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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
480,000,000 |
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計 |
480,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末現在発行数(株) (平成29年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年11月13日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
129,590,659 |
129,590,659 |
東京証券取引所(市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
129,590,659 |
129,590,659 |
― |
― |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成29年11月1日から本四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当第2四半期会計期間に発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2017年株式報酬型新株予約権
(対取締役は平成27年6月26日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は平成29年6月16日取締役会決議に基づく)
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決議年月日 |
平成29年6月16日 |
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新株予約権の数(個) |
271 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
27,100 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(行使価額)(円) |
1 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成29年7月9日 至 平成49年7月8日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 資本組入額 |
6,585 3,293 |
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新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成29年7月9日から平成32年7月8日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成32年7月9日以降行使することができる。 ②新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、下記(注)2.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が、当社の役員(取締役・監査役・執行役員をいう。)及び使用人(常勤相談役・常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤相談役・非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。)のいずれの地位をも喪失した場合 (イ)当社が、消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合) ③上記①及び②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。 ④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 ⑤割り当てられた新株予約権の一部について、業績達成条件を付するものとする。 当該条件を満たした場合、条件が付された新株予約権をすべて行使することができ、当該条件を満たさなかった場合、その程度に応じ、条件が付された新株予約権の一部またはすべてを行使することができない。 具体的には、中期経営計画における連結営業利益及び連結ROEの業績目標を達成した場合は100%権利行使可能とし、未達の場合は未達分に応じて権利行使可能数を減少させ、あらかじめ設定した最低目標を下回る場合には権利行使可能数をゼロとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
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代用払込みに関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
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(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めないものとする。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
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平成29年7月1日~ 平成29年9月30日 |
- |
129,590,659 |
- |
32,641 |
- |
59,256 |
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平成29年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
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ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
米国 マサチューセッツ (東京都港区港南2-15-1) |
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ジエーピーモルガンチエース オツペンハイマー ジヤスデツク レンデイング アカウント (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) |
米国 コロラド (東京都千代田区丸の内2-7-1) |
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計 |
― |
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(注)1.上記のほか、自己株式が3,371千株あります。
2.平成29年2月6日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者2社が平成29年1月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、当社として当第2四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合(%) |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1-4-1 |
4,236,100 |
3.27 |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝3-33-1 |
417,000 |
0.32 |
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日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂9-7-1 |
6,482,000 |
5.00 |
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計 |
- |
11,135,100 |
8.59 |
3.平成29年4月17日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、株式会社三菱東京UFJ銀行及びその共同保有者3社が平成29年4月10日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、当社として当第2四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合(%) |
|
株式会社三菱東京UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内2-7-1 |
540,372 |
0.42 |
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三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1-4-5 |
3,171,900 |
2.45 |
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三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町1-12-1 |
3,068,400 |
2.37 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内2-5-2 |
1,062,533 |
0.82 |
|
計 |
- |
7,843,205 |
6.05 |
4.平成29年6月6日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者6社が平成29年5月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、当社として当第2四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合(%) |
|
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
東京都千代田区丸の内1-8-3 |
2,858,000 |
2.21 |
|
ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー |
米国 ニュージャージー |
172,943 |
0.13 |
|
ブラックロック・ライフ・リミテッド |
英国 ロンドン |
259,204 |
0.20 |
|
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド |
アイルランド ダブリン |
601,751 |
0.46 |
|
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
米国 サンフランシスコ |
1,689,800 |
1.30 |
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ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー,エヌ.エイ. |
米国 サンフランシスコ |
2,004,106 |
1.55 |
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ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド |
英国 ロンドン |
308,781 |
0.24 |
|
計 |
- |
7,894,585 |
6.09 |
5.平成29年7月24日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、アセットマネジメントOne株式会社及びその共同保有者1社が平成29年7月14日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、当社として当第2四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合(%) |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内1-8-2 |
7,927,100 |
6.12 |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町1-5-1 |
179,237 |
0.14 |
|
計 |
- |
8,106,337 |
6.26 |
6.平成29年9月19日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者2社が平成29年9月11日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、当社として当第2四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合(%) |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋1-9-1 |
342,839 |
0.26 |
|
ノムラ インターナショナル ピーエルシー |
英国 ロンドン |
441,108 |
0.34 |
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野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都中央区日本橋1-12-1 |
14,436,300 |
11.14 |
|
計 |
- |
15,220,247 |
11.74 |
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平成29年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 3,370,500 |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 126,171,800 |
1,261,718 |
― |
|
単元未満株式 |
普通株式 48,359 |
― |
― |
|
発行済株式総数 |
129,590,659 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
1,261,718 |
― |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数3個が含まれております。
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平成29年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
TDK株式会社 |
東京都港区芝浦3-9-1 |
3,370,500 |
― |
3,370,500 |
2.60 |
|
計 |
― |
3,370,500 |
― |
3,370,500 |
2.60 |
該当事項はありません。