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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
1,000,000,000 |
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計 |
1,000,000,000 |
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種類 |
中間会計期間末 現在発行数(株) (2025年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2025年11月14日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (プライム市場) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
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決議年月日 |
2025年5月12日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役(社外取締役を除く。) 2 当社の執行役員 6 当社の従業員 548 完全子会社の取締役 1 完全子会社の執行役員 1 完全子会社の従業員 110 |
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新株予約権の数(個) ※ |
42,740(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ |
普通株式 4,274,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
877.9(注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2027年6月10日 至 2035年5月12日 (ただし、2035年5月12日が当社の 休日に当たるときは、その前営業日) |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
1.「新株予約権の行使時の払込金額」欄の記載に同じ。 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 ※ |
次のいずれかに該当する場合、当社は取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。 1.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会)で承認された場合 2.新株予約権者が権利行使をする前に上記「新株予約権の行使の条件」に規定する条件に該当しなくなった場合 3.新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 新株予約権の発行時(2025年6月10日)における内容を記載しております。
(注)1 当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整する。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 + |
新規発行株式数×1株当たり払込価額 |
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新規発行前の株価 |
|||||
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
|||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替える。
さらに、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価格の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価格を調整する。
3 1. 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が書面により特例として認めた場合はこの限りではない。
2. 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
ⅰ) 割当日からその2年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。
ⅱ) 割当日の2年後の応当日から割当日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の50%について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)。
ⅲ) 割当日の3年後の応当日から割当日の4年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の75%について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)。
ⅳ) 割当日の4年後の応当日から付与決議の日の10年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができる。
3. 新株予約権の相続は認められない。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が書面により特例として認めた場合はこの限りではない。
4. その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
1. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて決定する。
5. 新株予約権の権利行使期間
2027年6月10日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、2035年5月12日(ただし、2035年5月12日が当社の休日に当たるときは、その前営業日)までとする。
6. 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
7. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要する。
8. 新株予約権の行使条件及び取得事由等
上記「新株予約権の行使の条件」欄及び「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2025年4月1日~ 2025年9月30日 |
0 |
650,406 |
0 |
5,000 |
0 |
1,250 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
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(2025年9月30日現在) |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有 株式数の割合(%) |
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HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. (常任代理人 ㈱みずほ銀行) |
NO.66, ZHONGSHAN ROAD, TUCHENG INDUSTRIAL ZONE, TUCHENG DISTRICT, NEW TAIPEI CITY, TAIWAN (R.O.C.) (東京都港区港南二丁目15番1号) |
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SIO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (常任代理人 ㈱みずほ銀行) |
FLOOR 4, WILLOW HOUSE, CRICKET SQUARE, PO BOX 2804, GRAND CAYMAN KY1-1112, CAYMAN ISLANDS (東京都港区港南二丁目15番1号) |
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FOXCONN (FAR EAST) LIMITED (常任代理人 ㈱みずほ銀行) |
FLOOR 4, WILLOW HOUSE, CRICKET SQUARE, PO BOX 2804, GRAND CAYMAN KY1-1112, CAYMAN ISLANDS (東京都港区港南二丁目15番1号) |
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FOXCONN TECHNOLOGY PTE. LTD. (常任代理人 ㈱みずほ銀行) |
111 SOMERSET ROAD #13-33 111 SOMERSET SINGAPORE (238164) (東京都港区港南二丁目15番1号) |
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CLEARSTREAM BANKING S.A. (常任代理人 香港上海銀行) |
42, AVENUE JF KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
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日本マスタートラスト 信託銀行㈱(信託口) |
東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR |
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LGT BANK LTD (常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) |
P.O.BOX 85, FL-9490 VADUZ, FURSTENTUM LIECHTENSTEIN (東京都千代田区丸の内一丁目4番5号) |
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モルガン・スタンレーMUFG 証券㈱ |
東京都千代田区大手町一丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティサウスタワー |
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UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、 エヌ・エイ) |
BAHNHOFSTRASSE 45,8001 ZURICH, SWITZERLAND (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
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計 |
- |
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(注)2025年5月27日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書(2025年5月28日付の訂正報告書含む)において、ワールドプレイズリミテッド(World Praise Limited)が、2025年4月22日現在で株式38,453,680株を取得している旨記載されておりますが、当社としては2025年9月30日現在の実質所有株式数の確認ができないため、上記の「大株主の状況」欄は株主名簿に基づいて記載しています。
なお、当該大量保有報告書の変更報告書の内容は、次のとおりです。
大量保有者 ワールドプレイズリミテッド(World Praise Limited)
住所 サモア、アピア、ビーチロード、ヴィストラコーポレートサービスセンター、
グラウンドフロア エヌピーエフ ビルディング
保有株券等の数 株式 38,453,680株
株券保有割合 5.91%
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(2025年9月30日現在) |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が800株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が8個含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が98株含まれております。
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(2025年9月30日現在) |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計(株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。