独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2021年6月30日

 

シャープ株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

 

PwCあらた有限責任監査法人

 

 

大阪事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

山  上  眞  人  印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

山  本  憲  吾  印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

内  薗  仁  美  印

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているシャープ株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シャープ株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

1.重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は翌連結会計年度より報告セグメントの区分を変更することを決定した。

2.重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社の連結子会社であるカンタツ株式会社は、同社の子会社である連雲港康達智精密技術有限公司の全持分を遼寧中藍電子科技有限公司に売却する契約を2021年6月29日に締結した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

1.連結子会社における不適切な会計処理

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

連結子会社カンタツ㈱及びその子会社(以下、カンタツグループ)において不適切な会計処理が行われていたことが判明したため、会社は2020年12月25日に外部の弁護士・公認会計士を含む調査委員会を設置して調査を開始し、2021年3月12日、同委員会より調査報告書を受領した。その結果、不適切な会計処理として、顧客である商社からの注文がなく、出荷の事実も認められない架空売上や、商社が第三者へ転売できない場合は返品が出来る等の特約が付されているため、転売がなされた時点で売上計上すべき状況であるにもかかわらず、商社への出荷時点で計上した売上などが認められた。

会社は、調査結果を受け、カンタツグループにおける過年度の不適切な会計処理の訂正や関連するたな卸資産の評価損の計上、固定資産の減損の計上等を行うとともに、会社の過年度の連結決算において重要性がないため訂正を行っていなかった他の未修正事項の訂正も併せて行い、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を2021年3月15日に提出した。

連結財務諸表 追加情報 (連結子会社における不適切な会計処理)に記載のとおり、当該不適切な会計処理、その他の訂正処理により2019年3月期において訂正前と比較して売上高が5,304百万円、営業利益が6,751百万円、経常利益が6,162百万円、親会社株主に帰属する当期純利益が10,214百万円、総資産が17,797百万円、純資産が15,140百万円それぞれ減少し、2020年3月期において訂正前と比較して売上高が8,963百万円、営業利益が1,309百万円、経常利益が5,365百万円、親会社株主に帰属する当期純利益が7,232百万円、総資産が20,441百万円、純資産が24,179百万円それぞれ減少した。

また、カンタツグループにおいて信頼性ある財務報告を実現するための内部統制が無効化されたこと、親会社としてカンタツグループにおける不適切な会計処理を防止できなかったことから、会社は全社的な内部統制及び全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセス並びに業務プロセスに関する内部統制に開示すべき重要な不備が存在すると判断した。

カンタツグループによる不適切な会計処理が網羅的に把握され、適切に会計処理されているかどうかを確かめるためには、不適切な会計処理の内容及び発生原因、関連する内部統制の整備及び運用状況、当該不適切な会計処理に係る取引が行われている範囲、当該不適切な会計処理に係る取引に類似した取引の有無、関連する他の勘定科目への影響などを検討する必要がある。これらには不正調査に関する専門的な知識及び慎重な判断が必要となることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。

 

 

 

 

 

 

 

当監査法人は、カンタツグループによる不適切な会計処理が網羅的に把握され、適切に訂正等の処理がなされているかどうかを確かめるため、主に以下の監査手続を行った。

 不適切な会計処理が網羅的に把握されているかどうかを確かめるため、不正調査の専門家の協力を得て、調査委員会の作成した調査報告書の信頼性を下記のような観点で検討した。

・調査委員会のメンバーの能力

・調査委員会の経営者からの独立性(業務の客観性)

・調査委員会が行った調査の範囲、実施した手続、調査結果、結論及びその根拠

 関連する内部統制の整備及び運用状況を把握し、会社により内部統制の不備が適切に識別されていることを確認した。

 会社により行われたカンタツグループにおける過年度の不適切な会計処理の訂正、関連するたな卸資産の評価損の計上、固定資産の減損の計上、会社の過年度の連結決算において重要性がないため訂正を行っていなかった他の未修正事項の訂正等の訂正仕訳を入手し、調査委員会による調査結果に基づき必要な訂正処理が網羅的かつ正確に行われていることを確認するとともに、過年度及び当年度の有価証券報告書等の訂正報告書に正確に反映されていることを確認した。

また、過年度の訂正連結財務諸表等及び当年度の連結財務諸表の監査において類似の不適切な会計処理による重要な虚偽表示が存在していないことを確認するため、グループ監査の範囲を見直し、カンタツグループを重要な構成単位とし、特定の監査手続を計画するとともに、以下の手続を行った。

- カンタツグループでは、全社的な内部統制及び全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセス並びに業務プロセスに関する内部統制の重要な不備が期末日時点で存在していることから、財務情報について重要な虚偽表示の発生している可能性のある領域が重要な商社向け取引以外にないことを確認するため、趨勢分析や仕訳、勘定明細の通査等の追加的な手続を実施した。

 会社のグループ会社管理に関する内部統制の重要な不備が期末日時点で存在していることから、グループ監査手続のさらなる追加の必要が無いことを確認するため、当該影響を受ける可能性のあるその他のグループ会社の財務情報について、趨勢分析や売掛金、たな資産の滞留状況の査閲等の追加的な手続を実施した。

 カンタツグループの重要な商社向け売上取引について、想定される不正の態様に直接対応した主に以下の監査手続を行った。

・商社からの注文のない売上計上がなされていないことを確認するため、取引先に対して取引高を確認した。

・商社との買戻条件付取引について、売上計上要件を充足していることを確認するため、取引先に対して契約条件及び買戻義務残高を確認した。

・期末実地棚卸時に棚卸対象から除外された未出荷品等が無いことを確認するため、主要なたな卸資産保管場所を視察した。

 

 

2.持分法適用関連会社堺ディスプレイプロダクト㈱における固定資産の減損

会社の当連結会計年度の連結損益計算書において持分法による投資損失が16,703百万円計上されており、これには連結財務諸表 注記事項 (連結損益計算書関係)※4持分法による投資損失記載のとおり、持分法適用関連会社堺ディスプレイプロダクト㈱が保有する有形固定資産及び無形固定資産について同社が当事業年度の損益計算書で計上した減損損失58,854百万円のうち、会社の持分相当額14,449百万円が含まれている。

堺ディスプレイプロダクト㈱の主力製品である大型液晶パネルの製品価格の下落等を主要因として、堺ディスプレイプロダクト㈱は過去2期連続で営業活動から生ずる損益がマイナスであり、固定資産の減損の兆候があると判断し、減損損失の認識の判定及び減損損失の測定の検討を実施した結果、固定資産帳簿価額を使用価値まで減額し、上記の減損損失を計上した。

減損損失の測定に用いられる固定資産の使用価値は、見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しており、将来の事業計画を基礎としている。見積りに含まれる重要な仮定は将来の販売製品の種類、販売価格、販売数量、市場成長率及び割引率である。

上記を踏まえ、堺ディスプレイプロダクト㈱における固定資産の減損の検討に用いられる将来キャッシュ・フローの見積りは不確実性を伴い、連結財務諸表に与える金額的影響が重要であることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、堺ディスプレイプロダクト㈱における固定資産の減損を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 将来の事業計画の検討にあたって、堺ディスプレイプロダクト㈱の経営者が承認した直近の予算との整合性を検討した。

 過年度の事業計画の達成度合いに基づく将来の事業計画の見積りの精度を評価した。

 将来の事業計画に含まれる重要な仮定である将来の販売数量、販売価格及び市場成長率については、経営者と議論するとともに、外部の情報調査会社のデータとの比較を実施した。

 使用価値の算定結果に対して感応度の高い仮定である販売製品の種類、販売数量及び市場成長率に関して経営者が感応度分析を実施し検討した過程を評価した。

 割引率については、評価の専門家の協力を得て独自に行った見積りとの比較を実施した。

また、堺ディスプレイプロダクト㈱に対する持分法投資残高が同社の経営成績及び財政状態に基づいて算定され、持分法による投資損失の測定が行われていることを確認した。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、シャープ株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、シャープ株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

内部統制報告書に記載されているとおり、会社の全社的な内部統制及び全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセス並びに業務プロセスについて開示すべき重要な不備が存在しているが、会社は開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は全て財務諸表及び連結財務諸表に反映している。

これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

 

以 上

 

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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