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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
20,000,000 |
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計 |
20,000,000 |
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種類 |
第3四半期会計期間末現在発行数(株) (2019年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年2月13日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第二部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2020年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
当第3四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
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決議年月日 |
2019年9月18日 |
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新株予約権の数 ※ |
40個 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 643,086株(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
311円(注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年10月4日 至 2022年10月3日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 311円 資本組入額 155.5円 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
1.本付属新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本付属新株予約権の行使を行うことはできない。 2.本付属新株予約権の一部行使はできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本社債又は本付属新株予約権の一方のみを譲渡することはできない。また、本新株予約権付社債の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項※ |
- |
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新株予約権付社債の残高 ※ |
200,000千円 |
※ 新株予約権付社債の発行時(2019年10月4日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
本付属新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を転換価額で除して得られた数とする。この場合に、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。なお、単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により清算する。
2.新株予約権の行使時の払込金額
1 本付属新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
本付属新株予約権の行使に際しては、当該本付属新株予約権に係る本社債の全部を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。
2 転換価額
本付属新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる当社普通株式1株当たりの価額(以下「転換価額」という。)は当初金311円とする。
3 転換価額の調整
(1)当社は、本新株予約権付社債の発行後、(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(但し、当社普通株式に係る自己株式数を除く)をいう。この場合、端数が生じたときは円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
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=
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×
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既発行株式数 |
+ |
新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 |
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調整後 転換価額 |
調整前 転換価額 |
1株当たりの時価 |
||||
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既発行株式数+新発行・処分株式数 |
||||||
(2)転換価額調整式により調整を行う場合
①転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45営業日目に始まる30営業日目(終値のない日を除く)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む)の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
②時価を下回る払込金額をもって当社の普通株式を交付する場合
③当社の普通株式の株式分割等(当社の普通株式の株式分割又は当社の普通株式に対する当社の普通株式の無償割当をいう)をする場合
④時価を下回る価額をもって当社の普通株式を交付する定めがある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社の普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合
⑤当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社の普通株式を交付する場合
⑥株式の併合、合併、株式交換、又は会社分割のため転換価額の調整を必要とする場合
⑦本項に基づき転換価額が調整された場合において、本付属新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て現金による調整は行わない。
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株式数 |
= |
(調整前転換価額-調整前転換価額) |
× |
調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数 |
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調整後転換価額 |
||||
当第3四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
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決議年月日 |
2019年9月18日 |
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新株予約権の数 ※ |
11,941個 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 1,194,100株(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
335円(注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年10月4日 至 2022年10月3日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 339.63円 資本組入額 169.815円 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
各本新株予約権の一部行使はできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項※ |
- |
※ 新株予約権の発行時(2019年10月4日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
1 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数1,194,100株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
2 当社が行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
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調整後割当株式数 |
= |
調整前割当株式数 |
× |
調整前行使価額 |
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調整後行使価額 |
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2.新株予約権の行使時の払込金額
1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
2 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、金335円とする。
3 行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の割当日後、(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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=
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×
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既発行普通株式数 |
+ |
交付普通株式数 |
× |
1株当たりの払込金額 |
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調整後 行使価額 |
調整前 行使価額 |
1株当たりの時価 |
||||||
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既発行普通株式数+交付普通株式数 |
||||||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式分割により当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、当社普通株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(無償割当てによる場合を含む。)調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための株主割当日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を調整する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4)その他
①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位を切り捨てるものとする。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てるものとする。
③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
(5)(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2019年10月1日~ 2019年12月31日 (注) |
643,084 |
9,419,142 |
100,000 |
4,056,589 |
100,000 |
1,301,645 |
(注)転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加であります。
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2019年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
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2019年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,700株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数17個が含まれております。
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2019年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) |
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東京都文京区本郷 三丁目26番6号 |
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計 |
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該当事項はありません。