当社は、2025年10月1日付で実行が完了した金融事業を営む当社の完全子会社であったソニーフィナンシャルグループ株式会社のパーシャル・スピンオフに伴い、以下のとおり、2025年10月30日付で、譲渡制限付株式ユニットによる事後交付型株式報酬制度に基づき過去に付与されたユニットの権利確定に際して交付する当社普通株式の数を調整することを決定しました。それに伴い、本年9月30日に提出した臨時報告書の記載内容のうち、「Ⅰ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に関する事項」中の「処分株式数」及び「処分価額の総額」ならびに「Ⅱ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に関する事項」中の「処分株式数」、「処分価額の総額」及び「提出会社が取得する手取金の総額ならびに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期」に変更が生じましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 報告内容
Ⅰ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に関する事項
(2)処分株式数
(4)処分価額の総額
Ⅱ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に関する事項
(2)処分株式数
(4)処分価額の総額
(11)提出会社が取得する手取金の総額ならびに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
訂正箇所には下線を付して表示しております。
Ⅰ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に関する事項
(2)処分株式数
(訂正前)
4,829,184株
注:かかる数は、全ての国内対象者((8)で定義します。以下同じ。)がRSUの権利確定のための条件を充足したと仮定したときに、事後交付型株式報酬として交付される株券等を合理的に見積もった数であり、実際に権利確定後に交付される株式数はこれと一致しない可能性があります。
(訂正後)
4,963,766株
注:かかる数は、全ての国内対象者((8)で定義します。以下同じ。)がRSUの権利確定のための条件を充足したと仮定したときに、事後交付型株式報酬として交付される株券等を合理的に見積もった数であり、実際に権利確定後に交付される株式数はこれと一致しない可能性があります。
(4)処分価額の総額
(訂正前)
21,272,555,520円
現物出資財産の内容:国内対象者に対して支給される金銭報酬債権
現物出資財産の価額:1株につき処分価格と同額
注:上記金額は、上記(2)記載の処分株式数を前提とし、2025年9月26日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とする本臨時報告書提出時点の見込額です。
(訂正後)
21,716,476,250円
現物出資財産の内容:国内対象者に対して支給される金銭報酬債権
現物出資財産の価額:1株につき処分価格と同額
注:上記金額は、上記(2)記載の処分株式数を前提とし、2025年10月28日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とする本臨時報告書の訂正報告書提出時点の見込額です。
Ⅱ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に関する事項
(2)処分株式数
(訂正前)
9,122,357株
注:かかる数は、全ての海外対象者((4)で定義します。以下同じ。)がRSUの権利確定のための条件を充足したと仮定したときに、事後交付型株式報酬として交付される株券等を合理的に見積もった数であり、実際に権利確定後に交付される株式数はこれと一致しない可能性があります。
(訂正後)
9,290,262株
注:かかる数は、全ての海外対象者((4)で定義します。以下同じ。)がRSUの権利確定のための条件を充足したと仮定したときに、事後交付型株式報酬として交付される株券等を合理的に見積もった数であり、実際に権利確定後に交付される株式数はこれと一致しない可能性があります。
(4)処分価額の総額
(訂正前)
40,183,982,585円(①及び②の合計額)
① 当社の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項に定める子会社及び同条第5項に定める関連会社とし、(当社と併せて以下「当社グループ会社」といいます。)が本邦以外の地域における当社グループ会社の取締役、執行役その他の役員及び従業員(総称して「海外対象者」といいます。)に付与する金銭報酬債権の現物出資と引換えに、当社普通株式を当該海外対象者に割り当てる方法による処分
39,973,996,235円
現物出資財産の内容:海外対象者に対して支給される金銭報酬債権
現物出資財産の価額:1株につき処分価格と同額
② 当社の関係会社が金銭報酬債権を海外対象者に対して付与することに代えて、当社の関係会社をして、当該金銭報酬債権の額と同額の金銭を当該海外対象者に対して支給させ、当該海外対象者が、当社に対して当該金銭を払い込むのと引換えに、当社普通株式を当該海外対象者に割り当てる方法による処分
209,986,350円
注:上記金額は、上記(2)記載の処分株式数を前提とし、2025年9月26日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とする本臨時報告書提出時点の見込額です。
(訂正後)
40,644,896,250円(①及び②の合計額)
① 当社の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項に定める子会社及び同条第5項に定める関連会社とし、(当社と併せて以下「当社グループ会社」といいます。)が本邦以外の地域における当社グループ会社の取締役、執行役その他の役員及び従業員(総称して「海外対象者」といいます。)に付与する金銭報酬債権の現物出資と引換えに、当社普通株式を当該海外対象者に割り当てる方法による処分
40,432,336,875円
現物出資財産の内容:海外対象者に対して支給される金銭報酬債権
現物出資財産の価額:1株につき処分価格と同額
② 当社の関係会社が金銭報酬債権を海外対象者に対して付与することに代えて、当社の関係会社をして、当該金銭報酬債権の額と同額の金銭を当該海外対象者に対して支給させ、当該海外対象者が、当社に対して当該金銭を払い込むのと引換えに、当社普通株式を当該海外対象者に割り当てる方法による処分
212,559,375円
注:上記金額は、上記(2)記載の処分株式数を前提とし、2025年10月28日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とする本臨時報告書の訂正報告書提出時点の見込額です。
(11)提出会社が取得する手取金の総額ならびに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(訂正前)
① 手取金の総額
払込金額の総額 209,986,350円
処分諸費用の概算額 2,500,000円
差引手取概算額 207,486,350円
原則として、海外対象者に支給される金銭報酬債権を現物出資財産として、当社普通株式を海外対象者に割り当てる方法によるものとするため、金銭による払込みはありませんが、一部の当社普通株式については、当社の関係会社が金銭報酬債権を当該海外対象者に対して付与することに代えて、当社の関係会社をして、当該金銭報酬債権の額と同額の金銭を当該海外対象者に対して支給させ、当該海外対象者は、当社に対して株式と引き換えに金銭を払い込むことにより、RSU交付株式数の当社普通株式を取得しますので、金銭による払込みが実施されます。処分諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。処分諸費用の概算額の内訳は、臨時報告書作成費用、外部弁護士費用、登録免許税等であります。
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
上記差引手取金概算額207,486,350円は、上記海外対象者に対して付与したRSUが権利確定し、金銭の払込みが実施された時点で運転資金に充当します。
(訂正後)
① 手取金の総額
払込金額の総額 212,559,375円
処分諸費用の概算額 2,500,000円
差引手取概算額 210,059,375円
原則として、海外対象者に支給される金銭報酬債権を現物出資財産として、当社普通株式を海外対象者に割り当てる方法によるものとするため、金銭による払込みはありませんが、一部の当社普通株式については、当社の関係会社が金銭報酬債権を当該海外対象者に対して付与することに代えて、当社の関係会社をして、当該金銭報酬債権の額と同額の金銭を当該海外対象者に対して支給させ、当該海外対象者は、当社に対して株式と引き換えに金銭を払い込むことにより、RSU交付株式数の当社普通株式を取得しますので、金銭による払込みが実施されます。処分諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。処分諸費用の概算額の内訳は、臨時報告書作成費用、外部弁護士費用、登録免許税等であります。
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
上記差引手取金概算額210,059,375円は、上記海外対象者に対して付与したRSUが権利確定し、金銭の払込みが実施された時点で運転資金に充当します。
以 上