独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

2025年6月24日

アルプスアルパイン株式会社

取締役会 御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

田島 一郎

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

橋本 悠生

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているアルプスアルパイン株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アルプスアルパイン株式会社及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

モジュール・システム事業の情報通信機器に係る固定資産の減損の兆候

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、当連結会計年度末において、モジュール・システム事業の情報通信機器の固定資産を21,601百万円計上している。

 会社は、営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが継続してマイナスの場合、使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化がある場合、経営環境の著しい悪化の場合等に、減損の兆候があると判断している。

 当連結会計年度は、中国市場において会社の主要顧客である外資自動車メーカーの販売不振が継続したものの、製品の切り替わりに伴う製品ミックスの良化や開発費の効率化により営業損益は継続してマイナスではない。しかしながら、翌年度以降のモジュール・システム事業の情報通信機器を取り巻く経営環境は、中国における自動車業界の変化に伴う製品販売数量の低迷に加え、米国での追加関税に伴う関税の負担増加及び自動車生産台数への影響による不確実性が存在する。そのため会社は、固定資産の減損の兆候判定に当たり、事業計画の達成可能性等についても総合的に勘案することにより、事業計画の前提となった経営環境に著しい悪化が生じたか、あるいは生ずる見込みであるか、また、固定資産の使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化が生じていないかどうかを評価している。その結果、経営環境に変化はあるものの、大幅な悪化は見込まれておらず、減損の兆候はないと判断している。

 減損の兆候判定に使用する事業計画における主要な仮定は、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、受注予測及び限界利益率である。受注予測については、プロジェクトごとの受注金額が大きく、その受注獲得の成否及び受注獲得時の計画販売数量からの変動が将来の売上高に大きな影響を与える。また、限界利益率については、事業計画における変動費率の達成状況等による変動が営業利益に対して大きな影響を与える。

 これらの主要な仮定は経営者による判断を必要とすること、減損の兆候判定が適切に行われない場合は減損損失が適切に計上されないリスクがあることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

 

 当監査法人は、モジュール・システム事業の情報通信機器に係る固定資産の減損損失の兆候判定において、経営環境の著しい悪化、固定資産の使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化が生じていないという経営者の判断の妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

 ・過年度における事業計画とその後の実績を比較し、事業計画策定における経営者の見積プロセスの有効性を評価した。

 ・受注予測について、経営者と協議を行い、外部機関による各車種の生産予測レポートと比較分析を実施した。また、主要な自動車メーカー向けのOEM製品については、具体的な製品モデルと今後の展開について経営者と協議し、受注予測との整合性を検証した。さらに、長期にわたる受注予測については過去の受注予測に対する受注実績の達成状況が反映されていることを検証した。

 ・限界利益率を評価するに当たり、売価については、値引きを考慮した最新の実績売価と比較した。変動費率については、材料費率、加工費率、物流費率及びその他変動費率に区分し、過去実績の趨勢分析を実施した。

 ・経営者との協議、取締役会議事録閲覧、過年度における受注予測と受注実績及び事業計画策定に用いられた受注予測との比較等を通じて、使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化を示唆する状況の有無を検証した。

 

 

 

持分法適用会社である(株)アルプス物流に対する持分の一部売却

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、注記事項(連結損益及び包括利益計算書関係)に記載されているとおり、持分法適用会社である(株)アルプス物流が実施する自己株式取得に応じてアルプス物流株式の全てを売却しているが、先んじて(株)アルプス物流の議決権を100%保有することとなったLDEC(株)の株式(議決権比率20%)を取得し、LDEC(株)を通じて、(株)アルプス物流他26社を持分法適用の範囲に含めている。

 会社は、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 2024年11月1日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2024年11月1日)に基づき、アルプス物流株式の売却及び別個の事業体であるLDEC株式の取得は一体の取引であると判断し、(株)アルプス物流への投資が継続しているとして、当該取引を(株)アルプス物流に対する持分の一部売却として会計処理した結果、関係会社株式売却益27,074百万円を特別利益に計上している。

 当該取引は、(株)アルプス物流が会社の保有する同社株式の全てを自己株式として取得する点に特色があること、会社のアルプス物流株式の売却価格と他の一般株主の公開買付価格が異なること等、通常の持分法適用会社の持分の一部売却取引と比較して複雑性が高い。そのため、経営者は、こうした取引の複雑性を考慮して、適用する会計処理及び税務処理を決定する必要がある。加えて、複数の取引を一体の取引として取り扱うかについては、経営者の判断を要する。当該取引に係る取引金額も勘案すると、経営者がこれらの判断及び適用する会計処理を誤った場合、連結財務諸表に与える影響は大きい。

 したがって、当監査法人は、持分法適用会社である(株)アルプス物流に対する持分の一部売却に関する会計処理を監査上の主要な検討事項と判断した。

 

 当監査法人は、(株)アルプス物流に対する持分の一部売却に関する会計処理の妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

 ・当該取引のスキーム全体を理解するため、及び取引実行後においても継続して(株)アルプス物流の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与える意図や目的があったか否かを検討するために、経営者に質問するとともに、提案書、契約書、取締役会議事録等の関連資料を閲覧した。

 ・関係会社株式売却益の金額の妥当性を確認するために、契約書、入金証憑等の関連資料を閲覧するとともに、関係会社株式売却益の再計算を実施した。

 ・取得したLDEC(株)の株式が、当該取引の実態を反映した価額で評価されていることを確かめるために、以下の手続を実施した。

・持分法に係る投資簿価の算定資料を検討した。

・LDEC(株)の連結財務数値及びその根拠資料を検討した。

・(株)アルプス物流他26社の財務諸表に関して、同社の監査人に対して監査手続を指示し、その結果について査閲した。

 ・当監査法人のネットワークファームの税務専門家を関与させ、税務処理について検討した。

 

 

 

親会社における繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、当連結会計年度の連結貸借対照表上、繰延税金資産15,234百万円を計上している。また、注記事項(税効果会計関係)に記載されているとおり、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対する繰延税金資産(評価性引当額控除前)の金額は88,958百万円、評価性引当額は69,113百万円である。

 このうち、親会社は、減損損失の計上や継続した税務上の欠損金の発生により多額な将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金を有しており、将来の収益力に基づく翌期の課税所得の見積りにより、繰延税金資産の回収可能性を判断している。

 課税所得の見積りは、報告セグメントにおける翌期の事業計画を基礎としており、当該事業計画には、各事業の売上予測及び営業利益率の重要な仮定が含まれている。また、親会社は、海外連結子会社との取引が重要な割合を占めるため、その収益性は移転価格税制の制約下におけるグループ会社間の取引価格の影響を受けることから、当該取引価格の設定も重要な仮定である。

 繰延税金資産の回収可能性の判断における重要な仮定である売上予測及び営業利益率は、各事業の主要顧客からの受注動向や変動費率の達成状況に不確実性を伴う。また、グループ会社間の取引価格は、各国の移転価格税制を考慮した設定方針に不確実性を伴う。

 したがって、将来の事業計画に含まれるこれらの重要な仮定は不確実性を伴うため、経営者の判断を必要とし、その結果、繰延税金資産の金額に重要な変動が生じる可能性があることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

 

 当監査法人は、親会社における繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

 ・過年度における事業計画とその後の実績を比較し、事業計画策定における経営者の見積プロセスの有効性を評価した。

 ・各事業の売上予測について、経営者と協議を行うとともに、主要な製品については、顧客からの受注予測に基づいた生産計画又は顧客からのオーダーシート等との整合性を評価した。また、外部機関による顧客の最終製品に関する生産予測レポートを閲覧し、売上予測との整合性を検証した。

 ・グループ全体に占める親会社の営業利益を検討するため、各事業におけるグループ全体の営業利益率について、過去実績からの趨勢分析を実施し、この分析結果と事業計画における将来の営業利益率を比較した。また、親会社と連結子会社の営業利益率の相関分析を実施した。

 ・当監査法人のネットワークファームの税務専門家を関与させ、グループ会社間の取引価格の設定方法を検討した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、アルプスアルパイン株式会社の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、アルプスアルパイン株式会社が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

※ 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しています。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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