15,000百万円

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

金15,000百万円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年1.434%

利払日

毎年1月17日および7月17日

利息支払の方法

1.利息支払の方法および期限

 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債の償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2026年1月17日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月および7月の各17日にその日までの前半か年分を支払う。

 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。

 (4)償還期日後は利息をつけない。

2.利息の支払場所

  別記((注)9.「元利金の支払」)記載のとおり。

償還期限

2030年7月17日

償還の方法

1.償還金額

  各社債の金額100円につき金100円

2.償還の方法および期限

 (1)本社債の元金は、2030年7月17日にその総額を償還する。

 (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄に定める振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

  別記((注)9.「元利金の支払」)記載のとおり。

募集の方法

一般募集

ただし、米国証券法に基づくレギュレーションSに基づき、米国内においてまたは米国人に対して募集は行われない。また、一般募集に際し、米国に向けた販売活動は行われない。

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2025年7月11日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日

2025年7月17日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供(当社の所有する資産に担保権を設定する場合、当社の所有する特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の所有する特定の資産につき特定の債務以外の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下「担保提供」という。)を行う場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同順位の担保権を設定する。

2.ただし、当該資産の上に担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定できない場合には、当社は社債権者集会の決議を得て本社債のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定する。

3.当社が、本欄第1項または第2項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社はただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは利益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するため担保提供をする旨の特約、または当社が自らいつでも担保提供をすることができる旨の特約をいう。

 (注)1.信用格付

本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の信用格付業者の連絡先)

株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

 信用格付:A(取得日 2025年7月11日)

 入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。

 問合せ電話番号 03-6273-7471

信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

2.振替社債

 (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

 (2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。

3.社債管理者の不設置

本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置しない。

4.期限の利益喪失に関する特約

 (1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪失する。

  ① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

  ② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日以内に当社がその履行をしないとき。

  ③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項および第2項の規定に違背したとき。

  ④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

  ⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。

  ⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立を行い、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。

  ⑦ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

 (2)前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)5.に定める方法により公告する。

5.公告の方法

本社債に関し社債権者に対し通知する場合は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。

6.社債権者集会に関する事項

 (1)本社債の社債権者集会は、本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)5.に定める方法により公告する。

 (2)本種類の社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。

 (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

7.社債要項の公示

  当社は、本社債が残存する期間中、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。

8.社債要項の変更

 (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10.を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (2)前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。

9.元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄に定める振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。

10.財務代理人、発行代理人および支払代理人

  株式会社三井住友銀行

 

4【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

6,000

1.引受人は本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金27.5銭とする。

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

4,500

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

4,500

15,000

 

(2)【社債管理の委託】

      該当事項はありません。

 

5【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円)

発行諸費用の概算額(百万円)

差引手取概算額(百万円)

55,000

111

54,889

 (注) 上記金額は、第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)および第32回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の合計金額であります。

 

(2)【手取金の使途】

上記の差引手取概算額54,889百万円については、全額を2025年12月24日に償還予定の第21回無担保社債の償還資金の一部に充当する予定であります。

 

第2【売出要項】

 該当事項はありません。

 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

 該当事項はありません。

 

第4【その他の記載事項】

 該当事項はありません。

 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第118期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月20日関東財務局長に提出

 

2【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年7月11日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月23日に関東財務局長に提出

 

3【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年7月11日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月24日に関東財務局長に提出

 

第2【参照書類の補完情報】

 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年7月11日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

 また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、かかる将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。ただし、有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載した事項が顕在化した場合など、将来の経営環境その他の要因により達成できない可能性があります。

 

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

パナソニック ホールディングス株式会社 本店

(大阪府門真市大字門真1006番地)

パナソニック ホールディングス株式会社 支店

(東京都港区東新橋一丁目5番1号(パナソニック東京汐留ビル))

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

 

第四部【保証会社等の情報】

 該当事項はありません。