2025年10月31日付で、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項、同条第2項第2号及び同項第2号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出しておりますが、その記載事項のうち、「発行価格」、「発行価額の総額」、「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」及び「払込金額の総額」が2025年11月21日に確定しましたので、これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものです。
2 報告内容
Ⅰ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に関する事項
1.第53回普通株式新株予約権証券
(3)発行価格
(4)発行価額の総額
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
2.第54回普通株式新株予約権証券
(3)発行価格
(4)発行価額の総額
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
Ⅱ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号に関する事項
(3)発行価格
(4)発行価額の総額
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(14)提出会社が取得する手取金の総額ならびに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
訂正箇所には下線を付して表示しております。
Ⅰ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に関する事項
1.第53回普通株式新株予約権証券
(3)発行価格
(訂正前)
本新株予約権と引換えに払い込む金銭の額は、以下の②から⑦の基礎数値にもとづき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した、普通株式1株当りのオプション価格に、付与株式数(以下に定義する。)を乗じた金額とする。なお、対象者のうち当社の執行役及び従業員については、本新株予約権と引換えに払い込む金銭の額に、当社が対象者に対して割り当てる本新株予約権の数を乗じた金額の金銭による払込みに代えて、当該払込額に相当する額の当社が付与した報酬請求権をもって、また、当社子会社の取締役その他の役員及び従業員については、当該子会社より当該払込額に相当する額の報酬請求権を付与し、当社が当該子会社から当該報酬請求権に係る支払い債務を引き受けたうえで当該報酬請求権をもって、それぞれ相殺することにより本新株予約権の払込みがなされるため、付与時に金銭の払込みは行われない。ただし、これらの報酬請求権は、対象者が当社との間で割当契約を締結することを条件として付与するものとする。
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① 普通株式1株当たりのオプション価格 |
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② 株価 |
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:2025年11月21日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」とい |
う。)(当該日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)
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③ 行使価額 |
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:本新株予約権の割当日(以下に定義する。)の前10営業日(終値のない日を除く。)の各 |
日における終値の単純平均の金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、その金額が、本新株予約権の割当日の前営業日の終値(当該日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該割当日の前営業日の終値に相当する金額
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④ 予想残存期間 |
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:5.68年間 |
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⑤ ボラティリティ |
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:5.68年間(2020年3月18日から2025年11月21日まで)の各取引日における終値にも |
とづき算出した株価変動率
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⑥ リスクフリーレート |
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:残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率 |
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⑦ 配当利回り |
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:1株当たりの配当金(2026年3月期の予想配当金)÷上記株価 |
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⑧ 標準正規分布の累積密度関数: |
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(注) 2025年11月21日に決定する予定である。
(訂正後)
新株予約権1個当たり 138,600円
(1株当たり 1,386円)
(4)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(注) 2025年11月21日に決定する予定である。
(訂正後)
2,825,638,200円
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られる金額とする。行使価額は、当初、以下の方法により決定される。
割当日の前10営業日(終値のない日を除く。)の各日における終値の単純平均の金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、その金額が、割当日の前営業日の終値(当該日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該割当日の前営業日の終値に相当する金額とする。
ただし、行使価額は、下記各号の定めにより調整を受ける場合がある。
(後略)
(訂正後)
各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られる金額とする。行使価額は、当初、4,512円とする。
ただし、行使価額は、下記各号の定めにより調整を受ける場合がある。
(後略)
2.第54回普通株式新株予約権証券
(3)発行価格
(訂正前)
本新株予約権と引換えに払い込む金銭の額は、以下の②から⑦の基礎数値にもとづき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した、普通株式1株当りのオプション価格に、付与株式数(以下に定義する。)を乗じた金額とする。なお、対象者のうち当社の従業員については、本新株予約権と引換えに払い込む金銭の額に、当社が対象者に対して割り当てる本新株予約権の数を乗じた金額の金銭による払込みに代えて、当該払込額に相当する額の当社が付与した報酬請求権をもって、また、当社子会社の取締役その他の役員及び従業員については、当該子会社より当該払込額に相当する額の報酬請求権を付与し、当社が当該子会社から当該報酬請求権に係る支払い債務を引き受けたうえで当該報酬請求権をもって、それぞれ相殺することにより本新株予約権の払込みがなされるため、付与時に金銭の払込みは行われない。ただし、これらの報酬請求権は、対象者が当社との間で割当契約を締結することを条件として付与するものとする。
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① 普通株式1株当たりのオプション価格 |
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② 株価 |
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:2025年11月21日の終値(当該日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を同日の東 |
京の主要銀行が提示する米ドル対顧客電信売り相場の為替レートにて換算した価格
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③ 行使価額 |
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:本新株予約権の割当日(以下に定義する。)の前10営業日(終値のない日を除く。)の各 |
日における終値の単純平均(以下「基準円価額」という。)を、同10営業日の各日における東京の主要銀行が提示する米ドル対顧客電信売り相場の単純平均の為替レート(以下「基準換算レート」という。)で換算した米ドル額(1セント未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、基準円価額が、本新株予約権の割当日の前営業日の終値(当該日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該割当日の前営業日の終値を基準換算レートで換算した米ドル額(1セント未満の端数は切り上げる。)に相当する金額
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④ 予想残存期間 |
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:5.53年間 |
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⑤ ボラティリティ |
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:5.53年間(2020年5月12日から2025年11月21日まで)の各取引日のニューヨーク証 |
券取引所における当社米国預託証券(ADR)の終値にもとづき算出した株価変動率
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⑥ リスクフリーレート |
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:残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率 |
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⑦ 配当利回り |
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:1株当たりの配当金(2026年3月期の予想配当金)÷2025年11月21日の終値(当該日に |
終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)
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⑧ 標準正規分布の累積密度関数: |
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(注) 2025年11月21日に決定する予定である。
(訂正後)
新株予約権1個当たり 897米ドル(140,174円)
(1株当たり 8.97米ドル(1,402円))
(注) 括弧内の日本円の金額は、1米ドル=156.27円の為替相場(2025年11月10日から2025年11月21日までの各営業日の三菱UFJ銀行の対顧客直物電信売り相場の平均)により換算されている。
(4)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(注) 2025年11月21日に決定する予定である。
(訂正後)
8,416,551米ドル(1,315,254,425円)
なお、上記発行価額の総額は、本代表執行役決定に従い発行されるすべての本新株予約権の発行価額の総額である。本代表執行役決定に従い本邦において取得の申込みの勧誘がなされる当該新株予約権の発行価額の総額は841,386米ドル(131,483,390円)であり、本邦以外の地域において取得の申込みの勧誘がなされる当該新株予約権の発行価額の総額は7,575,165米ドル(1,183,771,035円)である。
(注) 括弧内の日本円の金額は、1米ドル=156.27円の為替相場(2025年11月10日から2025年11月21日までの各営業日の三菱UFJ銀行の対顧客直物電信売り相場の平均)により換算されている。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られる金額とする。行使価額は、当初、以下の方法により決定される。
割当日の前10営業日(終値のない日を除く。)の各日における終値の単純平均を、同10営業日の各日における東京の主要銀行が提示する米ドル対顧客電信売り相場の単純平均の為替レートで換算した米ドル額(1セント未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、基準円価額が、割当日の前営業日の終値(当該日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該割当日の前営業日の終値を基準換算レートで換算した米ドル額(1セント未満の端数は切り上げる。)に相当する金額とする。
ただし、行使価額は、下記各号の定めにより調整を受ける場合がある。
(後略)
(訂正後)
各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られる金額とする。行使価額は、当初、28.88米ドル(4,513円)とする。
(注) 括弧内の日本円の金額は、1米ドル=156.27円の為替相場(2025年11月10日から2025年11月21日までの各営業日の三菱UFJ銀行の対顧客直物電信売り相場の平均)により換算されている。
ただし、行使価額は、下記各号の定めにより調整を受ける場合がある。
(後略)
Ⅱ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号に関する事項
(3)発行価格
(訂正前)
本新株予約権と引換えに払い込む金銭の額は、以下の②から⑦の基礎数値にもとづき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した、普通株式1株当りのオプション価格に、付与株式数(以下に定義する。)を乗じた金額とする。なお、対象者のうち当社の従業員については、本新株予約権と引換えに払い込む金銭の額に、当社が対象者に対して割り当てる本新株予約権の数を乗じた金額の金銭による払込みに代えて、当該払込額に相当する額の当社が付与した報酬請求権をもって、また、当社子会社の取締役その他の役員及び従業員については、当該子会社より当該払込額に相当する額の報酬請求権を付与し、当社が当該子会社から当該報酬請求権に係る支払い債務を引き受けたうえで当該報酬請求権をもって、それぞれ相殺することにより本新株予約権の払込みがなされるため、付与時に金銭の払込みは行われない。ただし、これらの報酬請求権は、対象者が当社との間で割当契約を締結することを条件として付与するものとする。
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① 普通株式1株当たりのオプション価格 |
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② 株価 |
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:2025年11月21日の終値(当該日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を同日の東京 |
の主要銀行が提示する米ドル対顧客電信売り相場の為替レートにて換算した価格
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③ 行使価額 |
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:本新株予約権の割当日(以下に定義する。)の前10営業日(終値のない日を除く。)の各日 |
における終値の単純平均(以下「基準円価額」という。)を、同10営業日の各日における東京の主要銀行が提示する米ドル対顧客電信売り相場の単純平均の為替レート(以下「基準換算レート」という。)で換算した米ドル額(1セント未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、基準円価額が、本新株予約権の割当日の前営業日の終値(当該日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該割当日の前営業日の終値を基準換算レートで換算した米ドル額(1セント未満の端数は切り上げる。)に相当する金額
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④ 予想残存期間 |
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:5.53年間 |
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⑤ ボラティリティ |
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:5.53年間(2020年5月12日から2025年11月21日まで)の各取引日のニューヨーク証券 |
取引所における当社米国預託証券(ADR)の終値にもとづき算出した株価変動率
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⑥ リスクフリーレート |
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:残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率 |
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⑦ 配当利回り |
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:1株当たりの配当金(2026年3月期の予想配当金)÷2025年11月21日の終値(当該日に終 |
値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)
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⑧ 標準正規分布の累積密度関数: |
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(注) 2025年11月21日に決定する予定である。
(訂正後)
新株予約権1個当たり 897米ドル(140,174円)
(1株当たり 8.97米ドル(1,402円))
(注) 括弧内の日本円の金額は、1米ドル=156.27円の為替相場(2025年11月10日から2025年11月21日までの各営業日の三菱UFJ銀行の対顧客直物電信売り相場の平均)により換算されている。
(4)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(注) 2025年11月21日に決定する予定である。
(訂正後)
8,416,551米ドル(1,315,254,425円)
なお、上記発行価額の総額は、本代表執行役決定に従い発行されるすべての本新株予約権の発行価額の総額である。本代表執行役決定に従い本邦において取得の申込みの勧誘がなされる当該新株予約権の発行価額の総額は841,386米ドル(131,483,390円)であり、本邦以外の地域において取得の申込みの勧誘がなされる当該新株予約権の発行価額の総額は7,575,165米ドル(1,183,771,035円)である。
(注) 括弧内の日本円の金額は、1米ドル=156.27円の為替相場(2025年11月10日から2025年11月21日までの各営業日の三菱UFJ銀行の対顧客直物電信売り相場の平均)により換算されている。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られる金額とする。行使価額は、当初、以下の方法により決定される。
割当日の前10営業日(終値のない日を除く。)の各日における終値の単純平均を、同10営業日の各日における東京の主要銀行が提示する米ドル対顧客電信売り相場の単純平均の為替レートで換算した米ドル額(1セント未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、基準円価額が、割当日の前営業日の終値(当該日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該割当日の前営業日の終値を基準換算レートで換算した米ドル額(1セント未満の端数は切り上げる。)に相当する金額とする。
ただし、行使価額は、下記各号の定めにより調整を受ける場合がある。
(後略)
(訂正後)
各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られる金額とする。行使価額は、当初、28.88米ドル(4,513円)とする。
(注) 括弧内の日本円の金額は、1米ドル=156.27円の為替相場(2025年11月10日から2025年11月21日までの各営業日の三菱UFJ銀行の対顧客直物電信売り相場の平均)により換算されている。
ただし、行使価額は、下記各号の定めにより調整を受ける場合がある。
(後略)
(14)提出会社が取得する手取金の総額ならびに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(訂正前)
① 本新株予約権の新規発行による手取金の総額
払込金額の総額 未定
発行諸費用の概算額 5,000,000円
差引手取概算額 未定
(ただし、上記「発行諸費用の概算額」は、「Ⅰ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に関する事項 1.第53回普通株式新株予約権証券」に記載の第53回普通株式新株予約権証券(20,387個)ならびに「Ⅰ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に関する事項 2.第54回普通株式新株予約権証券」及び「Ⅱ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号に関する事項」記載の第54回普通株式新株予約権証券(合計9,383個)の発行に係る諸費用を合算した額であり、消費税等は含まれていない。)
(後略)
(訂正後)
① 本新株予約権の新規発行による手取金の総額
払込金額の総額 17,574,127,737円
発行諸費用の概算額 5,000,000円
差引手取概算額 17,569,127,737円
(ただし、上記「払込金額の総額」は、「Ⅰ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に関する事項 1.第53回普通株式新株予約権証券」に記載の第53回普通株式新株予約権証券(20,387個)ならびに「Ⅰ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に関する事項 2.第54回普通株式新株予約権証券」及び「Ⅱ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号に関する事項」記載の第54回普通株式新株予約権証券(合計9,383個)の発行価額の総額に当該新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計を合算した金額である。また、上記「発行諸費用の概算額」は、当該新株予約権の発行に係る諸費用を合算した額であり、消費税等は含まれていない。)
(後略)
以上