第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

500,000,000

500,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末
現在発行数(株)

(2017年9月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2017年11月9日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式

198,208,086

198,208,086

東京証券取引所

(市場第一部)

単元株式数

100株

198,208,086

198,208,086

 

(2)【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は次のとおりです。

第4回新株予約権(第4回株式報酬型ストック・オプション)

決議年月日

2017年6月23日

新株予約権の数(個)

170(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

17,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり1(注)2

新株予約権の行使期間

2017年7月25日~2057年7月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  3,054

資本組入額 1,527(注)3

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡する時は、当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

(注)1. 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は新株予約権1個当たり100株とする。
 なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

 また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

2. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

3. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関しては次のとおりとする。

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4. 新株予約権の行使の条件は、次のとおりとする。

①新株予約権者は、当社の監査等委員以外の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記(注)5に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。

③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

5. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記

③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と

する。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再

編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  (注)3に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

⑧新株予約権の行使の条件

  (注)4に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得条項

当社は、以下のa)、b)、c)、d)又はe)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不

要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無

償で取得することができる。

a) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

b) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

c) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

d) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

e) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2017年7月1日~

2017年9月30日

198,208,086

38,730

53,830

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2017年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

日本マスタートラスト

信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

23,796

12.01

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

18,030

9.10

三井生命保険株式会社

東京都千代田区大手町2丁目1番1号

3,591

1.81

資産管理サービス信託銀行株式会社

(証券投資信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番12号

晴海トリトンスクエアタワーZ

3,258

1.64

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

3,253

1.64

STATE STREET BANK WEST CLIENT -

TREATY 505234

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY,MA 02171,U.S.A

3,017

1.52

THE BANK OF NEW 

YORK 132561

ONE WALL STREET NEW YORK NY 10286 UNITED 

STATES OF AMERICA

2,863

1.44

日本生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 

日本生命証券管理部内

2,750

1.39

CHASE MANHATTAN 

BANK GTS CLIENTS 

ACCOUNT ESCROW

5TH FLOOR,TRINITY

TOWER 9,THOMAS MORE STREET LONDON,E1W 

1YT,UNITED KINGDOM

2,544

1.28

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社(信託口1)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

2,543

1.28

65,649

33.12

(注)公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。なお、大量保有報告書の内容は次のとおりです。

氏名又は名称

住所

提出日

(報告義務発生日)

保有株券等の数(千株)

株券等

保有割合(%)

三井住友信託銀行株式会社

共同保有社数3社

東京都千代田区丸の内1丁目4番1号

2017年9月22日

(2017年9月15日)

株式 16,685

8.42

野村證券株式会社

共同保有社数3社

東京都中央区日本橋1丁目9番1号

2017年9月6日

(2017年8月31日)

株式 13,550

6.84

アセットマネジメントOne

株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目8番2号

2017年8月7日

(2017年7月31日)

株式 11,313

5.71

大和住銀投信投資顧問株式会社

東京都千代田区霞が関3丁目2番1号

2017年5月1日

(2017年4月28日)

株式  8,800

4.44

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

2017年9月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

 普通株式

2,303,200

完全議決権株式(その他)

普通株式

195,792,300

 

1,957,923

単元未満株式

普通株式

112,586

発行済株式総数

198,208,086

総株主の議決権

1,957,923

 (注)1. 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権10個)含まれています。

2. 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が10株含まれています。

 

②【自己株式等】

2017年9月30日現在

 

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

アルプス電気(株)

東京都大田区
雪谷大塚町1番7号

2,303,200

2,303,200

1.16

2,303,200

2,303,200

1.16

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。