1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、2025年5月12日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」、「発行価額の総額」、「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額(出資される財産の価額)」及び「当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳」が2025年6月10日に確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものです。

 

2【訂正事項】

 2.報告内容

 (2)発行数

 (4)発行価額の総額

 (6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額(出資される財産の価額)

 (11)当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

 

3【訂正箇所】

訂正箇所には下線を付して表示しております。

(2)発行数

 

(訂正前)

 

43,625個

 

上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みの総数が上記の総数に達しない場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときには、その新株予約権の総数をもって発行する本新株予約権の総数とする。

 

(訂正後)

 

42,740個

 

(4)発行価額の総額

 

(訂正前)

 

未定

 

(訂正後)

 

3,752,144,600円

 

(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額(出資される財産の価額)

 

(訂正前)

 

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた価額とし、行使価額は、877.9円と割当日の東京証券取引所の終値(当日に取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のうち、いずれか高い方の価格とする。

 

(訂正後)

 

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた価額とし、行使価額は、877.9円とする。

 

(11)当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

 

(訂正前)

 

当社の取締役(社外取締役を除く。)        2名  1,500個

当社の執行役員                  6名  3,600個

当社の従業員                 564名 31,785個

当社完全子会社の取締役(社外取締役を除く。)   1名    450個

当社完全子会社の執行役員             1名     70個

当社完全子会社の従業員            119名  6,220個

 

(訂正後)

 

当社の取締役(社外取締役を除く。)        2名  1,500個

当社の執行役員                  6名  3,600個

当社の従業員                 548名 31,235個

当社完全子会社の取締役(社外取締役を除く。)   1名    450個

当社完全子会社の執行役員             1名    70個

当社完全子会社の従業員             110名 5,885個