第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,000,000,000

A種種類株式

      200,000

C種種類株式

    1,136,363

1,000,000,000

(注)1 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は1,001,336,363株であり、当社定款に定める発行可能株式総数1,000,000,000株を超過しますが、発行可能種類株式総数の合計が発行可能株式総数以下であることは、会社法上要求されておりません。

2 2017年6月20日開催の当社第123期定時株主総会において、定款の一部変更及び株式併合に関する議案が承認可決されたことにより、発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数を、その効力発生日(2017年10月1日)をもって、以下のとおり、変更しております。

発行可能株式総数:9,000,000,000株減少し、1,000,000,000株となっております。

発行可能種類株式総数:

 普通株式:  9,000,000,000株減少し、1,000,000,000株となっております。

 A種種類株式:200,000株から変更ありません。

 C種種類株式:10,227,273株減少し、1,136,363株となっております。

3 当社は、2018年6月5日、A種種類株式の取得に係る事項を決議し、A種種類株式を保有する㈱みずほ銀行及び㈱三菱UFJ銀行と同日付にて「自己株式取得に関する契約書」を締結いたしました。

これにより、当社が2015年6月30日に発行しましたA種種類株式は、金銭を最終的な対価として当社が全数を取得いたします。

なお、当社は、A種種類株式を取得後、速やかに消却する方針です。

取得する株式の種類及び総数: A種種類株式 200,000株

株式1株当たりの取得金額:  92万5,083円50銭

株式の取得価額の総額:    1,850億1,670万円

株式を取得することができる期間:2018年6月13日から2019年6月12日まで

取得の主な条件: 2018年6月5日付発行登録書にかかる新株式発行の効力が発生していること

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(2018年3月31日)

提出日現在発行数

(株)

(2018年6月21日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式

498,316,558

498,316,558

東京証券取引所

(市場第一部)

(注)1

単元株式数

100株

A種種類株式

(当該種類株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等です。)

200,000

200,000

非上場

(注)2、3、4

単元株式数

1株

C種種類株式

1,136,363

1,136,363

非上場

(注)5

単元株式数

1株

499,652,921

499,652,921

(注)1  2017年6月20日開催の当社第123期定時株主総会において、定款の一部変更に関する議案が承認可決されたことにより、2017年10月1日付で、普通株式の1単元の株式数を1,000株から100株に変更するとともに、普通株式及びC種種類株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式総数は4,495,076,299株減少し、499,652,921株となっております。

 

2  行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりです。

(A種種類株式)

(1) 普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加いたします。

(2) 取得価額の修正基準及び修正頻度

下記(注)4 4.(3)及び(4)をご参照ください。

(3) 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

(a) 取得価額の下限

100円とします。ただし、下記(注)4 4.(5)により調整されます。

(b) 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

2,000,000,000株(下記(注)4 1.(4)に定義されるA種累積未払配当金相当額及び下記(注)4 2.(3)に定義される日割未払優先配当金額が存在しないことを前提とします。また、下記(注)4 4.(5)による調整を考慮しておりません。)

(4) 当社の決定によるA種種類株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無

下記(注)4 6.をご参照ください。

 

3 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりです。

(A種種類株式)

(1) 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容

該当事項はありません。

 

(2) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

 

(3) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者と当社との間の取決めの内容

該当事項はありません。

 

(4) 当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項はありません。

 

(5) その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当事項はありません。

 

4 A種種類株式の内容は、以下のとおりです。

1. 剰余金の配当

(1) 優先配当金

当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下、「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて以下、「A種種類株主等」という。)に対し、下記10.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2) 優先配当金の金額

A種優先配当金の額は、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」という。)に、それぞれの半期事業年度毎に下記算式により算定される年率(以下、「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額とする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。

A種優先配当年率=日本円TIBOR(6か月物)+2.5%

「日本円TIBOR(6か月物)」とは、各半期事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下、「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円6か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。当該日時に日本円TIBOR(6か月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR6か月物(360日ベース))として、インターコンチネンタル取引所(ICE)によって公表される数値又はこれに準ずると認められる数値を、日本円TIBOR(6か月物)に代えて用いるものとする。なお、A種優先配当金の算出に際しては、配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2016年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、2015年6月30日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種優先配当金の合計額を控除した金額とする。

(3) 非参加条項

当社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(4) 累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(4)に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度(以下、本(4)において「不足事業年度」という。)の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、不足事業年度に係る定時株主総会(以下、本(4)において「不足事業年度定時株主総会」という。)の翌日(同日を含む。)から累積額がA種種類株主等に対して配当される日(同日を含む。)までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各半期事業年度に係るA種優先配当年率で、1年毎(但し、1年目は不足事業年度定時株主総会の翌日(同日を含む。)から不足事業年度の翌事業年度の末日(同日を含む。)までとする。)の複利計算により算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(4)に従い累積する金額(以下、「A種累積未払配当金相当額」という。)については、下記10.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。

2. 残余財産の分配

(1) 残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記10.(2)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定める日割未払優先配当金額を加えた額(以下、「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2) 非参加条項

A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

(3) 日割未払優先配当金額

A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(2)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「日割未払優先配当金額」という。)。

3. 議決権

A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

4. 普通株式を対価とする取得請求権

(1) 普通株式対価取得請求権

A種種類株主は、2019年7月1日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下、「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。

(2) A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数に、A種残余財産分配額を乗じて得られる額を、下記(3)乃至(6)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本(2)においては、A種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「普通株式対価取得請求の効力が生じた日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

(3) 当初取得価額

2019年7月1日に先立つ連続する30取引日の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)が発表する当社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下、「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)。但し、当初取得価額が100円(但し、下記(6)の調整を受ける。以下、「当初下限取得価額」という。)を下回る場合には、当初取得価額は当初下限取得価額とする。なお、当該30取引日の間に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとし、以下同様とする。

(4) 取得価額の修正

取得価額は、2020年1月1日及びそれ以降の6か月毎の応当日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。以下、「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ連続する30取引日(以下、本(4)において「取得価額算定期間」という。)の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(なお、取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)の95%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に修正され(以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)、修正後取得価額は同日より適用される。但し、修正後取得価額が当初取得価額の50%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(但し、下記(6)の調整を受ける。)又は当初下限取得価額のうちいずれか高い方の金額(以下、「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とし、また、修正後取得価額が当初取得価額の150%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(但し、下記(6)の調整を受ける。以下、「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とする。

(5) 取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

 

調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×

分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

 

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償

割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

 

調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×

併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

 

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

③ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(5)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

 

(発行済普通株式数

-当社が保有する

普通株式の数)

 

 

新たに発行する

普通株式の数

×

1株当たり

払込金額

調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×

 

普通株式1株当たりの時価

(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)

+新たに発行する普通株式の数

 

④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員に対してストックオプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主等に対して、予め書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

③ その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値とする。

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

(6) 上限取得価額、下限取得価額及び当初下限取得価額の調整

上記(5)の規定により取得価額の調整を行う場合には、上限取得価額、下限取得価額及び当初下限取得価額についても、「取得価額」を「上限取得価額」、「下限取得価額」又は「当初下限取得価額」に読み替えた上で上記(5)の規定を準用して同様の調整を行う。

(7) 普通株式対価取得請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

(8) 普通株式対価取得請求の効力発生

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(7)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

(9) 普通株式の交付方法

当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

5. 金銭を対価とする取得請求権

(1) 金銭対価取得請求権

A種種類株主は、2021年7月1日以降、償還請求日(以下に定義する。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいう。以下、「償還請求可能額」という。)が正の値であるときに限り、毎月1日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下、「償還請求日」という。)として、償還請求日の60取引日前までに当社に対して書面による通知(撤回不能とする。以下、「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「償還請求」という。)ができるものとし、当社は、当該償還請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該償還請求に係るA種種類株式の数に、(ⅰ)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に110%を乗じて得られる額並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本(1)においては、A種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「償還請求日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。但し、償還請求日において償還請求がなされたA種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における償還請求可能額を超える場合には、償還請求がなされたA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が償還請求可能額を超えない範囲内においてのみ当社はA種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったA種種類株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。

(2) 償還請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

(3) 償還請求の効力発生

償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記(2)に記載する償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。

6. 金銭を対価とする取得条項

当社は、2016年7月1日以降、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の60取引日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部を取得することができる(以下、「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(ⅰ)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に110%を乗じて得られる額並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本6.においては、A種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

7. 譲渡制限

A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

8. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除

当社が株主総会の決議によってA種種類株主との合意により当該A種種類株主の有するA種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。

9. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

(1) 当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

(2) 当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

(3) 当社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

10.優先順位

(1) A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。

(2) A種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。

(3) 当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

11. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

12. 議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

 

5 C種種類株式の内容は、以下のとおりです。

1. 剰余金の配当

当社は、ある事業年度に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたC種種類株式を有する株主(以下、「C種種類株主」という。)又はC種種類株式の登録株式質権者(C種種類株主と併せて以下、「C種種類株主等」という。)に対し、当該配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株主等と同順位で、C種種類株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金に下記4.(2)に定める取得比率を乗じた額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりC種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「C種種類配当金」という。)を行う。なお、C種種類配当金に各C種種類株主等が権利を有するC種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

2. 残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、C種種類株主等に対し、普通株主等と同順位で、C種種類株式1株当たりにつき、普通株式1株当たりの残余財産の分配額に下記4.(2)に定める取得比率を乗じた額の金銭による残余財産の分配(かかる分配によりC種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「C種残余財産分配金」という。)を行う。なお、C種残余財産分配金に各C種種類株主等が権利を有するC種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

3. 議決権

C種種類株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会及びC種種類株主を構成員とする種類株主総会において、議決権を有しない。

4. 普通株式を対価とする取得条項

(1) 当社は、2017年7月1日以降、当社の取締役会が別に定める日が到来することをもって、法令の許容する範囲内において、C種種類株式1株当たりにつき、下記(2)に定める取得比率を乗じた数の普通株式を交付するのと引換えに、C種種類株式の全部又は一部を取得することができる。なお、C種種類株式の一部を取得するときは、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法により、取得すべきC種種類株式を決定する。

(2) C種種類株式の取得比率は100とする。

5. 譲渡制限

C種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

6. 株式の併合又は分割、株式無償割当て等

(1) 当社は、株式の併合又は株式の分割をするときは、C種種類株式につき、普通株式と同時に同一の割合でこれを行う。

(2) 当社は、株式無償割当て又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(2)において同じ。)無償割当てを行うときは、C種種類株主に対し、C種種類株式の株式無償割当て又はC種種類株式を目的とする新株予約権無償割当てを、普通株式を有する株主に対して行う普通株式の株式無償割当て又は普通株式を目的とする新株予約権無償割当てと、それぞれ同時に同一の割合(新株予約権における行使の目的たる株式数を同一にすることを含む。)で行う。

(3) 当社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行(自己株式の処分を含む。)又は株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行(自己新株予約権の処分を含む。)を行うときは、C種種類株主に対し、C種種類株式又はC種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、普通株式を有する株主に対して与える普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利と、それぞれ同時に同一の割合(新株予約権における行使の目的たる株式数を同一にすることを含む。)で、実質的に公平な払込金額又は新株予約権の行使に際して出資される財産の価額により与える。

(4) 上記(1)、(2)、(3)に定める場合を除き、当社は、C種種類株式について株式の分割若しくは併合又は株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当てを行わず、また、C種種類株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

7. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除

当社が株主総会の決議によってC種種類株主との合意により当該C種種類株主の有するC種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。

8. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

9. 議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日

2017年4月19日

2017年9月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  5

当社従業員 43

当社取締役  7

当社従業員 22

新株予約権の数(個)※

811

453

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式

81,100(注)1、6

普通株式

45,300(注)1、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

4,120(注)2、6

3,400(注)2、6

新株予約権の行使期間※

自 2019年4月21日

至 2024年4月21日

(ただし、2024年4月21日が当社の

休日に当たるときは、その前営業日)

自 2019年9月28日

至 2024年9月28日

(ただし、2024年9月28日が当社の

休日に当たるときは、その前営業日)

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

1.「新株予約権の行使時の払込金額」欄の記載に同じ。

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。(注)6

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の取得の事由及び取得の条件※

1.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割契約、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会)で承認された場合。

2.新株予約権者が権利行使をする前に「新株予約権の行使の条件」欄記載の条件に該当しなくなった場合。

3.新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合。

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

(注)5

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末尾における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1 当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整する。

 

2 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1

株式分割・株式併合の比率

 

また、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行株式数

+

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

3 1 新株予約権者が、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員の地位にあること。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が書面により特例として認めた場合はこの限りではない。

2 割り当てられた新株予約権が50個を超える場合は、以下の区分に従って、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。

ⅰ)割当日からその2年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。

ⅱ)割当日の2年後の応当日から割当日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の50%又は新株予約権50個のいずれか多い方の個数について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)。

ⅲ)割当日の3年後の応当日から割当日の4年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の80%又は新株予約権50個のいずれか多い方の個数について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)。

ⅳ)割当日の4年後の応当日から割当日の7年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができる。

3 新株予約権の相続は認められない。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が書面により特例として認めた場合はこの限りではない。

4 新株予約権の質入れその他一切の処分は認められない。

5 以下のいずれかの一に該当する場合、新株予約権を行使することができない。

ⅰ)新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合。

ⅱ)新株予約権者が解任された場合又は当社の就業規則により懲戒解雇の制裁を受けた場合。

ⅲ)新株予約権者が退任又は退職した場合(新株予約権者が退任又は退職後ただちに当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位に就く場合を除く。)。ただし、当社が諸般の事情を考慮の上特例として当社取締役会で承認した場合はこの限りではない。

ⅳ)新株予約権者が当社と競業する会社の役職員に就任した場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)。

ⅴ)新株予約権者に、法令又は当社の内部規律若しくは当社と新株予約権者が締結する契約に違反する行為があった場合等、本新株予約権を行使させることが相当でないと当社取締役会が認定した場合。

ⅵ)新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。

 

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

1 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

2 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

3 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」欄記載に準じて決定する。

4 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の行使時の払込金額」欄の記載に準じて決定する。

5 新株予約権の権利行使期間

2019年4月21日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、2024年4月21日(ただし、2024年4月21日が当社の休日に当たるときは、その前営業日)までとする。

6 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額

「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄の記載に準じて決定する。

7 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要する。

8 新株予約権の行使条件及び取得事由等

「新株予約権の行使の条件」欄及び「新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄の記載に準じて決定する。

 

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

1 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

2 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

3 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」欄記載に準じて決定する。

4 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の行使時の払込金額」欄の記載に準じて決定する。

5 新株予約権の権利行使期間

2019年9月28日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、2024年9月28日(ただし、2024年9月28日が当社の休日に当たるときは、その前営業日)までとする。

6 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額

「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄の記載に準じて決定する。

7 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要する。

8 新株予約権の行使条件及び取得事由等

「新株予約権の行使の条件」欄及び「新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄の記載に準じて決定する。

 

6 2017年6月20日開催の当社第123期定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式及びC種種類株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

資本金増減額

 

(百万円)

資本金残高

 

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2013年6月24日

(注)1

11,868

1,188,491

2,978

215,315

2,978

272,055

2013年6月28日

(注)2

1,188,491

△162,336

52,978

△256,576

15,478

2013年10月15日

(注)3

408,000

1,596,491

54,541

107,520

54,541

70,020

2013年10月22日

(注)4

62,723

1,659,214

8,749

116,270

8,749

78,770

2013年11月12日

(注)5

42,000

1,701,214

5,614

121,884

5,614

84,384

2015年6月30日

(注)6

225

1,701,439

112,500

234,384

112,500

196,884

2015年6月30日

(注)7

1,701,439

△233,884

500

△196,759

125

2016年8月12日

(注)8

3,293,314

4,994,754

194,405

194,905

194,405

194,530

2016年8月12日

(注)9

4,994,754

△189,905

5,000

△193,280

1,250

2016年9月30日

(注)10

△25

4,994,729

5,000

1,250

2017年10月1日

(注)11

△4,495,076

499,652

5,000

1,250

(注)1 有償第三者割当 発行価格502円 資本組入額251円

割当先 QUALCOMM INCORPORATED

2 会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき資本金の額及び資本準備金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替え、会社法第452条の規定に基づき振替計上後のその他資本剰余金426,015百万円のうち414,448百万円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の填補に充当したものです。

3 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集(グローバルオファリング))

発行価格279円 発行価額267.36円 資本組入額133.68円

4 有償第三者割当 発行価格279円 資本組入額139.5円

割当先 ㈱デンソー 8,960千株、㈱マキタ 35,842千株、㈱LIXIL 17,921千株

5 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

発行価格267.36円 資本組入額133.68円

割当先 野村證券㈱

6 有償第三者割当

A種種類株式  発行価格1,000,000円 資本組入額500,000円

割当先  ㈱みずほ銀行 100,000株、㈱三菱東京UFJ銀行 100,000株

なお、㈱三菱東京UFJ銀行は、2018年4月1日付で㈱三菱UFJ銀行に商号変更しております。

B種種類株式  発行価格1,000,000円 資本組入額500,000円

割当先  ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合

25,000株

7 会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき資本金の額及び資本準備金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替え、会社法第452条の規定に基づき振替計上後のその他資本剰余金442,205百万円のうち219,780百万円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の填補に充当したものです。

8 2016年8月12日、有償第三者割当増資により、普通株式及びC種種類株式を発行し、発行済株式総数が3,293,314千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ194,405百万円増加しています。

普通株式   発行価格88円 資本組入額44円

割当先 鴻海精密工業股份有限公司      1,300,000,000株

Foxconn (Far East) Limited          915,550,697株

Foxconn Technology Pte. Ltd.        646,400,000株

SIO International Holdings Limited  420,000,000株

C種種類株式 発行価格8,800円 資本組入額4,400円

割当先 鴻海精密工業股份有限公司         11,363,636株

なお、上記有償第三者割当増資に関し、2016年2月25日付で提出した有価証券届出書の「第一部 証券情報 第1 募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」(2016年3月30日付で提出した訂正有価証券届出書による変更後のもの)に記載した上記有償第三者割当増資の手取金の使途について、以下のとおり変更が生じております。

(1)変更理由

検収時期の後退等を背景として、調達資金の支出予定時期についての見直しを行ったため。

(2)変更の内容(変更された箇所については、下線で示しております。)

<変更前>

具体的な使途

金額

(百万円)

支出予定時期

①OLED事業化に向けた技術開発投資、量産設備投資等

200,000

2016年7月

~2019

②ディスプレイデバイスカンパニーにおける中型液晶領域を中心とした高精細化・歩留り改善投資、次世代技術開発投資、その他増産・合理化投資等

60,000

2016年7月

~2018

③コンシューマーエレクトロニクスカンパニーにおける、IoT分野の業容拡大等ビジネスモデルの変革に向けた研究開発・金型投資、新興国向け事業拡大に向けた研究開発・金型投資、その他増産・合理化投資等

40,000

2016年7月

~2018

④エネルギーソリューションカンパニーにおける、既存事業からの業態転換に向けたソリューション分野での研究開発・販路開拓投資等

8,000

2016年7月

~2018

⑤電子デバイスカンパニーにおける、車載・産業・IoT分野を中心とした成長分野への研究開発投資、販路開拓投資、その他増産・合理化投資等

10,000

2016年7月

~2018年9月

⑥ビジネスソリューションカンパニーにおける、既存MFP事業の販路開拓投資、ロボティクス、ソリューション事業等の成長分野における研究開発投資、その他増産・合理化投資等

40,000

2016年7月

~2018

⑦日本・アジア・中国を中心とした重点地域におけるブランド価値の向上のための宣伝投資等一般経費、新規事業分野の拡大に向けた要素技術開発・基礎研究投資等一般経費

26,527

2016年7月

~2019年6月

 

<変更後>

具体的な使途

金額

(百万円)

支出予定時期

①OLED事業化に向けた技術開発投資、量産設備投資等

200,000

2016年7月

~2020

②アドバンスディスプレイシステムセグメントにおける中型液晶領域を中心とした高精細化・歩留り改善投資、次世代技術開発投資、その他増産・合理化投資等

60,000

2016年7月

~2020

③スマートホームセグメント及びアドバンスディスプレイシステムセグメントにおける、IoT分野の業容拡大等ビジネスモデルの変革に向けた研究開発・金型投資、新興国向け事業拡大に向けた研究開発・金型投資、その他増産・合理化投資等

40,000

2016年7月

~2019

④スマートホームセグメントにおける、既存事業からの業態転換に向けたソリューション分野での研究開発・販路開拓投資等

8,000

2016年7月

~2020

⑤IoTエレクトロニクスデバイスセグメントにおける、車載・産業・IoT分野を中心とした成長分野への研究開発投資、販路開拓投資、その他増産・合理化投資等

10,000

2016年7月

~2018年9月

⑥スマートビジネスソリューションセグメントにおける、既存MFP事業の販路開拓投資、ロボティクス、ソリューション事業等の成長分野における研究開発投資、その他増産・合理化投資等

40,000

2016年7月

~2019

⑦日本・アジア・中国を中心とした重点地域におけるブランド価値の向上のための宣伝投資等一般経費、新規事業分野の拡大に向けた要素技術開発・基礎研究投資等一般経費

26,527

2016年7月

~2019年6月

(注)1 変更後の具体的な使途は、2017年度第1四半期連結会計期間より変更された報告セグメントの区分に基づき記載しておりますが、具体的な使途の内容には変更はございません。

2 ⑤及び⑦については、変更ありません。

9 2016年8月12日、会社法第447条第1項及び第3項並びに第448条第1項及び第3項の規定に基づき、資本金の額を189,905百万円及び資本準備金の額を193,280百万円減少し、それぞれの全額をその他資本剰余金に振り替えたことにより、資本金残高は5,000百万円、資本準備金残高は1,250百万円となっています。

10 2016年8月12日にジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合から取得したB種種類株式25千株(同株式の発行済株式の全部)につき、会社法第178条の規定に基づき、2016年9月30日に消却しています。

11 2017年6月20日開催の当社第123期定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式及びC種種類株式10株につき1株の割合で株式併合を行い、発行済株式総数は4,495,076千株減少し、499,652千株となっております。

[発行済株式残高]

        2017年9月30日  2017年10月1日

普通株式:   4,983,165千株   498,316千株

A種種類株式:    200千株     200千株

C種種類株式:   11,363千株    1,136千株

合計:     4,994,729千株   499,652千株

 

(5)【所有者別状況】

① 普通株式                                     (2018年3月31日現在)

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数

(人)

49

74

1,273

539

325

187,455

189,715

所有株式数

(単元)

414,371

25,617

155,196

3,473,319

2,452

906,824

4,977,779

538,658

所有株式数

の割合(%)

8.32

0.51

3.12

69.78

0.05

18.22

100.00

(注)1 自己株式1,064,017株は、「個人その他」の欄に10,640単元、「単元未満株式の状況」の欄に17株をそれぞれ含めて表示しています。

2 証券保管振替機構名義の株式800株は、「その他の法人」の欄に8単元を含めて表示しています。

3 金融機関の所有株式数には、投資信託・年金信託に係る株式28,716単元が含まれています。

4 2017年6月20日開催の当社第123期定時株主総会において、定款の一部変更に関する議案が承認可決されたことにより、2017年10月1日付で、普通株式の1単元の株式数を1,000株から100株に変更するとともに、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。

 

② A種種類株式                                   (2018年3月31日現在)

 

区分

株式の状況(1単元の株式数1株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数

(人)

2

2

所有株式数

(単元)

200,000

200,000

所有株式数

の割合(%)

100.00

100.00

 

 

③ C種種類株式                                   (2018年3月31日現在)

 

区分

株式の状況(1単元の株式数1株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数

(人)

1

1

所有株式数

(単元)

1,136,363

1,136,363

所有株式数

の割合(%)

100.00

100.00

(注) 2017年6月20日開催の当社第123期定時株主総会において、定款の一部変更に関する議案が承認可決されたことにより、2017年10月1日付で、C種種類株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

(2018年3月31日現在)

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.

(常任代理人 ㈱みずほ銀行)

NO.66, ZHONGSHAN ROAD, TUCHENG INDUSTRIAL ZONE, TUCHENG DISTRICT, NEW TAIPEI CITY, TAIWAN (R.O.C.)

(東京都港区港南二丁目15-1)

130,000

26.07

FOXCONN (FAR EAST) LIMITED

(常任代理人 ㈱みずほ銀行)

FLOOR 4, WILLOW HOUSE, CRICKET SQUARE, PO BOX 2804, GRAND CAYMAN KY1-1112, CAYMAN ISLANDS

(東京都港区港南二丁目15-1)

91,555

18.36

FOXCONN TECHNOLOGY PTE. LTD.

(常任代理人 ㈱みずほ銀行)

79 ANSON ROAD #07-03 SINGAPORE (079906)

(東京都港区港南二丁目15-1)

64,640

12.96

SIO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(常任代理人 ㈱みずほ銀行)

FLOOR 4, WILLOW HOUSE, CRICKET SQUARE, PO BOX 2804, GRAND CAYMAN KY1-1112, CAYMAN ISLANDS

(東京都港区港南二丁目15-1)

36,600

7.34

大和PIパートナーズ㈱

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

5,400

1.08

日本生命保険相互会社

大阪市中央区今橋三丁目5番12号

4,731

0.95

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号

4,578

0.92

㈱みずほ銀行

東京都千代田区大手町一丁目5番5号

4,291

0.86

㈱三菱東京UFJ銀行

東京都千代田区丸の内二丁目7番1号

4,267

0.86

㈱マキタ

愛知県安城市住吉町三丁目11番8号

3,584

0.72

349,647

70.13

(注)1 ㈱みずほ銀行には、上記以外に退職給付信託に係る信託財産として設定した株式が600千株あります。

2 ㈱三菱東京UFJ銀行は、2018年4月1日付で㈱三菱UFJ銀行に商号変更しております。

 

なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりです。

 

 

 

(2018年3月31日現在)

氏名又は名称

住所

所有議決権数(個)

総株主の議決権に対する

所有議決権数の割合(%)

HON HAI PRECISION INDUSTRY  CO., LTD.

(常任代理人 ㈱みずほ銀行)

NO.66, ZHONGSHAN ROAD, TUCHENG INDUSTRIAL ZONE, TUCHENG DISTRICT, NEW TAIPEI CITY, TAIWAN (R.O.C.)

(東京都港区港南二丁目15-1)

1,300,000

26.17

FOXCONN (FAR EAST) LIMITED

(常任代理人 ㈱みずほ銀行)

FLOOR 4, WILLOW HOUSE, CRICKET SQUARE, PO BOX 2804, GRAND CAYMAN

KY1-1112, CAYMAN ISLANDS

(東京都港区港南二丁目15-1)

915,550

18.43

FOXCONN TECHNOLOGY PTE. LTD.

(常任代理人 ㈱みずほ銀行)

79 ANSON ROAD #07-03 SINGAPORE  (079906)

(東京都港区港南二丁目15-1)

646,400

13.01

SIO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(常任代理人 ㈱みずほ銀行)

FLOOR 4, WILLOW HOUSE, CRICKET

SQUARE, PO BOX 2804, GRAND CAYMAN

KY1-1112, CAYMAN ISLANDS

(東京都港区港南二丁目15-1)

366,000

7.37

大和PIパートナーズ㈱

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

54,000

1.09

日本生命保険相互会社

大阪市中央区今橋三丁目5番12号

47,317

0.95

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号

45,781

0.92

㈱みずほ銀行

東京都千代田区大手町一丁目5番5号

41,910

0.84

㈱三菱東京UFJ銀行

東京都千代田区丸の内二丁目7番1号

41,678

0.84

㈱マキタ

愛知県安城市住吉町三丁目11番8号

35,842

0.72

3,494,478

70.35

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

(2018年3月31日現在)

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 A種種類株式         200,000

 C種種類株式       1,136,363

(1)株式の総数等に記載の

  とおり

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式          1,064,000

 

 

(相互保有株式)

普通株式              7,500

 

 

完全議決権株式(その他)

普通株式         496,706,400

4,967,064

単元未満株式

普通株式             538,658

発行済株式総数

                  499,652,921

総株主の議決権

4,967,064

(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が800株含まれています。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が8個含まれています。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が17株含まれています。

3 2017年6月20日開催の当社第123期定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式及びC種種類株式10株につき1株の割合で株式併合を行い、発行済株式総数は4,495,076千株減少し、499,652千株となっております。

 

②【自己株式等】

(2018年3月31日現在)

 

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計(株)

発行済株式総数

に対する所有

株式数の割合(%)

(自己保有株式)

シャープ㈱

 

堺市堺区匠町1番地

 

1,064,000

 

 

1,064,000

 

0.21

(相互保有株式)

カンタツ㈱

 

 

栃木県矢板市片岡

1150番地23

6,500

6,500

0.00

シャープタカヤ電子工業㈱

 

岡山県浅口郡里庄町大字

里見3121番地の1

1,000

 

 

1,000

 

0.00

 

1,071,500

1,071,500

0.21

(注)2017年6月20日開催の当社第123期定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式及びC種種類株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号及び第9号に該当する普通株式の取得並びに会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づくA種種類株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

①普通株式

区  分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

取締役会(2017年12月1日)での書面決議

(取得日 2017年12月1日)

5,325

20

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

5,325

20

残存決議株式の総数及び価額の総額

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

(注)1 2017年10月1日付の株式併合により生じた1株に満たない端数の処理につき、会社法第235条第2項、第234条第4項及び第5項の規定に基づく自己株式の買取りを行ったものです。

2 買取単価は、取得日(買取日)の㈱東京証券取引所における当社株式の終値であります。

 

②A種種類株式

区  分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

取締役会(2018年6月5日)での決議状況

200,000

185,016

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

残存決議株式の総数及び価額の総額

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

100.0

100.0

(注)当社は、2018年6月5日、A種種類株式の取得に係る事項を決議し、A種種類株式を保有する㈱みずほ銀行及び㈱三菱UFJ銀行と同日付にて「自己株式取得に関する契約書」を締結いたしました。

これにより、当社が2015年6月30日に発行しましたA種種類株式は、金銭を最終的な対価として当社が全数を取得いたします。

なお、当社は、A種種類株式を取得後、速やかに消却する方針です。

取得する株式の種類及び総数: A種種類株式 200,000株

株式1株当たりの取得金額:  92万5,083円50銭

株式の取得価額の総額:    1,850億1,670万円

株式を取得することができる期間:2018年6月13日から2019年6月12日まで

取得の主な条件: 2018年6月5日付発行登録書にかかる新株式発行の効力が発生していること

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式

11,722

12

当期間における取得自己株式

381

1

(注)1 当社は、2017年10月1日付で普通株式及びC種種類株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。当事業年度における取得自己株式(普通株式)11,722株の内訳は、株式併合前9,401株、株式併合後2,321株であります。

2 当期間における取得自己株式(普通株式)には、2018年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

①普通株式

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(百万円)

株式数(株)

処分価額の総額

(百万円)

引き受ける者の募集を行った

取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式

その他(単元未満株式の買増請求に

基づき売り渡した取得自己株式)

185

2

その他(株式併合による減少)

9,509,006

保有自己株式数

1,064,017

1,064,398

(注)1 当社は、2017年10月1日付で普通株式及びC種種類株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。当事業年度におけるその他(単元未満株式の買い増し請求に基づき売り渡した取得自己株式)185株の内訳は、株式併合前0株、株式併合後185株であります。

2 当期間における「その他(単元未満株式の買増請求に基づき売り渡した取得自己株式)」欄には、2018年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式は含まれていません。

3 当期間における保有自己株式数には、2018年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含まれていません。

 

3【配当政策】

 当社は、株主各位に対する利益還元を経営上の最重要課題の一つとし、また、連結業績や財務状況、今後の事業展開などを総合的に勘案し、長期的な視点に立って研究開発などへの積極的な投資や財務体質の強化を実行しつつ、剰余金の配当等を実施する方針です。

 配当の決定機関は、期末配当は株主総会又は取締役会、中間配当及びその他の配当は取締役会です。

 2018年3月期の期末配当は、当期純利益を計上することができましたので、A種種類株式については1株につき74,916.5円の優先配当(累積未払配当金相当額の配当を含む)を実施するとともに、普通株式は1株につき10円及びC種種類株式は1株につき1,000円の配当を実施しました。

 なお、当社は、取締役会決議により、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項の規定による中間配当を行うことができる旨を、定款で定めています。

 

(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。

決議年月日

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり配当金

(円)

2018年4月26日

取締役会決議

普通株式

4,972

10.0

A種種類株式

14,983

74,916.5

C種種類株式

1,136

1,000.0

 

 

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次

第120期

第121期

第122期

第123期

第124期

決算年月

2014年3月

2015年3月

2016年3月

2017年3月

2018年3月

最高(円)

633

341

289

472

504

[4,205]

最低(円)

234

219

108

87

292

[3,110]

(注)1 最高・最低株価は、2016年7月までは東京証券取引所市場第一部、2016年8月1日以降2017年12月6日までは東京証券取引所市場第二部、2017年12月7日以降は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

2 2017年10月1日付で、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第124期の株価については、株式併合前の最高・最低株価を記載し、[ ]にて株式併合後の最高・最低株価を記載しております。

 

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別

2017年

10月

11月

12月

2018年

1月

2月

3月

最高(円)

3,910

3,665

4,035

4,205

4,050

3,735

最低(円)

3,375

3,330

3,690

3,875

3,330

3,110

(注) 最高・最低株価は、2017年12月6日までは東京証券取引所市場第二部、2017年12月7日以降は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

5【役員の状況】

男性 9名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長兼社長執行役員

戴 正 呉

1951年

9月3日生

1986年7月

鴻海精密工業股份有限公司入社

(注)3

_

2001年7月

同 董事代表人(2017年4月退任)

2009年7月

乙盛精密工業股份有限公司董事(2017年3月退任)

2012年7月

 

2016年8月

天鈺科技股份有限公司董事代表人(2016年5月退任)

当社代表取締役 社長

2017年6月

2018年6月

同 代表取締役 社長執行役員

同 代表取締役 会長兼社長執行役員(現在に至る)

代表取締役

副社長

執行役員兼

管理統轄

本部長

野 村 勝 明

1957年

2月7日生

1981年4月

2009年10月

2010年4月

2010年6月

2011年10月

 

2012年4月

 

2012年6月

 

 

 

 

2016年4月

 

2016年6月

 

 

2016年8月

 

2017年6月

当社入社

同 AVシステム管理本部長

同 執行役員 経理本部長

同 取締役 執行役員 経理本部長

同 取締役 常務執行役員 経営戦略統轄兼経理本部長

同 取締役 執行役員 大型液晶事業本部副本部長

シャープディスプレイプロダクト㈱(現:堺ディスプレイプロダクト㈱)代表取締役会長(2016年4月より取締役会長、同年6月退任)

当社副社長執行役員兼経理・財務本部長

同 代表取締役 副社長執行役員兼経営企画本部長兼経理・財務本部長兼東京支社長

同 代表取締役 副社長兼管理統轄本部長

同 代表取締役 副社長執行役員兼管理統轄本部長(現在に至る)

(注)3

普通

株式

1

代表取締役

執行役員

中国代表

高 山 俊 明

1975年

12月24日生

2000年5月

2005年6月

2007年4月

 

2010年7月

 

2013年1月

 

2016年8月

 

2017年6月

 

2017年9月

 

 

2018年6月

 

フォックスコン・ジャパン㈱入社

同 福岡事務所長

同 代表取締役(2016年9月退任)

ピーケーエム㈱代表取締役(2016年9月退任)

堺ディスプレイプロダクト㈱代表取締役副社長(2016年8月退任)

当社代表取締役 ディスプレイデバイスカンパニー副社長

同 代表取締役 執行役員 ディスプレイデバイスカンパニー副社長

同 代表取締役 執行役員 ディスプレイデバイスカンパニー副社長兼中国代表

同 代表取締役 執行役員 中国代表(現在に至る)

(注)3

_

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

IoT

エレクトロ

デバイス

グループ長

劉 揚 偉

1956年

3月2日生

1988年6月

1995年5月

1997年2月

2003年7月

 

2007年3月

 

2007年6月

 

2010年5月

 

2014年5月

 

2015年4月

 

2016年8月

2016年10月

 

2017年6月

 

Young Microsystem Corp.設立

ITE Tech.Inc.設立

ITEX Corp.設立

Princeton Technology Corp.ゼネラルマネジャー

鴻海精密工業股份有限公司スペシャルアシスタント

富泰康電子研發(煙臺)有限公司董事長(現在に至る)

鴻海精密工業股份有限公司Bサブグループ総経理(現在に至る)

虹晶科技股份有限公司董事長(現在に至る)

晶兆創新股份有限公司董事長(現在に至る)

当社取締役

鴻海精密工業股份有限公司Sサブグループ総経理(現在に至る)

当社取締役 IoTエレクトロデバイスグループ長(現在に至る)

(注)3

_

取締役

執行役員

アドバンスディスプレイシステムグループ長

王 建 二

1971年

4月12日生

1992年1月

 

1994年3月

1998年6月

 

 

2002年10月

 

2004年8月

 

 

2007年12月

 

2012年2月

 

 

 

2017年1月

 

 

 

 

2017年6月

Apple Computer / Taiwan Branch、 Specialist

IDC Taiwan、Research Manager

Chi Mei Optoelectronics Corp.(奇美電子股份有限公司)、Sr.Strategy Manager

DisplaySearch Taiwan、General Manager

InfoVision Optoelectronics(IVO、昆山龍騰光電有限公司)/ NVTech、Vice President

Innolux Corp.(群創光電股份有限公司)、Sr.Director

General Interface Solution (GIS) Holding Limited(業成控股股份有限公司)、Executive Vice President & Board Member

堺ディスプレイプロダクト㈱、取締役(2017年6月退任)

General Interface Solution (GIS) Holding Limited(業成控股股份有限公司)、Board Member(2017年5月退任)

当社取締役 執行役員 アドバンスディスプレイシステムグループ長(現在に至る)

(注)3

_

取締役

副社長

執行役員兼

AIoT戦略

推進室長兼欧州代表

石 田 佳 久

1959年

11月5日生

2006年6月

2011年9月

 

 

2016年6月

2017年6月

 

2018年6月

ソニー㈱業務執行役員SVP

Sony Ericsson Mobile Communications AB(現ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱)Deputy CEO 兼 EVP、取締役

当社取締役 (2017年5月退任)

同 副社長執行役員 AIoT戦略推進室長兼欧州代表

同 取締役 副社長執行役員兼AIoT戦略推進室長兼欧州代表(現在に至る)

(注)3

_

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

呂 旭 東

1964年

12月22日生

1990年6月

2002年8月

 

2007年8月

 

2010年12月

 

2014年1月

 

2014年1月

 

2017年1月

 

2017年6月

国瑞汽車股份有限公司 入社

鴻海精密工業股份有限公司 入社(2010年11月退社)

フォックスコン・ジャパン㈱ 取締役(2014年1月退任)

鴻準精密工業股份有限公司 経理責任者(2017年8月退任)

フォックスコン・ジャパン㈱ 監査役(2017年6月退任)

堺ディスプレイプロダクト㈱ 監査役(2015年12月退任)

堺ディスプレイプロダクト㈱ 監査役(2017年6月退任

当社取締役(現在に至る)

(注)4

_

取締役

(監査等委員)

 

姫 岩 康 雄

1953年

11月5日生

1983年8月

 

1990年8月

1994年8月

 

1996年1月

 

2001年2月

2003年9月

2009年7月

 

2015年5月

 

2016年6月

 

2017年6月

ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所(現KPMG)入所

日本公認会計士登録

KPMGプロジェクトジャパン欧州担当ディレクター

センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)社員

新日本監査法人 代表社員

あずさ監査法人 パートナー

あずさ監査法人 大阪GJP(グローバル ジャパニーズ プラクティス)室長

有限責任 あずさ監査法人 全国社員会議長

姫岩公認会計士事務所 所長(現在に至る)

タカラバイオ㈱社外監査役(現在に至る)

当社取締役(現在に至る)

(注)4

_

取締役

(監査等委員)

 

青 木 五 郎

1957年

3月28日生

1979年4月

1998年8月

2001年4月

2003年1月

 

2006年1月

2007年5月

2008年8月

2013年4月

2014年6月

 

2018年6月

警察庁入庁

警察庁国際第二課長

大分県警察本部長

内閣官房内閣参事官(内閣情報調査室)

警察庁警備企画課長

京都府警察本部長

警視庁公安部長

中部管区警察局長

(公財)日本道路交通情報センター参与(2016年6月より業務執行理事、2018年6月退任)

当社取締役(現在に至る)

(注)4

_

普通

株式

1

 

(注)  1 2017年6月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2 監査等委員である取締役 呂旭東氏、姫岩康雄氏及び青木五郎氏は、社外取締役です。

3 任期は、2018年6月20日開催の定時株主総会で選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4 任期は、2017年6月20日開催の定時株主総会で選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、経営理念の一節に掲げている「株主、取引先をはじめ、全ての協力者との相互繁栄を期す」という考えの下、「透明性」「客観性」「健全性」を確保した迅速かつ的確な経営により、企業価値の最大化を実現することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。こうした考えから、社会・経済動向や経営等の分野に関する高い見識や豊富な経験を有する社外取締役を選任し、また、監査等委員会を有することで、取締役の職務執行の監督機能の強化及び取締役会における意思決定の機動性を高めております。一方、業務執行については、執行役員制度の導入により、監督・意思決定機能と業務執行機能を分離することで、迅速かつ効率的な業務執行を着実に遂行できる体制を構築しております。更に、ビジネスユニットを単位として収益責任を明確にする「分社化経営」を推進することで、個別の事業・オペレーションを徹底的に強化するとともに、本社組織である社長室と管理統轄本部で統制をしております。加えて、全ての取締役、執行役員及び従業員のコンプライアンス意識の高揚を図るため、具体的な行動指針として「シャープグループ企業行動憲章」を制定し、浸透に取り組んでおります。

 

① 企業統治の体制

イ.企業統治の体制の概要

 当社の取締役会は、法令で定められた事項や経営に関する重要項目を決定するとともに、業務執行の状況を監督しており、原則毎月開催しております。

 取締役会の諮問機関として、「内部統制委員会」を設置し、内部統制及び内部監査に関する基本方針・整備・運用の状況等を審議し、取締役会に報告又は付議すべき事項を決定しております。

 このほか、取締役会の諮問機関として指名委員会及び報酬委員会を設け、指名委員会は取締役会に対して取締役候補者の推薦を行い、報酬委員会は取締役会の委任を受け取締役に対する報酬及び賞与の額を決定しております。なお、コーポレート・ガバナンスの強化策として、各委員長は社外取締役を任用しております。

 取締役会のほかに、全社的な経営及び業務運営に関する重要な事項について審議する機関として、執行役員を構成員とする経営戦略会議を設置し、適宜開催することで、経営の迅速な意思確認を行っております。

 内部監査部門として、業務執行部門からの独立性を保つため、社長直轄組織下に「監査部」を設置し、業務執行の適正性及び経営の妥当性、効率性の監査を通じて、業務・経営改善の具体的な提言を行い、経営効率の向上及び内部統制システムの充実を図っております。

 業務執行に関するリスク管理については、「内部統制部」においてBRM(ビジネスリスクマネジメント)を推進しており、関連部門と密接に連携して、当社グループのリスクの予防と発生した場合の迅速な対応を進めております。

 当社の会計監査人であるPwCあらた有限責任監査法人からは、会計監査を通じて、業務上の改善につながる提案を受けております。

 

ロ.当該企業統治の体制を採用する理由

 当社は、取締役の職務執行を監督する取締役会、取締役の職務執行を監査する監査等委員会を有し、監督・意思決定機能と業務執行機能を分離した執行役員制度によるコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。今後も、経営環境の変化に柔軟に対応し、最適なコーポレート・ガバナンス体制の構築に取り組んでまいります。

 

ハ.内部統制システムの整備の状況

 会社の業務の適正を確保するための体制(内部統制に関する基本方針)の整備に関する取締役会決議の内容の概要は以下のとおりであります。なお、当社は、2017年6月20日付で監査等委員会設置会社に移行しております。それに伴い、2017年6月20日開催の取締役会において、内部統制に関する基本方針を改定しており、改訂後の内容は以下のとおりです。

 

・取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 取締役は、自ら率先して「シャープグループ企業行動憲章」及び「シャープ行動規範」を遵守・実践し、従業員の模範となるとともに、グループ全体に徹底する責任を負う。また、取締役会における審議・決定又は報告を通じ、取締役の職務の執行を相互に監督する。取締役(監査等委員である取締役を除く)は、職務の執行について監査等委員会の監査を受ける。

・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 株主総会議事録、取締役会議事録等の重要会議の議事録は、議案に係る資料を含めて社内規程に基づき適正に保管し管理する。決裁書を含めた職務の執行に関する文書については、文書管理規程を定め、適正に保存、管理する。

 

・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 執行役員制度のもと、取締役による経営の意思決定と監督及び執行役員による業務執行が、迅速かつ効率的に行われる体制を確保する。取締役会規則、職務権限規程等により取締役、執行役員及び従業員の職位ごとの権限及び責任を明確にする。取締役のうち複数名は社外取締役とし、取締役及び執行役員の推薦、並びに取締役等(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、独立性のある社外取締役が半数以上を占める任意の「指名委員会」、「報酬委員会」が決定する。なお、両委員会の委員長は、独立性のある社外取締役が務める。

 

・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 「シャープグループ企業行動憲章」及び「シャープ行動規範」を全社に徹底し、その実践を図る。「コンプライアンス基本規程」に基づいて、全社のコンプライアンス推進体制を整備する。また、内部通報制度「クリスタルホットライン」、「競争法ホットライン」及び「ハラスメント相談窓口」の運用、反社会的勢力との関係遮断・排除の社内体制の整備、内部監査によるグループ全体の業務の適正性のチェック等を行う。

 

・損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 「ビジネスリスクマネジメント規程」に基づいて、多様なビジネスリスクに総合的かつ体系的に対応するとともに、緊急事態が発生した場合は、当社及び社会に対する損失の最小化と被害の拡大防止を図る。シャープグループ事業継続計画(BCP)を策定し、事業継続マネジメント(BCM)体制を構築する

 

・当社及び当社の子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

 子会社の経営については、自主管理・自主責任を尊重して経営の機動性を確保するとともに、子会社の業務の適正を当社と同一水準に保つために、その職務の執行について、適正な指導・監督を行う。シャープグループとしての損失の危険を回避するための体制、及び子会社における職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を整備する。

 

・監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する体制並びにその従業員の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び監査等委員会からの指示の実効性の確保に関する事項

 監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会室に専属の従業員(専属スタッフ)を置き、監査等委員会の指示による調査の権限を認める。専属スタッフの人事に関する事項の決定には、監査等委員会の同意を得る。

 

・取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び従業員が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

 監査等委員会への報告基準を定め、重要事項(グループ各社に係る事項及び内部通報制度に係る事項を含む)等については、当該基準に従い遅滞なく報告を行う。監査等委員会が当社又はグループ各社の事業の報告を求め、又は業務及び財産の状況を調査する場合は、これに協力する。監査等委員会へ報告したことを理由として、報告者に対して不利益な取扱いを行わない。

 

・その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 複数の独立性のある監査等委員である社外取締役を選任し、監査等委員会は独立した機関として取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務の執行を監査する。取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び従業員は、監査等委員会が定めた監査基準と監査計画を尊重し、監査の円滑な遂行と監査環境の整備に協力する。

 監査等委員である取締役から職務執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求があったときは、その職務執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに処理する。

ニ.リスク管理体制の整備の状況

 全社的な視点から多種多様なリスクの予防・発見・対応を行うリスクマネジメント体制を構築するとともに、ステークホルダーに対し迅速かつ適切な情報開示ができるよう、社内のリスク情報を正確に把握し、関係者で情報共有できる管理体制の整備を推進するために、「ビジネスリスクマネジメント規程」を定め、多様なビジネスリスクに総合的かつ体系的に対応しています。

 

② 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況

イ.組織、人員等の状況

 内部監査部門として、監査部を設置し、13名のスタッフにて、業務執行の適正性及び経営の妥当性、効率性等の監査を通じて、業務改善の具体的な提言を行い、内部統制の充実を図っております。

 監査等委員会監査については、経理・法務等の専門知識を備えた専属の従業員により構成される監査等委員会室を設け、監査等委員会をサポートしています。監査等委員会は3名の監査等委員である取締役で構成されており、全員が専門的な高い知見を有する社外取締役であり、そのうち2名は独立役員であります監査等委員である取締役のうち2名は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員会は、代表取締役、取締役及び会計監査人、さらには内部監査部門長等と定期的に意見交換を行い、業務執行の適法化・適正化・効率化に努めております

 当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、友田和彦山上眞人、山本憲吾の3名であり、PwCあらた有限責任監査法人所属しております。また、当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士14名、その他34名であります。

 

ロ.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会は、会計監査人と、監査体制、監査計画、監査実施状況、会計監査人の職務の遂行に関する事項、会計監査人の報酬等、監査の過程で発見した重大な事実、その他監査上必要と思われる事項について、定期的又は随時に情報・意見交換を行います。また、内部監査部門は、必要に応じて会計監査人と情報交換を行います。

 監査等委員会は、内部監査部門の監査報告書を受領するとともに、定期的又は随時に内部監査の状況と結果の説明を受けるなど、情報・意見交換を行います。

 監査部長は、内部統制委員会メンバーとして審議に参加しております。監査等委員は、同委員会に出席し、審議内容の状況を把握します。また、会計監査人も必要に応じて同委員会に出席しております。

 

③ 社外取締役の状況

イ.員数

 社外取締役は3名(うち、監査等委員である取締役は3名)です。

 

ロ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方は次のとおりであります。

 

 社外取締役の独立性の基準として「社外役員の独立性判断基準」(注)を定めており、各々の専門分野や経営に関する豊富な知識、経験等に基づき、客観的又は専門的な視点で監督及び監査といった機能、役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任しております。

 

(注)詳細については、当社ホームページをご参照ください。

http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/governance/policy/

 

社外取締役

呂旭東氏

 長年にわたり、経理業務に携わってきており、また、堺ディスプレイプロダクト㈱において監査役として監査を行ってきたこと等から、当社の社外取締役として期待される役割を十分に発揮いただけると考えております。なお、同氏は、2010年まで当社の親会社である鴻海精密工業股份有限公司(以下、「鴻海」といいます)の使用人であり、同社の子会社であるフォックスコン・ジャパン㈱において、2014年1月まで取締役、2017年6月まで監査役に就任しておりました。また、同氏は、2010年12月から2017年7月まで鴻準精密工業股份有限公司の使用人(経理責任者)でありましたが、同社は、当社の主要株主であるFOXCONN TECHNOLOGY PTE.LTD.の親会社、かつ、当社の親会社である鴻海の関連会社です。

 

姫岩康雄氏

 長年にわたり、公認会計士としての業務に携わっており、豊富な経験と幅広い知識を有していること等から、当社の社外取締役として期待される役割を十分に発揮いただけると考えております。なお、同氏は、2016年6月まで当社の会計監査人であった有限責任 あずさ監査法人に所属していましたが、その間、当社の業務に携わっておらず、同氏の独立性に影響を与えるおそれはないと判断しております。当社は、同氏を㈱東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

 

青木五郎氏

 長年にわたり、警察関係の要職を歴任されるとともに、内閣官房や外務省にも勤務されたほか、警察庁において国際捜査協力や条約締結交渉に従事されるなど、国際・渉外案件等にも豊富な経験を有しています。このような経験・知見を活かし客観的な視点から助言・監督をいただけること等から、当社の社外取締役として期待される役割を十分に発揮いただけると考えております。なお、同氏は(公財)日本道路交通情報センターの業務執行理事でありましたが、2018年6月に退任しており、同氏の独立性に影響を与えるおそれはないと判断しております。当社は、同氏を㈱東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

 

ハ.社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、いずれも監査等委員であり、取締役会に出席し、また、会計監査人及び内部監査部門と定期的又は随時に情報・意見交換を実施することにより、監査・監督機能の役割を果たします。

 

④ 役員の報酬等

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額

(百万円)

対象となる

役員の員数

(名)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

取締役(監査等委員を除く。)

(社外取締役を除く。)

233

136

30

66

7

監査役

(社外監査役を除く。)

10

10

2

社外役員

56

45

4

6

7

(注)1 当社は、2017年6月20日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

2 上記には、2017年6月20日開催の第123期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名(うち社外取締役1名)及び監査役4名(うち社外監査役2名)並びに2017年5月31日に退任した社外取締役1名への当事業年度分の報酬等を含んでおります。

 

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針

 2018年6月20日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除きます。)に対する金銭報酬の総額を5億円以内とし、ストックオプションとして新株予約権(その総額は3億円以内)を付与する旨、また、監査等委員である取締役に対する金銭報酬の総額を1億円以内とし、ストックオプションとして新株予約権(その総額は6,000万円以内)を付与する旨、決議しております。各取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の報酬等の額については業績や責任の大きさ等を斟酌して決定しており、金銭報酬につき取締役会の委任を受けた報酬委員会が、ストックオプションにつき取締役会又は取締役会長兼社長が決定しております。また、監査等委員である各取締役の報酬等の額は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

 

⑤ 株式の保有状況

イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数               72銘柄

貸借対照表計上額の合計額   65,900百万円

 

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)

特定投資株式

銘柄

株式数

(株)

貸借対照表

計上額

(百万円)

保有目的

積水ハウス㈱

4,529,000

8,464

取引関係の維持、強化のため保有

大和ハウス工業㈱

2,202,000

7,057

取引関係の維持、強化のため保有

積水化学工業㈱

3,218,000

6,175

取引関係の維持、強化のため保有

凸版印刷㈱

3,290,000

3,816

取引関係の維持、強化のため保有

瑞智精密股份有限公司

22,771,289

2,853

取引関係の維持、強化のため保有

㈱ヤマダ電機

2,340,000

1,343

取引関係の維持、強化のため保有

上新電機㈱

1,085,000

1,239

取引関係の維持、強化のため保有

㈱ケーズホールディングス

491,496

994

取引関係の維持、強化のため保有

任天堂㈱

38,800

984

取引関係の維持、強化のため保有

大日本印刷㈱

702,000

859

取引関係の維持、強化のため保有

㈱エディオン

420,860

444

取引関係の維持、強化のため保有

ネオス㈱

360,000

167

取引関係の維持、強化のため保有

天昇電気工業㈱

500,000

121

取引関係の維持、強化のため保有

田淵電機㈱

326,500

118

取引関係の維持、強化のため保有

㈱ベスト電器

722,500

105

取引関係の維持、強化のため保有

㈱山善

100,000

104

取引関係の維持、強化のため保有

日本電信電話㈱

20,400

99

取引関係の維持、強化のため保有

㈱スカパーJSATホールディングス

200,000

98

取引関係の維持、強化のため保有

㈱大塚商会

15,000

88

取引関係の維持、強化のため保有

㈱フォーバル

120,000

81

取引関係の維持、強化のため保有

日本BS放送㈱

64,000

67

取引関係の維持、強化のため保有

 

 

銘柄

株式数

(株)

貸借対照表

計上額

(百万円)

保有目的

㈱日新

49,000

18

取引関係の維持、強化のため保有

㈱ミスターマックス

33,400

13

取引関係の維持、強化のため保有

ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱

1,700

11

取引関係の維持、強化のため保有

 

(当事業年度)

特定投資株式

銘柄

株式数

(株)

貸借対照表

計上額

(百万円)

保有目的

大和ハウス工業㈱

2,202,000

8,741

取引関係の維持、強化のため保有

積水ハウス㈱

4,529,000

8,451

取引関係の維持、強化のため保有

積水化学工業㈱

3,218,000

5,985

取引関係の維持、強化のため保有

凸版印刷㈱

3,290,000

2,901

取引関係の維持、強化のため保有

瑞智精密股份有限公司

22,771,289

2,464

取引関係の維持、強化のため保有

上新電機㈱

542,500

2,111

取引関係の維持、強化のため保有

任天堂㈱

38,800

1,856

取引関係の維持、強化のため保有

㈱ヤマダ電機

2,542,300

1,695

取引関係の維持、強化のため保有

㈱ケーズホールディングス

491,496

1,474

取引関係の維持、強化のため保有

大日本印刷㈱

351,000

769

取引関係の維持、強化のため保有

㈱エディオン

420,860

531

取引関係の維持、強化のため保有

天昇電気工業㈱

500,000

192

取引関係の維持、強化のため保有

㈱大塚商会

15,000

155

取引関係の維持、強化のため保有

ネオス㈱

360,000

144

取引関係の維持、強化のため保有

㈱フォーバル

120,000

111

取引関係の維持、強化のため保有

㈱山善

100,000

110

取引関係の維持、強化のため保有

日本電信電話㈱

20,400

101

取引関係の維持、強化のため保有

㈱スカパーJSATホールディングス

200,000

96

取引関係の維持、強化のため保有

田淵電機㈱

326,500

91

取引関係の維持、強化のため保有

日本BS放送㈱

64,000

83

取引関係の維持、強化のため保有

㈱日新

9,800

27

取引関係の維持、強化のため保有

 

 

銘柄

株式数

(株)

貸借対照表

計上額

(百万円)

保有目的

㈱ミスターマックス・ホールディングス

33,400

22

取引関係の維持、強化のため保有

ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱

1,700

14

取引関係の維持、強化のため保有

 

⑥ 責任限定契約の内容の概要

 当社は、非業務執行取締役との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額であります。

 

⑦ 取締役の員数

 当社の取締役(監査等委員会である取締役を除く。)は、20名以内、及び監査等委員である取締役は、5名以内とする旨定款に定めております。

 

⑧ 取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

⑨ 自己の株式の取得の決定機関

 当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

 

⑩ 剰余金の配当等の決定機関

 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするためであります。

 

⑪ 中間配当の決定機関

 当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

 

⑫ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑬ 取締役の責任免除

 当社は、取締役として期待される役割を十分に発揮することができるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

 

⑭ 監査役の責任免除

 当社は、監査等委員会設置会社への移行に関連する定款の変更前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に基づく責任免除について、当該変更前の定款の定めがなお効力を有する旨定款に定めております。

 

⑮ 種類株式の発行

イ 単元株式数

普通株式の単元株式数は100株でありますが、A種種類株式及びC種種類株式には議決権がないため、単元株式数は1株としております。

ロ 議決権の有無の差異及び内容の差異並びにその理由

普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式でありますが、A種種類株主及びC種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しません。これは、資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

 

 2018年6月21日現在、当社のコーポレート・ガバナンス体制は、次のとおりであります。

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(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

提出会社

295

310

29

連結子会社

48

48

4

344

358

34

 

②【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)

 当社の連結子会社であるシャープ・エレクトロニクス・コーポレーション他は、当社の監査公認会計士等と同一のPwCネットワークに属している監査法人に対して、315百万円の監査証明業務に基づく報酬があります。

 

(当連結会計年度)

 当社の連結子会社であるシャープ・エレクトロニクス・コーポレーション他は、当社の監査公認会計士等と同一のPwCネットワークに属している監査法人に対して、281百万円の監査証明業務に基づく報酬があります。なお、非監査証明業務に重要なものはありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

(当連結会計年度)

 当社が会計監査人に対して報酬を支払った非監査業務の内容は、親会社監査人からの指示書に基づく業務であります。

 

④【監査報酬の決定方針】

 当社における監査報酬の決定については、事業規模及び業務の特性等を勘案した監査計画に基づき算定した報酬金額について、監査等委員会の同意を得て決定しております。