文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第1四半期連結累計期間における世界経済は、米国の政策変化への動きや欧州の政治リスクの高まりなどを背景とした先行き不透明感が継続しているものの、総じて緩やかな回復基調で推移いたしました。また、我が国のエレクトロニクス業界では、中国からの需要増加などを背景に、生産活動の回復や輸出の持ち直しが進みました。
こうした経営環境において当社グループは、収益性の向上を第一の目標とする中期経営計画を掲げ、お客様へ価値ある「オンリーワン製品」の提供、個別原価管理の徹底、生産効率改善などの取り組みを進めてまいりました。
その結果、当社グループの当第1四半期連結累計期間の状況といたしまして、売上高は196億2百万円(前年同四半期比0.7%増)とやや増収となりました。一方、利益面では前年同四半期における自動販売機用のLEDモジュールの特需剥落や、原材料となる金属価格の上昇などにより、営業利益は9億6千7百万円(同16.6%減)と減益となりました。また、前年同四半期は急激な円高の進行により為替差損が生じましたが、当第1四半期の為替は比較的安定して推移したため、経常利益は10億4千2百万円(同31.4%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は5億9千4百万円(同15.0%増)と増益となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
なお、売上高はセグメント間の内部売上高を含めており、セグメント利益はセグメント間取引消去及び本社部門負担の未来開発研究費用控除前の営業利益と調整を行っております。
① 電子部品関連事業
電子部品関連事業では、中国などの自動化ニーズを背景に産業機械向けのトランス・リアクタの売上が拡大すると共に、エアコン用リアクタや電動工具用チャージャがグローバルに堅調に推移いたしました。その結果、売上高は132億8千5百万円(前年同四半期比2.3%増)と増加いたしました。
利益面では、前年同四半期は自動販売機用のLEDモジュールの特需があり、それに加えて円高の進行が海外生産比率の高い電子部品事業では追い風となりましたが、当第1四半期ではこれらの影響がなく、セグメント利益は、6億2千7百万円(同9.4%減)と減益となりました。
② 電子化学実装関連事業
電子化学事業では、原材料となる金属価格の上昇が利益を引き下げる要因となったほか、足元ではスマートフォンの新モデル量産前の在庫調整などにより弱含みで推移いたしました。一方、実装装置事業では、自動車関連や電子部品メーカー向けにリフロー装置の拡販が堅調に進みました。
その結果、売上高は56億9千6百万円(前年同四半期比1.3%増)、セグメント利益は5億2千3百万円(同10.0%減)と、増収減益となりました。
③ 情報機器関連事業
情報機器関連事業では、セキュリティ機器やワイヤレスマイクロホン関連の特需が一巡し、放送局向けを中心とした音声調整卓(ミキサー)の拡販や、通信事業者向けの監視装置の更新対応を進めております。放送機器関連の売上は年度末に集中することから、当第1四半期における売上高は6億1千万円(前年同四半期比30.6%減)と大幅な減収となりましたが、利益面では収益性の高い通信事業者向け監視装置が下支えとなり、セグメント損失は2千3百万円(前年同四半期は4千9百万円のセグメント利益)にとどまりました。
(2)経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
① 基本的な当社の考え方
当社は、証券取引所に上場する株式会社として、当社株式の売買は市場に委ねるものと考えており、会社を支配する者の在り方は、最終的には当社株式を保有する株主の皆様のご判断によるものと考えております。しかしながら、株式の大規模買付行為の中には、その目的等からみて当社が維持・向上させてまいりました当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損するものや、株主の皆様に当社株式の売却を強要するおそれのあるものなどもあります。このような買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては適切ではないと考えており、このような不適切な買付行為が行われる場合には、それに対して相当の対抗措置を発動することも必要であると考えており、また、このような不適切な買付行為が行われる場合に備え、事前情報に関する一定のルールを設定する必要があると考えております。
② 基本方針実現に資する特別な取り組みの概要
優秀な製品を通して社会に貢献すること。当社が掲げる理念は、大正13年の創業から、よりグローバルなフィールドで事業展開している今日まで変わることはありません。その一貫した理念のもと、当社は「オンリーワン・カンパニーの実現」をコーポレートスローガンに掲げ、「ミッション・ビジョン・ガイドライン」より構成される「タムラ・グループミッション・ステートメント」を制定しております。
また、当社は、この経営理念に基づき、中期経営計画を策定し、コーポレート・ガバナンスを充実強化することにより、企業価値の向上に向けて取り組みを進めております。
③ 基本方針に照らして不適切なものに支配されることを防止するための取り組み
当社は、当社の発行済株式総数の20%を超えるような株式の買付又は公開買付行為に関するルールを平成18年6月に「大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」として定めており、平成26年6月26日及び平成29年6月28日開催の各定時株主総会にて、それぞれ内容を一部改定の上更新のご承認をいただいております(平成29年6月28日開催の定時株主総会でご承認いただいた対応方針を、以下「本対応方針」といいます。)。
本対応方針の概要は次のとおりであります。
1)事前に買付者等が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供すること
2)当社取締役会により当該大規模買付行為の一定の評価を行い、また代替案を提示するために必要な期間が経過した後、又は対抗措置の発動の是非について株主の皆様の意思を確認する総会(以下「株主意思確認総会」といいます。)の開催が必要と判断される場合には株主意思確認総会の決議に基づき当社取締役会が対抗措置の発動若しくは不発動の決議をした後にのみ大規模買付行為を開始すること
3)当社取締役会は、当該大規模買付行為を評価・検討し、当社取締役会としての見解を開示すること
4)当該大規模買付行為に対する対抗措置の発動等に関する当社取締役会の判断について、その判断の客観性、合理性及び公正性を担保するため、当社取締役会から独立した組織である特別委員会を設置すること
5)特別委員会は、対抗措置の発動の是非や株主意思確認総会の開催の要否等について、特別委員会としての判断を下し、当社取締役会に勧告・助言(以下「勧告等」といいます。)を行うこと
6)当社取締役会は、対抗措置の発動の是非等に関しては、特別委員会の勧告等を最大限尊重しつつ、最終的な決定を行うこと
なお、詳細は当社ホームページ(http://www.tamura-ss.co.jp)をご参照願います。
④ 本対応方針が会社支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて
1)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足しています。
また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が平成27年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5.いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっております。
2)株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本対応方針は、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために特定株式保有者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。
3)合理的な客観的発動要件の設定
本対応方針は、あらかじめ定められた合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されています。
4)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
本対応方針における対抗措置の発動等に際しては、当社取締役会から独立した組織である特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告等を最大限尊重するものとされています。
また、その判断の概要については、株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本対応方針の透明な運用が行われる仕組みが確保されています。
5)株主意思を重視するものであること
本対応方針は、有効期限を明確に定めており、その導入・継続の可否について株主の皆様のご意向が反映されたものとなっております。また、特別委員会が大規模買付行為に対する対抗措置を発動する条件として株主意思確認総会を開催することが相当であると勧告する場合があり、取締役会は特別委員会の勧告を最大限尊重することとなっておりますので、対抗措置の発動の是非等について株主の皆様のご意向を直接確認する仕組みを採用しております。
6)デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと
本対応方針は、当社株主総会の決議又は当社取締役会の決議で廃止することができるため、いわゆるデッドハンド型の買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は取締役会の構成員につき期差任期制を採用していないため、スローハンド型(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(4)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、3億円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(5)従業員数
当第1四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。
(6)生産、受注及び販売の実績
当第1四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。
(7)主要な設備
当第1四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画の著しい変動はありません。